平成29年10月20日
九 州 電 力 株 式 会 社
玄 海 原 子 力 発 電 所
玄海原子力発電所1号機「廃止措置主任者の保安監督に
関する基準」における記録確認頻度の誤りに係る指導文
書を国(玄海原子力規制事務所)から受領しました
玄海原子力発電所1号機の「廃止措置主任者の保安監督に関する基準」
で規定される「放射性廃棄物管理に係る記録」の確認頻度が、実際に廃止
措置主任者が確認している頻度と異なっているとして、玄海原子力規制事
務所から指導文書を受領しました。
当社は、同基準に定める廃止措置主任者が確認する記録の確認頻度に
ついて、速やかに同基準の改正を実施しました。
今回の事象は、保安規定に抵触するものではありませんが、当社は、
求められた改善事項について、しっかりと対応していくとともに、自ら安
全性向上のために常に考え、取り組んでまいります。
(指導文書で求められた改善事項)
しろまる 「廃止措置主任者の保安監督に関する基準」における記録の確認頻
度において、実際の確認頻度と定められた確認頻度に相違がある場
合は、評価を行い適切な確認頻度を設定するとともに、それを遵守
すること。
しろまる 他基準においても同様な事象がないか確認するとともに再発防止の
ための対策を行うこと。
以 上
お知らせ

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