特定小売供給約款以外の供給条件
(電気・ガス料金支援に係る電気料金の特別措置)
2024年8月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
この特定小売供給約款以外の供給条件は,電気事業法等の
一部を改正する法律附則第16条第4項の規定によりなおその
効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の
規定による改正前の電気事業法第21条第1項ただし書の規定
により特定小売供給約款以外の供給条件として認可を受けた
ものであります。
2024年7月29日 20240718資第10号 認可
業務用電力B(特定規模需要) 目−1
特定小売供給約款以外の供給条件
(電気・ガス料金支援に係る電気料金の特別措置)
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 適 用 期 間 .......................................... 1
3 燃 料 費 調 整 .......................................... 1
4 料 金 .......................................... 2
5 そ の 他 .......................................... 2
別表(燃料費調整)............................................ 3
−1−
1 適 用 範 囲
この特定小売供給約款以外の供給条件(以下「本供給条件」といいま
す。)は,特定小売供給約款(2024年2月6日届出。ただし,当該特定小
売供給約款が認可または届出により変更された場合は,変更後の特定小売
供給約款をいいます。以下「供給約款」といいます。)にもとづき電気の
供給を受けるお客さまに適用いたします。
2 適 用 期 間
(1) 適用期間は,2024年8月の検針日から2024年11月の検針日の前日まで
といたします。
(2) 定額制供給の場合は,(1)にいう検針日は,そのお客さまの属する検針
区域の検針日といたします。ただし,供給約款の臨時電灯,農事用電灯,
臨時電力および農事用電力Bで,料金の算定期間を契約使用開始日から
翌月の応当日の前日までの期間,または各月の応当日から翌月の応当日
の前日までの期間とする場合は,(1)にいう検針日は,応当日といたしま
す。
3 燃 料 費 調 整
燃料費調整とは,供給約款15(定額電灯)(4)もしくは供給約款18(公衆
街路灯)(1)ロの電灯料金もしくは小型機器料金,供給約款16(従量電灯)
(1)ニ,供給約款17(臨時電灯)(1)ハ,供給約款20(臨時電力)(3)イ,供給
約款21(農事用電力)(2)ロ(イ)もしくは供給約款附則3(公衆街路灯のお客
さまについての特別措置)(2)の料金または供給約款16(従量電灯)(2)ニ,
供給約款16(従量電灯)(3)ホ,供給約款17(臨時電灯)(2)ハ,供給約款17
(臨時電灯)(3)ロ,供給約款18(公衆街路灯)(2)ニ,供給約款19(低圧電
力)(5),供給約款20(臨時電力)(3)ロ,供給約款21(農事用電力)(1)ハも
しくは供給約款21(農事用電力)(2)ロ(ロ)の電力量料金において,燃料費調
−2−
整額を加えることまたは差し引くことをいいます。
4 料 金
2(適用期間)に定める適用期間における,供給約款15(定額電灯)(4)
もしくは供給約款18(公衆街路灯)(1)ロの電灯料金もしくは小型機器料金,
供給約款16(従量電灯)(1)ニ,供給約款17(臨時電灯)(1)ハ,供給約款20
(臨時電力)(3)イ,供給約款21(農事用電力)(2)ロ(イ)もしくは供給約款附
則3(公衆街路灯のお客さまについての特別措置)(2)の料金または供給約
款16(従量電灯)(2)ニ,供給約款16(従量電灯)(3)ホ,供給約款17(臨時
電灯)(2)ハ,供給約款17(臨時電灯)(3)ロ,供給約款18(公衆街路灯)(2)
ニ,供給約款19(低圧電力)(5),供給約款20(臨時電力)(3)ロ,供給約款
21(農事用電力)(1)ハもしくは供給約款21(農事用電力)(2)ロ(ロ)の電力量
料金は,供給約款に定める燃料費調整によらず,燃料費調整単価が別表
(燃料費調整)1(2)ロ(イ),(ロ)または(ハ)により算定される場合は,別表(燃
料費調整)1(3)によって算定された燃料費調整額を差し引くものとし,燃
料費調整単価が別表(燃料費調整)1(2)ロ(ニ)により算定される場合は,別
表(燃料費調整)1(3)によって算定された燃料費調整額を加えるものとい
たします。
5 そ の 他
その他の事項については,供給約款に定めるところによるものといたし
ます。
別 表
−3−
別表(燃料費調整)
1 燃料費調整額の算定
(1) 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値と
いたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の
位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均
原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然
ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均
原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの
平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四
捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
イ 基準となる燃料費調整単価
(イ) 本供給条件における基準となる燃料費調整単価(以下「基準燃料
費調整単価」といいます。)は,各契約種別ごとに次の算式によっ
て算定された値といたします。
−4−
なお,基準燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小
