電 気 最 終 保 障 供 給 約 款
2024年4月1日 実施
2024 年3月 18 日 届 出
電気最終保障約款 目−1
電 気 最 終 保 障 供 給 約 款
目 次
I 総 則 ............................................ I‐1
1 適 用 .......................................... I‐1
2 最終保障供給約款の届出および変更 ........................ I‐1
3 定 義 .......................................... I‐1
4 単位および端数処理 ...................................... I‐4
5 実 施 細 目 .......................................... I‐5
II 契 約 の 申 込 み ............................................ II‐1
6 需給契約の申込み ........................................ II‐1
7 需給契約の成立および契約期間 ............................ II‐2
8 需 要 場 所 .......................................... II‐3
9 需給契約の単位 .......................................... II‐3
10 供 給 の 開 始 .......................................... II‐3
11 供 給 の 単 位 .......................................... II‐3
12 承 諾 の 限 界 .......................................... II‐4
13 需給契約書等の作成 ...................................... II‐4
III 契約種別および料金 ........................................ III‐1
14 契 約 種 別 .......................................... III‐1
15 最終保障電力A .......................................... III‐1
16 最終保障電力B .......................................... III‐5
17 最終保障予備電力 ........................................ III‐8
IV 料金の算定および支払い .................................... IV‐1
18 料金の適用開始の時期 .................................... IV‐1
電気最終保障約款 目−2
19 検 針 日 .......................................... IV‐1
20 料金の算定期間 .......................................... IV‐2
21 使用電力量等の計量 ...................................... IV‐2
22 料 金 の 算 定 .......................................... IV‐6
23 日 割 計 算 .......................................... IV‐6
24 料金の支払義務および支払期日 ............................ IV‐7
25 料金その他の支払方法 .................................... IV‐9
26 保 証 金 .......................................... IV‐11
V 使用および供給 ............................................ V‐1
27 適正契約の保持 .......................................... V‐1
28 契 約 超 過 金 .......................................... V‐1
29 力 率 の 保 持 .......................................... V‐1
30 需要場所への立入りによる業務の実施 ...................... V‐2
31 電気の使用にともなうお客さまの協力 ...................... V‐3
32 供 給 の 停 止 .......................................... V‐3
33 供給停止の解除 .......................................... V‐5
34 供給停止期間中の料金 .................................... V‐5
35 違 約 金 .......................................... V‐6
36 供給の中止または使用の制限もしくは中止 .................. V‐6
37 制限または中止の料金割引 ................................ V‐6
38 損害賠償の免責 .......................................... V‐8
39 設 備 の 賠 償 .......................................... V‐9
VI 契約の変更および終了 ...................................... VI‐1
40 需給契約の変更 .......................................... VI‐1
41 名 義 の 変 更 .......................................... VI‐1
42 需給契約の消滅 .......................................... VI‐1
電気最終保障約款 目−3
43 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の
精算 .................................................... VI‐2
44 解 約 等 .......................................... VI‐3
45 需給契約消滅後の債権債務関係 ............................ VI‐4
VII 供給方法,工事および工事費の負担 .......................... VII‐1
46 供給方法,工事および施設 ................................ VII‐1
47 工事費負担金等の申受けおよび精算 ........................ VII‐1
48 工事費負担金契約書の作成 ................................ VII‐2
VIII 保 安 ............................................ VIII‐1
49 保 安 の 責 任 .......................................... VIII‐1
50 保安等に対するお客さまの協力 ............................ VIII‐1
附 則 .............................................. 附則‐1
別 表 .............................................. 別表‐1
電気最終保障約款 −I‐1−
I 総 則
1 適 用
(1) 当社が,高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社
以外の者から電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気
を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気最終保障供給
約款(以下「この最終保障供給約款」といいます。)によります。
(2) この最終保障供給約款は,当社の供給区域である次の地域(電気事業
法第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
2 最終保障供給約款の届出および変更
(1) この最終保障供給約款は,電気事業法第20条第1項の規定にもとづき,
経済産業大臣に届け出たものです。
(2) 当社は,経済産業大臣に届け出て,この最終保障供給約款を変更する
ことがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後
の電気最終保障供給約款によります。
3 定 義
次の言葉は,この最終保障供給約款においてそれぞれ次の意味で使用い
たします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(3) 特 別 高 圧
電気最終保障約款 −I‐2−
標準電圧20,000ボルト,60,000ボルトまたは 100,000ボルトをいいま
す。
(4) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属
装置を含みます。)をいいます。
(5) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外
の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の
お客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と
併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるも
のをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要
な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および
保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(8) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) 契 約 使 用 期 間
契約上使用できる期間をいいます。
(10) 最 大 需 要 電 力
電気最終保障約款 −I‐3−
需要電力の最大値であって,当社またはお客さまの需要場所を供給区
域とする配電事業者(以下「当該配電事業者」といいます。)が取り付
ける30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(11) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(12) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) スポット市場価格
一 般 社 団 法 人 日 本 卸 電 力 取 引 所 ( 以 下 「 卸 電 力 取 引 所 」 と い い ま
す。)が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引
をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における商品(卸電力取
引所の取引規程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価
格(売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を
受けるものとして当社の供給区域において売買取引を行なうものに限り
ます。)をいいます。
(15) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格およ
び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月
31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月
31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月
30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年
の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間
( 翌年 が 閏 年 と な る 場合 は , 翌 年 の 2 月29日 ま で の 期 間 とい た しま
電気最終保障約款 −I‐4−
す。)をいいます。
(16) 加重平均市場価格算定期間および単純平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき加重平均市場価格および単純平均市場価
格を算定する場合の期間とし,毎年1月21日から2月20日までの期間,
2月21日から3月20日までの期間,3月21日から4月20日までの期間,
4月21日から5月20日までの期間,5月21日から6月20日までの期間,
6月21日から7月20日までの期間,7月21日から8月20日までの期間,
8月21日から9月20日までの期間,9月21日から10月20日までの期間,
10月21日から11月20日までの期間,11月21日から12月20日までの期間ま
たは12月21日から翌年の1月20日までの期間をいいます。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再
生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦
課金をいいます。
4 単位および端数処理
この最終保障供給約款において料金その他を計算する場合の単位および
その端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数
は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
電気最終保障約款 −I‐5−
5 実 施 細 目
この最終保障供給約款の実施上必要な細目的事項は,この最終保障供給
約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
電気最終保障約款 −II‐1−
II 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこ
の最終保障供給約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定
の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点を
いい,当社または当該配電事業者の託送供給等約款およびその他の供給
条件等〔以下「託送約款等」といいます。なお,当社または当該配電事
業者が託送約款等を変更した場合には,変更後の託送約款等によりま
す。〕に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番
号を含みます。),供給電圧,負荷設備,受電設備,契約電力,発電設
備および蓄電池(以下「発電設備等」といいます。),業種,用途,使
用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) (1)により需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ
次の事項を承諾するものといたします。
イ 託送約款等における需要者に関する事項を遵守すること。
ロ 当社または当該配電事業者が,発電量調整供給等の実施に必要なお
客さまの情報を需要場所と同一の場所である託送約款等に定める発電
場所の発電者および当該発電場所に係る託送約款等に定める発電契約
者,または当社もしくは当該配電事業者と再生可能エネルギー特別措
置法第2条第5項に定める特定契約もしくは再生可能エネルギー特別
措置法第2条の7に定める一時調達契約等を締結する者に対し提供す
ること。
ハ お客さまの需要場所が配電事業者の供給区域に属する場合,当社が,
当該配電事業者が接続供給のために必要とするお客さまの情報につい
電気最終保障約款 −II‐2−
て,当該配電事業者に提供すること。
ニ お客さまの需要場所が配電事業者の供給区域に属する場合,当該配
電事業者が,接続供給の実施に必要なお客さまの情報を,当社に対し
提供すること。
(3) 契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お
客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の
負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の
使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長
期間を要することがあるため,あらかじめ当社または当該配電事業者の
供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきま
す。
(5) お客さまが電気設備を当社または当該配電事業者の供給設備に電気的
に接続(以下「連系」といいます。)して使用される場合は,電気設備
に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,かつ,託送約款等に定
める系統連系技術要件および当社または当該配電事業者の発電設備系統
連系サービス要綱を遵守して,当社または当該配電事業者の供給設備の
状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系していただ
きます。
(6) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,
無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客
さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らか
にしていただき,最終保障予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の
設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
電気最終保障約款 −II‐3−
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用
期間の満了の日までといたします。
なお,契約使用期間は,1年をこえない範囲でお客さまと当社との協
議によって定めます。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによります。
9 需給契約の単位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として1需要場所につ
いて1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さま
と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たの
ち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,
あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになっ
た場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協
議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11 供 給 の 単 位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として1需要場所につ
き,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたしま
す。
電気最終保障約款 −II‐4−
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,当社または当該配電事業者の供給設備
の状況,用地事情ならびに料金,この最終保障供給約款によって支払いを
要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違
約金,工事費負担金その他この最終保障供給約款から生ずる金銭債務〔以
下「料金以外の債務」といいます。〕といたします。)および当社と締結
する他の契約(既に消滅しているものを含みます。)にもとづく料金等の
金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合またはこの最終保障
供給約款により電気の供給を受けるお客さま以外のお客さまの利益を阻害
するおそれがある場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断り
することがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書等の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給
に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
なお,需給契約書を作成しない場合は,電気の需給に関する必要な事項
について,書面をもってお知らせいたします。
また,当社は,36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)および
50(保安等に対するお客さまの協力)(4)に定める事項その他系統運用上必
要な事項について,お客さまと別途申合書を必要に応じて作成いたします。
電気最終保障約款 −III‐1−
III 契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 最終保障電力A
(2) 最終保障電力B
(3) 最終保障予備電力
15 最終保障電力A
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を
使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要
で,次のいずれかに該当するものに適用いたします。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来におい
て負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望
されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適
用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について託送約款等に定める臨時接続
送電サービス契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみな
します。)または臨時接続送電サービス契約容量(この場合,1キロ
ボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力につ
いて託送約款等に定める臨時接続送電サービス契約電力との合計が原
則として50キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力に応じ
て次のとおりとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
電気最終保障約款 −III‐2−
し,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社
もしくは当該配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,当
該標準電圧より上位または下位の電圧(高圧または特別高圧に限りま
す。)で供給することがあります。
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト
(3) 契 約 電 力
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,最大需要電力
の実績,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議に
よって定めます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平
均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る
場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を
差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平
均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る
場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を
加えたものとし,別表3(加重平均市場価格調整)(1)イによって算定さ
れた加重平均市場価格が別表3(加重平均市場価格調整)(1)ロ(イ)となる
場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)ニによって算定された加重
電気最終保障約款 −III‐3−
平均市場価格調整額を差し引いたものとし,別表3(加重平均市場価格
調整)(1)イによって算定された加重平均市場価格が別表3(加重平均市
場価格調整)(1)ロ(ロ)となる場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)
ニによって算定された加重平均市場価格調整額を加えたものとし,別表
4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均
燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島
基準燃料価格を下回る場合は,別表4(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引
いたものとし,別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって
算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表4(離島ユニ
バーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサー
ビス調整額を加えたものとし,別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホに
よって算定された単純平均市場価格調整単価が別表5(単純平均市場価
格調整)(1)ホ(イ)となる場合は,別表5(単純平均市場価格調整)(1)トに
よって算定された単純平均市場価格調整額を差し引いたものとし,別表
5(単純平均市場価格調整)(1)ホによって算定された単純平均市場価格
調整単価が別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホ(ロ)または(ハ)となる場合
は,別表5(単純平均市場価格調整)(1)トによって算定された単純平均
市場価格調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した
場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
電気最終保障約款 −III‐4−
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,571円34銭
標準電圧20,000ボルトで供給
を受ける場合
2,380円26銭
標準電圧60,000ボルトで供給
を受ける場合
2,301円06銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力
量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
17円98銭 16円86銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
16円36銭 15円37銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
16円24銭 15円25銭
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おいて託送約款等に定めるところにより算定された平均力率(瞬間
力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセント
といたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
電気最終保障約款 −III‐5−
16 最終保障電力B
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みま
す。)を使用する需要で,次のいずれかに該当するものに適用いたしま
す。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来におい
て負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望
されるときは,契約電力が50キロワット未満であるものについても適
用することがあります。
ロ 使用する付帯電灯について託送約款等に定める臨時接続送電サービ
ス契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)
または臨時接続送電サービス契約容量(この場合,1キロボルトアン
ペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について託送約
款等に定める臨時接続送電サービス契約電力との合計が原則として50
キロワット以上であること。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力に応じ
て次のとおりとし,周波数は,標準周波数60ヘルツといたします。ただ
し,供給電圧については,お客さまに特別の事情がある場合または当社
もしくは当該配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合には,当
該標準電圧より上位または下位の電圧(高圧または特別高圧に限りま
す。)で供給することがあります。
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上
50,000キロワット未満
標準電圧 60,000ボルト
契約電力 50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト
電気最終保障約款 −III‐6−
(3) 契 約 電 力
契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,最大需要電力
の実績,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社と
の協議によって定めます。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平
均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る
場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を
差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平
均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る
場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって算定された燃料費調整額を
加えたものとし,別表3(加重平均市場価格調整)(1)イによって算定さ
れた加重平均市場価格が別表3(加重平均市場価格調整)(1)ロ(イ)となる
場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)ニによって算定された加重
平均市場価格調整額を差し引いたものとし,別表3(加重平均市場価格
調整)(1)イによって算定された加重平均市場価格が別表3(加重平均市
場価格調整)(1)ロ(ロ)となる場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)
ニによって算定された加重平均市場価格調整額を加えたものとし,別表
4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均
燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島
基準燃料価格を下回る場合は,別表4(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引
いたものとし,別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって
電気最終保障約款 −III‐7−
算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調
整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表4(離島ユニ
バーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサルサー
ビス調整額を加えたものとし,別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホに
よって算定された単純平均市場価格調整単価が別表5(単純平均市場価
格調整)(1)ホ(イ)となる場合は,別表5(単純平均市場価格調整)(1)トに
よって算定された単純平均市場価格調整額を差し引いたものとし,別表
5(単純平均市場価格調整)(1)ホによって算定された単純平均市場価格
調整単価が別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホ(ロ)または(ハ)となる場合
は,別表5(単純平均市場価格調整)(1)トによって算定された単純平均
市場価格調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まった
く電気を使用しない場合(最終保障予備電力によって電気を使用した
場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,571円34銭
標準電圧20,000ボルトで供給
を受ける場合
2,380円26銭
標準電圧60,000ボルトで供給
を受ける場合
2,301円06銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
2,221円86銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力
量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
電気最終保障約款 −III‐8−
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
17円40銭 16円33銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円90銭 14円93銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円76銭 14円82銭
標 準 電 圧 100,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円64銭 14円69銭
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おいて託送約款等に定めるところにより算定された平均力率(瞬間
力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセント
といたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
(5) そ の 他
発電設備等その他を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みま
す。)を使用することはできません。
17 最終保障予備電力
(1) 適 用 範 囲
最終保障電力Aまたは最終保障電力Bのお客さまが,常時供給設備等
の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線
路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
電気最終保障約款 −III‐9−
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給
変電所から常時供給電圧と異なった電圧(高圧または特別高圧に限り
ます。)で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,常時
供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合またはお客さまに特別
の事情があって,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電
力を希望される場合の契約電力は,最終保障予備電力によって使用され
る負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準
として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電
力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定
める基準燃料価格を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって
算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)
(1)イによって算定された平均燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定
める基準燃料価格を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ホによって
算定された燃料費調整額を加えたものとし,別表3(加重平均市場価格
調整)(1)イによって算定された加重平均市場価格が別表3(加重平均市
場価格調整)(1)ロ(イ)となる場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)
ニによって算定された加重平均市場価格調整額を差し引いたものとし,
別表3(加重平均市場価格調整)(1)イによって算定された加重平均市場
電気最終保障約款 −III‐10−
価格が別表3(加重平均市場価格調整)(1)ロ(ロ)となる場合は,別表3
(加重平均市場価格調整)(1)ニによって算定された加重平均市場価格調
整額を加えたものとし,別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イ
によって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサー
ビス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を下回る場合は,別表4(離
島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定された離島ユニバーサ
ルサービス調整額を差し引いたものとし,別表4(離島ユニバーサル
サービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が別表4(離
島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る
場合は,別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ヘによって算定さ
れた離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものとし,別表5(単純
平均市場価格調整)(1)ホによって算定された単純平均市場価格調整単価
が別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホ(イ)となる場合は,別表5(単純
平均市場価格調整)(1)トによって算定された単純平均市場価格調整額を
差し引いたものとし,別表5(単純平均市場価格調整)(1)ホによって算
定された単純平均市場価格調整単価が別表5(単純平均市場価格調整)
(1)ホ(ロ)または(ハ)となる場合は,別表5(単純平均市場価格調整)(1)トに
よって算定された単純平均市場価格調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,1月につき次のとお
りといたします。ただし,特別高圧で常時供給を受け,かつ,高圧で
予備電力の供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金の算定上,
常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセン
トといたします。)で修正したものといたします。
電気最終保障約款 −III‐11−
(イ) 予 備 線
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
高圧で常時供給を受ける場合 101円59銭
特別高圧で常時供給を受ける
場合
80円40銭
(ロ) 予 備 電 源
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
高圧で常時供給を受ける場合 130円80銭
特別高圧で常時供給を受ける
場合
129円00銭
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時
供給分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった
電圧で供給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,
常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセン
トといたします。)で修正したものといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いた
します。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率
割引および割増しの適用上,最終保障予備電力によって使用した電気
は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源
による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,最終保障
電力Aまたは最終保障電力Bに準ずるものといたします。
電気最終保障約款 −IV‐1−
IV 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期
料金は,あらかじめ定めた需給開始日から適用いたします。ただし,供
給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さまの責め
とならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためてお客さま
と当社との協議によって定められた需給開始日から適用いたします。
19 検 針 日
検針日は,次により,当社または当該配電事業者が実際に検針を行なっ
た日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社また
は当該配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定
の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮
して定めます。)に,各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に
検針を行なったものといたします。
(3) 当社または当該配電事業者は,やむをえない事情のある場合には,(1)
にかかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行な
うことがあります。
(4) 当社または当該配電事業者は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月
ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお
客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日ま
での期間が短い場合
電気最終保障約款 −IV‐2−
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした
日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客
さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月に
ついては,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい
たします。
20 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給
を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日
から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前
日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力
量計の値または30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日
(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期
間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期
間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供
給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始
日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の
前日までの期間といたします。
21 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期
間における使用電力量は,次の場合ならびに(7)および(11)の場合を除き,
電気最終保障約款 −IV‐3−
検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則とし
て消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日にお
ける電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日
における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を
有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量
器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日
に記録された値の読みといたします。
イ 19(検針日)(2)の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるも
のとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたし
ます。)によって精算いたします。ただし,22(料金の算定)(1)イ,
ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上
区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分して
えた値によって精算いたします。
ロ 19(検針日)(5)の場合の使用電力量は,計量値を確認するときを除
き,原則として,前回の検針日から検針日の前日までの期間の日数を
前回の検針日から実際に検針を行なった日の前日までの期間の日数で
除してえた値に検針の結果を乗じてえた値といたします。ただし,22
(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,検針の結果
を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率に
よりあん分してえた値を料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 19(検針日)(6)の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日まで
の使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日まで
の期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの
期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使
用電力量といたします。ただし,22(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまた
はニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき
電気最終保障約款 −IV‐4−
期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそ
れぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ニ 19(検針日)(7)の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結
果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値に
