最 終 保 障 供 給 特 例 承 認 申 請 書
契 託 制 第 1 号
2024年 7 月 18日
経 済 産 業 大 臣 齋 藤 健 殿
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力送配電株式会 社
代表取締役社長 今 村 弘
電気事業法第20条第2項ただし書の規定により,次のとおり最終保障供給約
款以外の供給条件の承認を受けたいので申請します。
料 金 そ の 他 の
供 給 条 件
別紙に記載のとおりであります。
実 施 期 日
及 び 実 施 期 間
2024年8月1日から2024年11月末日
託送供給約款 −1−
別 紙
最終保障供給約款以外の供給条件の内容
1 適 用 範 囲
この電気最終保障供給約款以外の供給条件(以下「本供給条件」といい
ます。
)は,電気最終保障供給約款(2024年4月1日実施。以下「最終保
障供給約款」といいます。ただし,当該最終保障供給約款が届出により変
更された場合は,変更後の最終保障供給約款をいいます。
)にもとづき高
圧で電気の供給を受けるお客さまに適用いたします。
2 適 用 期 間
(1) 適用期間は,(2)および(3)の場合を除き,令和6年8月の検針日から令
和6年11月の検針日の前日までといたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計
量日をお知らせしたときは,(3)の場合を除き,(1)に準ずるものといたし
ます。この場合,(1)にいう検針日は,計量日といたします。
(3) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(これらの
お客さまに係る最終保障予備電力を含みます。
)で,検針日が毎月初日
のお客さまについては,(1)に準ずるものといたします。この場合,(1)に
いう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
3 燃 料 費 調 整
燃料費調整とは,最終保障供給約款における15(最終保障電力A)(4),
16(最終保障電力B)(4)または17(最終保障予備電力)(3)の電力量料金に
おいて,燃料費調整額を加えることまたは差し引くことをいいます。
なお,最終保障供給約款別表5(単純平均市場価格調整)(2)に定める調
整基準単価の算定にあたっては,本供給条件によって算定された燃料費調
託送供給約款 −2−
整単価によらず,最終保障供給約款に定めるところによるものといたしま
す。
4 料 金
2(適用期間)に定める適用期間の最終保障供給約款における15(最終
保障電力A)(4),16(最終保障電力B)(4)または17(最終保障予備電力)
(3)の電力量料金は,最終保障供給約款に定める燃料費調整によらず,燃料
費調整単価が別表1(燃料費調整額の算定)(2)ロ(イ),(ロ)または(ハ)により算
定される場合は,別表1(燃料費調整額の算定)(3)によって算定された燃
料費調整額を差し引いたものとし,燃料費調整単価が別表1(燃料費調整
額の算定)(2)ロ(ニ)により算定される場合は,別表1(燃料費調整額の算
定)(3)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
5 そ の 他
その他の事項については,最終保障供給約款に定めるところによるもの
といたします。
託送供給約款
別 表 燃 料 費 調 整
託送供給約款 −4−
別 表 燃 料 費 調 整
1 燃料費調整額の算定
(1) 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値と
いたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の
位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天
然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0028
β=0.1819
γ=1.0863
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均
原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの
平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四
捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
イ 基準となる燃料費調整単価
(イ) 本供給条件における基準となる燃料費調整単価(以下「基準燃料
費調整単価」といいます。
)は,次の算式によって算定された値と
託送供給約款 −5−
いたします。
なお,基準燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小
数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円を下回る場合
=(46,100円−平均燃料価格)×ばつ―――――――――
b 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円を上回る場合
=(平均燃料価格−46,100円)×ばつ―――――――――
(ロ) 基準燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された基準
燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料
費調整単価適用期間に使用される電気に適用する燃料費調整単価の
算定に適用いたします。
a 各平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期
間は,bおよびcの場合を除き,次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 基準燃料費調整単価適用期間
令 和 6 年 4 月 1 日 か ら
令和6年6月30日までの期間
令 和 6 年 8 月 の 検 針 日 か ら
