き ゅ う で ん ガ ス
[厨房・給湯・暖房プラン]
(使用契約条件)
2022年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
深夜電力(選択約款) 目−1
き ゅ う で ん ガ ス
[厨房・給湯・暖房プラン]
目 次
1 適 用 範 囲 ............................................ 1
2 料 金 ............................................ 1
3 セット契約割引 ............................................ 6
4 日 割 計 算 ............................................ 7
5 電気需給契約が消滅する場合等の取扱い ...................... 7
6 そ の 他 ............................................ 7
附 則 ................................................ 9
別 表 ................................................ 10
−1−
1 適 用 範 囲
この使用契約条件(以下「この契約条件」といいます。)は,ガス式の
厨房機器(以下「厨房機器」といいます。),ガス式の給湯機器(以下
「給湯機器」といいます。)およびガス式の暖房機器(以下「暖房機器」
といいます。)をお持ちで,同一の需要場所において,同一の契約名義に
より,当社が別に定める需給契約条件のスマートファミリープラン[ガス
セット],スマートビジネスプラン[ガスセット],JALでんきBまた
はJALでんきCにより電気の供給を受けるお客さまで,当社が認めた場
合に適用いたします。
ただし,当社との電気需給契約がないお客さまについても,次のいずれ
かに該当する場合は,この契約条件を適用することがあります。
(1) ガスの使用開始にあわせてスマートファミリープラン[ガスセット],
スマートビジネスプラン[ガスセット],JALでんきBまたはJAL
でんきCによる電気の需給を開始することが明らかな場合で,電気の需
給開始に先だってガスの使用を開始されるとき。
(2) 当社との電気需給契約の消滅にあわせてこの契約条件の適用を解消さ
れることが明らかな場合で,電気需給契約消滅後にこの契約条件の適用
を解消されるとき。
2 料 金
料金は,(1)および(2)を適用して,1月ごとのガス供給条件(以下「供給
条件」といいます。)15(使用量の算定)に定める使用量にもとづき算定
された基本料金,従量料金およびお客さまが保有する機器に応じた機器割
引を適用した金額の合計といたします。
なお,従量料金は,別表(単位料金の調整)により算定した調整単位料
金にその1月の使用量を乗じて算定いたします。
(1) 適 用 区 分
−2−
料金表の適用区分は,料金の算定期間の使用量に応じ,次のとおりと
いたします。
イ そ の 他 期(5月分から11月分)
使 用 量 適用される料金表
0立方メートルから15立方メートルまでの場合 料金表A
15立 方 メ ー ト ル を こ え 20立 方 メ ー ト ル ま で
の場合
料金表B
20立方メー トルを こえ589立方 メート ルまで
の場合
料金表C
589立方メートルをこえる場合 料金表D
ロ 冬 期(12月分から4月分)
使 用 量 適用される料金表
0立方メートルから15立方メートルまでの場合 料金表A
15立 方 メ ー ト ル を こ え 20立 方 メ ー ト ル ま で
の場合
料金表B
20立 方 メ ー ト ル を こ え 61立 方 メ ー ト ル ま で
の場合
料金表C
61立方メートルをこえる場合 料金表D
(2) 料 金 表
イ そ の 他 期
(イ) 料 金 表 A
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 913円00銭
b 基 準 単 位 料 金
−3−
1立方メートルにつき 246円76銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ロ) 料 金 表 B
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 1,133円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 232円10銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ハ) 料 金 表 C
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 1,518円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 212円85銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
−4−
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ニ) 料 金 表 D
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 2,167円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 211円75銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ロ 冬 期
(イ) 料 金 表 A
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 913円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 246円76銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ロ) 料 金 表 B
a 基 本 料 金
−5−
1月および1契約につき 1,133円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 232円10銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ハ) 料 金 表 C
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 1,518円00銭
b 基 準 単 位 料 金
1立方メートルにつき 212円85銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
(ニ) 料 金 表 D
a 基 本 料 金
1月および1契約につき 5,764円00銭
b 基 準 単 位 料 金
−6−
1立方メートルにつき 143円24銭
c 調 整 単 位 料 金
bの基準単位料金をもとに別表(単位料金の調整)により算定
した1立方メートル当たりの単位料金といたします。
ハ 機 器 割 引
(イ) 高効率給湯器割引
割 引 率 2パーセント
