時 間 帯 別 電 灯
( 需 給 契 約 条 件 )
平成31年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
時間帯別電灯(選択約款) 目−1
時 間 帯 別 電 灯
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 1
3 契 約 容 量 ............................................ 2
4 時 間 帯 区 分 ............................................ 2
5 料 金 ............................................ 2
6 使用電力量の算定等 ........................................ 5
7 そ の 他 ............................................ 6
附 則 ................................................ 8
別 表 ................................................ 16
時間帯別電灯(選択約款) −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
4(時間帯区分)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能
な需要であること。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時
間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,
看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
この需給契約条件実施の際現にこの需給契約条件の適用にかかる供給
設備を設置している需要場所で,当該供給設備を利用してお客さまが新
たに電気を使用される場合等特別の事情がある場合
契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満であるこ
と。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社
の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が
適当と認めたときは, , および に該当し,かつ, の契約容量と契
約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することが
あります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供
給設備を施設することがあります。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
時間帯別電灯(選択約款) −2−
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設
備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトま
たは200ボルトとすることがあります。
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表7
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認い
たします。
また,お客さまの希望により当社の電流制限器等を取り付ける場合は,
契約容量は,原則として,電流制限器等の定格電流値にもとづき次式によ
り算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)= ×ばつ―――‐
4 時 間 帯 区 分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時ま
での時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ1 1,000
制限される電流(アンペア)または
電流制限器等の定格電流(アンペア)
時間帯別電灯(選択約款) −3−
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが別表3(8時間通電
機器)に定める別表1(夜間蓄熱型機器)に定める小型機器(以下「夜間
蓄熱型機器」といいます。)および別表2(オフピーク蓄熱型電気温水
器)に定める小型機器(以下「オフピーク蓄熱型電気温水器」といいま
す。)(以下「8時間通電機器」といいます。)を使用される場合の料金
は,基本料金および電力量料金の合計から, によって算定された8時間
通電機器割引額を差し引いたものに,電気供給条件別表1(再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促
進賦課金を加えた金額といたします。また,電力量料金は,電気供給条件
別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を
下回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定され
た燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調
整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電
気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を
加えたものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)
イによって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電
気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定さ
れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条
件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島
平均燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニ
バーサルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービ
ス調整額を加えたものといたします。
基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。た
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
時間帯別電灯(選択約款) −4−
1 契 約 に つ き 1,188円00銭
ロ 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,620円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 291円60銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。ただし,6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供
給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力
量は,電力量料金の算定上,夜間時間の使用電力量とみなします。
イ 昼 間 時 間
最初の80キロワット時までの1キロワット時
につき
22円51銭
80キロワット時をこえ200キロワット時までの
1キロワット時につき
29円73銭
200キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
33円60銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
10円30銭
8時間通電機器割引額
8時間通電機器割引額は,1月につき次によって算定された金額とい
たします。ただし,まったく電気を使用しない場合の8時間通電機器割
引額は,半額といたします。
8時間通電機器の総容量(入力)1キロボル
トアンペアにつき
151円20銭
時間帯別電灯(選択約款) −5−
なお,8時間通電機器の総容量(入力)の単位は,1キロボルトアン
ペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
最 低 月 額 料 金
および によって算定された基本料金と電力量料金との合計から
によって算定された8時間通電機器割引額を差し引いてえた金額が次の
最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金お
よび電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に
よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。
1 契 約 に つ き 438円66銭
6 使用電力量の算定等
料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,30分ごと
の使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,直前
の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値と
いたします。ただし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の
使用電力量からその1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものとい
たします。
夜間蓄熱型機器の計量等
イ 技術上,経済上やむをえない場合は,夜間蓄熱型機器の使用電力量
についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場
合,当該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接
当該夜間蓄熱型機器に接続していただきます。また,当社は,夜間時
間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断
いたします。
時間帯別電灯(選択約款) −6−
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器につい
