福岡ソフトバンクホークス
応援プラン要綱
令和4年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
この福岡ソフトバンクホークス応援プラン要綱(以下「この要綱」とい
います。)は,当社が別に定める需給契約条件において電灯または小型機
器を対象とする契約種別(以下「適用対象契約」といいます。)として電
気の供給を受けるお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,当社と
の協議が整った場合に適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,原則として書面の交付
に代えて,電子メールの送信またはインターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さ
まにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
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3 定 義
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) ホークス会員規約
福岡ソフトバンクホークス株式会社(以下「福岡ソフトバンクホーク
ス」といいます。)が定める福岡ソフトバンクホークス会員規約をいい
ます。
(2) クラブホークススタンダード会員
ホークス会員規約に定めるクラブホークススタンダード会員をいいま
す。
(3) クラブホークスファミリー会員
ホークス会員規約に定めるクラブホークスファミリー会員をいいます。
(4) クラブホークス会員
ホークス会員規約に定めるクラブホークス会員をいいます。
(5) 他のファミリー会員
7(特約種別)(1)ロ,ハまたはニの申込みにあたり,お客さまから当
社に申し出ていただく方のうち,ホークス会員規約における代表者とな
るお客さま以外の方をいいます。
4 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじ
めこの要綱を承認のうえ,インターネット上の当社ウェブサイトから当
社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) (1)により7(特約種別)(1)に定める特約種別の申込みをされる場合は,
お客さまは,あらかじめ次の事項を承諾するものといたします。
なお,この要綱による契約の申込み時点でクラブホークス会員である
場合は,この特約種別の申込みをすることはできません。
イ お客さまが7(特約種別)(1)イの申込みをされる場合は,ホークス
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会員規約におけるクラブホークススタンダード会員に関する事項を,
お客さまが7(特約種別)(1)ロ,ハまたはニの申込みをされる場合は,
ホークス会員規約におけるクラブホークスファミリー会員に関する事
項を遵守すること。
ロ お客さまが7(特約種別)(1)ロ,ハまたはニの申込みをされる場合
は,ホークス会員規約のクラブホークスファミリー会員入会条件に定
める代表者としての事項を遵守し,他のファミリー会員にホークス会
員規約におけるクラブホークスファミリー会員に関する事項を遵守さ
せること。
(3) 6(適用期間)に定める適用期間満了前に,この要綱による契約が消
滅したお客さまについては,消滅前のこの要綱による契約における適用
期間の終期までの間は,この要綱を再度適用することはできません。た
だし,7(特約種別)(1)による契約が消滅したお客さまが新たに7(特
約種別)(2)による契約の申込みをする場合または7(特約種別)(2)によ
る契約が消滅したお客さまが新たに7(特約種別)(1)による契約の申込
みをする場合は,この限りではありません。
(4) 毎年7月1日から8月31日までの間は,この要綱による契約の申込み
をすることはできません。また,7(特約種別)(2)の適用を希望される
お客さまが毎年一定数に達した場合は,7(特約種別)(2)の申込みをお
断りする場合があります。
5 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。ただし,7(特約種別)(1)の申込みについては,当社の承
諾に先だって福岡ソフトバンクホークスの審査を受けるものといたします。
なお,この要綱による契約が成立した場合,当社は,契約内容について,
原則として書面の交付に代えて,電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
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いたします。
6 適 用 期 間
(1) 適用期間は,この要綱による契約が成立した日に応じて,次のとおり
といたします。
こ の 要 綱 に よ る
契約が成立した日
適 用 期 間
各年の9月1日から
12月31日まで
翌年の1月5日から1年間
各年の1月1日から
1月5日まで
その年の1月5日から1年間
各年の1月6日から
8月31日まで
この要綱による契約が成立した日から
翌年の1月4日まで
(2) 適用期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの適用期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,適用期
間について,原則として書面の交付に代えて,電磁的方法等によりお客
さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
7 特 約 種 別
特約種別は,次のとおりといたします。
(1) クラブホークス入会コース
イ スタンダード会員
ロ ファミリー会員(2名)
ハ ファミリー会員(3名)
ニ ファミリー会員(4名)
(2) イベントユニフォームコース
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8 クラブホークス入会コース
(1) 料 金
イ ロに定める支払月の料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およ
