ガ ス 供 給 条 件
2019年6月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要電気供給条件 目−1
ガ ス 供 給 条 件
目 次
I 総 則 ............................................ 1
1 適 用 .......................................... 1
2 供給条件および契約条件の変更 ............................ 1
3 定 義 .......................................... 2
4 単位および端数処理 ...................................... 5
5 そ の 他............................................ 5
II 契 約 の 申 込 み ............................................ 7
6 ガス使用契約の申込み .................................... 7
7 ガス使用契約の成立および契約期間 ........................ 8
8 需 要 場 所 .......................................... 9
9 ガス使用契約の単位 ...................................... 9
10 供 給 の 開 始
.......................................... 9
11 ガス使用契約書の作成 .................................... 10
III 料金の算定および支払い .................................... 11
12 料 金 .......................................... 11
13 料金の適用開始の時期...................................... 11
14 料金の算定期間 .......................................... 11
15 使 用 量 の 算 定
.......................................... 11
16 料 金 の 算 定 .......................................... 12
17 日 割 計 算 .......................................... 12
18 料金の支払義務および支払期日 ............................ 12
19 料金その他の支払方法 .................................... 14
特定規模需要電気供給条件 目−2
20 延 滞 利 息 .......................................... 15
21 保 証 金 .......................................... 16
IV 使用および供給 ............................................ 18
22 適正契約の保持 .......................................... 18
23 ガス使用計画の提出 ...................................... 18
24 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性 ........................ 18
25 需要場所への立入りによる業務の実施 ...................... 19
26 違 約 金 .......................................... 20
27 供 給 の 制 限 等 .......................................... 20
28 供給の制限等の解除 ...................................... 21
29 損 害 賠 償 等 .......................................... 22
V 契約の変更および終了 ...................................... 24
30 ガス使用契約の変更 ...................................... 24
31 名 義 の 変 更 .......................................... 24
32 ガス使用契約の消滅 ...................................... 24
33 解 約 等 .......................................... 26
34 ガス使用契約消滅後の債権債務関係 ........................ 26
VI ガ ス 工 事 ............................................ 27
35 ガ ス 工 事 .......................................... 27
VII 保 安 ............................................ 28
36 供給施設等の保安責任 .................................... 28
37 周知および調査義務 ...................................... 28
38 保安に対するお客さまの協力 .............................. 29
特定規模需要電気供給条件 目−3
39 お客さまの責任 .......................................... 30
40 供給施設等の検査 ........................................ 32
41 ガス事故の報告 .......................................... 33
VIII そ の 他 ............................................ 34
42 準 拠 法 .......................................... 34
43 管 轄 裁 判 所 .......................................... 34
附 則 ................................................ 35
特定規模需要電気供給条件 −1−
I 総 則
1 適 用
当社が,お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以
下「需要地一般ガス導管事業者」といいます。)が維持および運用する導
管を介してガスの供給を受ける一般の需要に応じてガスを供給するときの
ガス料金その他の供給条件は,このガス供給条件(以下「この供給条件」
といいます。)および当社が別に定める使用契約条件(以下「契約条件」