よって精算いたします。ただし,22(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまた
はニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき
期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値に
よって精算いたします。
(2) 料金の算定期間における最大需要電力の計量は,(10)および(11)の場合を
除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した
場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたし
ます。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお
知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分
最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものと
いたします。
(3) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目
盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたし
ます。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大
需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すと
きは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
(4) 使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いた
します。
(5) 使用電力量または最大需要電力は,(4)にかかわらず,やむをえない場
電気最終保障約款 −IV‐5−
合には,供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合,使用電
力量または最大需要電力は,計量された使用電力量または最大需要電力
を,供給電圧と同位にするために原則として3パーセントの損失率に
よって修正したものといたします。
(6) 当社は,検針の結果を当社の定める方法により,すみやかにお客さま
にお知らせいたします。
(7) 当社は,料金の算定期間内であっても,当社が必要と認める場合は,
計量値の確認をすることがあります。この場合の計量は,原則として,
計量値を確認する日(以下「確認日」といいます。)における電力量計
の読みにもとづき,(1)に準じて確認日の前後の使用電力量を算定し,そ
の合計値を料金の算定期間における使用電力量といたします。
(8) 最終保障電力Aまたは最終保障電力Bの料金の算定期間に夏季および
その他季がともに含まれる場合で,(7)により計量値を7月1日または10
月1日に確認するときは,夏季およびその他季の使用電力量は,その値
によります。
(9) 最終保障電力Aまたは最終保障電力Bの料金の算定期間に夏季および
その他季がともに含まれる場合((8)の場合を除きます。)には,その1
月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比で
あん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。
なお,(7)により確認日の前後の使用電力量を計量している場合((8)の
場合を除きます。)は,確認日の前後のいずれかの期間の夏季およびそ
の他季がともに含まれる使用電力量をその期間の夏季およびその他季の
日数の比であん分してえた値と,夏季およびその他季がともに含まれな
い使用電力量を,夏季およびその他季ごとに合計してそれぞれの使用電
力量といたします。
(10) 計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における最大需要電力
は,(11)の場合を除き,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごと
電気最終保障約款 −IV‐6−
に(2)に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたし
ます。
(11) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電
力は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議に
よって定めます。
22 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
します。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が
消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変
更があった場合
ハ 20(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
ニ 20(料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしま
す。
23 日 割 計 算
(1) 当社は,22(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により
料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算を
電気最終保障約款 −IV‐7−
いたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じ
て別表6(日割計算の基本算式)(1)ロにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間
ごとの使用電力量に応じて別表6(日割計算の基本算式)(1)ハにより
算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 22(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きま
す。
また,22(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変
更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような負荷設備の変更等がある場合は,その前
後の力率にもとづいて,別表6(日割計算の基本算式)(1)イにより日
割計算をいたします。
ロ 負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するとき
は,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
(4) 当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確
認をいたします。
24 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたし
ます。
イ 19(検針日)(6)の場合の料金または21(使用電力量等の計量)(1)イ
もしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,
また,21(使用電力量等の計量)(11)の場合は,料金の算定期間の使用
電気最終保障約款 −IV‐8−
電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生いたし
ます。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし,特
別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場
合は,その日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算
して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていた
だきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で
定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を
翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,
さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した
小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った
場合
ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類
する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを
受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
イ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま
でに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされてい
ない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,
お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支
払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからニまでのいずれか
電気最終保障約款 −IV‐9−
に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払
期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日の
翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して7日目を支払期日といたします。
なお,(2)イからニまでのいずれかに該当する場合であっても,一定
期間の支払いが遅滞なく行なわれる等,料金の支払状況から支払いの
延滞が生ずるおそれがないと当社が認めるときは,支払義務発生日の
翌日から起算して30日目を支払期日とすることがあります。この場合,
当社はその旨をお客さまに通知いたします。ただし,この通知をした
後,料金の支払いの延滞が生ずるおそれがあると当社が認める場合は,
支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日とすることがあ
ります。この場合も当社はその旨をお客さまに通知いたします。
(4) お客さまが(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当
社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に
支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しな
かったものとみなします。
25 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社
が指定した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる
場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじ
め当社に申し出ていただきます。
電気最終保障約款 −IV‐10−
この場合,料金の口座振替日は24(料金の支払義務および支払期
日)(2)にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,24(料金の支払義務および支払期日)(2)イからニまでに該
当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ
り支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指
定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたも
のといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等
に払い込まれたときといたします。
(3) 料金が支払期日までに支払われない場合は,支払期日の翌日から起算
して支払いの日に至るまで,料金から,消費税等相当額(消費税法の規
定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費
税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課
金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発
電促進賦課金を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息
( 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も , 365日 当 た り の 割 合 と い た し ま
す。)を申し受けます。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係
る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
また,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象と
なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っ
ていただきます。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 19(検針日)(6)の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを
算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前
日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
電気最終保障約款 −IV‐11−
(6) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじ
め前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
26 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始も
しくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことが
あります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のい
ずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支
払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,
操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目
の日までといたします。
なお,(5)または(6)により保証金を預けていただく場合は,そのときか
らあらためて契約期間満了の日以降60日目の日までの預かり期間を設定
いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過し
てなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に
充当することがあります。
(5) (4)により保証金を料金に充当する場合は,あらためて(1)および(2)に
電気最終保障約款 −IV‐12−
よって算定した保証金を預けていただきます。ただし,預託中の保証金
に残額がある場合は,(1)および(2)によって算定した保証金との差額を預
けていただきます。
(6) 当社は,保証金を預けられているお客さまが,その預託期間中に契約
電力を増加される場合は,あらためて(1)および(2)によって算定した保証
金を預けていただきます。ただし,この場合には,預託中の保証金との
差額を預けていただきます。
(7) 当社は,保証金について利息を付しません。
(8) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても,保証金をお返しする
ことがあります。ただし,(4)により需給契約が消滅した場合で支払額に
充当したときは,その残額をお返しいたします。
電気最終保障約款 −V‐1−
V 使 用 お よ び 供 給
