独立監査人の監査報告書
2019 年 7 月 26 日
九 州 電 力 株 式 会 社
代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員
池 辺 和 弘 殿
有 限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 磯 俣 克 平 印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 野 澤 啓 印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 㟢 健 印
当監査法人は、電気事業託送供給等収支計算規則(平成 18 年 経済産業省令第 2 号)
(以下
「託送収支計算規則」という。
)第 3 条の規定に基づき、九州電力株式会社の第 95 期事業年度
(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3月 31 日まで)の送配電部門収支計算書等、すなわち、送配電部
門収支計算書、社内取引明細表、固定資産明細表、設備別費用明細表、超過利潤計算書、超過
利潤累積額管理表、特定設備投資額明細表、内部留保相当額管理表、乖離率計算書、離島供給
収支計算書、インバランス収支計算書及びそれらの注記について監査を行った。
送配電部門収支計算書等に対する経営者の責任
経営者の責任は、託送収支計算規則第2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して送配電部門収支計算書
等を作成することにある。また、送配電部門収支計算書等の作成に当たり適用される財務報告
の枠組みが状況に照らして受入可能なものであるかどうかについて判断することにある。経営
者の責任には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない送配電部門収支計算書等を作成する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から送配電部門収
支計算書等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に送配電部門
収支計算書等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、送配電部門収支計算書等の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による送配電部門
収支計算書等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、送配電部門収支計算書等の作
成に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め送配電部門収支計算書等の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の送配電部門収支計算書等が、すべての重要な点において、託送収支計
算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して作成されているものと認める。
送配電部門収支計算書等の作成の基礎
送配電部門収支計算書の注 1 に記載されているとおり、送配電部門収支計算書等は、九州電力
株式会社が託送収支計算規則第4 条の定めにより、経済産業大臣に提出するために、託送収支計
算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して作成されており、したがって、それ以外の目的には適
合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
九州電力株式会社は、上記の送配電部門収支計算書等のほかに、2019 年 3 月 31 日をもって終
了する事業年度について、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した計算書類及びその附属明細書並びに財務諸表を
それぞれ作成しており、当監査法人は、これらに対して 2019 年 5 月 10 日(会社法監査)及び
2019 年 6 月 26 日(金融商品取引法監査)に別途、監査報告書を発行している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上

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