といいます。)によります。
2 供給条件および契約条件の変更
当社は,契約期間中であっても,この供給条件および契約条件を変更
することがあります。この場合には,お客さまとのガス料金その他の供
給条件は,変更後のガス供給条件および使用契約条件によります。
の場合,当社は,ガス供給条件および使用契約条件の変更内容につ
いて,書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の
当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)
等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の使用契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
お客さまは, に定めるガス供給条件および使用契約条件の変更に異
議がある場合は,契約期間中であってもこの供給条件および契約条件に
特定規模需要電気供給条件 −2−
よる契約を将来に向かって解約することができます。
3 定 義
次の言葉は,この供給条件および契約条件においてそれぞれ次の意味で
使用いたします。
熱 量
摂氏0度および圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥
したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
標 準 熱 量
ガス事業法およびこれにもとづく命令(以下「ガス事業法令」といい
ます。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の
最低値をいいます。
最 低 熱 量
お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
ガ ス 工 作 物
ガス供給のための施設であって,ガス事業のために用いるものをいい
ます( から までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
供 給 施 設
ガス工作物のうち,導管,整圧器,昇圧供給装置,ガスメーターおよ
びガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
圧 力
ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態
での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。)
をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。
最 高 圧 力
お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。
最 低 圧 力
特定規模需要電気供給条件 −3−
お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
本 支 管
原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共
団体の管理する道路をいいます。)に並行して公道に埋設する導管をい
い,付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装
置をいいます。)等を含みます。
なお,次のすべてを満たす私道に埋設する導管については,将来,需
要地一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行なうことに関して
承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられな
い場合を除き本支管として取り扱います。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第4条第2項に定める
普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響
を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他,需要地一般ガス導管事業者が本支管,供給管を管理するう
えで著しい障害がないと判断できること。
供 給 管
本支管から分岐して,道路とお客さま等が所有または占有する土地と
の境界線に至るまでの導管をいいます。
内 管
の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
ガ ス 栓
ガス工作物の末端に設置され,消費機器への供給の開始または停止に
用いる栓をいいます。
ガ ス 遮 断 装 置
特定規模需要電気供給条件 −4−
危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいいます。
整 圧 器
ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
昇 圧 供 給 装 置
ガスを昇圧して供給する装置で,蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器
をいいます。)を備えないものをいいます。
ガ ス メ ー タ ー
料金算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる,需要地一
般ガス導管事業者の指定する計量器をいいます。
マイコンメーター
マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで,お客さまのガス
の使用状態を常時監視し,漏えい,使用量の急増や長時間使用時など,
あらかじめ需要地一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは,
ガスをしゃ断するなどの保安機能を有するものをいいます。
メーターガス栓
ガスメーター入口に設置され,ガスの供給開始,供給停止時等に操作
するガス栓をいいます。
消 費 機 器
ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい,消費機器本
体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。
ガ ス 工 事
需要地一般ガス導管事業者等が行なう供給施設の設置または変更の工
事をいいます。
契 約 種 別
契約条件に定める契約の種別をいいます。
消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課
特定規模需要電気供給条件 −5−
される地方消費税に相当する金額をいいます。
消 費 税 率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加
えた値をいいます。
貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
平均原料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均原料価格を算
定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1
