IJUターン応援プラン要綱
令和4年9月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
−1−
1 適 用 条 件
このIJUターン応援プラン要綱(以下「この要綱」といいます。)は,
当社が別に定める需給契約条件のスマートファミリープラン,スマート
ファミリープラン[ガスセット],スマートビジネスプラン,スマートビ
ジネスプラン[ガスセット],電化でナイト・セレクト,高負荷率型電灯
プラン,時間帯別電灯,季時別電灯またはピークシフト電灯(以下「適用
対象契約」といいます。)として電気の供給を受け,次のいずれにも該当
するお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,当社との協議が整っ
た場合に適用いたします。
(1) 九州(福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県および鹿児
島県をいいます。)以外からこの要綱の適用を受ける需要場所への移住
(転勤,進学等にともなう転居を除きます。)であること。
(2) この要綱の適用を受ける需要場所に,住民票を異動していること。
(3) この要綱による契約の申込み日(当社が申込みを受け付けた日といた
します。)が,電気の供給(当社以外の者からの電気の供給を含みま
す。)を開始した日から1年以内であること。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
−2−
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじ
めこの要綱を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただ
きます。また,当社所定の様式の提出にあわせて,お客さまの住民票の
写しを提出していただきます。
なお,当社が必要とする場合は,住民票の写し以外で,お客さまの氏
名および移住前の住所等を証明するものを提出していただくことがあり
ます。
(2) この要綱による契約が消滅した場合,5(適用期間)に定める適用期
間満了前であっても,同一の需要場所に対して,この要綱による契約の
申込みをすることはできません。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
−3−
5 適 用 期 間
適用期間は,需給開始の日以降で,かつ,この要綱による契約が成立し
た日以降の直後の検針日からその検針日が属する月の翌年同月の検針日の
前日までといたします。
6 料 金
各月の料金は,適用対象契約および2年契約割引要綱によって料金とし
て算定された金額から次によって算定されたIJUターン応援割引額を差
し引いたものといたします。
IJUターン応援割引額=適用対象契約および2年契約割引要綱に
よって料金として算定された金額から再
生可能エネルギー発電促進賦課金を差し
引いた金額 ×ばつ5パーセント
7 契 約 の 消 滅
お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契約
から その 他の 適 用 対象 契約 によ る 需 給契 約へ 変更 さ れ た場 合は 除き ま
す。)は,需給契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅したものと
いたします。
8 そ の 他
(1) この要綱の契約とあわせて,すくすく赤ちゃんプラン要綱を適用する
場合,5月分の料金については,6(料金)のIJUターン応援割引額
を適用いたしません。
(2) 虚偽の申込みによりこの要綱の適用となっていることが明らかになっ
た場合は,当社は,すでに適用したIJUターン応援割引額と同額(以
−4−
下「精算額」といいます。)を精算いたします。この場合,精算額は,
原則として,虚偽の申込みが明らかになった日の直後に支払義務が発生
する料金とあわせて支払っていただきます。
(3) その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびそ
の他の要綱によるものといたします。
−5−
附 則
(この要綱の実施にともなう切替措置)
この 要綱 実施 の 際 現に 選択 約款 の 時 間帯 別電 灯( 令 和 2年 4月 1日 実
施。),季時別電灯(令和2年4月1日実施。),ピークシフト電灯(令和
2年4月1日実施。)または高負荷率型電灯(令和元年10月1日実施。)
(以下「選択約款」といいます。)として電気の供給を受け,変更前のIJ
Uターン応援プラン要綱(以下「旧要綱」といいます。)を適用しているお
客さまについては,選択約款による需給契約が継続する間,旧要綱を適用す
るものといたします。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /