[様式1-1]
(1)業務件名 配電線地中線管路関係設備簡易点検・清掃業務委託
(2)請求箇所 九州電力送配電(株) 配電本部 配電管理グループ
(3)業務実施場所 一般送配電事業の供給区域(離島を含む九州全域)
(4)業務目的 配電設備の適正な維持・管理のため、設備の点検・補修等を行うもの
(5)業務概要
1地中設備(マンホール、電力ケーブル、地上機器等)の点検・清掃業務
2上記に関する簡易な補修作業(電気的補修工事を除く)
3上記に関する付帯業務(官庁申請関係他)
(6)予定作業期間 2021年10月21日 〜 2022年10月20日
(7)契約予定時期 2021年10月
(8)発注方式 指名競争見積方式
(9)登録品工種 989(その他委託)
(11)その他
(12)見積参加申込書受付期限 2021年2月22日(月)
(13)見積参加申込書受付箇所 業務本部 資材調達センター 工事・委託契約グループ
業務概要書
(10)見積参加条件 1.能 力
1類似する業務の実務経験を有すること
2高低圧活線での近接作業が可能であること
2.体 制
1離島を含む九州全域での業務に現地対応可能であること
2平日昼間帯に限らず、休日・深夜帯における現地対応が可能であること
また、緊急時即応が可能な体制であること
3業務実施にあたり、当社54事業所と遅滞なく調整が可能であること
3.知 識
配電設備概要及び各機器諸元に精通しており、業務遂行に必要な知識を有すること
4.資 格
労働安全衛生法に定める特別教育等(電気取扱業務に係る特別教育・酸素欠乏危険作業主任者技能講
習)の受講者であること
5.その他
1点検結果等の報告については、当社指定の様式にて実施のこと
2業務を実施する上で、下表の資料を定められた提出期限・提出先までに提出すること
3反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的
勢力。以下同じ)に該当しない、または反社会的勢力との関係を有しないこと
提出書類 提出期限 提出先
作業体制表(受託業務実施責任者、現場安全管
理責任者等の報告も含む)
1月末頃
各支社配電部
配電担当グループ
情報管理体制表(情報管理責任者、緊急連絡体
制表等の報告を含む)
安全管理体制表
安全教育計画書
(情報セキュリティ教育も含む)
教育実施状況報告書(安全教育も含む)
業務経歴、資格取得、特別教育受講一覧表
業務実施計画表(年度)
(様式3)
下請会社登録申請書[関係書類含む](様式7)
・作業員毎の安全教育実施状況
・作業員の所有資格の証明(写)
・損害保険の加入証明(写)
・労災の加入証明(写)
(注記)下請活用時のみ
1月末頃
(下請活用時
のみ)
各支社配電部
配電担当グループ
作業体制表(緊急連絡体制表)
(注記)社員・下請区分が明記されたもの
作業日程調整後速や
かに提出
配電事業所担当グループ
作業工程表
作業日報 作業実施の都度
点検清掃実績報告書(完了書類一式) 業務完了後10日以内
委 託 仕 様 書
件名 配電地中線管路関係設備簡易点検・清掃業務委託
2 0 2 1 年 1 0 月
九州電力送配電株式会社
1 件 名
「配電地中線管路関係設備簡易点検・清掃業務委託」
2 委託業務の範囲
(1) 地中設備の点検業務(清掃業務を含む)
(2) 上記に関する簡易な補修作業(電気的補修工事を除く)
(3) 上記に関する付帯業務(官庁申請関係他)
3 委託期間
2021年10月21日〜2022年10月20日
4 支払条件
都度完了払
5 委託区域
九州全域
6 身分証明書の携帯
受託者は、業務の実施にあたって常に身分証明書を携帯しなければならない。
7 作業管理
(1) 受託者は、作業体制表を作成し、当社に報告しなければならない。
(2) 受託者は、業務指示依頼があれば、作業工程に関しては当社と打合せの上、作業工程表、作業
日報を提出し、当社と連絡を密に取り、当社の指示に従うものとする。
(3) 緊急時の措置を的確かつ迅速に行うため、
必要な連絡ルートを定め、
関係者に周知徹底を図る
と伴に、当社に緊急連絡表を提出することとする。
8 業務の完成
受託者は、業務完了後10日以内に、業務完了書類を提出しなければならない。
9 安全の管理
(1) 受託者は、安全管理体制を定め、当社に報告しなければならない。
(2) 受託者は、現場安全管理者を定め、当社に報告しなければならない。
(3) 現場安全管理者は、
工事現場の安全に関し、
当社の定める配電業務基準に準ずるとともに法規
に定められた条項を作業員に対し、徹底させ常に災害防止に留意しなければならない。また、法
令や手順書、作業マニュアルなどの背景にある安全行動の本質まで理解させ、確実に守れるよう
に努めること。さらには、過去の事故・災害、ヒヤリハットの教育への織込みにも努め、作業者
においては、地域や周囲の声に耳を傾け、自主的、継続的に危険感受性を磨くよう努めさせるこ
と。
(4) 現場安全管理者は、当社の承認をうけて委託業務実施責任者と兼ねることができる。
(5) 作業中は、交通の安全と歩行者の通行を確保するため、道路法、道路交通法及び関係法令、道
路管理者の占用許可条件、所轄警察署長の道路使用許可条件に従い標識施設並びに防護施設など
の保安対策を充分に行うこととする。
(6) 人孔等の内部で作業する場合、
人孔内の酸素濃度及びガス濃度の測定等、
酸素欠乏症防止規則
に準じて、災害防止を講じなければならない。
(7) 万一、人孔等の内部において、作業者がガス災害に遭遇した時、救助者が直ちに作業者を救出
できるようホースマスク(空気呼吸器)
、梯子、繊維ロープ等必要な救出用具を準備しておかなけ
ればならない。
(8) 当社が、災害防止のため必要と認められたときは、受託者に対し適切な処置を要請すること
ができる。
(9) 受託者は、災害防止のため必要と認めるときは、臨機の処置をとらなければならない。
この場合、受託者はあらかじめ当社の承認を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない
ときは、この限りではない。
(10) 前項ただし書きの場合には、受託者は、そのとった措置について事後遅滞なく当社に報告し
なければならない。
(11) 受託者は、工事の施工について受託者の従業員の負傷又は死亡事故が発生したときは、受託
者の責任においてその措置をするとともに、当社に報告しなければならない。この場合の費用は
受託者の負担とする。
(12) 災害防止の措置に要した費用は受託者の負担とする。
ただし、
天災その他の不可抗力による
ものと認められるものについては、双方協議のうえ決定する。
(13) 受託者は、防具、保護具及び工具等を充分備付けるとともに、定期点検を実施し、当社の
定めた報告事項を報告しなければならない。
10 作業者の技能、教育
(1) 受託者は、本業務の作業者の技能、所有資格を報告しなければならない。
(2) 受託者は、安全計画に基づき作業者の安全、技能について定期教育を行い、実施状況を報告
しなければならない。
(3) 本業務の従事者は、原則として、労働安全衛生法に定める特別教育(電気取扱に関する特別
教育・酸素欠乏危険作業主任者技能講習)の受講者とする。
11 再委託等
(1) 受託者は、業務の全部、又は重要な部分(作業管理、安全管理等)を第三者に依頼してはな
らない。
(2) 受託者は、前項に該当しない業務(点検の実施、報告書の作成等)の一部を第三者へ依頼す
るときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならない。
(3) 受託者は、前項の申請を書面で提出する場合は、再委託者の名称、経歴、及び依頼した業務
を当社へ掲示しなければならない。
(4) 受託者は、第3項の通知をした場合であっても、それらの被用者の行為について、当社に対
し一切の責任を負う。
11 機密情報等の管理
(1) 受託者は、本業務の遂行によって知り得た個人情報を含む機密情報等について、本業務の目
的の範囲内に限り使用すること。
(2) 受託者は、機密情報等を安全に管理するために情報管理責任者を設置し、当社へ通知しなけ
ればならない。
(3) 受託者は、機密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生又は予見される場
合には、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとする。よって、情報漏洩等緊急時の
措置を的確かつ迅速に行うため、必要な連絡ルートを定め、関係者に周知徹底を図るととも
に、当社に緊急連絡表を提出すること。
(4) 受託者は、機密情報等の安全管理義務の遵守に対し、書類等については施錠保管と閲覧等に
関する記録を残す等情報漏洩防止に努めると伴に従業員等へ教育を行うなど、安全管理の徹
底を図るように努める。
(5) 受託者は、機密情報等を第三者へ漏洩、提供してはならない。なお、提供には、閲覧、複写、
貸与を含む。
12 機密情報等に関する報告等
(1) 受託者は、機密情報等の管理状況に関して、当社から報告を求められた場合は、それに応じ
なければならない。
(2) 前項の報告により、受託者の機密情報等の管理体制について、当社が是正を求めた時には、
受託者はそれに応じなければならない。
(3) 当社は、受託者の機密情報の管理状況に関し、必要に応じて当社が受託者の業務遂行に立ち
会うこと、受託者の監査を行うことを受託者に求めることができるものとし、受託者はこれに
応じるものとする。
13 個人情報の適正取得
受託者は、本業務に伴い新たに個人情報を本人から取得する場合には、書面で取得するとき
は利用目的を口頭あるいは書面に明示するなど、適正な手段により取得するほか、個人情報保
護法に基づき適法に取得すること。
14 個人情報の開示請求等の対応
受託者は、本業務に伴い取得した個人情報について、その本人からの開示請求等の対応、又は
個人情報保護に関する行政機関等との対応が発生した場合には、速やかに当社に報告するととも
に、当社の指示に基づき対応すること。
15 社給資材の管理
受託者は、当社が受託者に支給した工事用社給材料(以下社給品という。
)又は当社に返納すべき
撤去品の運用及び管理については、別に定める基準によるものとする。
16 貸与機器等の管理
(1) 受託者は、当社から機械器具の貸与を受けた場合には、その保管、使用、返納及び取扱い
その他に関して、善良なる管理者の注意義務を守らなければならない。
(2) 受託者は、受託者の故意又は過失により前項の貸与機器を滅失、破損その他瑕疵を生じたとき
は、当社の指示に従い受託者の負担で当社が完全と認めるまでこれを補修し、又は当社の査定に
従いその損害を当社に賠償する。
17 廃棄物の処理
受託者は、作業によって生じた廃棄物については、関係法令を遵守し、適切な処理をしなければ
ならない。
18 商号等の変更通知
受託者はその商号、組織又は代表者を変更した場合は、速やかに当社に書面をもって通知しな
ければならない。
19 提出書類及び提出先一覧表
業務を実施する上で、当社に提出しなければならい資料の提出先と提出時期は下記のとおり。
提出書類 提出期限 提出先
作業体制表(受託業務実施責任者、現場安全管
理責任者等の報告も含む)
1月末頃
支社配電部
配電担当グループ
情報管理体制表(情報管理責任者、緊急連絡体
制表等の報告を含む)
安全管理体制表
安全教育計画書
(情報セキュリティ教育も含む)
教育実施状況報告書(安全教育も含む)
業務経歴、資格取得、特別教育受講一覧表
業務実施計画表(年度)
(様式3)
下請会社登録申請書[関係書類含む](様式7)
・作業員毎の安全教育実施状況
・作業員の所有資格の証明(写)
・損害保険の加入証明(写)
・労災の加入証明(写)
(注記)下請活用時のみ
1月末頃
(下請活用時のみ)
支社配電部
配電担当グループ
作業体制表(緊急連絡体制表)(注記) 作業日程調整後速や
かに提出
配電事業所担当グループ
作業工程表
