第 2 深 夜 電 力
( 需 給 契 約 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
目−1
第 2 深 夜 電 力
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 1
3 契 約 負 荷 設 備
............................................ 1
4 契 約 電 力 ............................................ 1
5 供 給 条 件 ............................................ 3
6 料 金 ............................................ 3
7 そ の 他 ............................................ 4
附 則 ................................................ 5
−1−
1 適 用 範 囲
この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,原則として毎日午後
10時から翌日の午前8時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみな
します。)を使用するお客さまで,この需給契約条件実施の際現にこの需
給契約条件の適用にかかる供給設備を設置している需要場所において,当
該供給設備を利用してお客さまが新たに電気を使用される場合等特別の事
情がある場合で,かつ,当社との協議が整ったときに適用いたします。
2 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルトと
し,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式
および供給電圧については,技術上やむをえないとお客さまの需要場所を
供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配
電事業者等」といいます。)が認めた場合には,交流単相2線式標準電圧
100ボルトもしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとすることがあります。
3 契 約 負 荷 設 備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
4 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷設
備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の負荷
設備について次により算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との合計と
いたします。
なお,契約電力は,1キロワット以上といたします。
(1) 電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等
第2深夜電力(選択約款) −2−
は,電気供給条件[低圧](以下「電気供給条件」といいます。)別表
5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)
についてそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じ
てえた値といたします。ただし,電気機器の試験用に電気を使用される
場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される最大電流
を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただ
き,その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力とみなしま
す。この場合,その容量は電気供給条件別表6(契約電力等の算定方
法)に準じて算定し,ロの係数を乗じないものといたします。
イ 負荷設備のうち
最 大 の 入 力
の も の か ら
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
50キロワットをこえる部分につき 70パーセント
(2) お客さまが電熱負荷設備以外の負荷設備について契約主開閉器の定格
電流により算定することを希望される場合には,(1)にかかわらず,契約
主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表6(契約電力等の算
定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主開閉器を
あらかじめ設定していただきます。
第2深夜電力(選択約款) −3−
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限で
きる電流を,必要に応じて確認いたします。
5 供 給 条 件
(1) 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
(2) 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
(3) 契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)
以外の時間は,当該一般送配電事業者等は,適当な装置を用いて電気の
供給を原則としてしゃ断いたします。
6 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)に
より,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたも
のといたします。
(1) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく
電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき
290円88銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
第2深夜電力(選択約款) −4−
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
13円21銭
7 そ の 他
(1) お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,その
ために料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,電気
供給条件31(違約金)に準じて違約金を申し受けます。
(2) お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,当社
がその旨を警告しても改めないときには,当社は,電気供給条件39(解
約等)(1),(2)および(3)に準じて需給契約を解約することがあります。
(3) 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給
をしゃ断する装置は,当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款
およびその他の供給条件等に定める区分装置として取り扱うものといた
します。
(4) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
第2深夜電力(選択約款) −5−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 5時間供給についての特別措置
(1) 適 用 範 囲
原則として毎日午前1時から午前6時までの時間を限り,動力(小型
機器は動力とみなします。)を使用する需要で,この需給契約条件実施
の際現に変更前の需給契約条件附則2(5時間供給についての特別措
置)の適用を受けている場合には,本則1(適用範囲)にかかわらず,
この特別措置を適用いたします。
(2) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給
条件別表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものま
たは加えたものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス
調整)(3)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものま
たは加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき
213円88銭
第2深夜電力(選択約款) −6−
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
13円21銭
(3) そ の 他
イ 1需要場所において,この特別措置による電気の供給と本則による
電気の供給とをあわせて受ける場合においては,同一の負荷設備を使
用することはできません。
ロ その他の事項については,本則を準用するものといたします。
3 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。

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