令和6年9月の検針日の前日
までの期間
令 和 6 年 5 月 1 日 か ら
令和6年7月31日までの期間
令 和 6 年 9 月 の 検 針 日 か ら
令和6年10月の検針日の前日
までの期間
令 和 6 年 6 月 1 日 か ら
令和6年8月31日までの期間
令 和 6 年 10 月 の 検 針 日 か ら
令和6年11月の検針日の前日
までの期間
b 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さ
まに計量日をお知らせしたときは,cの場合を除き,各平均燃料
価格算定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期間は,aに準
別表2(基準単価)
の基準単価
1,000
基準燃料費
調 整 単 価
別表2(基準単価)
の基準単価
1,000
基準燃料費
調 整 単 価
託送供給約款 −6−
ずるものといたします。この場合,aにいう検針日は,計量日と
いたします。
c 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(こ
れらのお客さまに係る最終保障予備電力を含みます。
)で,検針
日が毎月初日のお客さまについては,各平均燃料価格算定期間
に対応する基準燃料費調整単価適用期間は,aに準ずるものとい
たします。この場合,aにいう各月の検針日は,その月の翌月の
初日といたします。
ロ 2(適用期間)に定める適用期間に使用される電気に適用する燃料
費調整単価
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円を下回る場合
=基準燃料費調整単価+
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円の場合
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価を下
回る場合
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
託送供給約款 −7−
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価−
基準燃料費調整単価
(ニ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が46,100円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価以上
となる場合
=基準燃料費調整単価−
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ホ) 特別措置の燃料費調整単価
a 令和6年8月の検針日から令和6年10月の検針日の前日までの
期間
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
2円00銭
b 令和6年10月の検針日から令和6年11月の検針日の前日までの
期間
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
1円30銭
(3) 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料
費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとお
りといたします。
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
託送供給約款 −8−
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き
9銭8厘
3 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,別表1(燃料費調整額の算定)(1)の各平均燃料価格算定期間に
おける1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天
然ガス価格,1トン当たりの平均石炭価格および別表1(燃料費調整額の
算定)(2)によって算定された燃料費調整単価をインターネットを利用す
る方法等によりお知らせいたします。
( 添 付 書 類 )
電 気 事 業 法 施 行 規 則 第 28条 の 規 定 に 基 づ く 添 付 書 類
1 最 終 保 障 供 給 約 款 以 外 の 供 給 条 件 に よ る 最 終 保 障 供 給 を 必 要 と
す る 理 由
2 特 別 措 置 の 燃 料 費 調 整 単 価 の 算 出 根 拠
1 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由
最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由
当社は,令和6年6月21日の岸田内閣総理大臣記者会見において「酷暑乗
り切り緊急支援」として発表された内容にもとづく電気料金の支援措置の実
施について,電気料金の値引きを通じて生活者・事業者を支援するという趣
旨に鑑み,支援対象となるすべての需要家に迅速に支援を届けるよう,経済
産業省から要請を受けたところであります。
ついては,本要請を踏まえて支援措置の実施に協力するにあたり,最終保
障供給約款にもとづき算定される令和6年9月分から令和6年10月分の電気
に適用する燃料費調整単価から,高圧で供給を行なう場合は1キロワット時
につき2.0円(消費税等相当額を含みます。
)を,令和6年11月分の電気に適
用する燃料費調整単価から,高圧で供給を行なう場合は1キロワット時につ
き1.3円(消費税等相当額を含みます。
)を軽減する措置を実施することとい
たしました。
本措置は,応急かつ暫定的な措置であることから,電気事業法第20条第2
項ただし書きの規定により最終保障供給約款以外の供給条件を設定する必要
があり,承認を申請する次第であります。
以 上
2 特 別 措 置 の 燃 料 費 調 整 単 価 の 算 出 根 拠

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