再エネお預かりサービス要綱
令和3年7月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
再 エ ネ お 預 か り サ ー ビ ス 要 綱
目 次
I 総 則 .......................................... 1
1 適 用 ........................................ 1
2 適 用 条 件 ........................................ 1
3 サービス要綱の変更 .................................... 2
4 定 義 ........................................ 3
5 単位および端数処理 .................................... 3
6 そ の 他 ........................................ 4
II 契 約 の 申 込 み .......................................... 5
7 契 約 の 申 込 み
........................................ 5
8 契 約 の 成 立
........................................ 5
9 適 用 期 間 ........................................ 5
10 預かりサービスの開始 .................................. 5
III 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額 ........ 7
11 サービス種別および預かりサービス利用料金 .............. 7
12 充当電力量および超過電力量の算定等 .................... 7
13 預かりサービス差引額 .................................. 8
14 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の
算定期間 .............................................. 8
15 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の
算定 .................................................. 8
16 日 割 計 算 ........................................ 8
17 預かりサービス利用料金の支払義務および支払期日 ........ 9
特定規模需要標準供給条件 目−2
18 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額等の
支払方法 .............................................. 9
IV 契約の変更および終了 .................................... 11
19 サービス種別の変更 .................................... 11
20 名 義 の 変 更 ........................................ 11
21 契 約 の 消 滅 ........................................ 11
22 解 約 等 ........................................ 12
23 契約消滅後の債権債務関係 .............................. 12
特定規模需要標準供給条件 −1−
I 総 則
1 適 用
(1) 当社が,再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要
綱(以下「受給契約要綱」といいます。)に定める受給電力量(お客さ
まが再生可能エネルギー発電設備を用いて自ら消費する電力を除いた電
力を当社に低圧で供給する場合の受給電力量に限ります。以下「受給電
力量」といいます。)について,受給契約要綱に定める料金の算定およ
び支払いに係る規定にかかわらず,当社がお客さまの需給契約の該当料
金率等を適用して算定した金額を,需給契約の電気料金等の請求額から
差し引くサービス(以下「預かりサービス」といいます。)を行なう
ときの預かりサービス利用料金等その他の条件は,この再エネお預かり
サービス要綱(以下「このサービス要綱」といいます。)によります。
(2) このサービス要綱は,次の地域に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
2 適 用 条 件
このサービス要綱は,次のいずれにも該当するお客さまで,このサービ
ス要綱の適用を希望され,かつ,当社との協議が整った場合に適用いたし
ます。
(1) 受給契約要綱により当社と受給契約を締結していること。ただし,太
陽光発電設備の受電に係る受給契約(電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法にもとづく受給契約は除きます。)
に限ります。
(2) (1)の受給契約を締結している発電場所と同一の需要場所において,原
則として同一名義で,需給契約条件の電化でナイト・セレクト,時間帯
特定規模需要標準供給条件 −2−
別電灯(時間帯別電灯〔8時間型〕のお客さまについての特別措置の適
用を受けている場合を除きます。)もしくは季時別電灯または選択約款
の時間帯別電灯(時間帯別電灯〔8時間型〕のお客さまについての特別
措置の適用を受けている場合を除きます。)もしくは季時別電灯(以下
「適用対象契約」といいます。)により当社と需給契約を締結している
こと。ただし,料金の支払方法について,お客さまが指定する口座から
当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法またはお客さまが当社
の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に
毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等
を通じて払い込みにより支払われる場合を適用しているお客さまに限り
ます。
(3) 当社が提供するホームページであるキレイライフプラスサイト(以下
「キレイライフプラスサイト」といいます。)におけるキレイライフプ
ラスクラブ会員の登録をしていること。
(4) 受給契約要綱による受給契約および適用対象契約による需給契約の検
針の結果のお知らせ方法について,書面に代えて,キレイライフプラス
サイトのサービスである電子メールの送信またはキレイライフプラスサ
イトに掲載する方法等を利用すること。
3 サービス要綱の変更
(1) 当社は,適用期間中であっても,このサービス要綱を変更することが
あります。この場合には,預かりサービス利用料金等その他の条件は,
変更後の再エネお預かりサービス要綱によります。
(2) 当社は,このサービス要綱の変更にあたり,変更内容およびその効力
発生日を当社ホームページに掲示する方法によりお客さまにお知らせい
たします。
(3) お客さまは,(1)に定めるサービス要綱の変更に異議がある場合は,適
特定規模需要標準供給条件 −3−
用期間中であってもこのサービス要綱による契約を将来に向かって解約
することができます。
4 定 義
次の言葉は,このサービス要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたし
ます。
なお,このサービス要綱において用いる言葉は,別に定めのない限り,
受給契約要綱,電気供給条件,需給契約条件または選択約款に定める意味
によるものといたします。
(1) 充 当 電 力 量
受給電力量のうち,お客さまの需給契約の該当料金率を適用して預か
りサービス充当額を算定する電力量をいいます。
(2) 上 限 電 力 量
充当電力量の上限値をいい,サービス種別ごとに1月につき次のとお
りといたします。
サービス種別 上限電力量
再エネお預かりサービス
(スタンダード)
300キロワット時
再エネお預かりサービス
(ライト)
100キロワット時
(3) 超 過 電 力 量
受給電力量のうち,充当電力量を超える電力量をいいます。
5 単位および端数処理
このサービス要綱において預かりサービス利用料金その他を計算する場
合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 充当電力量,上限電力量および超過電力量の単位は,1キロワット時
特定規模需要標準供給条件 −4−
とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 預かりサービス利用料金その他の計算における合計金額の単位は,1
円とし,その端数は,切り捨てます。
6 そ の 他
このサービス要綱に記載のない事項については,そのつどお客さまと当
社との協議によって定めます。
特定規模需要標準供給条件 −5−
II 契 約 の 申 込 み
7 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこのサービス要綱による契約を希望される場合は,あ
らかじめこのサービス要綱を承認のうえ,次の事項を明らかにして,キレ
イライフプラスサイトから申込みをしていただきます。
(1) 当社との受給契約の内容
(2) 当社との需給契約の内容
(3) サービス種別
(4) 預かりサービスの開始希望日
8 契 約 の 成 立
このサービス要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したと
きに成立いたします。
なお,当社は,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む需給契約
の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他
により契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
9 適 用 期 間
(1) 適用期間は,預かりサービスの開始日から24月間といたします。
(2) 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間をさらに12月間延伸するものとし,以後も
この例によるものといたします。
10 預かりサービスの開始
当社は,お客さまの契約の申込みを承諾した場合には,預かりサービス
特定規模需要標準供給条件 −6−
の開始日を定め,必要な手続きを経たのち,預かりサービスを開始いたし
ます。
なお,預かりサービスの開始日は,原則として,このサービス要綱によ
る契約が成立した日の直後のお客さまの需給契約の検針日といたします。
特定規模需要標準供給条件 −7−
III 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額
11 サービス種別および預かりサービス利用料金
(1) サービス種別は,次のとおりといたします。
イ 再エネお預かりサービス(スタンダード)
ロ 再エネお預かりサービス(ライト)
(2) 預かりサービス利用料金は,サービス種別ごとに1月につき次のとお
りといたします。ただし,その1月の受給電力量が0キロワット時の場
合の預かりサービス利用料金は,半額といたします。
サービス種別 預かりサービス利用料金
再エネお預かりサービス
(スタンダード)
4,980円
再エネお預かりサービス
(ライト)
2,500円
12 充当電力量および超過電力量の算定等
(1) 充当電力量は,受給契約要綱におけるその1月の受給電力量といたし
ます。ただし,上限電力量またはお客さまの需給契約におけるその1月
の使用電力量のうちいずれか小さい値を上限といたします。
(2) 超過電力量は,その1月の受給電力量から充当電力量を差し引いたも
のといたします。
(3) お客さまの需給契約におけるその1月の使用電力量のうち,その1月
の充当電力量に相当する電力量については,非FIT再エネ指定非化石
証書の使用により実質的に再生可能エネルギー電気のCO2排出量ゼロ
の価値を付すものといたします。また,当社は,当該価値を付す電力量
における非化石証書の使用状況および電源構成をキレイライフプラスサ
イトに掲載する方法によりお客さまにお知らせいたします。
特定規模需要標準供給条件 −8−
なお,非化石証書とは,一般社団法人日本卸電力取引所が定める非化
石価値取引規程における非化石証書をいいます。
13 預かりサービス差引額
預かりサービス差引額は,(1)によって算定された預かりサービス充当額
と(2)によって算定された買取額を合計した金額といたします。
(1) 預かりサービス充当額は,お客さまの需給契約のその1月の電力量料
金の算定において適用される料金率のうち最も高い順から,当該料金率
に,その1月の充当電力量のうち当該料金率が適用される使用電力量に
相当する電力量を乗じて算定してえたものを合計した金額といたします。
(2) 買取額は,受給契約要綱において当社が別に定める太陽光発電設備の
電力購入単価に,その1月の超過電力量を乗じてえた金額といたします。
14 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の算定期間
預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の算定期間は,お
