電 気 供 給 条 件
[ 低 圧 ]
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
目−1
電 気 供 給 条 件 [ 低 圧 ]
目 次
I 総 則 ............................................ 1
1 適 用 .......................................... 1
2 電気供給条件および需給契約条件の変更 .................... 1
3 定 義 .......................................... 2
4 単位および端数処理 ...................................... 4
5 そ の 他 .......................................... 5
II 契 約 の 申 込 み ............................................ 6
6 需給契約の申込み ........................................ 6
7 需給契約の成立および契約期間 ............................ 7
8 需 要 場 所 .......................................... 8
9 需給契約の単位 .......................................... 8
10 供 給 の 開 始 .......................................... 9
11 供 給 の 単 位 .......................................... 9
12 需給契約書の作成 ........................................ 9
III 料金の算定および支払い .................................... 10
13 料 金 .......................................... 10
14 料金の適用開始の時期 .................................... 10
15 検 針 日 .......................................... 10
16 料金の算定期間 .......................................... 11
17 使用電力量等の算定 ...................................... 11
18 料 金 の 算 定 .......................................... 12
19 日 割 計 算 .......................................... 13
目−2
20 料金の支払義務および支払期日 ............................ 13
21 料金その他の支払方法 .................................... 15
22 延 滞 利 息 .......................................... 17
23 保 証 金 .......................................... 18
IV 使用および供給 ............................................ 20
24 適正契約の保持 .......................................... 20
25 力 率 の 保 持 .......................................... 20
26 需要場所への立入りによる業務の実施 ...................... 20
27 電気の使用にともなうお客さまの協力 ...................... 21
28 供 給 の 停 止 .......................................... 21
29 供給停止の解除 .......................................... 22
30 供給停止期間中の料金 .................................... 22
31 違 約 金 .......................................... 22
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止 .................. 23
33 損害賠償の免責 .......................................... 23
34 設 備 の 賠 償 .......................................... 24
V 契約の変更および終了 ...................................... 25
35 需給契約の変更 .......................................... 25
36 名 義 の 変 更 .......................................... 25
37 需給契約の消滅 .......................................... 25
38 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および
工事費の精算 ............................................ 26
39 解 約 等 .......................................... 28
40 需給契約消滅後の債権債務関係 ............................ 29
目−3
VI 供給方法,工事および工事費の負担 .......................... 30
41 供給方法および工事 ...................................... 30
42 工事費負担金等の申受けおよび精算 ........................ 30
VII 保 安 ............................................ 31
43 保 安 の 責 任 .......................................... 31
44 調 査 .......................................... 31
45 調査に対するお客さまの協力 .............................. 31
46 保安に対するお客さまの協力 .............................. 31
47 自家用電気工作物 ........................................ 32
附 則 ................................................ 33
別 表 ................................................ 35
−1−
I 総 則
1 適 用
(1) 当社が,一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供
給設備を介して低圧で電気の供給を受ける一般の需要(特定小売供給約
款〔以下「供給約款」といいます。〕により電気の供給を受けている場
合または当社以外の者から電気の供給を受けている場合を除きます。)
に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気
供給条件[低圧](以下「この電気供給条件」といいます。)および当
社が別に定める需給契約条件(以下「需給契約条件」といいます。)に
よります。
(2) この電気供給条件および需給契約条件は,次の地域に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
2 電気供給条件および需給契約条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,次の場合には,この電気供給条件お
よび需給契約条件を変更することがあります。この場合,お客さまとの
電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給条件[低圧]および需
給契約条件によります。
イ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ロ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託
送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といい
ます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,変更の必要が
生じた場合
ハ その他,変更すべき合理的な事由が生じた場合
−2−
(2) (1)の場合,当社は,電気供給条件および需給契約条件の変更内容につ
いて,書面の交付または電子メールの送信もしくはインターネット上の
当社ウェブサイトに掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)
等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。ま
た,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ
の他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合には,
当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付することなく,インター
ネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法によりお客さまにお知らせ
することがあります。
(3) お客さまは,(1)に定める電気供給条件および需給契約条件の変更に異
議がある場合は,契約期間中であってもこの電気供給条件および需給契
約条件による契約を将来に向かって解約することができます。
3 定 義
次の言葉は,この電気供給条件および需給契約条件においてそれぞれ次
の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属
装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外
の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の
お客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と
−3−
併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契 約 種 別
需給契約条件に定める契約の種別をいいます。
(6) 契 約 負 荷 設 備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契 約 主 開 閉 器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して
電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものを
いいます。
(8) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準
電圧100ボルトに換算した値といたします。
(9) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 最 大 使 用 電 力
お客さまが使用される電力の最大値をいいます。
(12) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格およ
び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月
31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月
31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
−4−
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月
30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年
の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間
( 翌年 が 閏 年 と な る 場合 は , 翌 年 の 2 月29日 ま で の 期 間 とい た しま
す。)をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再
生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦
課金をいいます。
4 単位および端数処理
この電気供給条件および需給契約条件において料金その他を計算する場
合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペ
アとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点
以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大使用電力の単位は,1キロワットとし,その端数
は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,需給契約条件に
おいて,契約電力として算定された値が0.5キロワット以下となる場合
は,契約電力を0.5キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,
最小位までといたします。
(5) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
−5−
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
5 そ の 他
(1) この電気供給条件に記載のある事項について,需給契約条件に定めが
ある場合は,需給契約条件によるものといたします。
(2) この電気供給条件および需給契約条件に記載のない事項については,
そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
−6−
II 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこ
の電気供給条件および需給契約条件ならびに当該一般送配電事業者等が
定める託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認の
うえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをして
いただきます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等に
よる申込みを受け付けることがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点を
いい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給
地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,
契約電流,契約容量,契約電力,発電設備等(発電設備および蓄電池を
いいます。),業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方
法およびその他需給契約条件に定める事項
なお,当社が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明す
るものを提示していただくことがあります。
また,この電気供給条件および需給契約条件によって支払いを要する
こととなった料金その他の債務について,お客さまが当社の定める期日
を経過してなお支払われない場合等には,当社は,お客さまの氏名,住
所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。
(2) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1年
間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただき
ます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に
応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出
ていただきます。
−7−
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長
期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電
事業者等へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをして
いただきます。
(4) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に
接続して使用される場合は,電気設備に関する技術基準(以下「技術基
準」といいます。),その他の法令等にしたがい,かつ,当該一般送配
電事業者等の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して,
当該一般送配電事業者等の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認
められる方法によって接続していただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,
無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客
さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らか
にしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な
措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社は,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需
給 契 約 の 料 金 を 支 払 期 日 を 経 過 し て な お 支 払 わ れ な い 場 合 を 含 み ま
す。)その他により需給契約の申込みの全部または一部をお断りするこ
とがあります。
また,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,料金適用開始の日からその日が属する年度(4月1日
から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までといたしま
−8−
す。
ロ 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の
申し出がない場合は,お客さまの契約期間を契約期間満了の日の翌日
から1年間延伸するものとし,以後もこの例によるものといたします。
この場合,当社は,契約期間について,書面の交付または電磁的方法
等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面
の交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
ハ お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定
区域として指定される場合の契約期間の終期は,イおよびロにかかわ
らず,原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号
ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,
1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,供給約款に定める次の契約種別とこれ以外の1
契約種別((2)の場合は,2以上の契約種別といたします。)とをあわせ
て契約する場合
臨時電灯のうちの1契約種別,臨時電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,1需要場所
において,当社があわせて契約することを認める契約種別(供給約款に
定める契約種別を含みます。)を複数適用する場合
(3) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等の
−9−
ための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置
その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの
申出がある場合で,当該一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認
めたとき。
(4) その他特別の事情がある場合
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さま
と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たの
ち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,
あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになっ
た場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協
議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として,1需給契約に
つき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたし
ます。
12 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要
とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作
成いたします。
−10−
III 料金の算定および支払い
13 料 金
料金は,契約種別ごとに需給契約条件に規定する料金といたします。
14 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日(あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまに
ついては,需給契約書に記載された需給開始日といたします。)から適用
いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについ
て,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さま
の責めとならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためて需
給開始日をお客さまと当社との協議によって定めます。
15 検 針 日
検針日は,次により,当該一般送配電事業者等が実際に検針を行なった
日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当該一般
送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の
日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮し
て定めます。)に,各月ごとに当該一般送配電事業者等が行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に
検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者等は,やむをえない事情のある場合には,(1)に
かかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なう
ことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者等は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ご
−11−
とに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお
客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日ま
での期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした
日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客
さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月に
ついては,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい
たします。
16 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給
を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日
から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前
日までの期間といたします。
(2) 17(使用電力量等の算定)(5)の場合の料金の算定期間は,(1)に準ずる
ものといたします。この場合,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属す
る検針区域の検針日といたします。
17 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ご
との接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量
−12−
は,(4)および(6)の場合を除き,30分ごとの使用電力量を料金の算定期間
(需給契約が消滅した場合は,直前の検針日から消滅日までの期間とい
たします。)において合計した値といたします。
(2) 料金の算定期間における最大使用電力は,需給契約ごとに,30分ごと
の使用電力量の値を2倍したものの最大値といたします。
(3) 当社は,検針の結果を原則として電磁的方法等により,お客さまにお
知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めた
ときは,書面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,
書面発行手数料として,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載す
る金額を,原則として,その月の料金とあわせて申し受けます。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく算定できなかった場合に
は,料金の算定期間の使用電力量または最大使用電力は,託送約款等に
定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(5) 技術上,経済上やむをえない場合等特別の事情がある場合で当該一般
送配電事業者等が計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電
力量または最大使用電力は,託送約款等に定めるところにより,あらか
じめお客さまと当社との協議によって定めます。
(6) 15(検針日)(2)または(7)の場合の使用電力量または最大使用電力は,
前回の検針の結果によるものといたします。ただし,検針日の翌日以降
に当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定める記録型等計量器に
よる計量値が確認できた場合の使用電力量または最大使用電力は,その
値により精算し,確認できなかった場合の使用電力量または最大使用電
力は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によ
って定めた使用電力量または最大使用電力により精算いたします。
18 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
−13−
します。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が
消滅した場合
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,
料金に変更があった場合
ハ 16(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしま
す。
19 日 割 計 算
(1) 当社は,18(料金の算定)(1)イ,ロまたはハの場合は,次により料金
を算定いたします。
イ 基本料金は,別表7(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をい
たします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算
の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 18(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きま
す。
また,18(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変
更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
20 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたし
−14−
ます。
イ 15(検針日)(6)の場合の料金または17(使用電力量等の算定)(6)に
より精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,17
(使用電力量等の算定)(4)の場合は,料金の算定期間の使用電力量ま
たは最大使用電力が協議によって定められた日といたします。
なお,17(使用電力量等の算定)(5)の場合は,そのお客さまの属す
る検針区域の検針日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし,特
別の事情があって需給契約の消滅日以降に当該一般送配電事業者等か
ら検針の結果を確認した場合は,その日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算
して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていた
だきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で
定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を
翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,
さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した
小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類
する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを
受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
−15−
イ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま
でに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされてい
ない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,
お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支
払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからニまでのいずれか
に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払
期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日の
翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して7日目を支払期日といたします。
(4) お客さまが(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当
社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に
支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しな
かったものとみなします。
(5) 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需
給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される
場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場
合のそれぞれの料金の支払期日は,(2)にかかわらず,それぞれの料金の
うちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
21 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社
が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる
場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り
−16−
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじ
め当社に申し出ていただきます。
この場合,料金の口座振替日は20(料金の支払義務および支払期
日)(2)にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,20(料金の支払義務および支払期日)(2)イからニまでに該
当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ
り支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,その
クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指
定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は,当社が指
定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ニ 当社が請求情報および支払方法をお客さまの携帯電話番号へショー
トメッセージを送信する方法等によりお客さまに通知し,お客さまが
通知された支払方法によって料金を支払われる場合は,当社が指定し
た様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ,ロ,ハまたはニにより支払われる場合は,次の
ときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引
き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれた
とき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は,料金がそのクレジット会社により当社
が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ニ (1)ニにより支払われる場合は,お客さまが当社の通知した支払方法に
よる支払い手続きを完了したとき。
(3) 当社は,(1)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特
−17−
別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人
(以下「債権回収会社等」といいます。)が指定した金融機関等を通じ
て,債権回収会社等が指定した様式により,料金を払い込みにより支
払っていただくことがあります。この場合,(2)にかかわらず,債権回収
会社等が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払い
がなされたものといたします。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 15(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを
算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前
日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(6) お客さまが料金を(1)イにより支払われ,かつ,支払いがなされたこと
を通知する書面を希望される場合,当社は,書面発行手数料として,イ
ンターネット上の当社ウェブサイトに掲載する金額を,原則として,当
社が書面を発行した直後に支払義務が発生する料金とあわせて申し受け
ます。
(7) お客さまが料金を(1)ロにより支払われる場合,当社は,書面発行手数