27 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの
需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみや
かに契約を適正なものに変更していただきます。
28 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社または
当該配電事業者の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過
電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または
割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受け
ます。この場合,契約超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約
電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期
日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日
の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相
当額を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日
を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を申し受
けます。
29 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送約款等に定めるところにより,原則と
して,85パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進相用コンデンサの開放により,進み力率となら
電気最終保障約款 −V‐2−
ないようにしていただきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置
を需要場所に施設していただくことがあります。
(2) 当社または当該配電事業者は,技術上必要がある場合には,お客さま
に進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コン
デンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお,この場合の1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協
議によって定めます。
30 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または当該配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承
諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがありま
す。この場合(需給契約の終了後の立入りとなる場合を含みます。)には,
正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し
ていただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたしま
す。
(1) 需給地点に至るまでの当社もしくは当該配電事業者の供給設備または
計量器等需要場所内の当社もしくは当該配電事業者の電気工作物の設計,
施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 50(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気
工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,負
荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または
電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 32(供給の停止),42(需給契約の消滅)または44(解約等)により
必要な処置
電気最終保障約款 −V‐3−
(6) その他この最終保障供給約款によって,需給契約の成立,変更もしく
は終了等に必要な業務または当社もしくは当該配電事業者の電気工作物
に係る保安の確認に必要な業務
31 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因により他のお客さまの電気の使用
を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社,当該配電
事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは
支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現
象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負
担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保護装
置を需要場所に施設していただくとともに,とくに必要がある場合には,
お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,当社または当該
配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設いたします。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を当社または当該配電事業者の供給設備に連系
して使用される場合は,(1)に準じて取り扱います。
なお,この場合の料金その他の連系条件は,当社または当該配電事業
者が定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
32 供 給 の 停 止
(1) お客さまが託送約款等に定める供給の停止の理由に該当する場合には,
当社または当該配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止
電気最終保障約款 −V‐4−
することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社または当社の求め
に応じた当該配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止す
ることがあります。
なお,この場合には,特別の事情がある場合を除き,供給停止の5日
前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない
場合(ただし,24〔料金の支払義務および支払期日〕(2)イからニまで
に該当するときは,お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払わ
れない場合といたします。)
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の
料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ 料金以外の債務を支払われない場合
ニ 当社と締結する他の契約(既に消滅しているものを含みます。)に
もとづく料金等の金銭債務を支払われない場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めな
い場合には,当社または当該配電事業者は,そのお客さまについて電気
の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 最終保障電力Bの場合または最終保障予備電力で最終保障電力Bに
準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によっ
て電気を使用されたとき。
ニ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または
当該配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒
否された場合
ホ 31(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措
電気最終保障約款 −V‐5−
置を講じられない場合
(4) お客さまが契約電力をこえて電気を使用される場合で,当社がその改
善を求めても,27(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じ
ていただけないときには,当社または当該配電事業者は,そのお客さま
について電気の供給を停止することがあります。
(5) お客さまがその他この最終保障供給約款に反した場合には,当社また
は当社の求めに応じた当該配電事業者は,そのお客さまについて電気の
供給を停止することがあります。
(6) (1)から(5)によって供給を停止する場合には,当社または当該配電事業
者は,当社もしくは当該配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設
備において,供給を停止するために適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
33 供給停止の解除
32(供給の停止)によって当社または当該配電事業者が電気の供給を停
止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事
実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた
ときには,託送約款等に定めるところにより,当社または当該配電事業者
は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
34 供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって当社または当該配電事業者が電気の供給を停
止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない
場合の月額料金を23(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いた
します。
電気最終保障約款 −V‐6−
35 違 約 金
(1) お客さまが32(供給の停止)(3)ロもしくはハまたは託送約款等に定め
るところにより違約金を申し受ける事由に該当し,そのために料金の全
部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3
倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この最終保障供給約款に定められた供給条件にも
とづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金
額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定し
た期間といたします。
36 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社または当該配電事業者は,託送約款等に定めるところにより,供給
時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,も
しくは中止していただくことがあります。
37 制限または中止の料金割引
(1) 当社または当該配電事業者が,36(供給の中止または使用の制限もし
くは中止)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,
もしくは中止した場合,当社は,次の割引を行ない料金を算定いたしま
す。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,その
お客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,22(料金の
電気最終保障約款 −V‐7−
算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセン
トといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した
日を1日として計算いたします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,22(料金の
算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ時間数1時間ごとに 0.2
パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,
1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満
は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたし
ます。
a 需要電力を制限した場合
H′= ×ばつ―――――
D−d D 電気最終保障約款 −V‐8−
H′= 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入
いたします。)
H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
H′= ×ばつ―――――
H′= 修正時間
H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの
平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定さ
れる推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,
aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいもの
によります。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物
の保守または増強のための工事の必要上当社または当該配電事業者がお
客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につ
き1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1
暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたし
ます。
38 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供
給できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償
A−B A 電気最終保障約款 −V‐9−
の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,こ
の限りではありません。
(2) 36(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給
を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当
社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,
当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) お客さまが6(需給契約の申込み)(5)による措置を講じなかったこと
によって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または44(解約
等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合
には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は,その他の事故によってお客さまの受けた損害について賠償の
責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この
限りではありません。
39 設 備 の 賠 償
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工
作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設
備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合
修 理 費
ロ 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該配電事業
者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したこと
により,当社が当該配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社