客さまの需給契約の料金の算定期間といたします。
15 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の算定
預かりサービス利用料金は,預かりサービス利用料金の算定期間を「1
月」として算定いたします。また,預かりサービス差引額は,お客さまが
需給契約を適用対象契約からその他の適用対象契約による需給契約へ変更
された場合を除き,預かりサービス差引額の算定期間を「1月」として算
定いたします。
16 日 割 計 算
当社は,お客さまが需給契約を適用対象契約からその他の適用対象契約
による需給契約へ変更された場合は,日割計算の対象となる期間ごとの充
特定規模需要標準供給条件 −9−
当電力量および超過電力量に応じて預かりサービス差引額を算定いたしま
す。ただし,上限電力量については,次の算式により日割計算をいたしま
す。
1月の上限電力量 ×ばつ ――――――――――――――――――――
17 預かりサービス利用料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの預かりサービス利用料金の支払義務は,お客さまの需給契
約の支払義務発生日と同じ日に発生いたします。
(2) お客さまの預かりサービス利用料金は,支払期日までに支払っていた
だきます。
(3) 支払期日は,お客さまの需給契約の支払期日と同じ日といたします。
18 預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額等の支払方法
(1) お客さまの需給契約の料金に預かりサービス利用料金を加えたもの
(以下「差引前料金」といいます。)から,預かりサービス差引額を差
し引いた金額を,お客さまの需給契約の料金の支払方法と同じ支払方法
により,毎月,支払っていただきます。この場合,当該金額が当社に支
払われたときに,お客さまの需給契約の料金および預かりサービス利用
料金の当社に対する支払いがなされたものといたします。
なお,差引前料金が預かりサービス差引額を下回る場合は,当社は,
預かりサービス差引額から差引前料金を差し引いた金額を,受給契約要
綱に準じて,お客さまに支払うものといたします。
(2) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特
別 措 置 法 に も と づく 債 権 回 収 会 社 (以 下 「 債 権 回 収 会社 」 と い い ま
す。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式に
より,(1)により算定された金額を払い込みにより支払っていただくこと
があります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込ま
日割計算対象日数
預かりサービス差引額の算定期間の日数
特定規模需要標準供給条件 −10−
れたときに,お客さまの需給契約の料金および預かりサービス利用料金
の当社に対する支払いがなされたものといたします。
(3) お客さまの需給契約の定めにかかわらず,お客さまが(1)により算定さ
れた金額を支払期日を経過してなお支払われない場合であっても,お客
さまの需給契約の料金および預かりサービス利用料金について,当社は,
延滞利息を申し受けません。
特定規模需要標準供給条件 −11−
IV 契約の変更および終了
19 サービス種別の変更
お客さまがサービス種別の変更を希望される場合は,II(契約の申込
み)に定める新たに契約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお,このサービス要綱に定めるサービス種別の適用後1年に満たない
場合は,原則として他のサービス種別に変更することはできません。
20 名 義 の 変 更
お客さまの受給契約および需給契約の名義が変更になる場合は,この
サービス要綱による契約についても,原則として,お客さまの受給契約お
よび需給契約と同一名義に変更いたします。
なお,この場合,新たなお客さまは,これまで預かりサービスの適用を
受けていたお客さまの当社に対する預かりサービスに係るすべての権利義
務を受け継ぐものといたします。また,キレイライフプラスサイトにおけ
るキレイライフプラスクラブ会員の登録を行なっていただきます。
21 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,預かりサービスの利用を廃止しようとされる場合は,あ
らかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) (1)の場合,このサービス要綱による契約は,お客さまが当社に通知さ
れた廃止期日を含む預かりサービス利用料金および預かりサービス差引
額の算定期間の始期に消滅したものといたします。
なお,この場合には,当該消滅日から,受給契約要綱にもとづく料金
の算定および支払いを行なうものといたします。
(3) お客さまの受給契約または適用対象契約による需給契約が消滅した場
特定規模需要標準供給条件 −12−
合(適用対象契約からその他の適用対象契約による需給契約へ変更され
た場合は除きます。)は,受給契約または需給契約が消滅した日を含む
預かりサービス利用料金および預かりサービス差引額の算定期間の始期
にこのサービス要綱による契約が消滅したものといたします。
なお,この場合には,当該消滅日から,受給契約要綱にもとづく料金
の算定および支払いを行なうものといたします。
22 解 約 等
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,このサービス
要綱による契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ お客さまが預かりサービス利用料金を支払期日を経過してなお支払
われない場合
ロ 2(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ハ お客さまがその他このサービス要綱に反した場合で,当社がその旨
を警告しても改めないとき。
(2) (1)により当社がこのサービス要綱による契約を解約する場合は,当社
が解約をお知らせした日を含む料金の算定期間の始期にこのサービス要
綱による契約が消滅するものといたします。
なお,この場合には,当該消滅日から,受給契約要綱にもとづく料金
の算定および支払いを行なうものといたします。
23 契約消滅後の債権債務関係
このサービス要綱による契約の適用期間中の預かりサービス利用料金お
よび預かりサービス差引額その他の債権債務は,このサービス要綱による
契約の消滅によっては消滅いたしません。

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