第 2 深 夜 電 力
( 需 給 契 約 条 件 )
令和2年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
目−1
第 2 深 夜 電 力
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 1
3 契 約 負 荷 設 備
.......................................... 1
4 契 約 電 力 .......................................... 1
5 供 給 条 件 .......................................... 3
6 料 金 .......................................... 3
7 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 5
−1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,毎日午後10時から翌
日の午前8時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみなします。)
を使用するお客さまで,この需給契約条件実施の際現にこの需給契約条件
の適用にかかる供給設備を設置している需要場所において,当該供給設備
を利用してお客さまが新たに電気を使用される場合等特別の事情がある場
合で,かつ,当社との協議が整ったときに適用いたします。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトと
し,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式
および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線
式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
3 契 約 負 荷 設 備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
4 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設
備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷
設備について次により算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との合計と
いたします。
なお,契約電力は,1キロワット以上といたします。
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等
は,電気供給条件別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算する
ものといたします。)についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の
第2深夜電力(選択約款) −2 −
合計にロの係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機器の試験
用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その回路におい
て使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客
さまに施設していただき,その容量を当該回路において使用される負荷
設備の入力とみなします。この場合,その容量は電気供給条件別表7
(契約電力等の算定方法)に準じて算定し,ロの係数を乗じないものと
いたします。
イ 負荷設備のうち
最 大 の 入 力
の も の か ら
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
50キロワットをこえる部分につき 70パーセント
お客さまが電熱負荷設備以外の負荷設備について契約主開閉器の定格
電流により算定することを希望される場合には, にかかわらず,契約
主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表7(契約電力等の算
定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器を
あらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認
いたします。
第2深夜電力(選択約款) −3 −
5 供 給 条 件
他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
当社は,供給設備の状況により,1(適用範囲)の使用開始時刻を前
後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし,契約上電気を使
用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)の延長または短縮
は行ないません。
契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則と
してしゃ断いたします。
6 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整) ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整) イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整) ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
第2深夜電力(選択約款) −4 −
基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく
電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき
275円00銭
電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
11円89銭
7 そ の 他
お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,その
ために料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,電気
供給条件32(違約金)に準じて違約金を申し受けます。
お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,当社
がその旨を警告しても改めないときには,当社は,電気供給条件40(解
約等) , および に準じて需給契約を解約することがあります。
契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給
をしゃ断する装置は,電気供給条件48(計量器等の取付け) にいう区
分装置として取り扱うものといたします。
この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
第2深夜電力(選択約款) −5 −
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和2年4月1日から実施いたします。
2 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件19(料金の算定)および20(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。

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