は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
電気最終保障約款 −VI‐1−
VI 契約の変更および終了
40 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の申込
み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといた
します。
41 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を
受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その
旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
42 需給契約の消滅
(1) 需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅
いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といた
します。
イ お客さまが,契約期間満了前にこの最終保障供給約款にもとづく電
気の使用を廃止しようとされる場合は,次の場合を除き,廃止期日に
需給契約は消滅するものといたします。この場合には,あらかじめそ
の廃止期日を定めて,当社へ文書により通知していただき,当社また
は当該配電事業者は,原則としてその廃止期日に,当社もしくは当該
配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終
了させるための適当な処置を行ないます。
電気最終保障約款 −VI‐2−
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきま
す。
(イ) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
(ロ) 当社または当該配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の
場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない
場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日
に消滅するものといたします。
ロ 44(解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,解約日
に需給契約は消滅するものといたします。
(2) 当社または当該配電事業者は,原則として契約期間満了の日の翌日に,
当社もしくは当該配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備にお
いて,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
43 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう工事費の精算
当社は,次の場合には,需給契約の消滅または変更の日に工事費をお客
さまに精算していただきます。ただし,お客さまが引き続き当該供給設備
を利用される場合((2)の場合を除きます。),当該供給設備の利用を開始
される際に工事費負担金もしくは臨時工事費を申し受けた場合または非常
変災等やむをえない理由による場合は,この限りではありません。
(1) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満た
ないで需給契約が消滅する場合には,当社は,お客さまが契約電力を新
たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設された供給設
備について,次の金額を申し受けます。
イ 当社の託送約款等に定めるところにより算定した工事費負担金およ
び臨時工事費の合計と既に申し受けた工事費負担金との差額
電気最終保障約款 −VI‐3−
ロ 当該配電事業者から当該配電事業者の託送約款等に定めるところに
より,当社が工事費等に係る請求を受けた場合はその金額
(2) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満た
ないで契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,お客さまが契
約電力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設さ
れた供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について,次の金額を申
し受けます。
イ 当社の託送約款等に定めるところにより算定した工事費負担金およ
び臨時工事費の合計と既に申し受けた工事費負担金との差額
ロ 当該配電事業者から当該配電事業者の託送約款等に定めるところに
より,当社が工事費等に係る請求を受けた場合はその金額
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,お客さまが契約電
力を新たに設定し,または増加されたことにともない新たに施設された
供給設備について,次の金額を申し受けます。
イ 当社の託送約款等に定めるところにより算定した工事費負担金,臨
時工事費およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新た
に施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合
計と既に申し受けた工事費負担金との差額
ロ 当該配電事業者から当該配電事業者の託送約款等に定めるところに
より,当社が工事費等に係る請求を受けた場合はその金額
44 解 約 等
(1) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社ま
たは当該配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消さ
れない場合には,当社は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが,42(需給契約の消滅)(1)イによる通知をされないで,そ
電気最終保障約款 −VI‐4−
の需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
には,当社または当該配電事業者が需給を終了させるための処置を行
なった日に需給契約は消滅するものといたします。
45 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては
消滅いたしません。
電気最終保障約款 −VII‐1−
VII 供給方法,工事および工事費の負担
46 供給方法,工事および施設
(1) 電気の需給地点は,当社もしくは当該配電事業者の電線路または引込
線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送約款等に定めるところによりま
す。
(3) 当社の託送約款等に定めるところにより,契約者の負担で施設し,ま
たは取り付けることとされている設備等については,原則として,お客
さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただき
ます。
(4) お客さまの需要場所が配電事業者の供給区域に属する場合,(3)にかか
わらず,当該配電事業者の託送約款等に定めるところにより,当社の負
担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原
則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設し,または取り
付けていただきます。
47 工事費負担金等の申受けおよび精算
(1) 当社は,当社の託送約款等に定めるところにより,お客さまへの電気
の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,臨時工事費,実費または
実費相当額等(以下「工事費負担金等」といいます。)を算定し,その
金額を原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) 当社の託送約款等に定めるところにより,工事費負担金等の精算を行
なう場合は,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
(3) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまたは
変更される場合は,当社は,当社の託送約款等に定めるところにより,
電気最終保障約款 −VII‐2−
要した費用の実費をお客さまから申し受けます。
(4) お客さまの需要場所が配電事業者の供給区域に属する場合における工
事費負担金等の申受けおよび精算は,(1),(2)および(3)にかかわらず,次
のとおりといたします。
イ 当社が,当該配電事業者から当該配電事業者の託送約款等に定める
ところにより,お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事
費負担金等の請求を受けた場合は,当社は,その金額を原則として工
事着手前にお客さまから申し受けます。
ロ 当社が,当該配電事業者から当該配電事業者の託送約款等に定める
ところにより,工事完成後,工事費負担金等の精算を受けた場合は,
当社は,工事費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
ハ お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消しまた
は変更される場合で,当社が当該配電事業者から,当該配電事業者の
託送約款等に定めるところにより,費用の実費または実費相当額等の
請求を受けたときは,当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
48 工事費負担金契約書の作成
当社は,お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工
事費負担金に関する必要な事項について,工事費負担金契約書を作成いた
します。
なお,工事費負担金契約の締結は,工事着手前に行ないます。
電気最終保障約款 −VIII‐1−
VIII 保 安
49 保 安 の 責 任
当社または当該配電事業者は,託送約款等に定めるところにより,需給
地点に至るまでの供給設備(当社または当該配電事業者が所有権を有さな
い設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当社または当該配電事
業者の電気工作物について,保安の責任を負います。
50 保安等に対するお客さまの協力
(1) 託送約款等に定めるところにより,次の場合には,お客さまからすみ
やかにその旨を当社または当該配電事業者に通知していただきます。こ
の場合には,当社または当該配電事業者は,ただちに適当な処置をいた
します。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当社または当該配
電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしく
は故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,ま
たは異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当社または当該
配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,当社または当該配電事業者の供給設備を使用しないこと
が明らかな場合で,当社または当該配電事業者が保安上必要と認めると
きは,その期間について,当社または当該配電事業者は,(1)に準じて,
適当な処置をいたします。
(3) お客さまが当社または当該配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼす
ような物件(発電設備等を含みます。)の設置,変更または修繕工事を
される場合は,あらかじめその内容を当社または当該配電事業者に通知
電気最終保障約款 −VIII‐2−
していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,
その物件が当社または当該配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこ
ととなった場合には,すみやかにその内容を当社または当該配電事業者
に通知していただきます。これらの場合において,保安上とくに必要が
あるときには,当社または当該配電事業者は,お客さまにその内容の変
更をしていただくことがあります。
(4) 当社または当該配電事業者は,必要に応じて,供給開始に先だち,受
電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行
ないます。
附 則
電気最終保障約款 −附則‐1−
附 則
1 この最終保障供給約款の実施期日
この最終保障供給約款は,2024年4月1日から実施いたします。
2 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当社または当該配電事業者の
供給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交
流3相3線式標準電圧3,000ボルトで供給することがあります。この場合,
料金その他の供給条件は,高圧で電気の供給を受ける場合に準ずるものと
いたします。
3 損失率または託送料金率の変更にともなう切替措置
別表5(単純平均市場価格調整)(1)ロに定める損失率またはハに定める
託送料金率が,各単純平均市場価格調整単価適用期間中に変更された場合
は,各単純平均市場価格調整単価適用期間の始期に適用されている値また
は料金率といたします。
4 この最終保障供給約款の実施にともなう切替措置
(1) 2024年4月1日を含む料金の算定期間の料金の算定にあたっては,22
(料金の算定)および23(日割計算)に準じて日割計算を行ない,料金
を算定いたします。
(2) (1)によって日割計算を行なう場合,2024年4月1日の前後の電力量料
金に適用する単純平均市場価格調整単価の算定に用いる別表5(単純平
均市場価格調整)(1)ロに定める損失率およびハに定める託送料金率は,
附則3(損失率または託送料金率の変更にともなう切替措置)にかかわ
電気最終保障約款 −附則‐2−
らず,次のとおりといたします。
イ 2024年3月の検針日から2024年3月31日まで
単純平均市場価格調整単価適用期間の始期に適用されている値およ
び料金率といたします。
ロ 2024年4月1日から2024年4月の検針日の前日まで
2024年4月1日に適用している当社の託送約款等に定める値および
料金率といたします。
別 表
電気最終保障約款 −別表‐1−
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別
措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規
定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」
といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をインター
ネットを利用する方法等によりお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロおよびハ
の場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納
付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の
検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに
計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものといたします。こ
の場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは特
別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る最終保障
予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるも
のといたします。この場合,イにいう4月の検針日は,5月1日とい
たします。
電気最終保障約款 −別表‐2−
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)
に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた
します。
なお,最終保障予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,そ
のお客さまの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわ
せて算定いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受
けるときには,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の
算定上,常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3
パーセントといたします。)で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,そ
の端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出
ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとお
りといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の4月の検
針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り
消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの
期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電
促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発
電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別
措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネ
ルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合
として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施
行 令 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て え た 金 額 ( 以 下 「 減 免 額 」 と い い ま
電気最終保障約款 −別表‐3−
す。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,(イ)に準ずるもの
といたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは
特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る最終
保障予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまにつ
いては,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう4月の
検針日は,5月1日といたします。
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸
入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円
の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの
平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化
天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭
価格
α=0.0028
電気最終保障約款 −別表‐4−
β=0.1819
γ=1.0863
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
ロ 基 準 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの基準燃料価格は,46,100円とい
たします。
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価=
(基準燃料価格−平均燃料価格)×ばつ―――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価=
(平均燃料価格−基準燃料価格)×ばつ―――――――――
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費
調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適
用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,
(2)の基準単価
1,000
(2)の基準単価
1,000
電気最終保障約款 −別表‐5−
(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2
月28日までの期間(翌年が
閏年となる場合は,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各平均燃料価格
算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものと
いたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧
で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の
供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各
平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)
電気最終保障約款 −別表‐6−
に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の検針日は,
その月の翌月の初日といたします。
ホ 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量にハによって算定された燃
料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のと
おりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
高圧で供給を受ける場合 9銭8厘
特別高圧で供給を受ける場合 9銭6厘
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当た
りの平均石炭価格および(1)ハによって算定された燃料費調整単価をイ
ンターネットを利用する方法等によりお知らせいたします。
3 加重平均市場価格調整
(1) 加重平均市場価格調整額の算定
イ 加重平均市場価格
1キロワット時当たりの加重平均市場価格は,各加重平均市場価格
算定期間におけるスポット市場価格にもとづき,次の算式によって算
定された値といたします。ただし,これによりがたい場合は,調整の
基準となる市場価格等にもとづき,当社が決定した値といたします。
加重平均市場価格=×ばつδ2
全日単価=各加重平均市場価格算定期間のスポット市場価格の
電気最終保障約款 −別表‐7−
合計を,各加重平均市場価格算定期間における商品
の数により除した1キロワット時当たりの単価
昼間単価=各加重平均市場価格算定期間の毎日午前6時から午
後6時までのスポット市場価格の合計を,各加重平
均市場価格算定期間における毎日午前6時から午後
6時までの商品の数により除した1キロワット時当
たりの単価
δ1=0.4627
δ2=0.5373
なお,加重平均市場価格,全日単価および昼間単価の単位は,1銭
とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 加重平均市場価格調整単価
加重平均市場価格調整単価は,次の算式によって算定された値とい
たします。
なお,加重平均市場価格調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,
小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロワット時当たりの加重平均市場価格が6円00銭を下回る場合 加重平均市場価格調整単価=
(6円00銭−加重平均市場価格)×ばつ(2)の調整係数
(ロ) 1キロワット時当たりの加重平均市場価格が13円00銭を上回る場合 加重平均市場価格調整単価=
(加重平均市場価格−13円00銭)×ばつ(2)の調整係数
ハ 加重平均市場価格調整単価の適用
各加重平均市場価格算定期間の加重平均市場価格によって算定され
た加重平均市場価格調整単価は,その加重平均市場価格算定期間に対
電気最終保障約款 −別表‐8−
応する加重平均市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用い
たします。
(イ) 各加重平均市場価格算定期間に対応する加重平均市場価格調整単
価適用期間は,(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
加重平均市場価格算定期間 加重平均市場価格調整単価適用期間
毎 年 1 月 2 1 日 か ら
2 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の3月の検針日から4月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 2 1 日 か ら
3 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の4月の検針日から5月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 2 1 日 か ら
4 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 2 1 日 か ら
5 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 2 1 日 か ら
6 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 2 1 日 か ら
7 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 2 1 日 か ら
8 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 2 1 日 か ら
9 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 2 1 日 か ら
1 0 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 2 1 日 か ら
1 1 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 2 1 日 か ら
1 2 月 2 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 2 月 2 1 日 か ら
翌年の1月20日までの期間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各加重平均市場
価格算定期間に対応する加重平均市場価格調整単価適用期間は,(イ)
に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日
といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧
で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の
電気最終保障約款 −別表‐9−
供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各加
重平均市場価格算定期間に対応する加重平均市場価格調整単価適用
期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の
検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ニ 加重平均市場価格調整額
加重平均市場価格調整額は,その1月の使用電力量にロによって算
定された加重平均市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(2) 調 整 係 数
調整係数は,加重平均市場価格が1円変動した場合の値とし,次のと
おりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
高圧で供給を受ける場合 28銭4厘
特別高圧で供給を受ける場合 27銭8厘
(3) 加重平均市場価格調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの全日単価および昼間単価ならびに(1)ロによって算定さ
れた加重平均市場価格調整単価をインターネットを利用する方法等によ
りお知らせいたします。
4 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計
の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定さ
れた値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,
電気最終保障約款 −別表‐10−
10円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=×ばつγ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当た
りの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均
石炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン
当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島基準燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島基準燃料価格は,79,300円
といたします。
ハ 離島調整上限燃料価格
原 油 換 算 値 1 キ ロ リ ッ ト ル 当 た り の 離 島 調 整 上 限 燃 料 価 格 は ,
119,000円といたします。
ニ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定され
た値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,そ
の端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を
電気最終保障約款 −別表‐11−
下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島基準燃料価格−離島平均燃料価格)×ばつ――――――――――
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を
上回り,かつ,離島調整上限燃料価格以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格−離島基準燃料価格)×ばつ――――――――――
(ハ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価
格を上回る場合
離島平均燃料価格は,離島調整上限燃料価格といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島調整上限燃料価格−離島基準燃料価格)×ばつ――――――――――
ホ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定され
た離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定
期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用さ
れる電気に適用いたします。
(イ) 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービ
ス調整単価適用期間は,(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりとい
たします。
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
(2)の離島基準単価
1,000
電気最終保障約款 −別表‐12−
離島平均燃料価格算定期間
離島ユニバーサルサービス
調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2
月28日までの期間(翌年が
閏年となる場合は,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各離島平均燃料
価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期