て通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。た
だし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
ロ イに該当する場合で,お客さまが8時間通電機器を使用されるとき
は,当該夜間蓄熱型機器について,当社は,毎日午後11時から翌日の
午前7時までの時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を
しゃ断いたします。
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器につい
て通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。た
だし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
7 そ の 他
当社は,電気供給条件20(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,最低月額料金の日割計算は,電気供給条件20(日割計算) イ
に準ずるものとし,昼間時間における料金適用上の電力量区分および8
時間通電機器割引額の日割計算は,別表4(昼間時間における料金適用
上の電力量区分等の日割計算の基本算式)によるものといたします。ま
た,8時間通電機器の取付け,取替えまたは取外しをされたことにより
料金に変更があった場合の8時間通電機器割引額は,日割計算をいたし
ます。
夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,電気供給条件48(計
量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。
当社の電流制限器等を取り付ける場合は,次のとおりといたします。
イ 需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,当社の負担で取り付
けます。
ロ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお
時間帯別電灯(選択約款) −7−
客さまから無償で提供していただきます。
ハ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合
(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)
には,当社は,実費を申し受けます。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
時間帯別電灯(選択約款) −8−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,平成31年4月1日から実施いたします。
2 時間帯別電灯(8時間型)のお客さまについての特別措置
この需給契約条件実施の際現にこの特別措置の適用にかかる供給設備を
設置している需要場所において,当該供給設備を利用してお客さまが新た
に電気を使用される場合で,特別の事情があるときは,契約種別の変更の
協議が整うまでの間,この特別措置を適用いたします。
時 間 帯 区 分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前7時から午後11時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前7時までおよび午後11時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,お客さまが イに定める
通電開始時刻が制御可能な電気温水器(以下「通電制御型電気温水器」
といいます。)を使用される場合の料金は,基本料金および電力量料金
の合計から,ハによって算定された通電制御型電気温水器割引額を差し
引いたものに,電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課
金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた
時間帯別電灯(選択約款) −9−
金額といたします。また,電力量料金は,電気供給条件別表2(燃料費
調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は,
電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整
額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整) イに
よって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供給条
件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えた
ものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気
供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定さ
れた離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給
条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された
離島平均燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離
島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサ
ルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。
ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたし
ます。
契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1 契 約 に つ き 1,188円00銭
契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,620円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 291円60銭
時間帯別電灯(選択約款) −10−
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いた
します。
昼 間 時 間
最初の90キロワット時までの1キロワット時
につき
20円82銭
90キロワット時をこえ230キロワット時までの
1キロワット時につき
27円51銭
230キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
31円08銭
夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
9円97銭
ハ 通電制御型電気温水器割引額
通電制御型電気温水器割引額は,1月につき次によって算定された
金額といたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の通電制
御型電気温水器割引額は,半額といたします。
通電制御型電気温水器の総容量(入力)1キ
ロボルトアンペアにつき
86円40銭
なお,通電制御型電気温水器の総容量(入力)の単位は,1キロボ
ルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたし
ます。
ニ 最 低 月 額 料 金
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計から
ハによって算定された通電制御型電気温水器割引額を差し引いてえた
金額が次の最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最
低月額料金および電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進
時間帯別電灯(選択約款) −11−
賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の
合計といたします。
1 契 約 に つ き 438円66銭
通電制御型電気温水器
イ 通電制御型電気温水器とは,8時間通電機器のうち次の または
に該当するものをいいます。
次のいずれにも該当する機能を有するもの。
a 給水温度を検知できること。
b aの給水温度にもとづいてお客さまが必要とされる湯温および
湯量に沸きあげるための熱量を算出できること。
c bの熱量から所要通電時間数を算出できること。
d 毎日の夜間時間(6〔使用電力量の算定等〕 ロの場合は通電
時間といたします。)の終了時刻からcの所要通電時間数をさか
のぼった時刻に通電を開始することができること。
に準ずる場合で,当社が認めたもの。
ロ 通電制御型電気温水器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合
は,当社に申し出ていただきます。
ハ 当社は,イに定める通電制御型電気温水器の機能を確認させていた
だきます。この場合,当社は,機器の機能を証明する書類等を提示し
ていただくことがあります。
通電制御型電気温水器に対する料金割引
イ 通電制御型電気温水器の取付け,取替えまたは取外しをされたこと
により料金に変更があった場合は,通電制御型電気温水器割引額は,
イにより日割計算をいたします。
ロ 通電制御型電気温水器の取付けまたは取替えをされた場合の通電制
時間帯別電灯(選択約款) −12−
御型電気温水器割引額は,お客さまの申出にもとづいて当社が通電制
御型電気温水器であることを確認した日以降の料金について適用いた
します。
ハ 供給停止期間中の通電制御型電気温水器割引額については, イの
「日割計算対象日数」を停止期間中の日数として日割計算をいたしま
す。
なお,この場合,通電制御型電気温水器割引額は,まったく電気を
使用しない場合のものといたします。
そ の 他
イ 当社は,電気供給条件20(日割計算)に準じて日割計算を行ない料
金を算定いたします。ただし,昼間時間における料金適用上の電力量
区分および通電制御型電気温水器割引額の日割計算は,次によるもの
といたします。
昼間時間における料金適用上の電力量区分を日割りする場合
=×ばつ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力
量のうち,最初の90キロワット時までの1キロワット時当たりの電
力量料金が適用される電力量をいいます。
=×ばつ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力
