き ゅ う で ん ガ ス [ T ]
(使用契約条件)
2024年4月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(選択約款) 目−1
き ゅ う で ん ガ ス [ T ]
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 料 金 ............................................ 1
3 セット契約割引額 .......................................... 4
4 日 割 計 算 ............................................ 4
5 電気需給契約が消滅する場合等の取扱い ...................... 5
6 そ の 他 ............................................ 5
附 則 ................................................ 7
別 表 ................................................ 9
−1−
1 適 用 範 囲
ここの使用契約条件(以下「この契約条件」といいます。)は,同一の
需要場所において,同一の契約名義により,当社が別に定める需給契約条
件の電化でナイト・セレクト,おひさま昼トクプラン,季時別電灯,時間
帯別電灯,ピークシフト電灯または高負荷率型電灯プランにより電気の供
給を受けるお客さまで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
ただし,当社との電気需給契約がないお客さまについても,次のいずれ
かに該当する場合は,この契約条件を適用することがあります。
(1) ガスの使用開始にあわせて需給契約条件の電化でナイト・セレクト,
おひさま昼トクプラン,季時別電灯,時間帯別電灯,ピークシフト電灯
または高負荷率型電灯プランによる電気の需給を開始することが明らか
な場合で,電気の需給開始に先だってガスの使用を開始されるとき。
(2) 当社との電気需給契約の消滅にあわせてこの契約条件の適用を解消さ
れることが明らかな場合で,電気需給契約消滅後にこの契約条件の適用
を解消されるとき。
2 料 金
料金は,(1)および(2)を適用して,1月ごとのガス供給条件(以下「供給
条件」といいます。)15(使用量の算定)に定める使用量にもとづき算定
された基本料金および従量料金の合計といたします。
なお,従量料金は,別表(単位料金の調整)により算定した調整単位料
金にその1月の使用量を乗じて算定いたします。
(1) 適 用 区 分
料金表の適用区分は,料金の算定期間の使用量に応じ,次のとおりと
いたします。
−2−
使 用 量 適用される料金表
0立方メートルから15立方メートルまでの場合 料金表A
15立 方 メ ー ト ル を こ え 30立 方 メ ー ト ル ま で
の場合
料金表B
30立方メー トルを こえ100立方 メート ルまで
の場合
料金表C
100立方メートルをこえる場合 料金表D
(2) 料 金 表
イ 料 金 表 A
(イ) 基 本 料 金
1月および1契約につき 913円00銭
(ロ) 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 246円76銭
(ハ) 調 整 単 位 料 金
(ロ)の基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定し
た1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ロ 料 金 表 B
(イ) 基 本 料 金
1月および1契約につき 1,133円00銭
(ロ) 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 232円10銭
−3−
(ハ) 調 整 単 位 料 金
(ロ)の基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定し
た1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ハ 料 金 表 C
(イ) 基 本 料 金
1月および1契約につき 1,562円00銭
(ロ) 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 217円80銭
(ハ) 調 整 単 位 料 金
(ロ)の基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定し
た1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ニ 料 金 表 D
(イ) 基 本 料 金
1月および1契約につき 2,167円00銭
(ロ) 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 211円75銭
(ハ) 調 整 単 位 料 金
(ロ)の基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定し
た1立方メートル当たりの単位料金といたします。
−4−
3 セット契約割引額
(1) 各月のセット契約割引額は,その1月の料金表の適用区分および使用
量に応じ,次のとおりといたします。お客さまは,各月の料金からセッ
ト契約割引額を差し引いた金額を支払っていただきます。
なお,セット契約割引額は,その1月の料金を上回らないものといた
します。
イ 料 金 表 A
使 用 量 セット契約割引額
0立方メートルから5立方メートルまで 100円00銭
5立方メートルをこえ15立方メートルまで 200円00銭
ロ 料金表B,料金表Cまたは料金表D
料 金 表 セット契約割引額
料 金 表 B 300円00銭
料 金 表 C 500円00銭
料 金 表 D 700円00銭
(2) 料金の算定期間にガス使用契約の消滅日を含む場合は,(1)のセット
契約割引額を適用いたしません。
4 日 割 計 算
供給条件17(日割計算)(1)の適用を受ける場合の料金は,次の日割計算
後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお,2(料金)(1)の料金表A,料金表B,料金表Cまたは料金表Dの
適用区分は,料金の算定期間における使用量に30を乗じ,日割計算対象日
−5−
数で除した1月換算使用量によります。また,1月換算使用量の単位は,
