アビスパ福岡応援プラン要綱
令和3年9月8日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
このアビスパ福岡応援プラン要綱(以下「この要綱」といいます。)は,
次のいずれにも該当するお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,
当社との協議が整った場合に適用いたします。
(1) 需給契約条件のスマートファミリープラン,スマートファミリープラ
ン[ガスセット],スマートビジネスプラン,スマートビジネスプラン
[ガスセット],電化でナイト・セレクト,高負荷率型電灯プラン,時
間帯別電灯,季時別電灯もしくはピークシフト電灯または選択約款の時
間帯別電灯,季時別電灯,ピークシフト電灯もしくは高負荷率型電灯
(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供給を受けること。
(2) 適用対象契約による需給契約の検針の結果のお知らせ方法について,
原則として,書面に代えて,当社が提供するホームページであるキレイ
ライフプラスサイトのサービスとしての電子メールの送信もしくはキレ
イライフプラスサイトに掲載する方法または当社のサーバー内に記録し
た検針結果をお客さまが九電Web明細サービスを通じて閲覧する方法
等を利用すること。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
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れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじ
めこの要綱を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただ
きます。
(2) 5(適用期間)に定める適用期間満了前に,この要綱による契約が消
滅したお客さまについては,消滅前のこの要綱による契約における適用
期間の終期までの間は,この要綱による契約の申込みをすることはでき
ません。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
(1) 適用期間は,原則としてこの要綱による契約が成立した日以降の直後
の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日ま
での期間をいいます。)の末日までといたします。
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(2) 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとし,以後も
この例によるものといたします。この場合,当社は,適用期間について,
書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
6 料 金
各月の料金は,適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款
の口座振替割引契約またはその他の要綱によって料金として算定された金
額に次のアビスパ福岡応援特約額を加えたものといたします。
なお,当社は,アビスパ福岡応援特約額に相当する金額をアビスパ福岡
株式会社にお支払いいたします。
特約種別 アビスパ福岡応援特約額
アビスパ福岡応援プラン 500円00銭
アビスパ福岡応援プラン
(ライト)
300円00銭
7 特約種別の変更
お客さまが特約種別の変更を希望される場合は,3(契約の申込み),
4(契約の成立)および5(適用期間)に定める新たにこの要綱による契
約を希望される場合に準ずるものといたします。
なお,この要綱に定める特約種別の適用後1年に満たない場合は,原則
として他の特約種別に変更することはできません。
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8 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料
金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が
消滅したものといたします。
9 解 約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,この要綱によ
る契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ 1(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ロ お客さまがその他この要綱に反した場合で,当社がその旨を警告し
ても改めないとき。
(2) (1)により当社がこの要綱による契約を解約する場合は,当社が解約を
お知らせした日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が消
滅するものといたします。
10 そ の 他
その他の事項については,適用対象契約および2年契約割引要綱もしく
は選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によるものといたしま
す。

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