みらいの森を育てようプラン要綱
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
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1 適 用 条 件
こ のみ ら い の 森 を 育 てよ う プ ラ ン 要 綱 (以 下 「 こ の 要 綱 」と い いま
す。)は,当社が別に定める需給契約条件において電灯または小型機器を
対象とする契約種別(以下「適用対象契約」といいます。)として電気の
供給を受けるお客さまで,この要綱の適用を希望され,かつ,当社との協
議が整った場合に適用いたします。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,適用期間中であっても,次の場合には,この要綱を変更する
ことがあります。この場合,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の要綱によります。
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等の変更また
は法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が生じた場合
ロ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
(2) (1)の場合,当社は,要綱の変更内容について,書面の交付または電子
メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する
方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める要綱の変更に異議がある場合は,適用期間中
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であってもこの要綱による契約を将来に向かって解約することができま
す。
3 契 約 の 申 込 み
お客さまが新たにこの要綱による契約を希望される場合は,あらかじめ
この要綱を承認のうえ,当社所定の様式によって申込みをしていただきま
す。
4 契 約 の 成 立
この要綱による契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立
いたします。
なお,この場合,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的
方法等によりお客さまにお知らせいたします。
5 適 用 期 間
(1) 適用期間は,原則としてこの要綱による契約が成立した日以降の直後
の検針日からその検針日が属する年度(4月1日から翌年の3月31日ま
での期間をいいます。)の末日までといたします。
(2) 適用期間満了に先だってお客さままたは当社から異議の申し出がない
場合は,お客さまの適用期間を適用期間満了の日の翌日から1年間延伸
するものとし,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社
は,適用期間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さま
にお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
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6 料 金
各月の料金は,適用対象契約,2年契約割引要綱およびその他の要綱に
よって料金として算定された金額に次のみらいの森を育てよう特約額を加
えたものといたします。
なお,当社は,お客さまから公益財団法人九電みらい財団(以下「九電
みらい財団」といいます。)への寄附金として,みらいの森を育てよう特
約額を申し受けるものとし,お客さまから当社に対して料金が支払われた
月の翌月に九電みらい財団に支払います。この場合,当社が九電みらい財
団に支払ったときにお客さまから九電みらい財団に対する寄附がなされた
ものといたします。
1契約につき(不課税) 300円00銭
7 契 約 の 消 滅
(1) お客さまが,この要綱による契約を廃止しようとされる場合は,あら
かじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,
この要綱による契約は,お客さまが当社に通知された廃止期日を含む料
金の算定期間の始期に消滅したものといたします。
(2) お客さまの適用対象契約による需給契約が消滅した場合(適用対象契
約からその他の適用対象契約へ変更された場合は除きます。)は,需給
契約が消滅した日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が
消滅したものといたします。
8 解 約
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,この要綱によ
る契約を解約することがあります。
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なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたし
ます。
イ 1(適用条件)に定める要件を満たさない場合
ロ お客さまがその他この要綱に反した場合で,当社がその旨を警告し
ても改めないとき。
(2) (1)により当社がこの要綱による契約を解約する場合は,当社が解約を
お知らせした日を含む料金の算定期間の始期にこの要綱による契約が消
滅するものといたします。
9 個人情報の共同利用
当社および九電みらい財団は,九電みらい財団の活動報告およびお客さ
まから九電みらい財団が寄附金を受領したことを証明する書面等をお客さ
まに送付することを目的として,お客さまの氏名,住所,電話番号,メー
ルアドレス,6(料金)によりお客さまから申し受けたみらいの森を育て
よう特約額および当該目的にもとづき必要な情報について,当社の管理責
任のもと,共同で利用いたします。
なお,寄附金を受領したことを証明する書面は,お客さまのお求めに応
じ,九電みらい財団が送付いたします。
10 そ の 他
その他の事項については,適用対象契約,2年契約割引要綱およびその
他の要綱によるものといたします。

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