深 夜 電 力
( 需 給 契 約 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(選択約款) 目−1
深 夜 電 力
目 次
1 深 夜 電 力 A
............................................ 1
2 深 夜 電 力 B
............................................ 3
附 則 ................................................ 7
別 表 ................................................ 8
深夜電力(選択約款) −1−
1 深 夜 電 力 A
(1) 適 用 範 囲
この契約種別は,低圧で電気の供給を受けて,原則として毎日午後11
時から翌日の午前7時までの時間を限り,温水のために動力(小型機器
は動力とみなします。)を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,
かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 動力(小型機器は動力とみなします。)の総入力が0.5キロワット
以下であること。
ロ この需給契約条件実施の際現にこの契約種別の適用にかかる供給設
備を設置している需要場所で,当該供給設備を利用してお客さまが新
たに電気を使用される場合等特別の事情がある場合
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルト
も し く は 200ボ ル ト ま た は 交 流 単 相 3 線 式 標 準 電 圧 100ボ ル ト お よ び
200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
(3) 契 約 負 荷 設 備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,0.5キロワットといたします。
(5) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
ハ 契 約 上 電 気 を 使 用で き る 時 間 ( 以 下「 契 約 使 用 時 間 」と い いま
す。)以外の時間は,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配
電事業者または配電事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といい
ます。)は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
(6) 料 金
深夜電力(選択約款) −2−
料金は,1月につき次によって算定された金額および別表1(再生可
能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネル
ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表2(燃料費調
整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,
別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)により,離島ユニバーサル
サービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
1 契 約 に つ き
1,444円65銭
(7) そ の 他
イ 電気供給条件[低圧](以下「電気供給条件」といいます。)16
(料金の算定期間)(1),20(料金の支払義務および支払期日)および
別表7(日割計算の基本算式)(2)に定める事項については,検針日
は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
ロ 電気供給条件19(日割計算)(1)に定める事項については,基本料金
は,料金といたします。
ハ お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一
部の支払いを免れた場合には,当社は,電気供給条件31(違約金)に
準じて違約金を申し受けます。
(イ) 契約された用途以外の用途に電気を使用された場合
(ロ) 契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合
ニ お客さまがハ(イ)または(ロ)のいずれかに該当する場合で,当社がその
旨を警告しても改めないときには,当社は,電気供給条件39(解約
等)(1),(2)および(3)に準じて需給契約を解約することがあります。
ホ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供
給をしゃ断する装置は,当該一般送配電事業者等が定める託送供給等
約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)
深夜電力(選択約款) −3−
に定める区分装置として取り扱うものといたします。
ヘ この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件によ
るものといたします。
2 深 夜 電 力 B
(1) 適 用 範 囲
この契約種別は,低圧で電気の供給を受けて,原則として毎日午後11
時から翌日の午前7時までの時間を限り,動力(小型機器は動力とみな
します。)を使用するお客さまで,この需給契約条件実施の際現にこの
契約種別の適用にかかる供給設備を設置している需要場所において,当
該供給設備を利用してお客さまが新たに電気を使用される場合等特別の
事情がある場合で,かつ,当社との協議が整ったときに適用いたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧200ボルト
とし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気
方式および供給電圧については,技術上やむをえないと当該一般送配電
事業者等が認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしく
は200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルト
とすることがあります。
(3) 契 約 負 荷 設 備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,契約負荷設備の総入力といたします。ただし,契約負荷
設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,電熱負荷設備以外の
負荷設備について次により算定してえた値と電熱負荷設備の総入力との
合計といたします。
なお,契約電力は,1キロワット以上といたします。
深夜電力(選択約款) −4−
イ 電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力(出力で表示されている場合
等は,電気供給条件別表5〔負荷設備の入力換算容量〕によって換算
するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえ
た値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし,電気機
器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は,その
回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当
な装置をお客さまに施設していただき,その容量を当該回路において
使用される負荷設備の入力とみなします。この場合,その容量は電気
供給条件別表6(契約電力等の算定方法)に準じて算定し,(ロ)の係数
を乗じないものといたします。
(イ) 負荷設備のうち
最 大 の 入 力
の も の か ら
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
50キロワットをこえる部分につき 70パーセント
ロ お客さまが電熱負荷設備以外の負荷設備について契約主開閉器の定
格電流により算定することを希望される場合には,イにかかわらず,
契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表6(契約電力
等の算定方法)により算定された値といたします。この場合,契約主
深夜電力(選択約款) −5−
開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限
できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(5) 供 給 条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 専用の屋内電路を施設し,直接負荷設備に接続していただきます。
ハ 契約使用時間以外の時間は,当該一般送配電事業者等は,適当な装
置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。
(6) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)
(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,別表
3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)により,離島ユニバーサルサー
ビス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約電力1キロワットにつき
230円38銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
13円21銭
(7) そ の 他
イ お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,そ
深夜電力(選択約款) −6−
のために料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,
電気供給条件31(違約金)に準じて違約金を申し受けます。
ロ お客さまが契約使用時間以外の時間に電気を使用された場合で,当
社がその旨を警告しても改めないときには,当社は,電気供給条件39
(解約等)(1),(2)および(3)に準じて需給契約を解約することがありま
す。
ハ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供
給をしゃ断する装置は,託送約款等に定める区分装置として取り扱う
ものといたします。
ニ この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件によ
るものといたします。
深夜電力(選択約款) −7−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
深夜電力(選択約款) −8−
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別
措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規
定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」
といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定
めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ
電磁的方法等によりお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロの場合を
除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価
を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の
前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 深夜電力Aの場合は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適
用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日
は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次により算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,そ
の端数は,切り捨てます。
(イ) 深 夜 電 力 A
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,深夜電力Aの(1)に定める
深夜電力(選択約款) −9−
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。
(ロ) 深 夜 電 力 B
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定
いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出
ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとお
りといたします。
(イ) (ロ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の4月の検針日から
翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別
措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された
場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当
該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課
金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦
課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第
37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特
別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再
生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定
める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し
引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 深夜電力Aの場合は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,
(イ)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といた
します。
深夜電力(選択約款) −10−
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸
入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円
の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの
平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化
天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭
価格
α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された
値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
深夜電力(選択約款) −11−
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ――――――――
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費
調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適
用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,
(ロ)の場合を除き,次のとおりといたします。
(2)の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
(2)の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
深夜電力(選択約款) −12−
平均燃料価格算定期間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の検針日
の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の検針日
の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の検針日
の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の検針日
の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の検針日
の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の検針日
の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の検針日
の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の1月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の
前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の
前日までの期間
毎年11月1日から翌年
の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の
前日までの期間
毎年12月1日から翌年
の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場
合は,翌年の2月29日
までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検針日の
前日までの期間
(ロ) 深夜電力Aの場合は,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費
調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)
にいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針日といたし
ます。
ニ 燃 料 費 調 整 額
(イ) 深 夜 電 力 A
燃料費調整額は,ロによって算定された燃料費調整単価といたし
ます。
(ロ) 深 夜 電 力 B
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された
深夜電力(選択約款) −13−
燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。
イ 深 夜 電 力 A
基準単価は,1月につき次のとおりといたします。
1 契 約 に つ き 13円64銭0厘
ロ 深 夜 電 力 B
基準単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 13銭6厘
(3) 燃料費調整額の差引きまたは加算
深夜電力Aの場合の料金または深夜電力Bの場合の電力量料金は,(1)
イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下回る場合は,(1)ニに
よって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,(1)イによって算
定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,(1)ニによって算定さ
れた燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当た
りの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を電磁
的方法等によりお知らせいたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
イ 離島平均燃料価格
深夜電力(選択約款) −14−
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計
の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定さ
れた値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,
10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=×ばつγ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
石炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン
当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式
によって算定された値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,そ
の端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合 深夜電力(選択約款) −15−
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(79,300円−離島平均燃料価格)×ばつ――――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を上回り,
かつ,119,000円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格−79,300円)×ばつ――――――――――
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る
場合
離島平均燃料価格は,119,000円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(119,000円−79,300円)×ばつ――――――――――
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され
た離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定
期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用さ
れる電気に適用いたします。
(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービ
ス調整単価適用期間は,(ロ)の場合を除き,次のとおりといたします。
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
深夜電力(選択約款) −16−
離島平均燃料価格算定期間
離島ユニバーサルサービス
調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の検針日
の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の検針日
の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の検針日
の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の検針日
の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の検針日
の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の検針日
の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の検針日
の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の1月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の
前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の
前日までの期間
毎年11月1日から翌年
の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の
前日までの期間
毎年12月1日から翌年
の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場
合は,翌年の2月29日
までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検針日の
前日までの期間
(ロ) 深夜電力Aの場合は,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離
島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものとい
たします。この場合,(イ)にいう検針日は,そのお客さまの属する検
針区域の検針日といたします。
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
(イ) 深 夜 電 力 A
離島ユニバーサルサービス調整額は,ロによって算定された離島
ユニバーサルサービス調整単価といたします。
(ロ) 深 夜 電 力 B
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロ
深夜電力(選択約款) −17−
によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して
算定いたします。
(2) 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とい
たします。
イ 深 夜 電 力 A
離島基準単価は,1月につき次のとおりといたします。
1 契 約 に つ き 33銭0厘
ロ 深 夜 電 力 B
離島基準単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 3厘
(3) 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
深夜電力Aの場合の料金または深夜電力Bの場合の電力量料金は,(1)
イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合は,(1)
ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたも
のとし,(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円を上回る
場合は,(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加
えたものといたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル
当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン
当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価を電磁的方法等によりお知らせいたします。

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