スマートビジネスプラン
[ガスセット]
( 需 給 契 約 条 件 )
令和5年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
スマートビジネスプラン[ガスセット]
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 2
3 契 約 容 量 ............................................ 2
4 料 金 ............................................ 2
5 ガス使用契約が消滅する場合等の取扱い ...................... 3
6 そ の 他 ............................................ 3
附 則 ................................................ 4
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
(1) 同一の需要場所において,同一の契約名義により,当社からガスの供
給を受けていること。
ただし,当社からガスの供給を受けていないお客さまについても,次
のいずれかに該当する場合は,適用することがあります。
イ この需給契約条件の適用開始にあわせて当社からガスの供給を受け
ることが明らかな場合で,ガスの供給開始に先だってこの需給契約条
件の適用を開始されるとき。
ロ 当社とのガス使用契約の消滅にあわせてこの需給契約条件の適用を
解消されることが明らかな場合で,ガス使用契約消滅後にこの需給契
約条件の適用を解消されるとき。
(2) 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50キ
ロボルトアンペア未満であること。
(3) 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満であるこ
と。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,お客
さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以
下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況等から当
該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と
認めたときは,(1)および(2)に該当し,かつ,(3)の契約容量と契約電力との
合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
特定規模需要標準供給条件 −2−
この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧
器等の供給設備を施設することがあります。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配
電事業者等の供給設備の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が
認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトま
たは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表6
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限でき
る電流を,必要に応じて確認いたします。
4 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)に
より,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたも
のといたします。
(1) 基 本 料 金
特定規模需要標準供給条件 −3−
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく
電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき 316円24銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
23円88銭
5 ガス使用契約が消滅する場合等の取扱い
当社とのガス使用契約が消滅する場合等,1(適用範囲)(1)に定める適
用範囲を満たしていないことを当社が確認した場合には,この需給契約条
件の適用を解消させていただきます。この場合,当社の需給契約条件のス
マートビジネスプランを適用いたします。
6 そ の 他
(1) この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
(2) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −4−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,令和5年4月1日から実施いたします。
2 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,契約負荷設備
の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各
契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5〔負荷設備の入力換算容量〕に
よって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたし
ます。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情があ
る場合は,電気供給条件別表4(契約負荷設備の総容量の算定)によって
総容量を定めます。
なお,契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
3 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。

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