高 負 荷 率 型 電 灯 プ ラ ン
( 需 給 契 約 条 件 )
令和元年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
高 負 荷 率 型 電 灯 プ ラ ン
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 1
3 契 約 容 量 .......................................... 2
4 季節区分および時間帯区分 ................................ 2
5 料 金 .......................................... 2
6 使用電力量の算定等 ...................................... 4
7 そ の 他 .......................................... 5
附 則 .............................................. 6
別 表 .............................................. 10
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機
器を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議
が整った場合に適用いたします。
イ 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペ
アを1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満で
あること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約
する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,
当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の
供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約容量と契約電
力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあ
ります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供
給設備を施設することがあります。
この契約種別から他の契約種別に需給契約を変更された後1年に満た
ないお客さまについては, にかかわらず,この需給契約条件を適用い
たしません。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設
備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトま
たは200ボルトとすることがあります。
特定規模需要標準供給条件 −2−
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表7
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認い
たします。
また,お客さまの希望により当社の電流制限器等を取り付ける場合は,
契約容量は,原則として,電流制限器等の定格電流値にもとづき次式によ
り算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)= ×ばつ―――‐
4 季節区分および時間帯区分
季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日
までの期間をいいます。
時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ1 1,000
制限される電流(アンペア)または
電流制限器等の定格電流(アンペア)
特定規模需要標準供給条件 −3−
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。た
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 11,000円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 1,100円00銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。ただし,6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供
給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力
量は,電力量料金の算定上,夜間時間の使用電力量とみなします。
特定規模需要標準供給条件 −4−
イ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット時につき 25円63銭 22円92銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 10円49銭
6 使用電力量の算定等
料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,30分ごと
の使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,直前
の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値と
いたします。ただし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の
使用電力量からその1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものとい
たします。
夜間蓄熱型機器の計量等
技術上,経済上やむをえない場合は,別表(夜間蓄熱型機器)に定め
る小型機器(以下「夜間蓄熱型機器」といいます。)の使用電力量につ
いてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合,当
該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接当該夜間
蓄熱型機器に接続していただきます。また,当社は,夜間時間以外の時
間または毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間以外の時間は,適
当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器について
通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし,
通電時間の延長または短縮は行ないません。
7 そ の 他
この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,電気供給条件48(計
量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。
当社の電流制限器等を取り付ける場合は,次のとおりといたします。
イ 需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,当社の負担で取り付
けます。
ロ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお
客さまから無償で提供していただきます。
ハ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合
(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)
には,当社は,実費を申し受けます。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −6−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和元年10月1日から実施いたします。
2 夜間蓄熱型機器を使用されるお客さまについての特別措置
この需給契約条件適用の際現に毎日午前1時から午前6時まで以外の
時間において,当社が適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断している
夜間蓄熱型機器は,当面の間,6(使用電力量の算定等) にかかわら
ず,当社は,毎日午前1時から午前6時まで以外の時間は,適当な装置
を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
なお,当社は,供給設備の状況により,通電開始時刻を前後2時間の
範囲内で変更することがあります。ただし,通電時間の延長または短縮
は行ないません。
の場合で,当社が電気の供給をしゃ断する電路に取り付けた電力量
計によって計量された使用電力量は,電力量料金の算定上,夜間時間の
使用電力量とみなします。
3 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,次により算定
された値といたします。この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定してい
ただきます。
契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
特定規模需要標準供給条件 −7−
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器
の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,電気供給条件別表4(契
約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
夜間蓄熱型機器を使用される場合は, にかかわらず,契約容量は,
原則として,次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによって
えた値以上となる場合は,イによってえた値とし,それ以外の場合は,
次の算式によって算定された値といたします。
×ばつ0.1
イ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則とし
て3(契約容量)または の契約容量決定方法に準じてえた値
ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
4 30分ごとに計量することができない計量器で計量する場合の特別措置
各時間帯別の使用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに
計量することができない計量器で計量する場合の特別措置) に準ずる
ものといたします。
なお,昼間時間の使用電力量について,その1月に夏季およびその他
季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含ま
れる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使
用電力量といたします。
6(使用電力量の算定等) または附則2(夜間蓄熱型機器を使用さ
特定規模需要標準供給条件 −8−
れるお客さまについての特別措置)の場合で,当社が電気の供給をしゃ
断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,夜
間時間に使用されたものといたします。また,この場合の各時間帯別の
使用電力量は,電力量計ごとに電気供給条件附則3(30分ごとに計量す
ることができない計量器で計量する場合の特別措置) により計量した
各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。
電気供給条件附則3(30分ごとに計量することができない計量器で計
量する場合の特別措置) イ に準じて電力量料金を算定する場合で,
料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれるときの使用電力
量は,料金計算上区分すべき期間における料金に変更のあった日の前後
の日数に契約容量を乗じた値の比率によってあん分してえた値を,それ
ぞれの期間の使用電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合
は,その値によります。
5 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月
28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月
31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1
日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令
の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第
358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則
〔平成26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限りま
す。)の算定における料金率については,5(料金)にかかわらず,次の
特定規模需要標準供給条件 −9−
とおりといたします。
区分および単位 料 金 率
基本料金
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき
電力量料金
昼間時間
夏季料金
1キロワット時につき
その他季料金
1キロワット時につき
夜間時間
1キロワット時につき 円 10,800.00
1,080.00
25.16
22.51
10.30
特定規模需要標準供給条件 −10−
別 表
(夜間蓄熱型機器)
夜間蓄熱型機器とは,主として夜間時間に通電する機能を有し,通電
時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖
房器等の機器をいいます。
の「主として夜間時間に通電する機能」とは,次の場合を含みます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることので
きる装置を取り付けた場合
ロ 6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が夜間時間以外の時間
または毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間以外の時間に当該
機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。

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