J A L で ん き
( 需 給 契 約 条 件 )
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
J A L で ん き
目 次
1 契 約 種 別 ............................................ 1
2 JALでんきB ............................................ 1
3 JALでんきC ............................................ 4
4 そ の 他 ............................................ 6
附 則 ................................................ 7
別 表 ................................................ 8
特定規模需要標準供給条件 −1−
1 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) JALでんきB
(2) JALでんきC
2 JALでんきB
(1) 適 用 範 囲
この契約種別は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器を
使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
イ 契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,契約電流と契約電力との合計(この場合,10アンペアを1キロ
ワットとみなします。)が原則として50キロワット未満であること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約
する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業
者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)の供給設備の状況
等から当該一般送配電事業者等が技術上または経済上低圧での電気の供
給が適当と認めたときは,イに該当し,かつ,ロの契約電流と契約電力
との合計が50キロワット以上であるものについても適用することがあり
ます。この場合,当該一般送配電事業者等は,お客さまの土地または建
物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧100ボルト
または交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし,周波数
は,標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供
特定規模需要標準供給条件 −2−
給電圧については,技術上やむをえないと当該一般送配電事業者等が認
めた場合には,交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線
式標準電圧200ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 電 流
イ 契約電流は,10アンペア,15アンペア,20アンペア,30アンペア,
40アンペア,50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし,お客さま
の申出によって定めます。
ロ 当該一般送配電事業者等は,契約電流に応じて電流制限器その他の
適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)を取り付けます。
ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り
付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれが
ないと認められる場合には,当該一般送配電事業者等は,電流制限器
等を取り付けないことがあります。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件[低圧](以下
「電気供給条件」といいます。)別表1(再生可能エネルギー発電促進
賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合
計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給条件別表2(燃料費
調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,
電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス調整)(3)により,離島
ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといた
します。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
特定規模需要標準供給条件 −3−
契 約 電 流 1 0 ア ン ペ ア
316円24銭
契 約 電 流 1 5 ア ン ペ ア
474円36銭
契 約 電 流 2 0 ア ン ペ ア
632円48銭
契 約 電 流 3 0 ア ン ペ ア
948円72銭
契 約 電 流 4 0 ア ン ペ ア
1,264円96銭
契 約 電 流 5 0 ア ン ペ ア
1,581円20銭
契 約 電 流 6 0 ア ン ペ ア
1,897円44銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット
時につき
18円35銭
120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1キロワット時につき
23円95銭
300キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
26円87銭
ハ 最 低 月 額 料 金
イおよびロによって算定された基本料金と電力量料金との合計が次
の最低月額料金を下回る場合は,その1月の料金は,次の最低月額料
金および電気供給条件別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とい
たします。
1 契 約 に つ き
335円34銭
(5) そ の 他
この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
特定規模需要標準供給条件 −4−
3 JALでんきC
(1) 適 用 範 囲
この契約種別は,低圧で電気の供給を受けて,電灯または小型機器を
使用するお客さまで,次のいずれにも該当し,かつ,当社との協議が
整った場合に適用いたします。
イ 契約容量が6キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として50
キロボルトアンペア未満であること。
ロ 1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約する場
合は,契約容量と契約電力との合計(この場合,1キロボルトアンペ
アを1キロワットとみなします。)が原則として50キロワット未満で
あること。
ただし,1需要場所において動力を使用する契約種別とあわせて契約
する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,
当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等から当該一般送配電事業者
等が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イ
に該当し,かつ,ロの契約容量と契約電力との合計が50キロワット以上
であるものについても適用することがあります。この場合,当該一般送
配電事業者等は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施
設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相3線式標準電圧100ボルト
および200ボルトとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。
ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当該一
般送配電事業者等の供給設備の都合でやむをえないと当該一般送配電事
業者等が認めた場合には,交流単相2線式標準電圧100ボルトもしくは
200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがありま
す。
特定規模需要標準供給条件 −5−
(3) 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,電気供給条件別表
6(契約電力等の算定方法)により算定された値といたします。この場
合,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
なお,当社または当該一般送配電事業者等は,契約主開閉器が制限で
きる電流を,必要に応じて確認いたします。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および電気供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,電気供給
条件別表2(燃料費調整)(3)により,燃料費調整額を差し引いたものま
たは加えたものとし,電気供給条件別表3(離島ユニバーサルサービス
調整)(3)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものま
たは加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき 316円24銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の120キロワット時までの1キロワット
時につき
18円35銭
120キロワット時をこえ300キロワット時まで
の1キロワット時につき
23円95銭
300キロワット時をこえる1キロワット時に
つき
26円87銭
特定規模需要標準供給条件 −6−
(5) そ の 他
この契約種別の適用後1年に満たない場合は,原則として他の契約種
別に需給契約を変更することはできません。
4 そ の 他
(1) 当社は,電気供給条件19(日割計算)に準じて日割計算を行ない料金
を算定いたします。
なお,最低月額料金の日割計算は,電気供給条件19(日割計算)(1)イ
に準ずるものとし,料金適用上の電力量区分の日割計算は,別表(料金
適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)によるものといたします。
(2) この需給契約条件に定めのない事項については,電気供給条件による
ものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −7−
附 則
1 この需給契約条件の実施期日
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
2 契約容量の算定にかかる特別措置
お客さまが契約負荷設備により契約容量を定めることを希望される場合
は,契約容量は,3(JALでんきC)(3)にかかわらず,当面の間,契約
負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合
等は,各契約負荷設備ごとに電気供給条件別表5〔負荷設備の入力換算容
量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値と
いたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事
情がある場合は,電気供給条件別表4(契約負荷設備の総容量の算定)に
よって総容量を定めます。
なお,契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント
次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント
次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント
50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント
3 この需給契約条件の実施にともなう切替措置
この需給契約条件実施の日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっ
ては,電気供給条件18(料金の算定)および19(日割計算)に準じて日割
計算を行ない,料金を算定いたします。
特定規模需要標準供給条件 −8−
別 表
(料金適用上の電力量区分の日割計算の基本算式)
(1) 料金適用上の電力量区分を日割りする場合の基本算式は,次のとおり
といたします。
第1段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第1段階料金適用電力量とは,最初の120キロワット時までの
1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第2段階料金適用電力量=×ばつ ―――――――――――
なお,第2段階料金適用電力量とは,120キロワット時をこえ300キロ
ワット時までの1キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量
をいいます。
(2) (1)によって算定された第1段階料金適用電力量および第2段階料金適
用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
(3) 電気供給条件18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,(1)の
――――――――――― は,――――――――――
といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)および(3)の
「検針期間の日数」および「暦日数」は,次によります。
イ 検針期間の日数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,開始日の直前のそのお客さまの属
する検針区域の検針日から,需給開始の直後の検針日の前日までの
日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,消滅日の直前の検針日から,当社が
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
特定規模需要標準供給条件 −9−
次回の検針日としてお客さまにあらかじめお知らせした日の前日ま
での日数といたします。
ロ 暦 日 数
(イ) 電気の供給を開始した場合は,そのお客さまの属する検針区域の
検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応する
ものといたします。)の属する月の日数といたします。
(ロ) 需給契約が消滅した場合は,そのお客さまの属する検針区域の検
針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる検針期間の始期に対応
するものといたします。)の属する月の日数といたします。

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