低 圧 季 時 別 電 力 プ ラ ン

( 需 給 契 約 条 件 )
平成28年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目-1
低 圧 季 時 別 電 力 プ ラ ン
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ...................... 1
3 契 約 電 力 .......................................... 2
4 季節区分および時間帯区分 ................................ 2
5 料 金 .......................................... 2
6 使用電力量の算定 ........................................ 4
7 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 5
特定規模需要標準供給条件 -1-
1 適 用 範 囲
 この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,動力を使用するお
客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が整った場合に
適用いたします。
イ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ロ 1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別とあわ
せて契約する場合は,契約電力の合計または契約電力と契約電流もし
くは契約容量との合計(この場合,10アンペアおよび1キロボルトア
ンペアを1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未
満であること。
ただし,1需要場所において電灯または小型機器を使用する契約種別
とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電
気の使用状態,当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上
低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契
約電力の合計または契約電力と契約電流もしくは契約容量との合計が50
キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場
合,当社は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設す
ることがあります。
 この契約種別から他の契約種別に需給契約を変更された後1年に満た
ないお客さまについては,にかかわらず,この需給契約条件を適用い
たしません。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトと
し,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式
および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線
式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧
特定規模需要標準供給条件 -2-
100ボルトおよび200ボルトとすることがあります。
3 契 約 電 力
契約電力は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表6
(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,
契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認い
たします。
4 季節区分および時間帯区分
 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時
までの時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)イによって算定された平均燃料価格が33,500円を下
特定規模需要標準供給条件 -3-
回る場合は,電気供給条件別表2(燃料費調整)ニによって算定された
燃料費調整額を差し引いたものとし,電気供給条件別表2(燃料費調整)
イによって算定された平均燃料価格が33,500円を上回る場合は,電気供
給条件別表2(燃料費調整)ニによって算定された燃料費調整額を加え
たものといたします。
 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力
が0.5キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合
の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合
の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき 1,231円20銭
 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット時につき 16円38銭 14円32銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 10円29銭
特定規模需要標準供給条件 -4-
6 使用電力量の算定
料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,30分ごとの
使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,直前の検
針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたし
ます。ただし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の使用電力
量からその1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものといたします。
7 そ の 他
 変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用することは
できません。
 この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
 この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 -5-
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,平成28年4月1日から実施いたします。
2 契約電力の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合
は,契約電力は,3(契約電力)にかかわらず,当面の間,契約負荷設備
の各入力(出力で表示されている場合等は,電気供給条件別表4〔負荷設
備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)についてそれ
ぞれ次のの係数を乗じてえた値の合計にの係数を乗じてえた値といた
します。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情
がある場合は,その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断
器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回
路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合,その
容量は電気供給条件別表6(契約電力等の算定方法)に準じて算定し,
の係数を乗じないものといたします。
なお,契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
 契約負荷設備のうち
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
最 大 の 入 力
の も の か ら
上記以外のものの入力につき 90パーセント
特定規模需要標準供給条件 -6-
 によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
50キロワットをこえる部分につき 70パーセント
3 30分ごとに計量することができない計量器で計量する場合の特別措置
 各時間帯別の使用電力量の計量は,電気供給条件附則3(30分ごとに
計量することができない計量器で計量する場合の特別措置)に準ずる
ものといたします。
なお,昼間時間の使用電力量について,その1月に夏季およびその他
季がともに含まれる場合には,その1月の使用電力量をその1月に含ま
れる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使
用電力量といたします。
 電気供給条件附則3(30分ごとに計量することができない計量器で計
量する場合の特別措置)イに準じて電力量料金を算定する場合で,
料金の算定期間に夏季およびその他季がともに含まれるときの使用電力
量は,料金計算上区分すべき期間における料金に変更のあった日の前後
の日数に契約電力を乗じた値の比率によってあん分してえた値を,それ
ぞれの期間の使用電力量といたします。ただし,計量値を確認する場合
は,その値によります。

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