数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ――――――――
b 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回り,か
つ,41,100円以下の場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ――――――――
c 1キロリットル当たりの平均燃料価格が41,100円を上回る場合
平均燃料価格は,41,100円といたします。
=(41,100円−27,400円)×ばつ――――――――
(ロ) 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された基準
燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料
費調整単価適用期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価
の算定に適用いたします。
a 各平均燃料価格算定期間に対応する基準燃料費調整単価適用期
間は,bの場合を除き,次のとおりといたします。
基 準 燃 料 費
調 整 単 価
2の基準単価
1,000
基 準 燃 料 費
調 整 単 価
2の基準単価
1,000
基 準 燃 料 費
調 整 単 価
2の基準単価
1,000
−5−
平均燃料価格算定期間 基準燃料費調整単価適用期間
2024年4月1日から
2024年6月30日までの期間
2024年8月の検針日から
2024年9月の検針日の前日までの
期間
2024年5月1日から
2024年7月31日までの期間
2024年9月の検針日から
2024年10月の検針日の前日までの
期間
2024年6月1日から
2024年8月31日までの期間
2024年10月の検針日から
2024年11月の検針日の前日までの
期間
b 定額制供給の場合は,各平均燃料価格算定期間に対応する基準
燃料費調整単価適用期間は,aに準ずるものといたします。この
場合,aにいう検針日は,そのお客さまの属する検針区域の検針
日といたします。ただし,臨時電灯,農事用電灯,臨時電力およ
び農事用電力Bで,料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の
応当日の前日までの期間,または各月の応当日から翌月の応当日
の前日までの期間とする場合は,aにいう検針日は,応当日とい
たします。
ロ 2(適用期間)に定める適用期間に使用される電気に適用となる燃
料費調整単価
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=基準燃料費調整単価+
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円の場合
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ハ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価を下
回る場合
=(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価−
基準燃料費調整単価
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
燃 料 費
調整単価
−6−
(ニ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回り,かつ,
基準燃料費調整単価が,(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価以上
となる場合
=基準燃料費調整単価−
(ホ)に定める特別措置の燃料費調整単価
(ホ) 特別措置の燃料費調整単価
a 定額制供給の場合
(a) 定額電灯および公衆街路灯A
特別措置の燃料費調整単価は,各契約負荷設備ごとに1月に
つき次のとおりといたします。
2024年8月の検針
日から2024年10月
の検針日の前日ま
での期間
2024年10月の検針
日から2024年11月
の検針日の前日ま
での期間 電 灯
10ワットまでの1灯につき 15円54銭 9円71銭
10ワットをこえ20ワット
までの1灯につき
31円07銭 19円42銭
20ワットをこえ40ワット
までの1灯につき
62円14銭 38円84銭
40ワットをこえ60ワット
までの1灯につき
93円22銭 58円26銭
60ワットをこえ100ワット
までの1灯につき
155円36銭 97円10銭
100ワットをこえる1灯に
つき100ワットまでごとに
155円36銭 97円10銭小 型 機 器
50ボルトアンペアまでの
1機器につき
46円40銭 29円00銭
50ボルトアンペアをこえ
100ボルトアンペアまでの
1機器につき
92円81銭 58円01銭
100ボルトアンペアをこえ
る1機器につき
50ボルトアンペアまでご
とに
46円40銭 29円00銭
燃 料 費
調整単価
−7−
(b) 臨 時 電 灯 A
特別措置の燃料費調整単価は,契約負荷設備の総容量(入
力)によって,1日につき次のとおりといたします。
2024年 8 月 の 検 針
日 か ら 2024年 10月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
2024年 10月 の 検 針
日 か ら 2024年 11月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
総容量が50ボルトアンペア
までの場合
1円25銭 0円78銭
総容量が50ボルトアンペア
をこえ100ボルトアンペアま
での場合
2円50銭 1円57銭
総容量が100ボルトアンペア
をこえ500ボルトアンペアま
での場合100ボルトアンペア
までごとに
2円50銭 1円57銭
総容量が500ボルトアンペア
をこえ1キロボルトアンペ
アまでの場合
25円04銭 15円65銭
総容量が1キロボルトアン
ペアをこえ3キロボルトア
ンペアまでの場合1キロボ
ルトアンペアまでごとに
25円04銭 15円65銭