割 引 上 限 額(1か月につき) 2,200円
(ロ) 浴室暖房乾燥機割引
割 引 率 5パーセント
割 引 上 限 額(1か月につき) 2,200円
(ハ) 高効率給湯器・浴室暖房乾燥機割引
割 引 率 7パーセント
割 引 上 限 額(1か月につき) 4,400円
3 セット契約割引
(1) 各月のセット契約割引額は,その1月の使用量に応じ,次のとおりと
いたします。お客さまは,各月の料金からセット契約割引額を差し引い
た金額を支払っていただきます。
1立方メートルにつき 10円00銭
−7−
(2) 料金の算定期間にガス使用契約の消滅日を含む場合は,(1)のセット
契約割引額を適用いたしません。
4 日 割 計 算
供給条件17(日割計算)(1)の適用を受ける場合の料金は,次の日割計算
後基本料金と従量料金の合計といたします。
なお,2(料金)(1)の適用区分は,料金の算定期間における使用量に30
を乗じ,日割計算対象日数で除した1月換算使用量によります。また,1
月換算使用量の単位は,立方メートル単位の整数とし,その端数は,切り
捨てます。
(1) 日割計算後基本料金
×ばつ――――――――――
なお,基本料金は,2(料金)(2)の基本料金といたします。
(2) 従 量 料 金
従量料金は,2(料金)(2)を適用し,料金の算定期間における使用量
によって算定いたします。
5 電気需給契約が消滅する場合等の取扱い
当社との電気需給契約が消滅する場合等,1(適用範囲)に定めるこの
契約条件の適用範囲を満たしていないことを当社が確認した場合には,こ
の契約条件の適用を解消させていただきます。この場合,当社が別に定め
る使用契約条件のきゅうでんガス(一般)を適用いたします。
6 そ の 他
(1) お客さまが,この契約条件から他の使用契約条件へ,または,他の使
用契約条件からこの契約条件へガス使用契約を変更される場合,その適
日割計算対象日数30 −8−
用日は,原則として契約変更の起因があった日の直後の検針日の翌日と
いたします。
(2) この契約条件に定めのない事項については,ガス供給条件によるもの
といたします。
−9−
附 則
(この需給契約条件の実施期日)
この需給契約条件は,2022年10月1日から実施いたします。
−10−
別 表
(単位料金の調整)
調整単位料金および原料費調整単価は,次のとおり算定いたします。
(1) 調 整 単 位 料 金
イ 基準平均原料価格
1トン当たり,85,350円といたします。
ロ 平均原料価格の算定
平均原料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづ
き,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均原料価格は,10円単位とし,10円未満の端数は,1円の
位で四捨五入いたします。
平均原料価格=×ばつ0.0620
A=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平
均価格
B=各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLPG平
均価格
また,各平均原料価格算定期間における1トン当たりのLNG平均
価格および1トン当たりのLPG平均価格の単位は,10円とし,10円
未満の端数は,1円の位で四捨五入いたします。
ハ 調整単位料金の算定(1立方メートル当たり)
(イ) 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
+(ロの平均原料価格−イの基準平均原料価格) ×ばつ(1+消費税率)
0.081100調整単位
料 金
−11−
(ロ) 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
−(イの基準平均原料価格−ロの平均原料価格) ×ばつ(1+消費税率)
なお,基準平均原料価格と平均原料価格との差額は,100円単位と
し,100円未満の端数は,10円の位で切り捨ていたします。
また,上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下
の端数は,切り捨ていたします。
ニ 調整単位料金の適用
各平均原料価格算定期間の平均原料価格によって算定された調整単
位料金は,その平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期
間に使用されるガスに適用いたします。
なお,各平均原料価格算定期間に対応する調整単位料金適用期間は,
次のとおりといたします。
0.081100調整単位
料 金
−12−
平均原料価格算定期間 調 整 単 位 料 金 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の6月分の料金の算定期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の7月分の料金の算定期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の8月分の料金の算定期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の9月分の料金の算定期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月分の料金の算定期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の11月分の料金の算定期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の12月分の料金の算定期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の1月分の料金の算定期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の2月分の料金の算定期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の3月分の料金の算定期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌 年 の 1 月 3 1 日 ま で
の期間
翌年の4月分の料金の算定期間
毎 年 1 2 月 1 日 か ら
翌 年 の 2 月 2 8 日 ま で
の 期 間 ( 翌 年 が 閏 年
と な る 場 合 は , 翌 年
の2月29日までの期間)
翌年の5月分の料金の算定期間
(2) 原料費調整単価
イ 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
=(1)ハ(イ)により算定した調整単位料金
−2(料金)(2)の基準単位料金
ロ 1トン当たりの平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
=2(料金)(2)の基準単位料金
−(1)ハ(ロ)により算定した調整単位料金
原 料 費
調整単価
原 料 費
調整単価

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