季 時 別 電 灯
( 需 給 契 約 条 件 )
令和2年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
季時別電灯(選択約款) 目−1
季 時 別 電 灯
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 2
3 契 約 容 量 .......................................... 2
4 季節区分および時間帯区分 ................................ 2
5 料 金 .......................................... 3
6 使用電力量の算定等 ...................................... 5
7 そ の 他 .......................................... 6
附 則 .............................................. 7
別 表 .............................................. 10
季時別電灯(選択約款) −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
4(季節区分および時間帯区分)に定めるリビングタイムからナイト
タイムまたはデイタイムからリビングタイムもしくはナイトタイムへの
負荷移行が可能な需要であること。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時
間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,
看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
この需給契約条件実施の際現にこの需給契約条件の適用にかかる供給
設備を設置している需要場所で,当該供給設備を利用してお客さまが新
たに電気を使用される場合等特別の事情がある場合
契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満であるこ
と。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,当社
の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が
適当と認めたときは, , および に該当し,かつ, の契約容量と契
約電力との合計が50キロワット以上であるものについても適用することが
あります。この場合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供
給設備を施設することがあります。
季時別電灯(選択約款) −2−
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設
備の都合でやむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトま
たは200ボルトとすることがあります。
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表7
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認い
たします。
また,お客さまの希望により当社の電流制限器等を取り付ける場合は,
契約容量は,原則として,電流制限器等の定格電流値にもとづき次式によ
り算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)= ×ばつ―――‐
4 季節区分および時間帯区分
季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日
までの期間をいいます。
時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ デ イ タ イ ム 1 1,000
制限される電流(アンペア)または
電流制限器等の定格電流(アンペア)
季時別電灯(選択約款) −3−
毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。
ロ リビングタイム
毎日午前8時から午前10時までの時間および毎日午後5時から午後
10時までの時間をいいます。
ハ ナ イ ト タ イ ム
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。また,電力量料金は,電気供給条件別表
2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回
る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃
料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供給
条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えた
ものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イに
よって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供給
条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された離
島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表
3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島平均燃
料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバーサ
ルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整
額を加えたものといたします。
基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。た
季時別電灯(選択約款) −4−
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1 契 約 に つ き 1,210円00銭
ロ 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,650円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 297円00銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。ただし,6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供
給をしゃ断する電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力
量は,電力量料金の算定上,ナイトタイムの使用電力量とみなします。
イ デ イ タ イ ム
デイタイムの使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季
料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適
用いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット時につき 34円78銭 28円92銭
ロ リビングタイム
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
23円24銭
ハ ナ イ ト タ イ ム
季時別電灯(選択約款) −5−
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 11円89銭
最 低 月 額 料 金
および によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の
最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金お
よび電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に
よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。
1 契 約 に つ き
446円79銭
6 使用電力量の算定等
料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,30分ごと
の使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,直前
の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値と
いたします。ただし,その1月のナイトタイムの使用電力量は,その1
月の使用電力量からその1月のデイタイムの使用電力量とリビングタイ
ムの使用電力量の合計を差し引いたものといたします。
夜間蓄熱型機器の計量等
