平成28年 5月27日
平成30年 1月30日
令和 2年 2月27日
令和 3年 1月28日
令和 5年 3月 2日
障害者支援推進委員会議決
障害のある学生に対する入学後の修学支援の流れについて
はじめに
合理的配慮における個人情報は、障害の情報など特に配慮を要する個人情報であり、「要配慮
個人情報」に該当します。これは「九州大学が保有する情報の格付け及び取扱制限に関する規程」
における機密性についての格付けでは「機密性3」の要保護情報に区分されますので、より慎重な
取扱いを行う必要があります。
特に電子データのやり取りに関しては、個人情報の取扱いに十分ご注意ください。
1.相談体制(流れ図1)
障害のある学生は、キャンパスライフ・健康支援センターインクルージョン支援推進室(以下、「IN
室」という。)に相談する。相談を受けた IN 室は、学生と面談を実施する。学生との面談は、「面談
責任者」および「面談対応者」(以下、「面談者等」という。)が行う。なお、2回目以降の申請につい
ては、障害の特性により、IN 室との面談を省略することができる。
2.合理的配慮要望書の作成(流れ図2)
学生は、面談者等と面談のうえ、「授業・試験・生活等に関する合理的配慮要望書(様式1)」お
よび別紙「合理的配慮を要望する授業・試験科目一覧」の必要事項を記入する。
面談者等は、学生に授業・試験・生活等に関する合理的配慮(以下、「配慮」という。) が必要で
あると判断する場合は、学生本人の希望・意向を確認し、様式1に学期ごとの要望書の更新の必要
性の有無を記入する。
・面談者等は、配慮内容を検討する際に、診断書、障害者手帳、心理検査等の結果、専門家の所
見、過去の配慮実績などの資料を参考とする。
・学生本人が様式1を作成することが困難な場合は、保護者等が面談者等と相談しながら作成
を代行することができる。また、本人および保護者等が作成することが困難な場合は、本人と
保護者等の同意の下、面談者等が様式1および別紙を作成することができる。
・面談者等が学生と授業担当教員等との早期の面談が必要であると判断した場合には、学生の
同意の下に、要望書の提出前に面談者等は学生支援課を介して必要な情報を当該部局に提
供することができる。
3.合理的配慮要望書の提出(流れ図3、4)
学生は、原則として学期ごとに設けられた提出期限内に、様式1および別紙を学生支援課に提
出し(3)、学生支援課は、要望書の宛先により、開講部局および学生所属部局へ要望書を送付す
る(4)。なお、学生本人が提出することが困難な場合は、面談者等が提出を代行することができ
る。
4.部局等における合理的配慮の協議(流れ図5)
各部局は、部局の実情に合わせて策定した部局内の流れや検討体制に基づき、修学上の配慮
について協議を行う。監督責任者(部局長等)は協議内容等を踏まえて配慮内容を決定する。(5)5.配慮内容の通知(流れ図67)
各担当係は、監督責任者名義で「合理的配慮依頼文(様式例2)」を作成する。この「合理的配
慮依頼文」を、各担当係より担当教員へ送付するとともに、「合理的配慮依頼文」の写しを学生支
援課および IN 室へ送付する(6)。また、各担当係は、監督責任者名義で「合理的配慮受付通知
文(様式例3)」を作成し、学生へ送付する(7)。
なお、「合理的配慮依頼文」および「合理的配慮受付通知文」については、様式例2および3を
参考に、各部局において様式を定めることとする。
6.建設的対話(流れ図891012)
合理的配慮の実施方法等について詳細を検討する建設的対話は、様式例2への教員の回答、
およびその結果を学生に通知することをもって行う(書面による建設的対話)。
担当教員は、各担当係から送付された様式例2をもとに、要望された配慮の実施可否等につい
て検討し、検討結果の回答を様式例2へ記入して各担当係へ送付する(8)。その際、「要検討」お
よび「実施不可能」とした場合は、その理由を記入する。各担当係は、教員の検討結果が記入され
た様式例2を学生へ随時送付するとともに、写しを学生支援課および IN 室へ送付する(9)。
学生は、検討結果が記入された様式例2をもとに、要望した配慮が「要検討」または「実施不可