量のうち,90キロワット時をこえ230キロワット時までの1キロ
ワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
通電制御型電気温水器割引額を日割りする場合
×ばつ―――――――――――
電気供給条件19(料金の算定) ハに該当する場合は, および
第1段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
第2段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
時間帯別電灯(選択約款) −13−の ――――――――――― は,――――――――――― といたします。
に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量および第2段
階料金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小
数点以下第1位で四捨五入いたします。
電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の , お
よび の「検針期間の日数」および「暦日数」は,別表4(昼間時
間における料金適用上の電力量区分等の日割計算の基本算式) イ
およびロによります。
ロ 6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供給をしゃ断
する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,夜
間時間に使用されたものといたします。
ハ その他の事項については,本則を準用するものといたします。ただ
し,この場合,本則にいう昼間時間および夜間時間は の時間帯区分
といたします。
3 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,次により算定
された値といたします。この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定してい
ただきます。
契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器
の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,電気供給条件別表4(契
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
日割計算対象日数
暦 日 数
時間帯別電灯(選択約款) −14−
約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
夜間蓄熱型機器を使用される場合は, にかかわらず,契約容量は,
原則として,次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによって
えた値以上となる場合は,イによってえた値とし,それ以外の場合は,
次の算式によって算定された値といたします。
×ばつ0.1
イ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則とし
て3(契約容量)または の契約容量決定方法に準じてえた値
ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
4 30分ごとに計量することができない計量器で計量する場合の特別措置
各時間帯別の使用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに
計量することができない計量器で計量する場合の特別措置) に準ずる
ものといたします。
6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供給をしゃ断す
る電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,夜間時
間に使用されたものといたします。また,この場合の各時間帯別の使用
電力量は,電力量計ごとに電気供給条件附則3(30分ごとに計量するこ
とができない計量器で計量する場合の特別措置) により計量した各時
間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。
時間帯別電灯(選択約款) −15−
5 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件19(料金の算定)および20(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
時間帯別電灯(選択約款) −16−
別 表
1 夜間蓄熱型機器
夜間蓄熱型機器とは,主として夜間時間に通電する機能を有し,通電
時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖
房器等の機器をいいます。
の「主として夜間時間に通電する機能」とは,次の場合を含みます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることので
きる装置を取り付けた場合
ロ 6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が夜間時間以外の時間
に当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。
2 オフピーク蓄熱型電気温水器
オフピーク蓄熱型電気温水器とは,ヒートポンプを利用して主として
電力需要の少ない時間帯に蓄熱し,お客さまが給湯に使用するためまた
は給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯
量に沸きあげる機能を有するものであって,夜間蓄熱型機器に該当しな
い貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する
貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
オフピーク蓄熱型電気温水器の取付け,取替えまたは取外しをされる
場合は,当社に申し出ていただきます。
時間帯別電灯(選択約款) −17−
当社は,オフピーク蓄熱型電気温水器の機能を確認させていただきま
す。この場合,当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただ
くことがあります。
3 8時間通電機器
8時間通電機器とは,夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型電気温
水器のうち次のいずれにも該当するものをいいます。
イ 主として毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間(6〔使用電
力量の算定等〕 ロの場合は通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変
更することがあります。ただし,通電時間の延長または短縮は行ない
ません。)に通電する機能を有すること。
ロ イの通電時間中に蓄熱のために使用されること。
8時間通電機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
当社は,8時間通電機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。
4 昼間時間における料金適用上の電力量区分等の日割計算の基本算式
昼間時間における料金適用上の電力量区分を日割りする場合
=×ばつ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量の
うち,最初の80キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金
が適用される電力量をいいます。
=×ばつ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量の
第1段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
第2段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
時間帯別電灯(選択約款) −18−
うち,80キロワット時をこえ200キロワット時までの1キロワット時当
たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
8時間通電機器割引額を日割りする場合
×ばつ―――――――――――
電気供給条件19(料金の算定) ハに該当する場合は, および の
――――――――――― は,――――――――――― といたします。
に規定する日割計算後の第1段階料金適用電力量および第2段階料
金適用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
供給停止期間中の8時間通電機器割引額については, , および
の「日割計算対象日数」を停止期間中の日数として日割計算をいたしま
す。
なお,この場合,8時間通電機器割引額は,まったく電気を使用しな
い場合のものといたします。
電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の , および
の「検針期間の日数」および「暦日数」は,次によります。
イ 検針期間の日数
電気の供給を開始した場合は,開始日の直前のそのお客さまの属
する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの
日数といたします。
需給契約が消滅した場合は,消滅日の直前のそのお客さまの属す
る検針区域の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまにあ
らかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
ロ 暦 日 数
電気の供給を開始した場合は,そのお客さまの属する検針区域の
検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応する
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
日割計算対象日数
暦 日 数
時間帯別電灯(選択約款) −19−
ものといたします。)の属する月の日数といたします。
需給契約が消滅した場合は,そのお客さまの属する検針区域の検
針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応
するものといたします。)の属する月の日数といたします。

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