イ 技術上,経済上やむをえない場合は,夜間蓄熱型機器の使用電力量
についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場
合,当該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接
当該夜間蓄熱型機器に接続していただきます。また,当社は,ナイト
タイム以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則として
しゃ断いたします。
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器につい
て通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。た
季時別電灯(選択約款) −6−
だし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
ロ イに該当する場合で,お客さまが8時間通電機器を使用されるとき
は,当該夜間蓄熱型機器について,当社は,毎日午後11時から翌日の
午前7時までの時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を
しゃ断いたします。
なお,当社は,供給設備の状況により,当該夜間蓄熱型機器につい
て通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。た
だし,通電時間の延長または短縮は行ないません。
7 そ の 他
当社は,電気供給条件20(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,最低月額料金の日割計算は,電気供給条件20(日割計算) イ
に準ずるものといたします。
ナイトタイム以外の電気の供給をしゃ断する装置は,電気供給条件48
(計量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたしま
す。
当社の電流制限器等を取り付ける場合は,次のとおりといたします。
イ 需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,当社の負担で取り付
けます。
ロ 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお
客さまから無償で提供していただきます。
ハ お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更する場合
(一時的に取り外し,同一箇所へ再度取り付ける場合を含みます。)
には,当社は,実費を申し受けます。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
季時別電灯(選択約款) −7−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和2年4月1日から実施いたします。
2 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,次により算定
された値といたします。この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定してい
ただきます。
契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器
の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,電気供給条件別表4(契
約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
夜間蓄熱型機器を使用される場合は, にかかわらず,契約容量は,
原則として,次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによって
えた値以上となる場合は,イによってえた値とし,それ以外の場合は,
次の算式によって算定された値といたします。
季時別電灯(選択約款) −8−
×ばつ0.1
イ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則とし
て3(契約容量)または の契約容量決定方法に準じてえた値
ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
3 30分ごとに計量することができない計量器で計量する場合の特別措置
各時間帯別の使用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに
計量することができない計量器で計量する場合の特別措置) に準ずる
ものといたします。
なお,デイタイムの使用電力量について,その1月に夏季およびその
他季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含
まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの
使用電力量といたします。
6(使用電力量の算定等) の場合で,当社が電気の供給をしゃ断す
る電路に取り付けた電力量計によって計量された使用電力量は,ナイト
タイムに使用されたものといたします。また,この場合の各時間帯別の
使用電力量は,電力量計ごとに電気供給条件附則3(30分ごとに計量す
ることができない計量器で計量する場合の特別措置) により計量した
各時間帯別の使用電力量を合算してえた値といたします。
電気供給条件附則3(30分ごとに計量することができない計量器で計
量する場合の特別措置) イ に準じて電力量料金を算定する場合で,
料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれるときの使用電力
量は,料金計算上区分すべき期間における料金に変更のあった日の前後
の日数に契約容量を乗じた値の比率によってあん分してえた値を,それ
ぞれの期間の使用電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合
は,その値によります。
季時別電灯(選択約款) −9−
4 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件19(料金の算定)および20(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
季時別電灯(選択約款) −10−
別 表
1 夜間蓄熱型機器
夜間蓄熱型機器とは,主としてナイトタイムに通電する機能を有し,
通電時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電
気暖房器等の機器をいいます。
の「主としてナイトタイムに通電する機能」とは,次の場合を含み
ます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間をナイトタイムとすること
のできる装置を取り付けた場合
ロ 6(使用電力量の算定等) の場合で,当社がナイトタイム以外の
時間に当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。
2 オフピーク蓄熱型電気温水器
オフピーク蓄熱型電気温水器とは,ヒートポンプを利用して主として
電力需要の少ない時間帯に蓄熱し,お客さまが給湯に使用するためまた
は給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯
量に沸きあげる機能を有するものであって,夜間蓄熱型機器に該当しな
い貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する
貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
オフピーク蓄熱型電気温水器の取付け,取替えまたは取外しをされる
季時別電灯(選択約款) −11−
場合は,当社に申し出ていただきます。
当社は,オフピーク蓄熱型電気温水器の機能を確認させていただきま
す。この場合,当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただ
くことがあります。
3 8時間通電機器
8時間通電機器とは,夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型電気温
水器のうち次のいずれにも該当するものをいいます。
イ 主として毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間(6〔使用電
力量の算定等〕 ロの場合は通電開始時刻を前後2時間の範囲内で変
更することがあります。ただし,通電時間の延長または短縮は行ない
ません。)に通電する機能を有すること。
ロ イの通電時間中に蓄熱のために使用されること。
8時間通電機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
当社は,8時間通電機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。

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