料として,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する金額を,
原則として,その月の料金とあわせて申し受けます。
(8) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじ
め前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
22 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当
社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利
息を申し受けます。ただし,料金を21(料金その他の支払方法)(1)イに
より支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客
−18−
さまが指定する口座から引き落とされたとき,または料金を支払期日の
翌日から起算して10日以内に支払われた場合は,この限りではありませ
ん。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費
税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される
地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電
促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネ
ルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年
の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗
じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係
る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料
金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていた
だきます。
23 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始も
しくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことが
あります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次の
いずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支
払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場
−19−合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,
操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらた
めて2年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過し
てなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に
充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。ま
た,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくこ
とがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても,需給契約が消滅した
場合には,保証金をお返しいたします。
−20−
IV 使 用 お よ び 供 給
24 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認め
られる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送約款等に定めるところにより,原則と
して,電灯契約のお客さまについては90パーセント以上,その他のお客
さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサは,託送約款等に定めるところにより,取り付けて
いただきます。
26 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの
土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,
正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾
していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたし
ます。
イ 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,
契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしく
は検査または電気の使用用途の確認
ロ その他この電気供給条件および需給契約条件によって,需給契約の
成立,変更または終了等に必要な業務
(2) 当該一般送配電事業者等は,託送約款等に定めるところにより,お客
−21−
さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。
この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施
することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたし
ます。
27 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨
害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業
者等,当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もし
くは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因とな
る現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さま
の負担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保
護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合
には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,当該一般
送配電事業者等が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,
これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的
に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱います。
28 供 給 の 停 止
(1) お客さまが託送約款等に定める供給の停止の理由に該当する場合には,
−22−
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,そのお
客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者等
は,当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備にお
いて,供給停止のための適当な処置を行います。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきま
す。
また,供給停止のための適当な処置を行なう場合には,当該一般送配
電事業者等は,その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあ
ります。
29 供給停止の解除
28(供給の停止)によって当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止
した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実
にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたと
きには,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,
すみやかに電気の供給を再開いたします。
30 供給停止期間中の料金
28(供給の停止)によって当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止
した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場
合の月額料金を19(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたし
ます。
31 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部
の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する
−23−
金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ハ 動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,
電灯または小型機器を使用されたとき。
(2) (1)の免れた金額は,この電気供給条件および需給契約条件に定められ
た供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづい
て算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定し
た期間といたします。
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,供給時
間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もし
くは中止していただくことがあります。
なお,当社は,この場合の料金の減額は行ないません。
33 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供
給できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償
の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,こ
の限りではありません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給
を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当
社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,
当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) お客さまが6(需給契約の申込み)(5)による措置を講じなかったこと
−24−
によって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 28(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または39(解約
等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合
には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は,漏電その他の事故によってお客さまの受けた損害について賠
償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,
この限りではありません。
34 設 備 の 賠 償
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工
作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設
備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合
修 理 費
ロ 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配
