IH購入サポートプラン要綱
2024年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
このIH購入サポートプラン要綱(以下「この要綱」といいます。)は,
需給契約条件のスマートファミリープラン,スマートファミリープラン
[ガスセット],スマートビジネスプランまたはスマートビジネスプラン
[ガスセット](以下「適用対象契約」といいます。)として電気の供給
を受け,次のいずれにも該当するお客さまで,この要綱の適用を希望され,
かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。
(1) IHクッキングヒーターを購入した日から6か月以内に,この要綱に
よる契約の申込みを行なうこと。
(2) お客さまの需要場所における主たる調理設備の熱源を他の熱源から電
気へ変更し,この要綱の適用期間を通じて主たる調理設備として継続的
に使用すること。
(3) この要綱と併用不可のプランとしてインターネット上の当社ウェブサ
イトに掲載する付帯契約要綱の適用を受けていないこと。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,次の場合には,この要綱を変更する
ことがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の要綱によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更また
は法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
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いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじめ
この要綱を承認のうえ,原則としてインターネット上の当社ウェブサイト
から当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また,申込みに
あわせて,IHクッキングヒーターの機器保証書の写しを提出していただ
きます。
なお,当社が必要とする場合は,購入を証明するその他の書類を提出し
ていただくことがあります。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
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5 適 用 期 間
適用期間は,原則としてこの要綱による契約が成立した日以降の直後の
検針日からその検針日が属する月の翌年同月の検針日の前日までといたし
ます。
6 料 金
(1) 各月の料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およびその他の要綱
によって料金として算定された金額から次のIH購入サポート割引額を
差し引いたものといたします。
なお,IH購入サポート割引額は,IHクッキングヒーターの定格電
圧に応じて次のいずれかを適用するものとし,複数台を購入された場合
であっても重複して適用はいたしません。
IH購入サポート割引額
200ボルト機器 1,000円00銭
100ボルト機器 100円00銭
(2) 適用対象契約による需給契約が消滅した場合で,適用対象契約,2年
契約割引要綱およびその他の要綱によって料金として算定された金額が
IH購入サポート割引額を下回るときは,料金として算定された金額を
差し引くものといたします。また,料金として算定された金額が発生し
ない場合は,IH購入サポート割引額の差し引きはいたしません。
7 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅す
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るものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日にこの要綱による契約が消滅したものといたします。
8 そ の 他
(1) 虚偽の申込みによりこの要綱の適用となっていることが明らかになっ
た場合は,当社は,すでに適用したIH購入サポート割引額と同額(以
下「精算額」といいます。)を精算いたします。この場合,精算額は,
原則として,虚偽の申込みが明らかになった日の直後に支払義務が発生
する料金とあわせて支払っていただきます。
(2) お客さまの需要場所における主たる調理設備の熱源を電気から他の熱
源へ変更される場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
なお,この場合,この要綱による契約は,お客さまが当社に申し出た
日に消滅するものといたします。
(3) その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびそ
の他の要綱によるものといたします。
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附 則
(適用条件についての特別措置)
この要綱実施の日以降,2024年10月31日までに契約の申込みを行なう場合
の1(適用条件)(1)に定める事項については,2024年4月1日以降の購入を
対象といたします。

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