時 間 帯 別 電 灯
( 需 給 契 約 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
時間帯別電灯(選択約款) 目−1
時 間 帯 別 電 灯
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 2
3 契 約 容 量 ............................................ 2
4 時 間 帯 区 分 ............................................ 2
5 料 金 ............................................ 3
6 使用電力量の算定等 ........................................ 4
7 そ の 他 ............................................ 5
附 則 ................................................ 6
別 表 ................................................ 8
時間帯別電灯(選択約款) −1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器
を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
(1) 4(時間帯区分)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能
な需要であること。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用時
間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路灯,
看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
(2) この需給契約条件実施の際現にこの需給契約条件の適用にかかる供給
設備を設置している需要場所で,当該供給設備を利用してお客さまが新
たに電気を使用される場合等特別の事情がある場合
(3) 契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満であること。
(4) 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場合
は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満であるこ
と。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約す
る場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,お客
さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以
下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況等から当
該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と
認めたときは,(1),(2)および(3)に該当し,かつ,(4)の契約容量と契約電力
との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがありま
す。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に
変圧器等の供給設備を施設することがあります。
時間帯別電灯(選択約款) −2−
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配
電事業者等の供給設備の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が
認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとす
ることがあります。
3 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件[低
圧](以下「電気供給条件」といいます。)別表6(契約電力等の算定方
法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器をあらか
じめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限でき
る電流を,必要に応じて確認いたします。
また,お客さまの希望により当該一般送配電事業者等の電流制限器等を
取り付ける場合は,契約容量は,原則として,電流制限器等の定格電流値
にもとづき次式により算定いたします。
入力(キロボルトアンペア)= ×ばつ―――‐
4 時 間 帯 区 分
時間帯区分は,次のとおりといたします。
(1) 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
(2) 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時ま1 1,000
制限される電流(アンペア)または
電流制限器等の定格電流(アンペア)
時間帯別電灯(選択約款) −3−
での時間をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)に
より,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたも
のといたします。
(1) 基 本 料 金
基本料金は,契約容量に応じ1月につき次のとおりといたします。た
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以下の場合
1 契 約 に つ き 1,325円44銭
ロ 契約容量が6キロボルトアンペアをこえる場合
1契約につき最初の10キロボルトアンペアまで 1,842円40銭
上記をこえる1キロボルトアンペアにつき 316円24銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
時間帯別電灯(選択約款) −4−
イ 昼 間 時 間
最初の80キロワット時までの1キロワット時
につき
22円31銭
80キロワット時をこえ200キロワット時までの
1キロワット時につき
29円67銭
200キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
33円61銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
13円27銭
6 使用電力量の算定等
(1) 料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,電気供給
条件17(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。た
だし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1月の使用電力量から
その1月の昼間時間の使用電力量を差し引いたものといたします。
(2) 夜間蓄熱型機器の計量等
イ 技術上,経済上やむをえない場合で,当該一般送配電事業者等が認
めるときは,当該一般送配電事業者等は,別表1(夜間蓄熱型機器)
に定める小型機器(以下「夜間蓄熱型機器」といいます。)の使用電
力量についてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。こ
の場合,当該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,
直接当該夜間蓄熱型機器に接続していただきます。また,当該一般送
配電事業者等は,原則として,夜間時間以外の時間は,適当な装置を
用いて電気の供給をしゃ断いたします。
ロ イに該当する場合で,お客さまが別表3(8時間通電機器)に定め
る夜間蓄熱型機器および別表2(オフピーク蓄熱型電気温水器)の小
時間帯別電灯(選択約款) −5−
型機器を使用されるときは,当該夜間蓄熱型機器について,当該一般
送配電事業者等は,原則として,毎日午後11時から翌日の午前7時ま
での時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いた
します。
7 そ の 他
(1) 当社は,電気供給条件19(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,昼間時間における料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表
4(昼間時間における料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)
によるものといたします。
(2) 夜間時間以外の電気の供給をしゃ断する装置は,当該一般送配電事業
者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等に定める区分装
置として取り扱うものといたします。
(3) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
時間帯別電灯(選択約款) −6−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(契約容量)にかかわらず,当面の間,次により算定
された値といたします。この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定してい
ただきます。
(1) 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5
〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に
次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器
の数が異なる場合等特別の事情がある場合は,電気供給条件別表4(契
約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
(2) 夜間蓄熱型機器を使用される場合は,(1)にかかわらず,契約容量は,
原則として,次のイによってえた値に0.4を乗じてえた値がロによって
えた値以上となる場合は,イによってえた値とし,それ以外の場合は,
次の算式によって算定された値といたします。
時間帯別電灯(選択約款) ×ばつ0.1
イ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器以外のものについて,原則とし
て3(契約容量)または(1)の契約容量決定方法に準じてえた値
ロ 契約負荷設備のうち夜間蓄熱型機器の総容量(入力)
3 5時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置
この需給契約条件実施の際現に変更前の需給契約条件附則3(5時間通
電機器を使用されるお客さまについての特別措置)の適用を受けている夜
間蓄熱型機器について,当面の間,6(使用電力量の算定等)(2)にかかわ
らず,当該一般送配電事業者等は,原則として毎日午前1時から午前6時
まで以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
4 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
時間帯別電灯(選択約款) −8−
別 表
1 夜間蓄熱型機器
(1) 夜間蓄熱型機器とは,主として夜間時間に通電する機能を有し,通電
時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖
房器等の機器をいいます。
(2) (1)の「主として夜間時間に通電する機能」とは,次の場合を含みます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることので
きる装置を取り付けた場合
ロ 6(使用電力量の算定等)(2)の場合で,当該一般送配電事業者等が
当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
(3) 夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
(4) 当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。
2 オフピーク蓄熱型電気温水器
(1) オフピーク蓄熱型電気温水器とは,ヒートポンプを利用して主として
電力需要の少ない時間帯に蓄熱し,お客さまが給湯に使用するためまた
は給湯とあわせて床暖房等に使用するために必要とされる湯温および湯
量に沸きあげる機能を有するものであって,夜間蓄熱型機器に該当しな
い貯湯式電気温水器および給湯機能と床暖房等の機能をあわせて有する
貯湯式電気温水器等の機器をいいます。
(2) オフピーク蓄熱型電気温水器の取付け,取替えまたは取外しをされる
場合は,当社に申し出ていただきます。
時間帯別電灯(選択約款) −9−
(3) 当社は,オフピーク蓄熱型電気温水器の機能を確認させていただきま
す。この場合,当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただ
くことがあります。
3 8時間通電機器
(1) 8時間通電機器とは,夜間蓄熱型機器およびオフピーク蓄熱型電気温
水器のうち次のいずれにも該当するものをいいます。
イ 主として毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間に通電する機
能を有すること。
ロ イの通電時間中に蓄熱のために使用されること。
(2) 8時間通電機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
(3) 当社は,8時間通電機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがありま
す。
4 昼間時間における料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式
(1) 昼間時間における料金適用上の電力量区分を日割りする場合の基本算
式は,次のとおりといたします。
=×ばつ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量の
うち,最初の80キロワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金
が適用される電力量をいいます。
=×ばつ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,昼間時間における使用電力量の
うち,80キロワット時をこえ200キロワット時までの1キロワット時当
第2段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
第1段階料金
適 用 電 力 量
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
時間帯別電灯(選択約款) −10−
たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(2) (1)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適
用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
(3) 電気供給条件18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(1)の
――――――――――― は,―――――――――――
といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)および(3)の
「検針期間の日数」および「暦日数」は,次によります。
イ 検針期間の日数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,開始日の直前のそのお客さまの属
する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの
日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,消滅日の直前の検針日から,当社が
次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日ま
での日数といたします。
ロ 暦 日 数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,そのお客さまの属する検針区域の
検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応する
ものといたします。)の属する月の日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,そのお客さまの属する検針区域の検
針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応
するものといたします。)の属する月の日数といたします。
日割計算対象日数
検 針 期 間 の 日 数
日割計算対象日数
暦 日 数

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