電気最終保障供給約款以外の供給条件
災 害 救 助 法 の 適 用 に 伴 う 料 金 等 の 特 別 措 置 ( 令 和 6 年 台 風 第 10 号 )
2024年8月30日 実施
この電気最終保障供給約款以外の供給条件は,電気事業法第
20条第2項ただし書の規定により最終保障供給約款以外の供給
条件として承認を受けたものであります。
2024 年8月 30 日 20240829 資第2号 承認 -1-最終保障供給約款以外の供給条件の内容
2024年8月28日,令和6年台風第10号の影響により災害救助法が適用され
た。
このため,当社供給区域内において,令和6年台風第10号により被災され
たお客さま(原則として災害救助法適用地域〔2024年8月28日以降,令和6
年台風第10号による災害により災害救助法の適用地域が追加された場合は,
当該追加地域を含む。また,2024年8月28日以降,激甚災害に対処するための
特別の財政援助等に関する法律にもとづき,令和6年台風第10号による災害
が激甚災害として指定された場合は,当該激甚災害の対象地域を含む。〕の
お客さまとする。)から2025年2月末日(2024年8月28日以降,原則として
2025年8月27日までに,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関す
る法律にもとづき,令和6年台風第10号による災害が激甚災害として指定さ
れた場合で,災害救助法適用地域以外の地域が当該激甚災害の対象地域に指
定されたときは,当該指定日が属する月から6月後の月の末日とする。)ま
でに申出があった場合には,次の供給条件を適用するものとする。
なお,当社は,お客さまの被災状況を確認するため,必要に応じて罹災証
明書の提示を求める等の措置を講ずることがある。
1.被災されたお客さまの2024年7月(支払期日が2024年8月28日以降とな
るものに限る。),8月,9月および10月料金計算分の電気料金の支払期
日を,電気最終保障供給約款(2024年4月1日実施。以下「最終保障供給
約款」という。当該最終保障供給約款が届出により変更された場合は,変
更後の最終保障供給約款をいう。)24(料金の支払義務および支払期日)
の規定にかかわらず,各々1か月間延長する。
2.被災されたお客さまが被災時から引き続きまったく電気を使用されない -2-場合には,最 終保障 供給 約款 15(最終保障電力A), 16(最終保障電力
B)および17(最終保障予備電力)の規定にかかわらず,被災日が属する
料金計算月の次の料金計算月から6か月間に限り,電気料金を免除する。
3.被災されたお客さまが被災時から引き続きまったく電気を使用しないで,
需給契約を廃止し,その後新たに使用申込みを行なった場合で,その申込
みが2025年2月末日までに行なわれ,かつ,その申込みが次のいずれにも
該当するときは,最終保障供給約款47(工事費負担金等の申受けおよび精
算)の規定にかかわらず,その工事費負担金を免除する。
(1) 需給契約の契約種別が被災時の需給契約における契約種別と同一であ
ること。
(2) 契約負荷設備または契約電力が,被災時の需給契約の契約負荷設備ま
たは契約電力をこえないこと。
4.被災されたお客さまが被災後,再建等のため,需給期間が1年未満の電
気の使用申込みを行なった場合で,その申込みが2025年2月末日までに行
なわれたときは,最終保障供給約款47(工事費負担金等の申受けおよび精
算)の規定にかかわらず,その臨時工事費を免除する。
5.被災されたお客さまで,電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能と
なったものについて,最終保障供給約款15(最終保障電力A),16(最終
保障電力B)および17(最終保障予備電力)の規定にかかわらず,2025年
2月末日までの間は,その使用不能設備に相当する基本料金を免除する。
6.被災されたお客さまが被災後,再建等のため,引込線,計量器,その付
属装置,区分装置および通信設備の取付位置の変更の申込みを2025年2月
末日までに行なった場合で,かつ,その供給方法が被災時の供給方法と同
一であるときは,最終保障供給約款47(工事費負担金等の申受けおよび精 -3-算)の規定にかかわらず,原則として,その初回の工事に要した費用を免
除する。
7.この最終保障供給約款以外の供給条件に定めのない事項については,最
終保障供給約款によるものとする。

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