まるごと再エネプラン要綱
令和3年7月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
このまるごと再エネプラン要綱(以下「この要綱」といいます。)は,
需給契約条件のスマートファミリープラン,スマートファミリープラン
[ガスセット],スマートビジネスプラン,スマートビジネスプラン[ガ
スセット],電化でナイト・セレクト,時間帯別電灯,季時別電灯もしく
はピークシフト電灯または選択約款の時間帯別電灯,季時別電灯もしくは
ピークシフト電灯(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供
給を受けるお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,当社との協議
が整った場合に適用いたします。ただし,需給契約条件のスマートビジネ
スプラン,スマートビジネスプラン[ガスセット],電化でナイト・セレ
クト,時間帯別電灯,季時別電灯もしくはピークシフト電灯または選択約
款の時間帯別電灯,季時別電灯もしくはピークシフト電灯として電気の供
給を受ける場合は,原則として,契約容量が10キロボルトアンペアまたは
契約電力が10キロワット以下のお客さまに限ります。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
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ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじめ
この要綱を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただきま
す。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
(1) 適用期間は,原則としてこの要綱による契約が成立した日以降の直後
の検針日からその検針日が属する月の翌年同月の検針日の前日までとい
たします。
(2) 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとし,以後も
この例によるものといたします。この場合,当社は,適用期間について,
書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
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6 料 金
各月の料金は,適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款
の口座振替割引契約またはその他の要綱によって料金として算定された金
額に次のまるごと再エネ特約額を加えたものといたします。ただし,まっ
たく電気を使用しない場合は,まるごと再エネ特約額を申し受けません。
1 契 約 に つ き
500円00銭
7 環境価値の提供
(1) 当社は,適用対象契約における使用電力量について,当社が保有する
水力発電設備または地熱発電設備に由来する非FIT再エネ指定非化石
証書の使用により再生可能エネルギー電気のCO2排出量ゼロの価値を
付して,当該発電設備により発電された電気を供給いたします。また,
当社は,この要綱における非化石証書の使用状況および電源構成をイン
ターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知
らせいたします。
なお,非化石証書とは,一般社団法人日本卸電力取引所が定める非化
石価値取引規程における非化石証書をいいます。
(2) 当社は,この要綱による契約の実績等について,原則として電磁的方
法により,毎年お客さまにお知らせいたします。
8 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料
金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
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(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が
消滅したものといたします。
9 解 約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,この要綱によ
る契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ 1(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ロ お客さまがその他この要綱に反した場合で,当社がその旨を警告し
ても改めないとき。
(2) (1)により当社がこの要綱による契約を解約する場合は,当社が解約を
お知らせした日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が消
滅するものといたします。
10 そ の 他
その他の事項については,適用対象契約および2年契約割引要綱もしく
は選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によるものといたしま
す。

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