(c) 臨 時 電 力
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
2024年 8 月 の 検 針
日 か ら 2024年 10月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
2024年 10月 の 検 針
日 か ら 2024年 11月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
契約電力1キロワット1日
につき
26円32銭 16円45銭
契約電力0.5キロワットの場
合1日につき
13円16銭 8円23銭
(d) 農事用電力B(脱穀調整需要)
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
−8−
2024年 8 月 の 検 針
日 か ら 2024年 10月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
2024年 10月 の 検 針
日 か ら 2024年 11月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
契約電力0.5キロワットの場
合1日につき
6円58銭 4円11銭
契約電力1キロワットの場
合1日につき
13円16銭 8円22銭
契約電力2キロワットの場
合1日につき
26円32銭 16円45銭
契約電力3キロワットの場
合1日につき
39円47銭 24円67銭
契約電力4キロワットの場
合1日につき
52円63銭 32円90銭
契約電力5キロワットの場
合1日につき
65円79銭 41円12銭
b 従量制供給の場合
特別措置の燃料費調整単価は,次のとおりといたします。
2024年 8 月 の 検 針
日 か ら 2024年 10月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
2024年 10月 の 検 針
日 か ら 2024年 11月
の 検 針 日 の 前 日 ま
での期間
1キロワット時につき 4円00銭 2円50銭
(3) 燃 料 費 調 整 額
イ 定額制供給の場合
(イ) 定額電灯および公衆街路灯A
燃料費調整額は,(2)によって算定された各契約負荷設備ごとの燃
料費調整単価の合計といたします。
(ロ) 臨時電灯A,臨時電力および農事用電力B(脱穀調整需要)
燃料費調整額は,(2)によって算定された各契約種別ごとの燃料費
調整単価といたします。
ロ 従量制供給の場合
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃
料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,従量電灯Aまたは
−9−
供給約款附則3(公衆街路灯のお客さまについての特別措置)の場合
は,最低料金の燃料費調整額は,最低料金適用電力量に(2)によって算
定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。また,電力量料
金の燃料費調整額は,その1月の使用電力量から最低料金適用電力量
を差し引いたものに(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して
算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値といたします。
(1) 定額制供給の場合
イ 定額電灯および公衆街路灯A
基準単価は,各契約負荷設備ごとに1月につき次のとおりといたし
ます。 電 灯
10ワットまでの1灯につき 53銭0厘
10ワットをこえ20ワットまでの1灯につき 1円05銭9厘
20ワットをこえ40ワットまでの1灯につき 2円11銭9厘
40ワットをこえ60ワットまでの1灯につき 3円17銭9厘
60ワットをこえ100ワットまでの1灯につき 5円29銭8厘
100ワットをこえる1灯につき100ワットまで
ごとに
5円29銭8厘小 型 機 器
50ボルトアンペアまでの1機器につき 1円58銭3厘
50ボルトアンペアをこえ100ボルトアンペア
までの1機器につき
3円16銭5厘
100ボルトアンペアをこえる1機器につき
50ボルトアンペアまでごとに
1円58銭3厘
ロ 臨 時 電 灯 A
基準単価は,契約負荷設備の総容量(入力)によって,1日につき
次のとおりといたします。
−10−
総容量が50ボルトアンペアまでの場合 4銭3厘
総容量が50ボルトアンペアをこえ100ボルトアン
ペアまでの場合
8銭6厘
総容量が100ボルトアンペアをこえ500ボルトアン
ペアまでの場合100ボルトアンペアまでごとに
8銭6厘
総容量が500ボルトアンペアをこえ1キロボルト
アンペアまでの場合
85銭4厘
総容量が1キロボルトアンペアをこえ3キロボルトアン
ペアまでの場合1キロボルトアンペアまでごとに
85銭4厘
ハ 臨 時 電 力
基準単価は,次のとおりといたします。ただし,契約電力が0.5キ
ロワットの場合の基準単価は,契約電力が1キロワットの場合の基準
単価の半額といたします。
契約電力1キロワット1日につき 89銭8厘
ニ 農事用電力B(脱穀調整需要)
基準単価は,次のとおりといたします。
契 約 電 力 0.5キロワット 1キロワット 2キロワット 3キロワット 4キロワット 5キロワット
1 日 に つ き
円 銭 厘
0.224
円 銭 厘
0.449
円 銭 厘
0.898
円 銭 厘
1.346
円 銭 厘
1.795
円 銭 厘
2.243
(2) 従量制供給の場合
基準単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 13銭6厘
3 燃料費調整単価等の掲示
当社は,1(1)の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの
−11−
平均石炭価格および1(2)によって算定された燃料費調整単価をあらかじめ
当社の事務所に掲示いたします。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /