みらいの森を育てようプラン要綱
令和4年2月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
こ の み ら い の 森 を 育 て よ う プ ラ ン 要 綱 ( 以 下 「 こ の 要 綱 」 と い いま
す。)は,次のいずれにも該当するお客さまで,この要綱の適用を希望さ
れ,かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。
(1) 需給契約条件のスマートファミリープラン,スマートファミリープラ
ン[ガスセット],スマートビジネスプラン,スマートビジネスプラン
[ガスセット],電化でナイト・セレクト,高負荷率型電灯プラン,時
間帯別電灯,季時別電灯もしくはピークシフト電灯または選択約款の時
間帯別電灯,季時別電灯,ピークシフト電灯もしくは高負荷率型電灯
(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供給を受けること。
(2) 適用対象契約による需給契約の検針の結果のお知らせ方法について,
原則として,書面の交付に代えて,当社が提供するホームページである
キレイライフプラスサイトのサービスとしての電子メールの送信もしく
はキレイライフプラスサイトに掲載する方法または当社のサーバー内に
記録した検針結果をお客さまが九電Web明細サービスを通じて閲覧す
る方法等を利用すること。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
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れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじめ
この要綱を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただきま
す。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
(1) 適用期間は,原則としてこの要綱による契約が成立した日以降の直後
の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日ま
での期間をいいます。)の末日までといたします。
(2) 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものとし,以後も
この例によるものといたします。この場合,当社は,適用期間について,
書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
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なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
6 料 金
各月の料金は,適用対象契約および2年契約割引要綱もしくは選択約款
の口座振替割引契約またはその他の要綱によって料金として算定された金
額に次のみらいの森を育てよう特約額を加えたものといたします。
なお,当社は,お客さまから公益財団法人九電みらい財団(以下「九電
みらい財団」といいます。)への寄附金として,みらいの森を育てよう特
約額を申し受けるものとし,お客さまから当社に対して料金が支払われた
月の翌月に九電みらい財団に支払います。この場合,当社が九電みらい財
団に支払ったときにお客さまから九電みらい財団に対する寄附がなされた
ものといたします。
1契約につき(不課税) 300円00銭
7 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料
金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が
消滅したものといたします。
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8 解 約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,この要綱によ
る契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ 1(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ロ お客さまがその他この要綱に反した場合で,当社がその旨を警告し
ても改めないとき。
(2) (1)により当社がこの要綱による契約を解約する場合は,当社が解約を
お知らせした日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が消
滅するものといたします。
9 個人情報の共同利用
当社および九電みらい財団は,九電みらい財団の活動報告およびお客さ
まから九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書面等をお客さ
まに送付することを目的として,お客さまの氏名,住所,電話番号,メー
ルアドレス,6(料金)によりお客さまから申し受けたみらいの森を育て
よう特約額および当該目的にもとづき必要な情報について,当社の管理責
任のもと,共同で利用いたします。
なお,寄附金を受領したことを証明する書面は,お客さまのお求めに応
じ,九電みらい財団が送付いたします。
10 そ の 他
その他の事項については,適用対象契約および2年契約割引要綱もしく
は選択約款の口座振替割引契約またはその他の要綱によるものといたしま
す。

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