高 負 荷 率 型 電 灯 プ ラ ン
( 需 給 契 約 条 件 )
令和4年9月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
高 負 荷 率 型 電 灯 プ ラ ン
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 1
3 契 約 容 量 ............................................ 2
4 季節区分および時間帯区分 .................................. 2
5 料 金 ............................................ 3
6 使用電力量の算定等 ........................................ 4
7 そ の 他 ............................................ 5
附 則 ................................................ 6
別 表 ................................................ 8
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
(1) この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機
器を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議
が整った場合に適用いたします。
イ 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペ
アを1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満で
あること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約
する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業
者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況
等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供
給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約容量と契約電力
との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあり
ます。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建
物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) この契約種別から他の契約種別に需給契約を変更された後1年に満た
ないお客さまについては,(1)にかかわらず,この需給契約条件を適用い
たしません。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配
電事業者等の供給設備の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が
特定規模需要標準供給条件 −2−
認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとす
ることがあります。
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表6
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限でき
る電流を,必要に応じて確認いたします。
また,お客さまの希望により当該一般送配電事業者等の電流制限器等を
取り付ける場合は,契約容量は,原則として,電流制限器等の定格電流値
にもとづき次式により算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)= ×ばつ―――‐
4 季節区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日
までの期間をいいます。
(2) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。1 1,000
制限される電流(アンペア)または
電流制限器等の定格電流(アンペア)
特定規模需要標準供給条件 −3−
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ
によって算定された離島平均燃料価格が52,500円を下回る場合は,電気供
給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別
表3(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均
燃料価格が52,500円を上回る場合は,電気供給条件別表3(離島ユニバー
サルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を加えたものといたします。
(1) 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。た
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 11,000円00銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 1,100円00銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
特定規模需要標準供給条件 −4−
イ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット時につき 25円63銭 22円92銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 10円49銭
6 使用電力量の算定等
(1) 料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,電気供給
条件17(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。た
だし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の使用電力量から
その1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものといたします。
(2) 夜間蓄熱型機器の計量等
技術上,経済上やむをえない場合で,当該一般送配電事業者等が認め
るときは,当該一般送配電事業者等は,別表(夜間蓄熱型機器)に定め
る小型機器(以下「夜間蓄熱型機器」といいます。)の使用電力量につ
いてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合,当
該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接当該夜間
蓄熱型機器に接続していただきます。また,当該一般送配電事業者等は,
原則として,夜間時間以外の時間または毎日午後11時から翌日の午前7
時までの時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断い
たします。
特定規模需要標準供給条件 −5−
7 そ の 他
(1) この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
(2) 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,当該一般送配電事業
者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等に定める区分装
置として取り扱うものといたします。
(3) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −6−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和4年9月1日から実施いたします。
2 5時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置
この需給契約条件適用の際現に変更前の需給契約条件附則2(夜間蓄熱
型機器を使用されるお客さまについての特別措置)の適用を受けている夜
間蓄熱型機器,この需給契約条件以外の需給契約条件に定める附則におい
て5時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置の適用を受け
ている夜間蓄熱型機器または選択約款の高負荷率型電灯(令和元年10月1
日実施。以下「選択約款」といいます。)附則2(5時間通電機器を使用
されるお客さまについての特別措置)の適用を受けている夜間蓄熱型機器
について,当面の間,6(使用電力量の算定等)(2)にかかわらず,当該一
般送配電事業者等は,原則として毎日午前1時から午前6時まで以外の時
間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
3 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,次により算定
された値といたします。この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定してい
ただきます。
(1) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器
特定規模需要標準供給条件 −7−
の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,電気供給条件別表4(契
約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
(2) 夜間蓄熱型機器を使用される場合は,(1)にかかわらず,契約容量は,
原則として,次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによって
えた値以上となる場合は,イによってえた値とし,それ以外の場合は,
次の算式によって算定された値といたします。 ×ばつ0.1
イ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則とし
て3(契約容量)または(1)の契約容量決定方法に準じてえた値
ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
4 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
(1) この需給契約条件実施の際現に選択約款の規定により締結している需
給契約については,この需給契約条件の実施の日以降の検針日において,
この需給契約条件の規定により締結した需給契約に移行したものといた
します。
(2) この需給契約条件に移行する前に,選択約款の規定により生じた料金
その他の債権債務の請求その他の取扱いについては,この需給契約条件
適用後は,この需給契約条件の規定に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −8−
別 表
(夜間蓄熱型機器)
(1) 夜間蓄熱型機器とは,主として夜間時間に通電する機能を有し,通電
時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖
房器等の機器をいいます。
(2) (1)の「主として夜間時間に通電する機能」とは,次の場合を含みます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることので
きる装置を取り付けた場合
ロ 6(使用電力量の算定等)(2)の場合で,当該一般送配電事業者等が
夜間時間以外の時間または毎日午後11時から翌日の午前7時までの時
間以外の時間に当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付け
た場合
(3) 夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
(4) 当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。

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