2 年 契 約 割 引 要 綱
平成31年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
この2年契約割引要綱(以下「この要綱」といいます。)は,需給契約
条件のスマートファミリープランまたはスマートファミリープラン[ガス
セット]として電気の供給を受けるお客さまで,この要綱の適用を希望さ
れ,かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
お客さまは, に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
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なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
4 適 用 期 間
適用期間は,この要綱による契約が成立した日から2年間といたしま
す。
適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間をさらに2年間延伸するものとし,以後も
この例によるものといたします。この場合,当社は,適用期間について,
書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
5 料 金
この要綱による契約の適用開始の日(4〔適用期間〕 により適用期
間を延伸する場合は,延伸された適用期間の始期といたします。)が属
する月の翌年および翌々年の同月分の料金は,需給契約条件のスマート
ファミリープランまたはスマートファミリープラン[ガスセット]に
よって算定された基本料金および電力量料金の合計から次の2年契約割
引額を差し引いたものに,再生可能エネルギー発電促進賦課金として算
定された金額を加えたものといたします。
1 契 約 に つ き
777円00銭
直前の検針日から需給契約が消滅する日の前日までの期間の料金は,
の2年契約割引額を適用いたしません。
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6 契 約 の 廃 止
お客さまが,需給契約条件のスマートファミリープランまたはスマート
ファミリープラン[ガスセット]による需給契約を廃止した場合(スマー
トファミリープランからスマートファミリープラン[ガスセット]による
需給契約へ変更された場合およびスマートファミリープラン[ガスセッ
ト]からスマートファミリープランによる需給契約へ変更された場合は除
きます。)は,需給契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅したも
のといたします。
7 料 金 の 精 算
お客さまが4(適用期間)に定める適用期間満了の日(4〔適用期間〕
により適用期間を延伸する場合は,延伸された適用期間の終期といたし
ます。)の前日までに当社との需給契約を廃止された場合には,当社は,
5(料金)について当該適用期間の始期から廃止日の前日までに適用した
2年契約割引額と同額(以下「精算額」といいます。)を精算いたします。
この場合,直前の検針日から需給契約が消滅する前日までの期間の料金は,
需給契約条件のスマートファミリープランまたはスマートファミリープラ
ン[ガスセット]によって算定された基本料金および電力量料金の合計に
精算額および再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額を
加えたものといたします。
ただし,移転等やむを得ない事情による場合は,この限りではありませ
ん。
8 そ の 他
その他の事項については,需給契約条件のスマートファミリープランま
たはスマートファミリープラン[ガスセット]によるものといたします。

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