特別措置の内容および申込み方法
(当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま等)
被災された電気の使用者を需要者とする供給地点または被災された発電者の受電地点について、
以下の特別措置を適用します。
1.接続送電サービス料金等の料金算定日の延長
接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の 2024 年
7月(支払期日が8月 28 日以降のものに限る。)、8月、9月および 10 月料金計算分の料金
算定日を1か月間延長します。
2.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用され
なかった月の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金
を免除します。
3.工事費負担金((注記))の免除
2025 年2月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
4.臨時工事費((注記))の免除
2025 年2月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
5.使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除
電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、2025 年2月末日までの間は、
その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本
料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。
6.諸工料((注記))の免除
2025 年2月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに
伴う諸工料を免除します。
7.系統連系受電サービス料金の支払期日の延長
系統連系受電サービス料金の 2024 年7月(支払期日が8月 28 日以降のものに限る。)、8
月、9月および 10 月料金計算分の支払期日を1か月間延長します。
8.不使用月の系統連系受電サービス料金の免除
被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く発電または放電
しなかった月の系統連系受電サービス料金を免除します。
9.運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の一部免除
発電設備等が災害のため復旧まで一時運転不能となった場合、2025 年2月末日までの間は、
その運転不能設備に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を免除します。
(注記) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施工される設備にかかる工事費のうち、
当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
別 紙 2
なお、特別措置の適用を希望される小売電気事業者さま等は、当社のネットワークサービス
センターまでお申込みください。
また、当社と直接受給契約を締結されている発電事業者さまにつきましては、最寄りの配電事
業所までお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
配電事業所のお問い合わせ先は、別紙3をご確認ください。
以 上

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