間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,
計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧
で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の
供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各
離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調
整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)に
電気最終保障約款 −別表‐13−
いう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ヘ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にニに
よって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定
いたします。
(2) 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,
次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 3厘
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル
当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン
当たりの平均石炭価格および(1)ニによって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価をインターネットを利用する方法等によりお知らせ
いたします。
5 単純平均市場価格調整
(1) 単純平均市場価格調整額の算定
イ 単純平均市場価格
1キロワット時あたりの単純平均市場価格は,各単純平均市場価格
算定期間のスポット市場価格の合計を,各単純平均市場価格算定期間
における商品の数により除した額といたします。
なお,単純平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点
以下第1位で四捨五入いたします。
電気最終保障約款 −別表‐14−
ロ 損 失 率
当社の託送約款等に定める値といたします。
ハ 託 送 料 金 率
(イ) 高圧で電気の供給を受ける場合
当社の託送約款等に定める高圧標準接続送電サービスの電力量料
金率に当社の託送約款等によって算定された離島平均燃料価格が当
社の託送約款等に定める離島基準燃料価格を下回る場合は,当社の
託送約款等によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価
を差し引いたものとし,当社の託送約款等によって算定された離島
平均燃料価格が当社の託送約款等に定める離島基準燃料価格を上回
る場合は,当社の託送約款等によって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価を加えたものといたします。
(ロ) 特別高圧で電気の供給を受ける場合
当社の託送約款等に定める特別高圧標準接続送電サービスの電力
量料金率に当社の託送約款等によって算定された離島平均燃料価格
が当社の託送約款等に定める離島基準燃料価格を下回る場合は,当
社の託送約款等によって算定された離島ユニバーサルサービス調整
単価を差し引いたものとし,当社の託送約款等によって算定された
離島平均燃料価格が当社の託送約款等に定める離島基準燃料価格を
上回る場合は,当社の託送約款等によって算定された離島ユニバー
サルサービス調整単価を加えたものといたします。
ニ 補正後単純平均市場価格
1キロワット時あたりの補正後単純平均市場価格は,次の算式に
よって算定された値といたします。
なお,補正後単純平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,
小数点以下第1位で四捨五入いたします。
電気最終保障約款 −別表‐15−
補正後単純平均市場価格
= ×ばつ――――――――
+ハの託送料金率
ホ 単純平均市場価格調整単価
単純平均市場価格調整単価は,次によって算定された値といたしま
す。
(イ) 1キロワット時あたりの単純平均市場価格が3円34銭を下回る場合 単純平均市場価格調整単価は,次のとおりといたします。
a 最終保障電力A
夏 季 料 金 その他季料金
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
2円13銭 1円94銭
標準電圧20,000ボルト
で供給を受ける場合
1円87銭 1円71銭
標準電圧60,000ボルト
で供給を受ける場合
1円86銭 1円69銭
b 最終保障電力B
夏 季 料 金 その他季料金
1 キロ ワ ット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
2円03銭 1円85銭
標準電圧 20,000ボル ト
で供給を受ける場合
1円80銭 1円64銭
標準電圧 60,000ボル ト
で供給を受ける場合
1円77銭 1円62銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
1円75銭 1円59銭
(ロ) 1キロワット時あたりの単純平均市場価格が3円34銭以上となり,
かつ,1キロワット時あたりの補正後単純平均市場価格が(2)の調整
基準単価以下となる場合 1 (1−ロの損失率)
イによって算定された単純平均市場価格
(消費税等相当額を加えたものといたします。)
電気最終保障約款 −別表‐16−
単純平均市場価格調整単価は,零といたします。
(ハ) 1キロワット時あたりの補正後単純平均市場価格が(2)の調整基準
単価を上回る場合
単純平均市場価格調整単価は,補正後単純平均市場価格から(2)の
調整基準単価を差し引いた値といたします。
へ 単純平均市場価格調整単価の適用
各単純平均市場価格算定期間の補正後単純平均市場価格によって算
定された単純平均市場価格調整単価は,その単純平均市場価格算定期
間に対応する単純平均市場価格調整単価適用期間に使用される電気に
適用いたします。
(イ) 各単純平均市場価格算定期間に対応する単純平均市場価格調整単
価適用期間は,(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
単純平均市場価格算定期間 単純平均市場価格調整単価適用期間
毎 年 1 月 2 1 日 か ら
2 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の3月の検針日から4月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 2 1 日 か ら
3 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の4月の検針日から5月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 2 1 日 か ら
4 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 2 1 日 か ら
5 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 2 1 日 か ら
6 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 2 1 日 か ら
7 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 2 1 日 か ら
8 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 2 1 日 か ら
9 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 2 1 日 か ら
1 0 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 2 1 日 か ら
1 1 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 2 1 日 か ら
1 2 月 2 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 2 月 2 1 日 か ら
翌年の1月20日までの期間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
電気最終保障約款 −別表‐17−
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各単純平均市場
価格算定期間に対応する単純平均市場価格調整単価適用期間は,(イ)
に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日
といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧
で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の
供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る最終保障予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各単
純平均市場価格算定期間に対応する単純平均市場価格調整単価適用
期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の
検針日は,その月の初日といたします。
ト 単純平均市場価格調整額
単純平均市場価格調整額は,その1月の使用電力量にホによって算
定された単純平均市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(2) 調 整 基 準 単 価
調整基準単価は,15(最終保障電力A)(4)ロまたは16(最終保障電力
B)(4)ロに定める料金率(夏季に使用された電気に係る単純平均市場価
格調整単価に適用する場合は,夏季料金とし,その他季に使用された電
気に係る単純平均市場価格調整単価に適用する場合は,その他季料金と
いたします。)に別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃
料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を下回る場合
は,別表2(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価を差
し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均
燃料価格が別表2(燃料費調整)(1)ロに定める基準燃料価格を上回る場
合は,別表2(燃料費調整)(1)ハによって算定された燃料費調整単価を
加えたものとし,別表3(加重平均市場価格調整)(1)イによって算定さ
電気最終保障約款 −別表‐18−
れた加重平均市場価格が別表3(加重平均市場価格調整)(1)ロ(イ)となる
場合は,別表3(加重平均市場価格調整)(1)ロによって算定された加重
平均市場価格調整単価を差し引いたものとし,別表3(加重平均市場価
格調整)(1)イによって算定された加重平均市場価格が別表3(加重平均
市場価格調整)(1)ロ(ロ)となる場合は,別表3(加重平均市場価格調整)
(1)ロによって算定された加重平均市場価格調整単価を加えたものとし,
別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島
平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ロに定める
離島基準燃料価格を下回る場合は,別表4(離島ユニバーサルサービス
調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を差
し引いたものとし,別表4(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イに
よって算定された離島平均燃料価格が別表4(離島ユニバーサルサービ
ス調整)(1)ロに定める離島基準燃料価格を上回る場合は,別表4(離島
ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価を加えたものといたします。
(3) 単純平均市場価格調整単価のお知らせ
当社は,(1)ホによって算定された単純平均市場価格調整単価をイン
ターネットを利用する方法等によりお知らせいたします。
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金を日割りする場合
×ばつ――――――――――
ただし,22(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
―――――――――― は,――――――――――
といたします。
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
電気最終保障約款 −別表‐19−
ロ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ) 22(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 22(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の
期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して
算定いたします。また,料金の算定期間に夏季およびその他季がと
もに含まれる場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電
力を乗じた値の比率によりあん分してえた値により算定いたします。
ただし,21(使用電力量等の計量)(7)により計量値を確認する場合
は,その値によります。
ハ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 22(料金の算定)(1)イ,ハまたはニの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ) 22(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の
期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して
算定いたします。ただし,21(使用電力量等の計量)(7)により計量
値を確認する場合は,その値によります。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう検
針期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給
開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまに
電気最終保障約款 −別表‐20−
あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 20(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)イにいう検針期間の日数は,計
量期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給
契約が消滅した場合の(1)イにいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものと
いたします。この場合,(2)にいう検針日は,計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イにいう暦
日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含
まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の
日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前
日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属す
る月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)イの日割計算対
象日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日
数には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含
み ま せ ん 。 ま た ,停 止 日 に 電 気 の 供給 を 再 開 す る 場 合は , そ の 日 は
停止期間中の日数には含みません。

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