立方メートル単位の整数とし,その端数は,切り捨てます。
(1) 日割計算後基本料金
×ばつ――――――――――
なお,基本料金は,2(料金)(2)の基本料金といたします。
(2) 従 量 料 金
従量料金は,2(料金)(2)を適用し,料金の算定期間における使用量
によって算定いたします。
5 電気需給契約が消滅する場合等の取扱い
当社との電気需給契約が消滅する場合等,1(適用範囲)に定めるこの
契約条件の適用範囲を満たしていないことを当社が確認した場合には,こ
の契約条件の適用を解消させていただきます。この場合,当社が別に定め
る使用契約条件のきゅうでんガス(一般)を適用いたします。
6 そ の 他
(1) お客さまが,この契約種別から他の契約種別へガス使用契約を変更さ
れる場合または他の契約種別からこの契約種別へガス使用契約を変更さ
れる場合には,他の契約種別またはこの契約種別による使用契約条件の
適用開始日は,原則としてお客さまから契約変更のお申出があった日の
直後の検針日の翌日といたします。
(2) お客さまが,この契約条件から他の使用契約条件へ,または,他の使
用契約条件からこの契約条件へガス使用契約を変更される場合,その適
用日は,原則として契約変更の起因があった日の直後の検針日の翌日と
いたします。
(3) この契約条件に定めのない事項については,ガス供給条件によるもの
日割計算対象日数30 −6−
といたします。
−7−
附 則
(この需給契約条件の実施期日)
この需給契約条件は,2024年4月1日から実施いたします。
−8−
別 表
(単位料金の調整)
調整単位料金および原料費調整単価は,次のとおり算定いたします。
(1) 調 整 単 位 料 金
イ 基準平均原料価格
1トン当たり,85,350円といたします。
ロ 平均原料価格の算定
平均原料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ
き,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均原料価格は,10円単位とし,10円未満の端数は,1円の
位で四捨五入いたします。
平均原料価格=×ばつ0.0620
A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平
均価格
B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLPG平
均価格
また,各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平均
価格および1トン当たりのLPG平均価格の単位は,10円とし,10円
未満の端数は,1円の位で四捨五入いたします。
ハ 調整単位料金の算定(1立方メートル当たり)
(イ) 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
+(ロの平均原料価格−イの基準平均原料価格) ×ばつ(1+消費税率)
0.081100調整単位
料 金
−9−
(ロ) 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
−(イの基準平均原料価格−ロの平均原料価格) ×ばつ(1+消費税率)
なお,基準平均原料価格と平均原料価格との差額は,100 円単位と
し,100 円未満の端数は,10 円の位で切り捨ていたします。
また,上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下
の端数は,切り捨ていたします。
ニ 調整単位料金の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された調整単
位料金は,その平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期
間に使用されるガスに適用いたします。
なお,各平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間
は,次のとおりといたします。
0.081100調整単位
料 金
−10−
平均原料価格算定期間 原 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の6月分の料金の算定期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の7月分の料金の算定期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の8月分の料金の算定期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の9月分の料金の算定期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月分の料金の算定期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の11月分の料金の算定期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の12月分の料金の算定期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の1月分の料金の算定期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の2月分の料金の算定期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の3月分の料金の算定期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌 年 の 1 月 3 1 日 ま で
の期間
翌年の4月分の料金の算定期間
毎 年 1 2 月 1 日 か ら
翌 年 の 2 月 2 8 日 ま で
の 期 間 ( 翌 年 が 閏 年
と な る 場 合 は , 翌 年
の2月29日までの期間)
翌年の5月分の料金の算定期間
(2) 原料費調整単価
イ 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
=(1)ハ(イ)により算定した調整単位料金
−2(料金)(2)の基準単位料金
ロ 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
−(1)ハ(ロ)により算定した調整単位料金
原 料 費
調整単価
原 料 費
調整単価

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