びその他の要綱によって料金として算定された金額に次の福岡ソフト
バンクホークス応援特約額を加えたものといたします。
特 約 種 別 福岡ソフトバンクホークス応援特約額
スタンダード会員 3,920円00銭
ファミリー会員(2名) 6,630円00銭
ファミリー会員(3名) 9,220円00銭
ファミリー会員(4名) 11,860円00銭
ロ 支払月は,この要綱による契約が成立した日に応じて,原則として
次のとおりといたします。
こ の 要 綱 に よ る
契約が成立した日
支 払 月
各年の9月1日から
12月31日まで
翌年の1月分
各年の1月1日から
8月31日まで
この要綱による契約が成立した日が料
金の算定期間に属する月
なお,6(適用期間)(2)により適用期間を1年間延伸した場合の
支払月は,その年の1月分といたします。
(2) クラブホークス会員
イ 7(特約種別)(1)イの適用を受けるお客さまはクラブホークスス
タンダード会員として,7(特約種別)(1)ロ,ハまたはニの適用を
受けるお客さまおよび他のファミリー会員はクラブホークスファミ
リー会員としての資格をそれぞれ得るものとし,当社は,そのために
必要な福岡ソフトバンクホークスへの申込みおよび年会費の支払いを
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行なうものといたします。
ロ 10(契約の消滅)または11(解約)により,この要綱による契約が
消滅した場合であっても,ホークス会員規約に定めるところにより,
クラブホークス会員としての資格を継続することができるものといた
します。
ハ ホークス会員規約に定める会員登録情報に変更があった場合は,お
客さまは,当社が別に定める方法により当社に申し出ていただきます。
ニ その他のクラブホークス会員に関する事項については,ホークス会
員規約によるものといたします。
9 イベントユニフォームコース
(1) 料 金
イ ロに定める支払月の料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およ
びその他の要綱によって料金として算定された金額に次の福岡ソフト
バンクホークス応援特約額を加えたものといたします。
1 契 約 に つ き 3,960円00銭
ロ 支払月は,この要綱による契約が成立した日に応じて,原則として
次のとおりといたします。
こ の 要 綱 に よ る
契約が成立した日
支 払 月
各年の9月1日から
12月31日まで
翌年の4月分
各年の1月1日から
3月31日まで
その年の4月分
各年の4月1日から
8月31日まで
この要綱による契約が成立した日が料
金の算定期間に属する月
なお,6(適用期間)(2)により適用期間を1年間延伸した場合の
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支払月は,その年の4月分といたします。
(2) ユニフォームの送付
当社は,適用期間において一度,お客さまにユニフォームを送付する
ものといたします。
10 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅す
るものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅するものといたします。
(3) 7(特約種別)(1)の適用を受けるお客さまが適用対象契約の名義の
変更を行なう場合は,新たなお客さまに名義が変更となる日の前日にこ
の要綱による契約が消滅するものといたします。
11 解 約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,この要綱によ
る契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ 1(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ロ お客さまがその他この要綱に反した場合で,当社がその旨を警告し
ても改めないとき。
ハ 福岡ソフトバンクホークスがホークス会員規約にもとづき,7(特
約種別)(1)の適用を受けるお客さまのクラブホークス会員の退会を判
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断した場合
(2) (1)によって,当社がこの要綱による契約を解約した場合は,解約日に
この要綱による契約は消滅するものといたします。
12 料 金 の 精 算
この要綱による契約が成立した日(6〔適用期間〕(2)により適用期間が
1年 間延 伸さ れ る 場合 は, 適用 期 間 満了 の前 年の 12月 5日 とい たし ま
す。)以降,8(クラブホークス入会コース)(1)または9(イベントユニ
フォームコース)(1)に定める支払月の料金の支払義務発生日までに,10
(契約の消滅)または11(解約)によりこの要綱による契約が消滅する場
合は,当社は,お客さまの特約種別に応じた福岡ソフトバンクホークス応
援特約額に相当する金額(以下「精算額」といいます。)を精算いたしま
す。この場合,この要綱による契約が消滅した日を含む料金の算定期間の
料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およびその他の要綱によって料
金として算定された金額に精算額を加えたものといたします。
13 そ の 他
(1) この要綱による契約は,1適用対象契約について1特約種別を適用す
るものとし,2以上の特約種別を適用することはできません。
(2) 当社が別にお知らせする期間内において,当社が別に定める方法によ
り,適用期間満了にともない特約種別を変更される場合を除き,特約種
別の変更はできません。
(3) この要綱による福岡ソフトバンクホークス応援特約額は,当社が別に
定める電気供給条件[低圧]18(料金の算定)および19(日割計算)に
かかわらず,日割計算いたしません。
(4) その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびそ
の他の要綱によるものといたします。

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