低 圧 蓄 熱 調 整 契 約 要 綱
令和5年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(特定規模需要) −1−
1 適 用 範 囲
この低圧蓄熱調整契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,特定
小売供給約款(令和5年2月14日届出。以下「供給約款」といいます。な
お,当社が供給約款を変更した場合には,変更後の特定小売供給約款によ
ります。)の低圧電力として電気の供給を受け,冷暖房負荷等の蓄熱式運
転(以下「蓄熱運転」といいます。)によって,3(季節区分および時間
帯区分)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要で,か
つ,この要綱実施の際現に変更前の低圧蓄熱調整契約要綱の適用を受けて
いる場合に適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この要綱を変更することがあります。
この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,変更後の要
綱によります。
(2) お客さまは,(1)に定めるこの要綱の変更に異議がある場合は,契約期
間中であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することがで
きます。
3 季節区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年4月1日から6月30日および毎年10月1日から翌年の3月31日
までの期間をいいます。
(2) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
深夜電力(特定規模需要) −2−
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
4 料 金
各月の料金は,供給約款の低圧電力によって算定された基本料金および
電力量料金の合計から(1)によって算定された蓄熱割引額を差し引いたもの
に,再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額を加えたも
のといたします。
(1) 蓄 熱 割 引 額
蓄熱割引額は,その1月の蓄熱電力量により,次の式によって算定さ
れた金額といたします。
= ×ばつ
この場合,夏季の蓄熱電力量には,低圧電力の夏季料金を,その他季
の蓄熱電力量には,低圧電力のその他季料金をそれぞれ適用いたしま
す。
(2) 蓄 熱 電 力 量
蓄熱電力量は,5(夜間使用電力量の算定等)によって算定された蓄
熱運転を行なう冷暖房負荷等(蓄熱運転を直接行なう圧縮機等の機器の
ほか,蓄熱運転に不可欠なポンプ類等の機器を含めることができます。
以下「蓄熱式負荷設備」といいます。)の夜間時間における使用電力量
(以下「夜間使用電力量」といいます。)といたします。ただし,夜間
使用電力量に蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間へ移行された電力
量以外の電力量(以下「控除電力量」といいます。)が含まれる場合は,
夜間使用電力量から(3)によって算定された控除電力量を差し引いた値を
(4) の
蓄熱単価
低圧電力の夏季料金
またはその他季料金
その1月の
蓄熱電力量
蓄 熱
割引額
深夜電力(特定規模需要) −3−
蓄熱電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定める
ことがあります。
(3) 控 除 電 力 量
控除電力量は,夜間使用電力量に夜間使用電力量における控除電力量
の比率(以下「控除率」といいます。)を乗じてえた値といたします。
なお,控除率は,原則として10パーセントといたします。ただし,そ
の値が蓄熱式負荷設備の負荷の実情に比べて不適当である場合は,蓄熱
式負荷設備の容量および稼働状況等を基準として,あらかじめお客さま
と当社との協議によって定めるものといたします。
(4) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,次のとおりといたします。
蓄熱電力量1キロワット時につき 8円12銭
(5) 単位および端数処理
イ 控除電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
ロ 控除率の単位は,1パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
5 夜間使用電力量の算定等
(1) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事
業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)は,蓄熱式負荷
設備の夜間時間における使用電力量を,原則としてその他の負荷設備の
使用電力量とは別に計量いたします。この場合,蓄熱式負荷設備は,専
用の回路で施設していただきます。
(2) 夜間使用電力量の算定は,供給約款25(使用電力量の算定)に準じて
深夜電力(特定規模需要) −4−
行ないます。
(3) 当該一般送配電事業者等は,夜間使用電力量の計量は,1計量をもっ
て行ないます。
6 自動制御装置等によりピーク時に集中放熱を行なう蓄熱式空調システム
に対する取扱い
(1) 次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合の料金は,(2)によ
るものといたします。
イ 別表(調整期間および調整時間)2に定める調整時間に蓄熱式空調
システムの蓄熱槽に蓄えた熱を集中して利用することにより当該シス
テムの熱源機等を停止または調整すること(以下「蓄熱ピーク調整」
といいます。)が可能であること。
ロ 蓄熱ピーク調整は,あらかじめ当社が承認した自動制御装置等によ
り行なわれること。
(2) 蓄熱ピーク調整が行なわれた場合の各月の料金は,供給約款の低圧電
力によって算定された基本料金および電力量料金の合計から4(料金)
(1)によって算定された蓄熱割引額およびイによって算定された蓄熱ピー
ク調整割引額を差し引いたものに,再生可能エネルギー発電促進賦課金
として算定された金額を加えたものといたします。
イ 蓄熱ピーク調整割引額
蓄熱ピーク調整割引額は,1月につき次の式によって算定された金
額といたします。ただし,その1月の蓄熱電力量等から,蓄熱ピーク
調整が行なわれなかったとみなされる場合には,割引をいたしません。
=×ばつハの割引単価
ロ 契 約 調 整 電 力
契約調整電力は,調整時間に蓄熱ピーク調整が可能な電力とし,停
蓄熱ピーク
調整割引額
深夜電力(特定規模需要) −5−
止または調整する熱源機等の機器容量(キロワット)等にもとづき,
あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
ハ 割 引 単 価
割引単価は,1月につき次のとおりといたします。
契約調整電力1キロワット1時間につき 660円00銭
7 契 約 期 間
(1) 契約期間は,4月1日または需給契約の変更にかかる料金適用開始の
日からその日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間を
いいます。)の末日までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネッ
ト上の当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいま
す。)等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
8 そ の 他
(1) 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転に
関する資料を提出していただきます。
(2) お客さまが,蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または蓄
熱式負荷設備の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきま
す。
深夜電力(特定規模需要) −6−
(3) 需給契約の内容に変更がある場合は,当社は,変更内容について,書
面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(4) その他の事項については,供給約款に定めるところによるものといた
します。
深夜電力(特定規模需要) −7−
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,令和5年4月1日から実施いたします。
2 この要綱の実施にともなう切替措置
この要綱実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては,供
給約款26(料金の算定)および27(日割計算)に準じて日割計算を行ない,
料金を算定いたします。
深夜電力(特定規模需要) −8−
別 表
(調整期間および調整時間)
1 調 整 期 間
毎年7月1日から9月30日までの期間といたします。ただし,次の日は
調整期間から除きます。
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,
8月13日,8月14日,8月15日,8月16日
2 調 整 時 間
調整期間の毎日午後1時から午後4時までの間でお客さまと当社との協
議によって定めます。ただし,調整時間は,1時間を単位とし1時間以上
継続するものといたします。

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