電化でナイト・セレクト
( 需 給 契 約 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
季時別電灯(選択約款) 目−1
電 化 で ナ イ ト ・ セ レ ク ト
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 契 約 種 別 ............................................ 2
3 供給電気方式,供給電圧および周波数 ........................ 2
4 契約主開閉器,契約負荷設備および契約設備電力 .............. 2
5 契 約 電 力 ............................................ 3
6 季節区分,休日平日区分および時間帯区分 .................... 4
7 料 金 ............................................ 5
8 使用電力量の算定等 ........................................ 6
9 そ の 他 ............................................ 7
附 則 ................................................ 9
別 表 ................................................ 10
季時別電灯(選択約款) −1−
1 適 用 範 囲
(1) この需給契約条件は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機
器を使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議
が整った場合に適用いたします。
イ 6(季節区分,休日平日区分および時間帯区分)に定める平日から
休日および昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な需要であるこ
と。
なお,負荷移行が可能な需要とは,その負荷の使用目的から,使用
時間帯を変更することが可能な電気機器を使用する需要をいい,街路
灯,看板灯,アパート等の集合住宅の共用灯等の需要は含みません。
ロ 契約電力が原則として50キロワット未満であること。
ハ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,契約電力の合計が原則として50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約
する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業
者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況
等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供
給が適当と認めたときは,イおよびロに該当し,かつ,ハの契約電力の
合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変
圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) この需給契約条件に定める契約種別から他の契約種別に需給契約を変
更された後1年に満たないお客さまについては,(1)にかかわらず,この
需給契約条件を適用いたしません。
季時別電灯(選択約款) −2−
2 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 電化でナイト・セレクト21
(2) 電化でナイト・セレクト22
(3) 電化でナイト・セレクト23
3 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルトお
よび200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一般送配
電事業者等の供給設備の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が
認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルトとす
ることがあります。
4 契約主開閉器,契約負荷設備および契約設備電力
(1) 契約主開閉器および契約負荷設備
契約主開閉器および契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
(2) 契 約 設 備 電 力
イ 契約設備電力は,原則として,契約主開閉器の定格電流にもとづき
電気供給条件[低圧](以下「電気供給条件」といいます。)別表6
(契約電力等の算定方法)に準じて算定いたします。この場合,1キ
ロボルトアンペアを1キロワットとみなします。
ロ イによりがたい場合は,契約負荷設備の容量等を基準として定める
ものといたします。
ハ 契約設備電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
季時別電灯(選択約款) −3−
5 契 約 電 力
各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大使用電力と前11月
の最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,その値
が0.5キロワット以下の場合は,0.5キロワットといたします。
(1) 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間
の各月の契約電力は,その1月の最大使用電力と料金適用開始の日から
前月までの最大使用電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただ
し,この需給契約条件で新たに電気の供給を受ける前から引き続き当該
一般送配電事業者等の供給設備を利用される場合には,この需給契約条
件による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,こ
の需給契約条件によって受けた電気の供給とみなします。
(2) 契約設備電力を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加さ
れた日以降の期間の最大使用電力の値がその1月の増加された日の前日
までの期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれか大き
い値を上回るときは,その1月の増加された日の前日までの期間の契約
電力は,その期間の最大使用電力と前11月の最大使用電力のうちいずれ
か大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,そ
の期間の最大使用電力の値といたします。
(3) 契約設備電力を減少される場合で,1年を通じての最大使用電力が減
少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日
の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大使用電力と前11月の最
大使用電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間
の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間
については,その期間の契約電力といたします。)は,契約設備電力等
を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。
ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大使用電力と減
少された日から前月までの最大使用電力のうちいずれか大きい値がお客
季時別電灯(選択約款) −4−
さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含
む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大使用電力
の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたし
ます。)は,契約電力は,その上回る最大使用電力の値といたします。
6 季節区分,休日平日区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 春 季
毎年4月1日から6月30日までの期間および翌年の3月1日から3
月31日までの期間をいいます。
ロ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ハ 秋 季
毎年10月1日から11月30日までの期間をいいます。
ニ 冬 季
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場
合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(2) 休日平日区分は,次のとおりといたします。
イ 休 日
別表1(休日)に定める日をいいます。
ロ 平 日
休日以外の日をいいます。
(3) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 電化でナイト・セレクト21の場合
(イ) 昼 間 時 間
毎日午前7時から午後9時までの時間をいいます。
(ロ) 夜 間 時 間
季時別電灯(選択約款) −5−
毎日午前0時から午前7時までおよび午後9時から翌日の午前0
時までの時間をいいます。
ロ 電化でナイト・セレクト22の場合
(イ) 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
(ロ) 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0
時までの時間をいいます。
ハ 電化でナイト・セレクト23の場合
(イ) 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。
(ロ) 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前9時までおよび午後11時から翌日の午前0
時までの時間をいいます。
7 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別
表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加え
たものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)に
より,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたも
のといたします。
(1) 基 本 料 金
基本料金は,契約電力に応じ1月につき次のとおりといたします。た
だし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
イ 契約電力が10キロワット以下の場合
季時別電灯(選択約款) −6−
1 契 約 に つ き
1,888円80銭
ロ 契約電力が10キロワットをこえる場合
1契約につき最初の15キロワットまで 4,758円20銭
上記をこえる1キロワットにつき 573円88銭
(2) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,休日平日別の使用電力量について,
夏季および冬季に使用された電力量には夏季および冬季料金を,春季
および秋季に使用された電力量には春季および秋季料金をそれぞれ適
用いたします。
夏季および
冬季料金
春季および
秋季料金
1キロワット時につき
休 日 22円01銭 18円61銭
平 日 27円63銭 24円74銭
ロ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
14円59銭
8 使用電力量の算定等
(1) 料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は,時間帯ごとに,電気供給
条件17(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。こ
季時別電灯(選択約款) −7−
の場合,昼間時間の休日平日別の使用電力量は,休日平日ごとに,30分
ごとの使用電力量を,料金の算定期間(需給契約を消滅させる場合は,
直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した
値といたします。ただし,その1月の夜間時間の使用電力量は,その1
月の使用電力量からその1月の昼間時間の休日の使用電力量の合計と昼
間時間の平日の使用電力量の合計を差し引いたものといたします。
(2) 夜間蓄熱型機器の計量等
技術上,経済上やむをえない場合で,当該一般送配電事業者等が認め
るときは,当該一般送配電事業者等は,別表2(夜間蓄熱型機器)に定
める小型機器(以下「夜間蓄熱型機器」といいます。)の使用電力量に
ついてその他の負荷設備とは別に計量することがあります。この場合,
当該夜間蓄熱型機器については,専用の屋内電路を施設し,直接当該夜
間蓄熱型機器に接続していただきます。また,当該一般送配電事業者等
は,原則として,毎日午後11時から翌日の午前7時までの時間以外の時
間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ断いたします。
9 そ の 他
(1) この需給契約条件に定める契約種別の適用後1年に満たない場合は,
原則として他の契約種別に需給契約を変更することはできません。
(2) 8(使用電力量の算定等)(2)にいう電気の供給をしゃ断する装置は,
当該一般送配電事業者等が定める託送供給等約款およびその他の供給条
件等に定める区分装置として取り扱うものといたします。
(3) 契約設備電力を新たに設定し,または契約設備電力を増加された後,
1年に満たないで需給契約が消滅し,または5(契約電力)(3)により契
約電力を減少しようとされる場合は,電気供給条件38(需給開始後の需
給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)に準ずる
ものといたします。この場合,電気供給条件38(需給開始後の需給契約
季時別電灯(選択約款) −8−
の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)にいう契約電力
を新たに設定し,または増加された日は,契約設備電力を新たに設定し,
または増加された日とし,契約電力を減少しようとされる日は,5(契
約電力)(3)により契約電力を減少しようとされる日といたします。
(4) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
季時別電灯(選択約款) −9−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 5時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置
この需給契約条件適用の際現に変更前の需給契約条件附則2(5時間通
電機器を使用されるお客さまについての特別措置)の適用を受けている夜
間蓄熱型機器またはこの需給契約条件以外の需給契約条件に定める附則に
おいて5時間通電機器を使用されるお客さまについての特別措置の適用を
受けている夜間蓄熱型機器について,当面の間,8(使用電力量の算定
等)(2)にかかわらず,当該一般送配電事業者等は,原則として毎日午前1
時から午前6時まで以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給をしゃ
断いたします。
3 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
季時別電灯(選択約款) −10−
別 表
1 休 日
この需給契約条件において,休日とは,次の日をいいます。
土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日
2 夜間蓄熱型機器
(1) 夜間蓄熱型機器とは,主として夜間時間に通電する機能を有し,通電
時間中に蓄熱のために使用される貯湯式電気温水器および蓄熱式電気暖
房器等の機器をいいます。
(2) (1)の「主として夜間時間に通電する機能」とは,次の場合を含みます。
イ お客さまが当該機器への主たる通電時間を夜間時間とすることので
きる装置を取り付けた場合
ロ 8(使用電力量の算定等)(2)の場合で,当該一般送配電事業者等が
当該機器への電気の供給をしゃ断する装置を取り付けた場合
(3) 夜間蓄熱型機器の取付け,取替えまたは取外しをされる場合は,当社
に申し出ていただきます。
季時別電灯(選択約款) −11−
(4) 当社は,夜間蓄熱型機器の機能を確認させていただきます。この場合,
当社は,機器の機能を証明する書類等を提示していただくことがあります。

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