作業日報 作業実施の都度
点検清掃実績報告書(完了書類一式) 業務完了後10日以内
(注記)作業体制表については、作業員の社員・下請の区分を明記する
20 業務委託の実施要領
点検業務の具体的実施内容及び実施方法は、別紙1に定める、業務委託実施要領によるものとす
る。
別紙1
[配電地中線路点検・清掃業務委託実施要領]
1 点検・清掃の準備、及び実施
1.1 当該年度の事前打合せ
受託者は、
点検の実施にあたり、
年度当初に配電事業所担当グループと事前打合せを実施する。
1.2 着工前打合せ
受託者は、配電事業所担当グループから点検の指示を受けたのち、配電事業所担当グループと
受託者の現場責任者にて着工前打合せを実施する。
1.3 点検前の準備
(1) マンホール類点検
1 酸素等の濃度測定
作業を開始する前(日単位)に、当該作業場のマンホール等における酸素濃度を測
定し、酸素濃度測定結果記録書(様式6)に記録する
2 ケーブルの架台及び接地線の検電
ケーブルが設置されている場合は、架台及びケーブルの接地線を検電し、充電され
ていないことを確認する。
(2) 地中機器等点検
危険箇所、特殊箇所における地中機器の点検にあたっては、事前打合せ及び着工前打合
せの協議結果に基づき、適正な防護処置を講じる。
1.4 点検の実施
(1) 点検は、設備別の点検表兼集計表(様式4-1〜4-4)を使用し、実施する。
なお、点検表兼集計表の記録方法は下表による。
点検結果 点検結果の記録
良 各点検表兼集計表の所定の欄にしろまる印を記入。
不 良
各点検表兼集計表の所定の欄にしろまる印を記入し,記事欄に不良内容を記
入のうえ,補修通知表兼保修票を発行する。
(2) 点検の結果、改修を要するものは、補修通知表兼保修票(様式5)を発行する。
なお、緩急区分は下表による。
緩急区分 改修目途
特 急 即 日急2か月以内
(ただし,緊急を要するものは,週単位で改修期限を指定)
普 通 1 年 以 内
計 画 ―――
(3) 点検の結果、不良と判断され、即時補修、あるいは応急措置が可能なものについては、
その場で措置を施す。なお、補修等が実施できないもので、緩急区分は特急又は急のもの
は、都度、配電事業所担当グループへ連絡し指示を受ける。
なお、即時補修、あるいは応急処置が可能なものは、下表による。
箇所 内容
人孔・ハンドホール・
暗渠・洞道・開渠
・周辺障害物の排除
・ガス排気、排水、清掃
・金物類脱落取付、ボルト締付
・接地線断線修理、コネクター締付
・その他応急措置可能なもの
管路・橋架
・バンド,ボルト類締付け
・その他応急措置可能なもの
ケーブル ・ケーブル支持など応急措置可能なもの
2 点検・清掃実績の報告
2.1 点検清掃実績報告書の提出
受託者は、点検・清掃業務完了後、配電地中線路点検・清掃指示書兼報告書(様式1)に必
要事項を記入のうえ、補修通知表兼保修票等の点検清掃実績報告書類を添付し、配電事業所担
当グループへ提出する。
なお、提出する報告書類は、下表による。
報告書類 補足説明
配電地中線路点検・清掃指示書兼報告書(様式1)
協定精算を要する場合は、備考欄
に内容・金額等を記載
配電地中線路点検・清掃明細書(様式2) ―
配電地中線路図(自由様式) 点検・清掃実施範囲を図示
点検表兼集計表(様式4-1〜4-4) ―
現場写真(様式自由) 作業前、作業後の写真を添付
酸素濃度測定結果記録書(様式6) ―
補修通知表兼保修票(様式5)
不良箇所の写真を添付
・管理番号と点検・清掃年月日を
記入したボードを撮影
・即時補修を実施したものは、前
後の写真を添付
緩急度判定の区分は、別紙4参照
協定精算を要する場合の請求書等(様式自由) 実費精算を要する場合等に提出
2.2 点検清掃実績報告書の再提出
受託者は、報告書類の内容に不備があり、配電事業所担当グループから再提出の指示を受け
た場合は、返却された書類を3日以内に修正し、再提出する。
2.3 再点検の実施
受託者は、点検・清掃業務の実施内容に不備があり、配電事業所担当グループから再点検の
