低 圧 季 時 別 電 力 プ ラ ン
( 需 給 契 約 条 件 )
令和元年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
低 圧 季 時 別 電 力 プ ラ ン
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 1
3 契 約 電 力 .......................................... 2
4 季節区分および時間帯区分 ................................ 2
5 料 金 .......................................... 2
6 使用電力量の算定 ........................................ 4
7 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 5
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,動力を使用するお
客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が整った場合に
適用いたします。
イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわ
せて契約する場合は,契約電力の合計または契約電力と契約電流もし
くは契約容量との合計(この場合,10アンペアおよび1キロボルトア
ンペアを1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未
満であること。
ただし,1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別
とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電
気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上
低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契
約電力の合計または契約電力と契約電流もしくは契約容量との合計が50
キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場
合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す
ることがあります。
この契約種別から他の契約種別に需給契約を変更された後1年に満た
ないお客さまについては, にかかわらず,この需給契約条件を適用い
たしません。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトと
し,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式
および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線
式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
特定規模需要標準供給条件 −2−
100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
3 契 約 電 力
契約電力は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表7
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認い
たします。
4 季節区分および時間帯区分
季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日
までの期間をいいます。
時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
特定規模需要標準供給条件 −3−
表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力
が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合
の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合
の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき 1,254円00銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
特定規模需要標準供給条件 −4−
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット時につき 16円70銭 14円60銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
10円49銭
6 使用電力量の算定
料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,30分ごとの
使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,直前の検
針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたし
ます。ただし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の使用電力
量からその1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものといたします。
7 そ の 他
変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することは
できません。
この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和元年10月1日から実施いたします。
2 契約電力の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合
は,契約電力は,3(契約電力)にかかわらず,当面の間,契約負荷設備
の各入力(出力で表示されている場合等は,電気供給条件別表5〔負荷設
備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれ
ぞれ次の の係数を乗じてえた値の合計に の係数を乗じてえた値といた
します。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情
がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断
器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回
路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その
容量は電気供給条件別表7(契約電力等の算定方法)に準じて算定し,
の係数を乗じないものといたします。
なお,契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
契約負荷設備のうち
最 大 の 入 力
の も の か ら
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
特定規模需要標準供給条件 −6−
によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
50キロワットをこえる部分につき 70パーセント
3 30分ごとに計量することができない計量器で計量する場合の特別措置
各時間帯別の使用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに
計量することができない計量器で計量する場合の特別措置) に準ずる
ものといたします。
なお,昼間時間の使用電力量について,その1月に夏季およびその他
季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含ま
れる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使
用電力量といたします。
電気供給条件附則3(30分ごとに計量することができない計量器で計
量する場合の特別措置) イ に準じて電力量料金を算定する場合で,
料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれるときの使用電力