日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1
日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1
日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1
日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1
日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1月31日までの期間ま
たは12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,
翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この供給条件および契約条件において料金その他を計算する場合の単位
およびその端数処理は,次のとおりといたします。
使用量の単位は,立方メートル単位の整数といたします。
料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
5 そ の 他
この供給条件に記載のある事項について,契約条件に定めがある場合
は,契約条件によるものといたします。
特定規模需要電気供給条件 −6−
この供給条件および契約条件に記載のない事項については,そのつど
お客さまと当社との協議によって定めます。
特定規模需要電気供給条件 −7−
II 契 約 の 申 込 み
6 ガス使用契約の申込み
お客さまが新たにガスの供給および使用に関する契約(以下「ガス使
用契約」といいます。)を希望される場合は,あらかじめこの供給条件
および契約条件を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様
式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものにつ
いては,電磁的方法(インターネットを利用する方法をいいます。),
口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別,需要場所(供給地点特定番号を含みます。),使用形態,
圧力,最大使用量,使用開始希望日,使用期間,供給管口径,設置予定
の消費機器,ガスメーターの個数および料金の支払方法ならびに当該需
要場所において当社との電気需給契約がある場合はその契約名義,契約
種別および契約容量または契約電流,その他当社が必要とする事項
なお,当社が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明す
るものを提示していただくことがあります。
また,この供給条件および契約条件によって支払いを要することと
なった料金その他の債務について,お客さまが当社の定める期日を経過
してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住所,支
払状況等の情報を他のガス小売事業者へ通知することがあります。
によるガス使用契約の申込みについて,お客さまは,あらかじめ次
の事項を承諾のうえ,申込みをしていただきます。
なお,当社が必要とする場合は,お客さまに承諾書等を提出していた
だくことがあります。
イ 需要地一般ガス導管事業者の定める託送供給約款およびその他の供
給条件等(以下「託送約款等」といいます。)における需要家等に関
特定規模需要電気供給条件 −8−
する事項を遵守すること。
ロ 当社が,ガス使用契約の締結に必要な事項のうち,需要地一般ガス
導管事業者が託送供給のために必要とする事項について,需要地一般
ガス導管事業者に提供すること。
ハ ガスの供給および保安上必要な事項について,需要地一般ガス導管
事業者から提供を受けること。
ニ お客さまがガスの供給を受ける事業者を他のガス小売事業者から当
社に変更される場合は,同一需要場所におけるこの供給条件の適用を
受ける前の使用量について,当社が,需要地一般ガス導管事業者から
提供を受けること。
ガス工事を要する場合は,あらかじめ需要地一般ガス導管事業者等に
ガス工事の申込みを行なっていただきます。
7 ガス使用契約の成立および契約期間
ガス使用契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,需要地一般ガス導管事業者との託送供給契約が整わない等の
事情によるやむをえない理由によって,ガスを供給できないことが明ら
かになった場合には,当社は,ガス使用契約の成立の日に遡ってガス使
用契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせ
いたします。
なお,当社は,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他のガ
ス使用契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みま
す。)その他によりガス使用契約の全部または一部をお断りすることが
あります。
また,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
契約期間は,次によります。
特定規模需要電気供給条件 −9−
イ 契約期間は,料金適用開始の日からその日が属する年度(4月1日
から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたしま
す。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さままたは当社から異議の申し出が
ない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものとし,
以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期間
について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略す
ることがあります。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 ガス使用契約の単位
当社は,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1ガ
ス使用契約を結びます。
10 供 給 の 開 始
当社は,お客さまのガス使用契約の申込みを承諾したときには,お客
さまと協議のうえ使用開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経
たのち,すみやかにガスを供給いたします。
当社は,天候,災害,需要地一般ガス導管事業者から託送供給契約の
承諾がえられない場合等のやむをえない理由によって,あらかじめ定め
た使用開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には,そ
の理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,使用開始日を
定めてガスを供給いたします。
特定規模需要電気供給条件 −10−
11 ガス使用契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要
