熱 中 症 予 防 プ ラ ン 要 綱
2024年8月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
この熱中症予防プラン要綱(以下「この要綱」といいます。)は,当社
が別に定める需給契約条件において電灯または小型機器を対象とする契約
種別(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供給を受け,
2024年8月20日までに75歳以上となるお客さままたは75歳以上となる同居
の家族がいるお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,当社との協
議が整った場合に適用いたします。
なお,この要綱の適用を希望される場合は,2024年8月20日までに当社
に申込みをしていただきます。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,次の場合には,この要綱を変更する
ことがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の要綱によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更また
は法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
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当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじめ
この要綱を承認のうえ,2024年8月20日までに,原則として,当社が提供
する九電Web明細サービスの会員登録をしていただき,九電Web明細
サービスを提供するウェブサイトから当社所定の様式によって申込みをし
ていただきます。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
適用期間は,2024年8月の検針日から2024年9月の検針日の前日までと
いたします。ただし,2024年8月の検針日(お客さまの属する検針区域の
検針日といたします。)から2024年9月の検針日の前日までに適用対象契
約による需給契約を開始または廃止した場合の適用期間は,この要綱によ
る契約が成立した日から2024年9月の検針日の前日までの期間または2024
年8月の検針日からこの要綱による契約が消滅した日の前日までの期間と
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いたします。
6 料 金
(1) 2024年9月分の料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およびその
他の要綱によって料金として算定された金額から次の熱中症予防割引額
を差し引いたものといたします。
ただし,2024年8月20日時点で適用対象契約として電気の供給を受け
ていない場合(2024年8月20日が適用対象契約の消滅日となる場合を含
みます。)は,熱中症予防割引額の差し引きはいたしません。
1 契 約 に つ き
1,500円00銭
(2) 適用対象契約による需給契約が消滅した場合で,適用対象契約,2年
契約割引要綱およびその他の要綱によって料金として算定された金額が
熱中症予防割引額を下回るときは,料金として算定された金額を差し引
くものといたします。また,料金として算定された金額が発生しない場
合は,熱中症予防割引額の差し引きはいたしません。
7 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅す
るものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅したものといたします。
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8 そ の 他
(1) 当社が必要とする場合は,お客さままたはお客さまの同居の家族の生
年月日を証明するものを提示していただくことがあります。
(2) 虚偽の申込みによりこの要綱の適用となっていることが明らかになっ
た場合は,当社は,すでに適用した熱中症予防割引額と同額(以下「精
算額」といいます。)を精算いたします。この場合,精算額は,原則と
して,虚偽の申込みが明らかになった日の直後に支払義務が発生する料
金とあわせて支払っていただきます。
(3) その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびそ
の他の要綱によるものといたします。
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附 則
(この要綱の実施期間)
この要綱は,2024年8月1日から2024年9月30日までを実施期間といた
します。

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