スマートファミリープラン
( 需 給 契 約 条 件 )
令和元年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
ス マ ー ト フ ァ ミ リ ー プ ラ ン
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 1
3 契 約 電 流 .......................................... 1
4 料 金 .......................................... 2
5 電流制限器等の取付け .................................... 3
6 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 5
別 表 .............................................. 7
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であること。
1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10アンペアを1キロワッ
トとみなします。)が原則として50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社
の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が
適当と認めたときは, に該当し,かつ, の契約電流と契約電力との合
計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。こ
の場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設
することがあります。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトま
たは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧
については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧200
ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
3 契 約 電 流
契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40
アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申
出によって定めます。
特定規模需要標準供給条件 −2−
当社は,契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置(以下「電
流制限器等」といいます。)を取り付けます。ただし,お客さまにおい
て使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用
する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,
当社は,電流制限器等を取り付けないことがあります。
4 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく
電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
特定規模需要標準供給条件 −3−
契 約 電 流 1 0 ア ン ペ ア
297円00銭
契 約 電 流 1 5 ア ン ペ ア
445円50銭
契 約 電 流 2 0 ア ン ペ ア
594円00銭
契 約 電 流 3 0 ア ン ペ ア
891円00銭
契 約 電 流 4 0 ア ン ペ ア
1,188円00銭
契 約 電 流 5 0 ア ン ペ ア
1,485円00銭
契 約 電 流 6 0 ア ン ペ ア
1,782円00銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット
時につき
17円46銭
120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1キロワット時につき
23円06銭
300キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
24円96銭
最 低 月 額 料 金
および によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の
最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金お
よび電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に
よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。
1 契 約 に つ き
314円79銭
5 電流制限器等の取付け
需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,当社の負担で取り付け
特定規模需要標準供給条件 −4−
ます。
電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客
さまから無償で提供していただきます。
お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合(一
時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)には,
当社は,実費を申し受けます。
6 そ の 他
この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
当社は,電気供給条件20(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,最低月額料金の日割計算は,電気供給条件20(日割計算) イ
に準ずるものとし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表(料金
適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
料金の支払方法について,原則として電気供給条件22(料金その他の
支払方法) ロは適用いたしません。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和元年10月1日から実施いたします。
2 消費税法の改正にともなう経過措置
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年11月
28日法律第85号)第1条の規定により読み替えて適用される消費税法附則
(平成24年8月22日法律第68号)第5条第2項の適用を受ける,令和元年
9月30日以前から需給契約が継続し,令和元年10月1日から令和元年10月
31日までの間に当社が支払いを受ける権利が確定する料金(令和元年10月
1日以降初めて当社が支払いを受ける権利が確定する日が令和元年11月1
日以降である料金については,当該確定した料金のうち,消費税法施行令
の一部を改正する政令等の一部を改正する政令〔平成28年11月28日政令第
358号〕第1条の規定により読み替えて適用される消費税法施行令附則
〔平成26年9月30日政令第317号〕第4条第3項で定める部分に限りま
す。)の算定における料金率については,4(料金)にかかわらず,次の
とおりといたします。
特定規模需要標準供給条件 −6−
区分および単位 料 金 率
基本料金
契約電流10アンペア
契約電流15アンペア
契約電流20アンペア
契約電流30アンペア
契約電流40アンペア
契約電流50アンペア
契約電流60アンペア
電力量料金
最初の120キロワット時までの1キロワット時につき
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キ
ロワット時につき
300キロワット時をこえる1キロワット時につき
最低月額料金
1契約につき 円 291.60
437.40
583.20
874.80
1,166.40
1,458.00
1,749.60
17.14
22.64
24.50
309.06
特定規模需要標準供給条件 −7−
別 表
(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)
料金適用上の電力量区分を日割りする場合の基本算式は,次のとおり
といたします。
第1段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の120キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300キロ
ワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量
をいいます。
によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適
用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
電気供給条件19(料金の算定) ハに該当する場合は, の
――――――――――― は,――――――――――
といたします。
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
検針期間の日数

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