とするときは,ガスの供給および使用に関する必要な事項について,ガス
使用契約書を作成いたします。
特定規模需要電気供給条件 −11−
III 料金の算定および支払い
12 料 金
料金は,契約種別ごとに契約条件に規定する料金といたします。
13 料金の適用開始の時期
料金は,使用開始の日(あらかじめガス使用契約書を作成されたお客さ
まについては,ガス使用契約書に記載された使用開始日といたします。)
から適用いたします。ただし,あらかじめガス使用契約書を作成されたお
客さまについて,お客さまの責めとならない理由によってガスの使用が開
始されない場合は,あらためて使用開始日をお客さまと当社との協議に
よって定めます。
14 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といい
ます。)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし,ガスの
使用を開始した場合の料金の算定期間は,開始日から次の検針日までの期
間といたします。
15 使 用 量 の 算 定
料金の算定期間における使用量は,託送約款等に定めるところにより
算定されたガス量といたします。
なお,託送約款等に定めるところにより検針および算定されたガス量
が見直された場合,当社は,見直し後の使用量によって精算いたします。
当社は,需要地一般ガス導管事業者から受領した使用量等を原則とし
て電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。
特定規模需要電気供給条件 −12−
ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合
には,料金の算定期間における使用量は,託送約款等にもとづき,需要
地一般ガス導管事業者と当社との協議により定めた値といたします。
16 料 金 の 算 定
料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
します。
イ 託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期
間が24日以下または36日以上となった場合
ロ 新たにガスの使用を開始した場合で,料金の算定期間が29日以下ま
たは36日以上となったとき。
ハ ガス使用契約が消滅した場合で,料金の算定期間が29日以下または
36日以上となったとき。
料金は,ガス使用契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いた
します。
17 日 割 計 算
当社は,16(料金の算定) イ,ロまたはハの場合は,契約条件の規
定により日割計算し,料金を算定いたします。
によりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
16(料金の算定) イ,ロまたはハの場合により日割計算をするとき
は,日割計算対象日数は料金の算定期間の日数といたします。
18 料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたし
ます。
イ 15(使用量の算定) の場合は,料金の算定期間の使用量が協議に
特定規模需要電気供給条件 −13−
よって定められた日に発生いたします。
ロ ガス使用契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。
お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生の翌日から起算し
て30日目の日(以下「支払期日」といたします。)までに支払っていた
だきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で
定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を
翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,
さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した
小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別精算もしくはこれらに類
する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを
受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
お客さまが イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
イ お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま
でに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払がなされていな
い料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,
お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支
払期日といたします。ただし,お客さまが イからニまでのいずれか
に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払
期日といたします。
特定規模需要電気供給条件 −14−
ロ お客さまが イからニまでのいずれかに該当することとなった日の
翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して7日目を支払期日といたします。
お客さまが, イからニまでに該当する事由を解消された場合には,
当社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降
に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しな
かったものとみなします。
19 料金その他の支払方法
料金については毎月,検査料その他についてはそのつど,当社が指定
した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる
場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじ
め当社に申し出ていただきます。
この場合,料金の口座振替日は18(料金の支払義務および支払期
日) にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,18(料金の支払義務および支払期日) イからニまでに該
当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ
り支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そ
のクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社
が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当
社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
お客さまが料金を イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のと
特定規模需要電気供給条件 −15−
きに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から
引き落とされたとき。
ロ ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれ
たとき。
ハ ハにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当
社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
当社は, にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特
別 措置 法 に も と づ く 債権 回 収 会 社 ( 以 下「 債 権 回 収 会 社 」と い いま
す。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式に
より,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場
合, にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれ
たときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
20 延 滞 利 息
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当
社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利
息を申し受けます。ただし,料金を19(料金その他の支払方法) イに
より支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客
さまが指定する口座から引き落とされたとき,料金を19(料金その他の
支払方法) ハにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期
日を経過してそのクレジット会社により当社が指定する金融機関等に払
い込まれたとき,または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に
支払われた場合は,この限りではありません。
延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し
引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,
特定規模需要電気供給条件 −16−
365日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。
なお,消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てま
す。
延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料
金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていた
だきます。
21 保 証 金
当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に
先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当
する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たにガスを使用される場合で,次のいずれかに該当するとき。
他のガス使用契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金
を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用量は,お客さまが設置している
消費機器および将来設置を予定している消費機器ならびに前3月間もし
くは前年同期の同一期間の使用量その他の事情を勘案して算定いたしま
す。
当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらた
めて2年以内の預かり期間を設定いたします。
当社は,ガス使用契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経
過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払
額に充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。
特定規模需要電気供給条件 −17−
また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただく
ことがあります。
当社は,保証金について利息を付しません。
当社は,保証金の預かり期間満了前であっても,ガス使用契約が消滅
した場合には,保証金をお返しいたします。
特定規模需要電気供給条件 −18−
IV 使 用 お よ び 供 給
22 適正契約の保持
当社は,お客さまとのガス使用契約がガスの使用状態に比べて不適当と
認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきま
す。
23 ガス使用計画の提出
当社は,お客さまに,当社指定の様式によりガス使用計画を提出してい
ただくことがあります。この場合,必要に応じて,別途申合せ書を作成い
たします。
24 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
当社は,次に定める熱量,圧力および燃焼性(以下「熱量等」といい
ます。)のガスを供給いたします。
なお,供給ガスは,燃焼性によって類別されており,当社供給ガスの
類別は13Aであるため,13Aとされている消費機器が適合いたします。
また,燃焼性は,消費機器に対する適合性を示し,燃焼速度とウォッ
ベ指数との組み合わせによって決められるものです。
イ 熱 量
標 準 熱 量 45メガジュール
最 低 熱 量 44メガジュール
特定規模需要電気供給条件 −19−
ロ 圧 力
最 高 圧 力 2.5キロパスカル
最 低 圧 力 1.0キロパスカル
ハ 燃 焼 性
最 高 燃 焼 速 度 47
最 低 燃 焼 速 度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
ガ ス グ ル ー プ 13A
燃焼性の類別(旧呼称) 13A
当社は, ロに定める最高圧力をこえるガスの使用の申込みがある場
合には,そのお客さまと協議のうえ,圧力を定めてそのガスを供給する
ことがあります。
25 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または需要地一般ガス導管事業者は,次の業務を実施するため,お
客さまの承諾をえてお客さまの土地および建物に立ち入らせていただくこ
とがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよ
び業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたしま
す。
周知および調査のための業務
10(供給の開始)により必要な作業
特定規模需要電気供給条件 −20−
検査のための業務
需要地一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
その他この供給条件および契約条件によって,ガス使用契約の成立,
変更もしくは終了等に必要な業務または保安上必要な業務
26 違 約 金
お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部
の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する
金額を,違約金として申し受けます。
イ お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用された場合 ロ お客さまが33(解約等) ヘに該当する場合
の免れた金額は,この供給条件および契約条件に定められた供給条
件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定さ
れた金額との差額といたします。
不正に使用された期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定
した期間といたします。
27 供 給 の 制 限 等
当社は,次の事由のいずれかに該当する場合には,お客さまにガスの
使用を制限または中止していただくことがあります。
イ お客さまが,託送約款等における作業のための需要地一般ガス導管
事業者のお客さまの土地および建物への立ち入りを正当な理由なく拒
否または妨害した場合
ロ お客さまが,お客さま等の敷地内のガス工作物を故意または過失に
より損傷し,または失わせた場合
ハ お客さまが,託送約款等における保安に対する需要家等の協力また
特定規模需要電気供給条件 −21−
は需要家等の責任に反した場合
需要地一般ガス導管事業者は, イ,ロまたはハの場合で,お客さま
がガスの使用を制限または中止しないときは,ガスの供給を制限または
中止することがあります。この場合,当社または需要地一般ガス導管事
業者は,緊急やむをえないときを除き,お客さまに対し,制限または中
止を行なう旨をお知らせいたします。
需要地一般ガス導管事業者は,次の事由のいずれかに該当する場合に
は,ガスの供給を制限または中止することがあります。この場合,需要
地一般ガス導管事業者は,必要に応じお客さまに対し,制限または中止
を行なう旨をお知らせすることがあります。
イ 災害等その他の不可抗力が生じた場合
ロ ガス工作物に故障が生じた場合
ハ ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検,修理,
取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
ニ 法令の規定による場合
ホ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
ヘ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
ト 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
チ その他需要地一般ガス導管事業者のガス導管事業の的確な遂行に支
障を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた
場合
当社は, , および にともなう料金の減額は行ないません。
28 供給の制限等の解除
27(供給の制限等) によって,お客さまにガスの使用を制限または
中止していただいた場合で,制限または中止を解除しようとするときは,
事前にお客さまと当社とで協議するものといたします。
特定規模需要電気供給条件 −22−
27(供給の制限等) または によって,需要地一般ガス導管事業者
がガスの供給を制限または中止した場合で,その理由となった事実が解
消されたときは,需要地一般ガス導管事業者は,すみやかに制限または
中止を解除いたします。
当社は,託送約款等にもとづき,需要地一般ガス導管事業者から,お
客さまの責めとなる理由によりガスの供給の制限または中止およびその
解除に要する費用の請求を受けた場合には,その全額を,その制限また
は中止の解除に先だって申し受けます。
29 損 害 賠 償 等
託送約款等の定める託送供給の制限または中止の事由に該当し,お客
さまがガスの使用の制限または中止を行なわなかったことおよびその他
お客さまの責めとなる理由により,需要地一般ガス導管事業者が損害を
受けた場合で,託送約款等にもとづき,当社が需要地一般ガス導管事業
者から賠償の請求を受けたときは,当社は,その賠償に要する金額を,
お客さまに支払っていただきます。
10(供給の開始) によってあらかじめ定めた使用開始日にガスを供
給できなかった場合,27(供給の制限等) , または によってガス
の供給が制限または中止された場合で,それが当社の責めとならない理
由によるものであるときには,当社は,お客さままたは第三者の受けた
損害について賠償の責めを負いません。
24(供給ガスの熱量,圧力および燃焼性) に定めるガスの熱量等お
よび24(供給ガスの熱量,圧力および燃焼性) に定める圧力を維持で
きないことによって,お客さまが損害を受けられた場合で,それが当社
の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまま
たは第三者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
33(解約等)によってガス使用契約を解約した場合またはガス使用契
特定規模需要電気供給条件 −23−
約が消滅した場合には,当社は,お客さままたは第三者の受けた損害に
ついて賠償の責めを負いません。
その他当社の責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害
を受けた場合は,当社は,賠償の責めを負いません。
当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場合には,故
意または重過失の場合を除き,その賠償対象となる損害の範囲は,逸失
利益を除く通常損害に限るものといたします。
特定規模需要電気供給条件 −24−
V 契約の変更および終了
30 ガス使用契約の変更
お客さまがガス使用契約の変更を希望される場合は,II(契約の申込
み)に定める新たにガス使用契約を希望される場合に準ずるものといた
します。
の場合,当社は,使用契約の変更内容について,書面の交付または
電磁的方法等によりお客さまへお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
31 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでガスの供給を
受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社
が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出て
いただきます。
32 ガス使用契約の消滅
ガス使用契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消
滅いたします。
なお,この場合のガス使用契約の消滅日は契約期間満了の日といたしま
す。
お客さまが,契約期間満了前にガスの使用を廃止しようとされる場合
は,次の場合を除き,廃止期日にガス使用契約は消滅するものといたし
特定規模需要電気供給条件 −25−
ます。この場合には,あらかじめ廃止期日を定めて,当社へ通知してい
ただきます。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日にガス使用契約が消滅したものといたします。
ロ 需要地一般ガス導管事業者の責めとならない理由により需要地一般
ガス導管事業者がガスの供給を終了させるための処置ができない場合
は,ガスの供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅する
ものといたします。
ハ お客さまがガスの供給を受けるガス小売事業者を変更されることに
ともない,当社とのガス使用契約の廃止期日を通知される場合で,新
たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを,託送約
款等に定める日までに行なわなかったときは,廃止期日にかかわらず,
需給契約は消滅しないものといたします。
33(解約等)によって,当社がガス使用契約を解約した場合は,解約
日にガス使用契約は消滅するものといたします。
2(供給条件の変更) によりお客さまがガス使用契約を解約しよう
とされる場合は,あらかじめ解約日を定めて,当社へ通知していただき
ます。この場合,ガス使用契約はその解約日に消滅するものといたしま
す。
お客さまは,需要地一般ガス導管事業者が,ガス使用契約の消滅後,
ガスメーター等需要地一般ガス導管事業者所有の供給施設を,設置場所
のお客さまの承諾をえて,引き続き置かせていただくことがあることに
ついて,特別の事情がない限り,承諾していただきます。
ガス使用契約の消滅にともない,需要地一般ガス導管事業者の設備の
原状回復を行なう場合で,託送約款等にもとづき,当社が需要地一般ガ
ス導管事業者からその費用の請求を受けたときは,お客さまは,当該金
額を,当社が定める日までに,当社に支払っていただきます。
特定規模需要電気供給条件 −26−
33 解 約 等
当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,ガス使用契約
を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ お客さまの責めとなる理由により,27(供給の制限等)によってガ
スの供給が制限または中止される場合に該当することが明らかとなっ
たとき。
ロ 18(料金の支払義務および支払期日) イからニまでに該当する場合 ハ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お 客 さ ま が 他 の ガス 使 用 契 約 ( 既 に消 滅 し て い る も のを 含 みま
す。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ホ この供給条件および契約条件によって支払いを要することとなった
料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,検査料その他この供給
条件および契約条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われな
い場合
ヘ お客さまがその他この供給条件および契約条件に反した場合
お客さまが,32(ガス使用契約の消滅) による通知をされないで,
その需要場所から移転され,ガスを使用していないことが明らかな場合
には,ガスを使用されていないことが明らかになった日にガス使用契約
は消滅するものといたします。
34 ガス使用契約消滅後の債権債務関係
ガス使用契約期間中の料金その他の債権債務は,ガス使用契約の消滅に
よっては消滅いたしません。
特定規模需要電気供給条件 −27−
VI ガ ス 工 事
35 ガ ス 工 事
需要地一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客
さまがガスの供給を受ける場合のガス工事については,託送約款等に定め
るところによるものといたします。
特定規模需要電気供給条件 −28−
VII 保 安
36 供給施設等の保安責任
内管およびガス栓等,託送約款等に定めるところによりお客さまの資
産となる3(定義) の境界線からガス栓までの供給施設については,
お客さまの責任において管理していただきます。
需要地一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,
の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を
負います。
需要地一般ガス導管事業者は,ガス事業法令の定めるところにより,
内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さまの承諾をえ
て検査します。
なお,需要地一般ガス導管事業者は,その検査の結果をすみやかにお
客さまにお知らせします。
お客さまが需要地一般ガス導管事業者の責めとなる事由以外の事由に
より損害を受けたときは,需要地一般ガス導管事業者は,賠償の責任を
負いません。
37 周知および調査義務
当社は,お客さまに対し,ガスの使用にともなう危険の発生を防止す
るため,ガス事業法令の定めるところにより,印刷物等を通じて必要な
事項をお知らせいたします。
当社は,ガス事業法令の定めるところにより,屋内に設置された不完
全燃焼防止装置の付いていないふろがま,湯沸し器等の消費機器につい
て,お客さまの承諾をえて,ガス事業法令で定める技術上の基準に適合
しているかどうかを調査いたします。
特定規模需要電気供給条件 −29−
当社は, の調査の結果,お客さまの消費機器がガス事業法令で定め
る技術上の基準に適合していない場合には,お客さまにガス事業法令に
定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所
要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせ
いたします。
当社は, のお知らせに係る消費機器について,ガス事業法令の定め
るところにより,再び調査いたします。
当社は, の調査の結果およびお客さまが の措置をとった場合はそ
の内容について,需要地一般ガス導管事業者へ通知いたします。お客さ
まは,当社が需要地一般ガス導管事業者へ通知することを承諾していた
だきます。
当社は,需要地一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報について,
需要地一般ガス導管事業者に通知いたします。お客さまは,当社が需要
地一般ガス導管事業者へ通知することを承諾していただきます。
38 保安に対するお客さまの協力
お客さまは,ガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓お
よびその他ガス栓を閉止して,需要地一般ガス導管事業者に通知してい