電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失
したことにより,当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受け
た場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただ
きます。
−25−
V 契約の変更および終了
35 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の申
込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものと
いたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更内容について,書面の交付または
電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,ご説明および書面の
交付または電磁的方法等によるお知らせを省略することがあります。
36 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を
受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社
が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出て
いただきます。
37 需給契約の消滅
(1) 需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅
いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といた
します。
イ お客さまが,契約期間満了前に需給契約を廃止しようとされる場合
は,次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたしま
−26−
す。この場合には,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知し
ていただき,当該一般送配電事業者等が,原則として,その廃止期日
に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(イ) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
(ロ) 当社または当該一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常
変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者等が需給
を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了
させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ロ 39(解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,解約日
に需給契約は消滅するものといたします。
ハ 2(電気供給条件および需給契約条件の変更)(3)によりお客さまが
契約を解約しようとされる場合は,あらかじめ解約日を定めて,当社
へ通知していただきます。この場合,需給契約はその解約日に消滅す
るものといたします。
(2) 当該一般送配電事業者等は,原則として,契約期間満了の日の翌日に
需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
38 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の
精算
(1) 次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金をお客
さまに精算していただきます。ただし,当該一般送配電事業者等が将来
の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむを
えない理由による場合を除きます。
イ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,ま
たは増加された後,1年に満たないでこれが消滅する場合には,それ
までの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増
−27−
加された契約電流,契約容量または契約電力分につき,供給約款の臨
時電灯または臨時電力を適用して算定される料金(以下「臨時料金」
といいます。)を適用いたします。この場合,臨時料金と既に申し受
けた料金との差額を申し受けます。
なお,増加後に消滅する場合には,それぞれの使用電力量は,契約
電流,契約容量または契約電力の増加分と残余分の比であん分したも
のといたします。
ロ お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,ま
たは増加された後,1年に満たないでこれを減少しようとされる場合
には,それまでの期間の料金について,さかのぼって,契約電流,契
約容量または契約電力の減少分(増加後に減少される場合で,契約電
流,契約容量または契約電力の減少分が契約電流,契約容量または契
約電力の増加分を上回るときは,契約電流,契約容量または契約電力
の増加分といたします。)につき,臨時料金を適用いたします。この
場合,臨時料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,それぞれの使用電力量は,契約電流,契約容量または契約電
力の減少分(増加後に減少される場合で,契約電流,契約容量または
契約電力の減少分が契約電流,契約容量または契約電力の増加分を上
回るときは,契約電流,契約容量または契約電力の増加分といたしま
す。)と残余分の比であん分したものといたします。
(2) (1)の場合で,当社が当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定め
るところにより,工事費等の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,
お客さまからその金額を申し受けます。
(3) 37(需給契約の消滅)(1)ハの場合,料金については,(1)にかかわらず
精算いたしません。
(4) お客さまが当該一般送配電事業者等の供給設備を同一の使用形態で利
用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には,1年以上利
−28−
用される契約電流,契約容量または契約電力に見合う部分については,
(2)にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の消滅の日以降に1年以上にならないことが明らかに
なった場合で,当社が,当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定
めるところにより,請求を受けたときには,明らかになった日に(2)に準
じて,当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
39 解 約 等
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解
約することがあります。
イ 28(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社
または当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった
事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の
料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この電気供給条件または需給契約条件によって支払いを要すること
となった料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金
その他この電気供給条件または需給契約条件から生ずる金銭債務をい
います。)を支払われない場合
(2) お客さまがその他この電気供給条件または需給契約条件に反した場合
には,当社は,供給停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
(3) (1)および(2)の場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいた
します。
(4) お客さまが,37(需給契約の消滅)(1)イによる通知をされないで,そ
の需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
には,当社および当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処
−29−
置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
40 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては
消滅いたしません。
−30−
VI 供給方法,工事および工事費の負担
41 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点は,当該一般送配電事業者等の電線路または引込線と
お客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送約款等に定めるところによるも
のといたします。
42 工事費負担金等の申受けおよび精算
(1) 当社が,当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定めるところに
より,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,
費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,その金
額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負
担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を
作成いたします。
(3) 当社が,当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定めるところに
より,工事完成後,工事費負担金等の精算を受けた場合は,当社は,工
事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送約款等に定めるところにより,当社の負担で施設し,または取り
付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所
有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは
変更される場合で,当社が当該一般送配電事業者等から,託送約款等
に定めるところにより,費用の実費または実費相当額等の請求を受け
たときは,当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
−31−
VII 保 安
43 保 安 の 責 任
当該一般送配電事業者等は,託送約款等に定めるところにより,需給地
点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者等が所有権を有さない設
備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の
電気工作物について,保安の責任を負います。
44 調 査
当該一般送配電事業者等は,法令および託送約款等に定めるところによ
り,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いた
します。
45 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が
完成したとき,すみやかにその旨を当該一般送配電事業者等または経済
産業大臣の登録を受けた調査機関に通知していただきます。
(2) 当該一般送配電事業者等が,託送約款等に定めるところにより,44
(調査)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの
承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
46 保安に対するお客さまの協力
(1) 託送約款等に定めるところにより,次の場合には,お客さまからすみ
やかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。この
場合には,当該一般送配電事業者等は,ただちに適当な処置をいたしま
