スマートファミリープラン
[ガスセット]
( 需 給 契 約 条 件 )
令和4年9月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
スマートファミリープラン[ガスセット]
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 2
3 契 約 電 流 ............................................ 2
4 料 金 ............................................ 2
5 ガス使用契約が消滅する場合等の取扱い ...................... 4
6 そ の 他 ............................................ 4
附 則 ................................................ 5
別 表 ................................................ 6
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
(1) 同一の需要場所において,同一の契約名義により,当社からガスの供
給を受けていること。
ただし,当社からガスの供給を受けていないお客さまについても,次
のいずれかに該当する場合は,適用することがあります。
イ この需給契約条件の適用開始にあわせて当社からガスの供給を受け
ることが明らかな場合で,ガスの供給開始に先だってこの需給契約条
件の適用を開始されるとき。
ロ 当社とのガス使用契約の消滅にあわせてこの需給契約条件の適用を
解消されることが明らかな場合で,ガス使用契約消滅後にこの需給契
約条件の適用を解消されるとき。
(2) 契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であること。
(3) 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10アンペアを1キロワッ
トとみなします。)が原則として50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,お客
さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以
下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況等から当
該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と
認めたときは,(1)および(2)に該当し,かつ,(3)の契約電流と契約電力との
合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧
器等の供給設備を施設することがあります。
特定規模需要標準供給条件 −2−
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルトま
たは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧
については,技術上やむをえないと当該一般送配電事業者等が認めた場合
には,交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧
200ボルトとすることがあります。
3 契 約 電 流
(1) 契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,40
アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さまの申
出によって定めます。
(2) 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて電流制限器その他の適
当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。ただ
し,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けら
れている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認
められる場合には,当該一般送配電事業者等は,電流制限器等を取り付
けないことがあります。
4 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
特定規模需要標準供給条件 −3−
給条件別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
(1) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく
電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契 約 電 流 1 0 ア ン ペ ア
297円00銭
契 約 電 流 1 5 ア ン ペ ア
445円50銭
契 約 電 流 2 0 ア ン ペ ア
594円00銭
契 約 電 流 3 0 ア ン ペ ア
891円00銭
契 約 電 流 4 0 ア ン ペ ア
1,188円00銭
契 約 電 流 5 0 ア ン ペ ア
1,485円00銭
契 約 電 流 6 0 ア ン ペ ア
1,782円00銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット
時につき
17円46銭
120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1キロワット時につき
23円06銭
300キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
24円96銭
特定規模需要標準供給条件 −4−
(3) 最 低 月 額 料 金
(1)および(2)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の
最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料金お
よび電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)に
よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたしま
す。
1 契 約 に つ き
314円79銭
5 ガス使用契約が消滅する場合等の取扱い
当社とのガス使用契約が消滅する場合等,1(適用範囲)(1)に定める適
用範囲を満たしていないことを当社が確認した場合には,この需給契約条
件の適用を解消させていただきます。この場合,当社の需給契約条件のス
マートファミリープランを適用いたします。
6 そ の 他
(1) この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
(2) 当社は,電気供給条件19(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,最低月額料金の日割計算は,電気供給条件19(日割計算)(1)
イに準 ずるも のと し,料 金適用 上の 電力量 区分の 日割 計算は ,別表
(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといた
します。
(3) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
附 則
(この需給契約条件の実施期日)
この需給契約条件は,令和4年9月1日から実施いたします。
特定規模需要標準供給条件 −6−
別 表
(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)
(1) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合の基本算式は,次のとおり
といたします。
第1段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の120キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300キロ
ワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量
をいいます。
(2) (1)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適
用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
(3) 電気供給条件18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(1)の
――――――――――― は,――――――――――
といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)および(3)の
「検針期間の日数」および「暦日数」は,次によります。
イ 検針期間の日数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,開始日の直前のそのお客さまの属
する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの
日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,消滅日の直前の検針日から,当社が
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
特定規模需要標準供給条件 −7−
次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日ま
での日数といたします。
ロ 暦 日 数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,そのお客さまの属する検針区域の
検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応する
ものといたします。)の属する月の日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,そのお客さまの属する検針区域の検
針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応
するものといたします。)の属する月の日数といたします。

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