ただきます。また,当社がガス漏れを感知したときは,ただちにメー
ターガス栓およびその他ガス栓を閉止して,需要地一般ガス導管事業者
に通知することがあります。これらの場合には,需要地一般ガス導管事
業者は,ただちに適切な処置をとります。
当社または需要地一般ガス導管事業者は,ガスの供給または使用が中
断された場合,マイコンメーターの復帰操作をしていただく等,お客さ
まに当社または需要地一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の
解除のための操作をしていただくことがあります。
なお,供給または使用の状態が復旧しないときは,お客さまは, の
特定規模需要電気供給条件 −30−
場合に準じて需要地一般ガス導管事業者に通知していただきます。
当社は,マイコンメーターの復帰操作等,中断の解除のための操作を
行なうことがあります。
なお,供給または使用の状態が復旧しないときは,当社は, の場合
に準じて需要地一般ガス導管事業者に通知することがあります。
お客さまは,36(供給施設等の保安責任) および37(周知および調
査義務) のお知らせを受けたときは,ガス事業法令に定める技術上の
基準に適合するように改修し,または使用を中止する等所要の処置を
とっていただきます。
当社または需要地一般ガス導管事業者は,保安上必要と認める場合に
は,お客さまの構内または建物内に設置した供給施設,消費機器につい
て,お客さまに,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,
または使用をお断りすることがあります。
お客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは24(供給ガス
の熱量,圧力および燃焼性)に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設
を設置する場合,需要地一般ガス導管事業者の承諾をえていただきます。
お客さまは,需要地一般ガス導管事業者が設置したガスメーターにつ
いては,検針および検査,取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持
していただきます。
需要地一般ガス導管事業者は,必要に応じてお客さまの敷地内の供給
施設の管理等について,お客さまに協議を求めることがあります。
39 お客さまの責任
お客さまは,37(周知および調査義務) の規定により当社がお知ら
せした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する
特殊な消費機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらの消費機器の
特定規模需要電気供給条件 −31−
使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそ
れがある場合には,需要地一般ガス導管事業者の指定する場所に需要地
一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場
合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さま
の負担といたします。
お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にした
がい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧
して供給することのみに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を
持つものであること。
ハ 24(供給ガスの熱量,圧力および燃焼性)に規定する供給ガスに適
合するものであること。
ニ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内の
ものであること。
ホ 需要地一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであるこ
と。
お客さまは,ガス事業法第62条にもとづき,所有および占有するガス
工作物に関して,次の事項について遵守していただきます。
イ お客さまは,需要地一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう
努めなければならないこと。
ロ 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出さ
れた場合には,お客さまは保安業務に協力しなければならないこと。
ハ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業
務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上
特に重要なものである場合には,経済産業大臣から当該所有者および
特定規模需要電気供給条件 −32−
占有者に協力するよう勧告されること。
40 供給施設等の検査
お客さまが当社にガスメーターの計量の検査を請求する場合は,次の
とおりといたします。
イ 検 査 の 実 施
お客さまは,当社にガスメーターの計量の検査を請求することが
できます。この場合,当社は,託送約款等にもとづき需要地一般ガ
ス導管事業者に検査を請求いたします。
当社は,需要地一般ガス導管事業者から の検査の結果を受領し
た場合には,すみやかにお客さまにお知らせいたします。
ロ 検 査 料 の 負 担
当社は,検査料(当社が託送約款等にもとづいて支払いを要するこ
ととなった費用の全額といたします。)をお客さまから申し受けます。
お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,お客さまのために設置さ
れるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合している
かについての検査を需要地一般ガス導管事業者に対して請求することが
できます。この場合,検査料は,託送約款等に定めるところによるもの
といたします。
なお,需要地一般ガス導管事業者は,お客さまに検査の結果をすみや
かにお知らせします。
当社またはお客さまは,需要地一般ガス導管事業者が および によ
り検査を行なう場合には,自ら検査に立会い,または代理人を立ち会わ
せることができます。
特定規模需要電気供給条件 −33−
41 ガス事故の報告
お客さまは,消費段階における事故が発生し,需要地一般ガス導管事業
者が緊急対応を実施した場合は,需要地一般ガス導管事業者が事故現場で
把握した情報を当社へ提供することについて承諾していただきます。
特定規模需要電気供給条件 −34−
VIII そ の 他
42 準 拠 法
この供給条件および契約条件に関する権利義務は,日本法に準拠し,こ
れにしたがって解釈されるものといたします。
43 管 轄 裁 判 所
ガス使用契約に関する訴訟については,福岡地方裁判所を第一審専属管
轄裁判所といたします。
附 則
特定規模需要電気供給条件 −35−
附 則
(この供給条件の実施期日)
この供給条件は,2019年6月1日から実施いたします。

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