指示を受けた場合は、速やかに再点検を行い、10日以内に報告書類を再提出する。
別紙2
[ 単 価 の 取 扱 い ]
項 目 主 体 工 事
付帯作業
(簡易な補修範囲等)
補 足 説 明
マンホール
oマンホール内の点検清掃
oケーブルの点検
o鉄蓋のボルト・パッキンの
取替え
oコンクリートの劣化診断
oボルト、コネクターの締付
け直し
o接地線の断線修理
o梯子の取付け
o梯子は社給する。
分 岐 用
ハンドホール
oハンドホール内の点検清掃
oケーブルの点検
o鉄蓋のボルト・パッキンの
取替え
oコンクリートの劣化診断
oボルト、コネクターの締付
け直し
o接地線の断線修理
暗渠、洞道
o暗渠、洞道内の点検清掃
oケーブルの点検
oコンクリートの劣化診断
oボルト、コネクターの締付
け直し
開 渠
o開渠の点検清掃
oケーブルの点検
oコンクリートの劣化診断
oボルト、コネクターの締付
け直し
橋 梁 添 架
o橋梁添架箇所の点検清掃
oケーブルの点検
oボルト、コネクターの締付
け直し
管 路
o管路の点検清掃 o至近年に実装を予定して
いる空き管路を対象に実施
o同一設置箇所で2孔以上を
同時に点検する場合は、
増分を協定する。
防 水 栓
取 付
o空き管路への防水栓取付け
o 材料は委託会社持ちとす
る。
防 水 処 理 o実装管路への防水処理
o 材料は委託会社持ちとす
る。
管理番号
札取付
o地中線設備の管理番号札
取付け(マンホール・ハ
ンドホールに限る)
o材料は委託会社持ちとす
る。
ハンドホール
ボルト穴
改修
oボルト穴不良箇所への改修・1穴単位
o材料は委託会社持ちとす
る。
マンホール
クラック
改修
oクラック箇所の補修
・線状のクラックは、総延
長 3.0m以内
・網状のクラックは、総面
積 0.15m2
以内
o材料は委託会社持ちとす
る。
(注) 単価取扱いの単位は、全て箇所(除く、管理番号札取付は枚)とする。
1 マンホール、ハンドホール、暗渠・洞道及び開渠は、設置箇所の全面を1箇所とする。
2 橋梁添架及び管路は、両端でもって1箇所とする。
3 防水栓及び防水処理については、処理を施した孔でもって1箇所とする。
4 「防水栓取付、防水処理、管理番号札取付、ハンドホールボルト穴改修、マンホールクラッ
ク改修」については、当該点検清掃との同時工事とする。
別紙3
[ 業 務 範 囲 ]
(注記)目視確認が可能な範囲
点検箇所
点検項目
人孔
ハンド
ホール
暗渠
洞道
開渠 管路 橋架 点 検 内 容マンホール・管路等鉄蓋、コンクリート蓋類の状況 しろまる しろまる しろまる
周辺障害物、破損、がたつき、地表面との高
低差の有無等
ガス、酸素、濃度の状況 しろまる しろまる しろまる 有毒ガス、酸欠空気の発生状況等
湧 水 、 漏 水 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる 湧水、漏水、沈殿物の有無、原因等
コ ン ク リ ー ト 壁 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる ひび割れ、コンクリート剥離の有無等
管 路 口 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 亀裂、変形の有無、防水処理の適否等
金 物 類 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
腐食、ボルト類の緩み、付属品の脱落の有無等接 地 線 の 状 況 しろまる しろまる 断線等異常の有無等
そ の 他 ( 1 ) しろまる しろまる
管理番号プレートの脱落、破損の有無、施錠
装置の良否等
そ の 他 ( 2 ) しろまる しろまる
照明設備、排水換気設備の電気絶縁抵抗、動
作状況の良否等
そ の 他 ( 3 ) しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 空き管路の調査、管理資料図との照合(注記)
