特定小売供給約款以外の供給条件
令和6年台風10号による災害に関する特別措置
令和6年8月30日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
この特定小売供給約款以外の供給条件は,電気事業法等の
一部を改正する法律附則第16条第4項の規定によりなおその
効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の
規定による改正前の電気事業法第21条第1項ただし書の規定
により特定小売供給約款以外の供給条件として認可を受けた
ものであります。
令和6年8月 30 日 20240829 資第2号 認可 -1-料金その他の供給条件の内容ならびに実施期日および実施期間
令和6年台風10号により,令和6年8月28日,宮崎県および鹿児島県の67市町村に災
害救助法が適用された。
このため,災害救助法が適用された市町村(令和6年8月28日以降,令和6年台風10
号により災害救助法が適用された市町村が追加された場合は,当該追加された市町村を
含む。)において被災されたお客さまから申出があった場合には,
次の供給条件を適用す
るものとする。1.被災されたお客さまの令和6年7月
(支払期日が8月29日以降となるものに限る。),
8月,9月および10月料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長する。
(実施期間満了日:令和6年12月〔満了日は検針日等により相違〕)2.被災されたお客さまが,被災時から引き続きまったく電気を使用されない場合は,
被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6か月間に限り,電気料金を免除す
る。
(実施期間満了日:令和7年3月〔満了日は検針日等により相違〕)3.被災されたお客さま(契約種別が従量電灯C,臨時電灯C,公衆街路灯B,低圧電
力,臨時電力,農事用電力のお客さまに限る。
)で,電気設備が災害のため復旧まで一
時使用不能となったものについては,令和7年2月末日までの間は,その使用不能設
備に相当する基本料金を免除する。
(実施期間満了日:令和7年2月末日)

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