すくすく赤ちゃんプラン要綱
令和4年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
(1) このすくすく赤ちゃんプラン要綱(以下「この要綱」といいます。)
は,当社が別に定める需給契約条件において電灯または小型機器を対象
とする契約種別(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供
給を受け,次のいずれにも該当するお客さまで,この要綱の適用を希望
され,かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。
イ この要綱による契約の申込み時点で,3歳未満の同居のお子さま
(以下「お子さま」といいます。)がおり,そのお子さまと5(適用
期間)に定める適用期間を通じて同居していること。
ロ 当社が提供するホームページであるキレイライフプラスサイト(以
下「キレイライフプラスサイト」といいます。)におけるキレイライ
フプラスクラブ会員の登録および当社が提供する九電あんしんサポー
トの子育てサポートにおける子育てサポート会員の登録をしているこ
と。
(2) この要綱の適用は,3(契約の申込み)(2)の場合を除き,1需給契約に
つき,お子さま1人を対象といたします。
なお,この要綱による契約の申込み時点で,2人以上のお子さまがい
る場合は,最も年齢が低いお子さまをこの要綱の適用の対象といたしま
す。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付に代えて,
キレイライフプラスサイトのサービスである電子メールの送信またはキ
レイライフプラスサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいま
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す。)等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
(1) お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじ
めこの要綱を承認のうえ,キレイライフプラスサイトから申込みをして
いただきます。
なお,申込みにはお子さまの氏名および生年月日を証明するもの(母
子健康手帳,健康保険証,住民票の写し等)が必要となります。
(2) この要綱の適用期間中に,新たにお子さまが誕生し,そのお子さまを
対象としてこの要綱による契約を希望される場合は,(1)により申込みをし
ていただきます。この場合,すでに適用しているこの要綱による契約
は,新たにこの要綱による契約が成立した日に解約いたします。ただし,
各年の4月11日から5月の検針日の前日までに申込みをされ,契約が成
立した場合は,すでに適用しているこの要綱による契約については,申
込み日の直後の5月の検針日に解約いたします。
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4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付に代えて,電
磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
適用期間は,この要綱による契約の申込み時点のお子さまの年齢を基準
として,この要綱による契約が成立した日から,次に定める適用期間満了
年の5月の検針日の前日までといたします。
申込み時点のお子さまの年齢 適用期間満了年
0歳
6(料金)により1回目に料金が算定
された月の属する年の翌々年
1歳
6(料金)により1回目に料金が算定
された月の属する年の翌年
2歳
6(料金)により1回目に料金が算定
された月の属する年
ただし,この要綱による契約の申込み日が各年の4月の検針日から4月
10日までの場合,適用期間の始期は,申込み日の属する年の4月の検針日
といたします。また,需給開始の日が各年の4月の検針日の翌日から4月
10日までの場合,適用期間の始期は,需給開始の日といたします。
6 料 金
(1) 各年の5月分の料金は,適用対象契約および2年契約割引要綱によっ
て料金として算定された金額から次によって算定されたすくすく赤ちゃ
ん割引額(以下「赤ちゃん割引額」といいます。)を差し引いたものと
いたします。
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赤ちゃん割引額=適用対象契約および2年契約割引要綱によって料
金として算定された金額から再生可能エネルギー
発電促進賦課金を差し引いた金額 ×ばつ10パーセント
(2) この要綱による契約の申込み日が,各年の1月1日から4月10日まで
の場合,その年の5月分の料金を1回目として(1)によって算定された料
金を適用いたします。また,申込み日が,各年の4月11日から12月31日
までの場合,その翌年の5月分の料金を1回目として(1)によって算定さ
れた料金を適用いたします。
7 契 約 の 消 滅
お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契約
から その 他の 適 用 対象 契約 によ る 需 給契 約へ 変更 さ れ た場 合は 除き ま
す。)は,需給契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅したものと
いたします。
8 そ の 他
(1) 虚偽の申込みによりこの要綱の適用となっていることが明らかになっ
た場合は,当社は,すでに適用した赤ちゃん割引額と同額(以下「精算
額」といいます。)を精算いたします。この場合,精算額は,原則とし
て,虚偽の申込みが明らかになった日の直後に支払義務が発生する料金
とあわせて支払っていただきます。
(2) その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびそ
の他の要綱によるものといたします。

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