能」となった科目についてその理由を確認し、それでもなお建設的対話を必要とする場合は、直に
行う建設的対話(各授業科目の教育目標や教育方法等を踏まえた協議)を行い、相互理解を通じ
て、合意形成し、決定・実施する(1012)。直に行う建設的対話については、様式1において学生が
部局による調整を希望している場合は、学生が申請先部局の担当係に申し出ることとし、担当係は
実施方法や日程等の調整を行い、同席し、対話の内容を記録する。また、IN 室は、学生または教員
の要請に応じて建設的対話に参加し、司会進行や専門的知見の提供を行い、建設的対話がスム
ーズに行えるよう支援する。
7.配慮の実施(流れ図1112)
担当教員は、配慮実施にあたって必要な準備等がある場合は、各担当係と協議する(11)。担当
教員は、上記7.の建設的対話および11の協議等により、合意形成し配慮を実施する(12)。
8.部局のみでの対応が困難な事案の報告相談(流れ図13141516)
監督責任者は、総括監督責任者(障害者支援推進担当理事、学生支援課が窓口)に相談する
(13)。総括監督責任者は、学生支援課に指示等を行う(14)。学生支援課は、財務部、施設部等と
の連携を図り、配慮の実施に向けた調整等を行う。総括監督責任者は、障害者支援推進委員会に
附議し、対応について検討した後、決定した配慮内容等を監督責任者に通知する(1516)。
9.決定された内容のモニタリング(流れ図17)
モニタリングは、当該学生や授業実施教員に対し、面談や調査等により実施し、障害者支援推進
委員会で報告する。(17)
10.不服申立
学生は、監督責任者が決定した配慮内容等に不服がある場合は、総括監督責任者(障害者支
援推進担当理事、学生支援課が窓口)あてに申し立てることができる。
11.情報共有
合理的配慮に関する学生情報や支援に関する情報は、関係する教職員の間で共有(基幹教育
と専攻教育間の情報共有、部局内での情報共有など)を行う。なお、学生支援課およびIN室は、情
報共有が円滑に行えるよう、支援を行う。
12.相談窓口
学生は、合理的配慮要望書を提出したにも関わらず、配慮の決定および実施に遅延が生じてい
る場合、又は、その他要望に対し相談事項が生じた場合は、適宜、学生支援課および IN 室に相談
することができる。
IN 室は、合理的配慮における日常的な疑問や障害学生の対応に関する相談、配慮内容の検討
や決定に関する意見照会などに対応するため、ホットライン(予約不要)を設け、合理的配慮に関わ
る教職員の支援を行う。
13.その他
合理的配慮実施に係る課題解決のサポートを行うため、2種類のサポートミーティング(部局サ
ポートミーティング、ケースサポートミーティング)を設け、各部局等は必要に応じて実施を依頼(学
生支援課が窓口)することができる。
〈障害のある学生に対する入学後の修学支援の流れ〉
キャンパスライフ・
健康支援センター
インクルージョン
支援推進室
*障害種,配慮内容
により,関連する各
室につなぐ
総括監督責任者
(障害者支援推進担当理事)
障害者支援推進委員会
学生(保護者代行可・受験配慮なしも含)
学生支援課
(要望書の集約・送付)
担当教員
(書面での検討)
5部局内での検討
部局内の流れや検討体制については、
各部局の実情に合わせて策定してください。
参考に4つのパターンを例示します(図2-1〜2-4)
配慮要望書・
配慮要望科目
一覧の提出
(様式1・別紙)3相談1配慮の必要性
の判断2相談
配慮
依頼文
(様式例2)6配慮
依頼文
(写)
(様式例2)6合理的配慮
受付通知文
書送付
(様式例3)7直に行う建
設的対話10配慮
実施12協議114
検討結果
の回答
(様式例2)8部局のみで対応が
困難な事案の報告相談13附議15配慮内容通知16不服申立
モニタリング17
学生支援課
財務部、施設部等
連携
指示等146
配慮
依頼文
(写)
(様式例2)9授業担当
教員から
の検討結
果を送付
(様式例2)

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