量は,料金計算上区分すべき期間における料金に変更のあった日の前後
の日数に契約電力を乗じた値の比率によってあん分してえた値を,それ
ぞれの期間の使用電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合
は,その値によります。
附則4(低圧蓄熱調整契約についての特別措置) ロにおける夜間使
用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに計量することがで
きない計量器で計量する場合の特別措置) に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −7−
4 低圧蓄熱調整契約についての特別措置
適 用 範 囲
冷暖房負荷等の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」といいます。)によっ
て,4(季節区分および時間帯区分) に定める昼間時間から夜間時間
への負荷移行が可能な需要で,かつ,この需給契約条件実施の際現に選
択約款の低圧蓄熱調整契約の適用を受けている場合に適用いたします。
料 金
各月の料金は,5(料金)によって算定された基本料金および電力量
料金の合計からイによって算定された蓄熱割引額を差し引いたものに,
再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額を加えたもの
といたします。
イ 蓄 熱 割 引 額
蓄熱割引額は,その1月の蓄熱電力量により,次の式によって算定
された金額といたします。
= ×ばつ
ロ 蓄 熱 電 力 量
蓄熱電力量は, によって算定された蓄熱運転を行なう冷暖房負荷
等(蓄熱運転を直接行なう圧縮機等の機器のほか,蓄熱運転に不可欠
なポンプ類等の機器を含めることができます。以下「蓄熱式負荷設
備」といいます。)の夜間時間における使用電力量(以下「夜間使用
電力量」といいます。)といたします。ただし,夜間使用電力量に蓄
熱運転によって昼間時間から夜間時間へ移行された電力量以外の電力
量(以下「控除電力量」といいます。)が含まれる場合は,夜間使用
電力量からハによって算定された控除電力量を差し引いた値を蓄熱電
力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定め
ニ の
蓄熱単価
5(料金) の
夜間時間におけ
る 電 力 量 料 金
その1月の
蓄熱電力量
蓄 熱
割引額
特定規模需要標準供給条件 −8−
ることがあります。
ハ 控 除 電 力 量
控除電力量は,夜間使用電力量に夜間使用電力量における控除電力
量の比率(以下「控除率」といいます。)を乗じてえた値といたしま
す。
なお,控除率は,原則として10パーセントといたします。ただし,
その値が蓄熱式負荷設備の負荷の実情に比べて不適当である場合は,
蓄熱式負荷設備の容量および稼働状況等を基準として,あらかじめお
客さまと当社との協議によって定めるものといたします。
ニ 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,次のとおりといたします。
蓄熱電力量1キロワット時につき 7円95銭
ホ 単位および端数処理
控除電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点
以下第1位で四捨五入いたします。
控除率の単位は,1パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
夜間使用電力量の計量および算定
イ 当社は,蓄熱式負荷設備の夜間時間における使用電力量を,原則と
してその他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場
合,蓄熱式負荷設備は,専用の回路で施設していただきます。
ロ 夜間使用電力量の計量および算定は,電気供給条件17(計量)およ
び電気供給条件18(使用電力量等の算定)に準じて行ないます。
ハ 夜間使用電力量の計量は,1計量をもって行ないます。
自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行なう蓄熱式空調システ
ムに対する取扱い
イ 次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合の料金は,ロに
特定規模需要標準供給条件 −9−
よるものといたします。
bに定める調整時間に蓄熱式空調システムの蓄熱槽に蓄えた熱を
集中して利用することにより当該システムの熱源機等を停止または
調整すること(以下「蓄熱ピーク調整」といいます。)が可能であ
ること。
a 調 整 期 間
毎年7月1日から9月30日までの期間といたします。ただし,
次の日は調整期間から除きます。
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,
8月13日,8月14日,8月15日,8月16日
b 調 整 時 間
調整期間の毎日午後1時から午後4時までの間でお客さまと当
社との協議によって定めます。ただし,調整時間は,1時間を単
位とし1時間以上継続するものといたします。
蓄熱ピーク調整は,あらかじめ当社が承認した自動制御装置等に
より行なわれること。
ロ 蓄熱ピーク調整が行なわれた場合の各月の料金は,5(料金)に
よって算定された基本料金および電力量料金の合計から イによって
算定された蓄熱割引額および によって算定された蓄熱ピーク調整割
引額を差し引いたものに,再生可能エネルギー発電促進賦課金として
算定された金額を加えたものといたします。
蓄熱ピーク調整割引額
蓄熱ピーク調整割引額は,1月につき次の式によって算定された
金額といたします。ただし,その1月の蓄熱電力量等から,蓄熱
ピーク調整が行なわれなかったとみなされる場合には,割引をいた
しません。
特定規模需要標準供給条件 −10−
= ×ばつ の割引単価
契 約 調 整 電 力
契約調整電力は,調整時間に蓄熱ピーク調整が可能な電力とし,
停止または調整する熱源機等の機器容量(キロワット)等にもとづ
き,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
割 引 単 価
割引単価は,1月につき次のとおりといたします。
契約調整電力1キロワット1時間につき 660円00銭
そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転
に関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが,蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または
蓄熱式負荷設備の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただ
きます。
5 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月
28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月
31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1
日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令
の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第
蓄熱ピーク
調整割引額
特定規模需要標準供給条件 −11−
358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則
〔平成26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限りま
す。)の算定における料金率については,5(料金)ならびに附則4(低
圧蓄熱調整契約についての特別措置) および にかかわらず,次のとお
りといたします。
区分および単位 料 金 率
5(料金)の取扱い
基本料金
契約電力1キロワットにつき
電力量料金
昼間時間
夏季料金
1キロワット時につき
その他季料金
1キロワット時につき
夜間時間
1キロワット時につき 円 1,231.20
16.39
14.33
10.30
附則4(低圧蓄熱調整契約についての特別措置)
の取扱い
蓄熱単価
蓄熱電力量1キロワット時につき 7.81
附則4(低圧蓄熱調整契約についての特別措置)
の取扱い
割引単価
契約調整電力1キロワット1時間につき 648.00

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