そ の 他 ( 4 ) しろまる 橋台、橋脚等不等沈下の有無等ケーブル類ケ ー ブ ル 外 観 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
変形、外傷、トラッキング、変色等異常の有
無等
ケ ー ブ ル 支 持 の 状 況 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
ケーブル支持状態(ケーブル立ちあがり電柱
含む)の適否等
プ ラ グ イ ン エ ル ボ の 状 況 しろまる
エルボ取付状態の適否、エルボ等接地線取付
状態の良否等
サ ー モ ラ ベ ル の 状 況 しろまる サーモラベルの状変表示の有無等
そ の 他 ( 1 ) しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 回線名、行先番号等取付状況の適否等
そ の 他 ( 2 ) しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 管理資料との照合(注記)
清 掃 業 務 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
上記点検に伴う清掃(含む水揚げ)は付帯業務
として実施
別紙4
[補修通知表兼保修票の緩急度判定区分]
特 急 急 普 通 計 画
再調査を要する
もの人孔・ハンドホール・暗渠・洞道・開渠
・感電事故,
電気火災及
び供給支障
事故等の発
生が明らか
で,直ちに
改修を要す
るもの
・鉄(開渠)蓋,受枠
及 び 付 属 品 の が
たつき,破損,脱
落 に よ り 通 行 等
の 支 障 を 来 た す
もの
・コンクリートの亀
裂,剥離が甚だし
く 事 故 の お そ れ
があるもの
・管路口からの漏水
に よ り 排 水 に 時
間を要し,事故復
旧 に 支 障 を 来 た
す お そ れ が あ る
もの
・照明,排水,換気装
置の絶縁不良
・その他急を要する
もの
・鉄(開渠)蓋,受枠
の 取 替 が 必 要 な
もの
・鉄蓋嵩上げ,嵩下
げを要するもの
・コンクリート壁の
改 修 を 要 す る もの・金物,ボルト類の
不 良 に よ り 取 替
を要するもの
・管路口からの漏水
が 甚 だ し く 改 修
を要するもの
・照明,排水,換気
装 置 の 不 良 に よ
り 取 替 を 要 す る
もの
・管理番号プレート
の破損・脱落によ
り 番 号 が 不 明 な
もの
・改修を要するも
ので,
緩急区分
が特急,急,普
通 に 該 当 し な
いもの
・供給 信頼 度対策,設備管理精
度 向 上 対 策 及
び 安 全 諸 対 策
等で,
特に改修
時 期 を 指 定 せず,施工可能な
時 点 で 計 画 的
に 改 修 す る もの・湧水点,漏水
量原因調査
・その他別途診
断,測量を要
するもの管路・橋架・管路口からの漏水
に よ り 排 水 に 時
間を要し,事故復
旧 に 支 障 を 来 た
す お そ れ が あ る
もの
・その他急を要する
もの
・保護鉄管,立上り
管,バンド,ボル
ト 類 の 不 良 に よ
り 取 替 を 要 す る
もの
・管路口からの漏水
が 甚 だ し く 改 修
を要するもの
・鉄骨,金物類の不
良 に よ り 取 替 を
要するもの
・防護柵,標識の損
傷 に よ り 取 替 を
要するもの
・橋台,橋脚沈
下原因調査
・別途診断,測
量 を 要 す る
ものケーブル
・ケーブル外傷,変
形,変色,トラッ
キ ン グ 等 の 不 良
に よ り 事 故 の お
それがあるもの
・その他急を要する
もの
・表示板の破損・脱
落により回線,行
先 名 が 不 明 な もの・ケーブル不良
原因
・別途試験,診
断 を 要 す る
もの

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