す。
−32−
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事
業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは
故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,ま
たは異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電
事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすよ
うな物件(発電設備等を含みます。)の設置,変更または修繕工事をさ
れる場合は,あらかじめその内容を当該一般送配電事業者等に通知して
いただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,そ
の物件が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすことと
なった場合には,すみやかにその内容を当該一般送配電事業者等に通知
していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があると
きには,当該一般送配電事業者等は,お客さまにその内容の変更をして
いただくことがあります。
47 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この電気供
給条件のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 44(調査)
(2) 45(調査に対するお客さまの協力)
附 則
−33−
附 則
(この電気供給条件の実施期日)
この電気供給条件は,2024年4月1日から実施いたします。
別 表
−35−
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別
措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規
定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」
といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ
電磁的方法等によりお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能
エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされ
た年の4月の検針日から翌年の4月の検針日の前日までの期間に使用さ
れる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)
に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた
します。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,そ
の端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出
ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の4月の検針日から
翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措
−36−
置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り消された場合
は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業
所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イ
にかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として
算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第
1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条
第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー
電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえ
た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたしま
す。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸
入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円
の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの
平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化
天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭
価格
−37−
α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ――――――――
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費
調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単
価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(2)の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
(2)の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
−38−
平均燃料価格算定期間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の検針日
の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の検針日
の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の検針日
の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の検針日
の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の検針日
の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の検針日
の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の検針日
の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の1月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の
前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の
前日までの期間
毎年11月1日から翌年
の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の
前日までの期間
毎年12月1日から翌年
の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場
合は,翌年の2月29日
までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検針日の
前日までの期間
ニ 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃
料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとお
りといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 13銭6厘
(3) 燃料費調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を下
−39−
回る場合は,(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものと
し,(1)イによって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,
(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(4) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当た
りの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を電磁
的方法等によりお知らせいたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計
の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定さ
れた値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,
10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=×ばつγ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
石炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
−40−
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン
当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定され
た値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,そ
の端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合 離島ユニバーサルサービス調整単価=
(79,300円−離島平均燃料価格)×ばつ――――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を上回り,
かつ,119,000円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格−79,300円)×ばつ――――――――――
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る
場合
離島平均燃料価格は,119,000円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(119,000円−79,300円)×ばつ――――――――――
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され
た離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
−41−
期間に対応する次の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使
用される電気に適用いたします。
離島平均燃料価格算定期間
離島ユニバーサルサービス
調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の検針日
の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の検針日
の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の検針日
の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の検針日
の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の検針日
の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の検針日
の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の検針日
の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の1月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検針日の
