2 0 2 4 年 4 月 3 0 日
九 州 電 力 株 式 会 社
エネルギーサービス事業統括本部
企 画 ・ 需 給 本 部
2024年度向け電力卸取引に係るご案内(期中販売)
2024年度受渡の電力卸取引について相対協議方式にて期中販売を実施します。購入を希望す
る事業者(九州電力株式会社の小売部門含む)の方は、下記の通り、申込みをお願いします。
日程 内容 説明
随時受付 申込み
・購入を希望する事業者(以下、申込者)は、当社に
「申込書(期中販売)」をメールにて提出ください。
約2週間 契約条件の協議
・当社は、申込内容を踏まえて、申込者と協議を行い
ます。
約2週間 契約締結手続き ・当社は、申込者と卸電力売買契約書の締結を行います。
1.スケジュール
注)上記スケジュールに関しては、あくまで標準的なスケジュールであり、期近の受給期間をご希望される場合等、
申込内容に応じて柔軟に対応させていただきますので、ご要望があれば申込書にご記載ください。
2.販売商品の概要(卸標準メニュー[期中販売])
販売商品 ベース商品 ミドル商品 オーダーメイド商品
契約期間 申込者希望
引受け・引渡し 九州エリアBG渡し 又は JEPX渡し
受給パターン 全日24時間 平日8-20時 申込者希望
契約電力[MW] 申込者希望(最小単位:0.1MW)
通告変更 無 無
無 又は
有(減通告のみ)
(注記)通告変更幅は協議に
より決定。詳細は別
紙1を参照ください料金
料金体系 原則、2部料金(基本料金+電力量料金)
分断値差負担
(域外の場合)
原則、申込者負担
単価 協議により決定(当社より提示いたします)
燃料費調整
原則、当社指定
(当社指定の燃料費調整の詳細は別紙2を参照ください)
・当社が販売する期中商品の概要については下表のとおりです。
下表をもとにいただいた申込内容を踏まえ協議をさせていただきます。
・商品毎に申込みが可能です。
3.申込方法および申込み先
・申込者は、「2024年度向け電力卸取引に係る申込書(期中販売)」に必要事項を記載の上、
当社へメールにて提出ください。
・メールの題名を「社名_2024年度向け電力卸取引に係る申込【期中販売】」と記載ください。
・申込書受領後、当社より協議のご案内を差し上げます。
(申込先)
九州電力株式会社 エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部
電力卸取引担当窓口
メールアドレス:Oroshi_Kyokyu@kyuden.co.jp
4.契約可否の決定方法
(1)当社は、申込者の与信及び申込内容を踏まえ、協議を行い、契約可否を決定します。
(2)協議に際し、契約条件として前払いや保証金、第三者による支払い保証をお願いする場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。
5.注意事項
【一般注意事項】
(1)提出頂く書類に記載漏れ等がある場合は、申込受付ができない場合がありますので、ご注
意ください。
(2)申込後の協議時に当社から提示する2024年度卸電力売買契約書ひな型の内容に同意していただ
くことが、契約書締結の前提となりますので、あらかじめご了承ください。
【守秘義務】
(1)申込者および当社は、申込みを通じて知り得た相手方の申込案件に係る機密を本案件に従
事する必要最低限の関係者以外に漏らしてはならず、また自己の役員または従業員が相手
方の機密を漏らさないようにしなければなりません。
(2)ただし、電気事業法およびその他法令等にもとづく監督官庁等の報告要請があった場合、
当社は、必要最小限の範囲で監督官庁へ申込情報の一部を提供いたします。
別紙1 通告変更(オーダーメイド商品で通告変更「有」を希望された場合)
単位
通告連絡
の頻度
通告変更対象 通告期限 通告変更幅
日 毎日1回(注記)
翌々日分 受給日の前々日9時00分から、受給日前々日の16時00分まで 計画値を起点に、
30分コマ毎に
減通告のみ
月 毎月1回(注記)
翌月分 受給月の前月15日から、受給月1日の5営業日前の15時00分まで
・通告変更は下表のとおり、「日単位」「月単位」となりますので、希望の通告単位をお申し込みください。
・通告変更は、契約した「受給パターン」(以下、計画値)を起点に、30分コマ毎に減通告のみ(増通告は不可)とし、
通告変更幅は協議により決定させていただきます。
・詳細は卸電力売買契約書ひな型を参照ください。10MW9MW
1.8MW2MW[「0-24時:10MW」の場合]
10MW〜9MWの範囲内で通告可能
【通告変更の行使イメージ】 例:通告変更幅:さんかく10%の場合
・計画値を起点にコマ毎にさんかく10%の範囲内で通告変更が可能
0時 24時
8-20時:10MW〜9MWの範囲内、
20-8時:2MW〜1.8MWの範囲内で通告可能
8時 20時
(注記) 計画値から変更がない場合でも、日単位では毎日(土日、祝日問わず)、月単位では毎月1回、
必ず通告連絡が必要となります。
[「8-20時:10MW、20-8時:2MW」の場合]
0時 24時10MW9MW
別紙2 燃料費調整について
・燃料費調整額の算定方法は、以下の通りです。(卸電力売買契約書ひな型[単年]の抜粋)
(1) 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の統計品別表における全国分輸入9
桁速報値(原油品目コード:270900900、液化天然ガス品目コード:271111000、石炭品目コード:
270112099、270119010、270119090)の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定さ
れた値とする。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入する。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.0000
β=0.2460
γ=0.9580
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平
均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点
以下第1位で四捨五入する。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値とする。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(a)1キロリットル当たりの平均燃料価格が43,300円を下回る場合
燃料費調整単価 = ( 43,300円-平均燃料価格)×ばつ (2)の基準単価/1,000
(b)1キロリットル当たりの平均燃料価格が43,300円を上回る場合
燃料費調整単価 = (平均燃料価格- 43,300円)×ばつ (2)の基準単価/1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格
算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に受給される電力に適用する。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとする。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、実際に引き渡された契約数量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して
算定する。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりとする。
1キロワット時につき 9銭7厘

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