前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検針日の
前日までの期間
毎年11月1日から翌年
の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検針日の
前日までの期間
毎年12月1日から翌年
の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場
合は,翌年の2月29日
までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検針日の
前日までの期間
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロに
よって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定
いたします。
(2) 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,
次のとおりといたします。
−42−
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 3厘
(3) 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,(1)イによって算定された離島平均燃料価格が79,300円
を下回る場合は,(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調
整額を差し引いたものとし,(1)イによって算定された離島平均燃料価格
が79,300円を上回る場合は,(1)ニによって算定された離島ユニバーサル
サービス調整額を加えたものといたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル
当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン
当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価を電磁的方法等によりお知らせいたします。
4 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値
にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この
場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に,電気機器の数を上回る差込口の数に
応じて次の(2)によって算定した値を加えたものといたします。
(2) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は,次に
よって算定された値を,契約負荷設備の総容量といたします。
イ 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
−43−
ロ イ 以 外 の 場 合
1差込口につき 100ボルトアンペア
5 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。
イ け い 光 灯
換 算 容 量
入力(ボルトアンペア) 入力(ワット)
高 力 率 型
管灯の定格消費電力
(ワット)×ばつ150パーセント 管灯の定格消費電力
(ワット)×ばつ125パーセント
低 力 率 型
管灯の定格消費電力
(ワット)×ばつ200パーセント
ロ ネ オ ン 管 灯
2次電圧(ボルト)
換 算 容 量
入 力(ボルトアンペア)
入力(ワット)
高 力 率 型 低 力 率 型
3,000 30 80 30
6,000 60 150 60
9,000 100 220 100
12,000 140 300 140
15,000 180 350 180
−44−
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル)
換 算 容 量
入 力(ボルトアンペア) 入 力(ワット)
999以下 40 40
1,149以下 60 60
1,556以下 70 70
1,759以下 80 80
2,368以下 100 100
ニ 水 銀 灯
出力(ワット)
換 算 容 量
入 力(ボルトアンペア)
入力(ワット)
高 力 率 型 低 力 率 型
40以下 60 130 50
60以下 80 170 70
80以下 100 190 90
100以下 150 200 130
125以下 160 290 145
200以下 250 400 230
250以下 300 500 270
300以下 350 550 325
400以下 500 750 435
700以下 800 1,200 735
1,000以下 1,200 1,750 1,005
−45−
(2) 誘 導 電 動 機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワッ
ト〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力がワット表示のものは,次のとおりといたします。
出力(ワット)
換 算 容 量
入 力(ボルトアンペア)
入 力(ワット)
高力率型 低力率型
35以下 ―― 160
出力(ワット) ×ばつ133.0パーセント
45以下 ―― 180
65以下 ―― 230
100以下 250 350
200以下 400 550
400以下 600 850
550以下 900 1,200
750以下 1,000 1,400
ロ 3相誘導電動機
換算容量(入力〔キロワット〕)
出力(馬力) ×ばつ 93.3パーセント
出力(キロワット)×ばつ125.0パーセント
(3) レントゲン装置
レントゲン装置の換算容量は,次によります。
なお,レントゲン装置が2以上の装置種別を兼ねる場合は,いずれか
−46−
大きい換算容量といたします。
装 置 種 別
携 帯 型 お よ び
移 動 型 を 含 み
ます。
最高定格管電圧
(キロボルトピーク)
管 電 流
(短時間定格電流)
(ミリアンペア)
換算容量(入力)
(キロボルトアンペア)
治 療 用 装 置
定 格 1 次 最 大 入
力(キロボルトアンペア)の
値といたします。
診 察 用 装 置
95キロボルトピーク
以下
20ミリアンペア以下 1
20ミリアンペア超過
30ミリアンペア以下1.5 30ミリアンペア超過
50ミリアンペア以下2 50ミリアンペア超過
100ミリアンペア以下3100ミリアンペア超過
200ミリアンペア以下4200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下5300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下7.5500ミリアンペア超過
1,000ミリアンペア以下1095キロボルトピーク
超過
100キロボルトピーク
以下
200ミリアンペア以下 5
200ミリアンペア超過
300ミリアンペア以下6300ミリアンペア超過
500ミリアンペア以下8500ミリアンペア超過
1,000ミリアンペア以下13.5100キロボルトピーク
超過
125キロボルトピーク
以下
500ミリアンペア以下 9.5
500ミリアンペア超過
1,000ミリアンペア以下16125キロボルトピーク
超過
150キロボルトピーク
以下
500ミリアンペア以下 11
500ミリアンペア超過
1,000ミリアンペア以下19.5蓄電器放電式
診 察 用 装 置
コンデンサ容量
0.75マイクロファラッド以下10.75マイクロファラッド超過
1.5マイクロファラッド以下21.5マイクロファラッド超過
3マイクロファラッド以下3 −47−
(4) 電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたしま
す。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の
場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
ロ イ 以 外 の 場 合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
(5) そ の 他
イ (1),(2),(3)および(4)によることが不適当と認められる電気機器の換
算容量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議
によって定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力
を換算容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって
欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として
契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備
の容量の算定の対象といたしません。
6 契約電力等の算定方法
契約主開閉器で契約する場合の契約容量または契約電力は,次により算
定いたします。ただし,契約電力を算定する場合は,力率(100パーセン
トといたします。)を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧100ボルト
もしくは200ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200
ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×ばつ電圧(ボルト)×ばつ――――‐ 1 1,000
−48−
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電
圧は,200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧200ボルト
の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×ばつ電圧(ボルト)×ばつ――――‐
7 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりとい
たします。
×ばつ―――――――――――
ただし,18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,
――――――――――― は,―――――――――――
といたします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針
期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給
開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまに
あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 17(使用電力量等の算定)(5)の場合は,電気の供給を開始し,または
需給契約が消滅したときの(1)にいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものと
いたします。この場合,(2)にいう検針日は,そのお客さまの属する検
針区域の検針日とし,当社が次回の検針日としてお客さまにあらかじめ
お知らせした日は,消滅日の直後のそのお客さまの属する検針区域の検1 1,000
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
−49−
針日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日
数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含
まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の
日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前
日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属す
る月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)の日割計算対象
日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数
には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含み
ません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期
間中の日数には含みません。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /