独立監査人の監査報告書 2021 年 7 月 26 日
有限責任監査法人ト ー マ ツ
福 岡 事 務 所
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士 磯 俣 克 平 印
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士 野 澤 啓 印
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士 宮 㟢 健 印 監査意見
当監査法人は、電気事業託送供給等収支計算規則(平成 18 年 経済産業省令第 2 号)(以下「託送
収支計算規則」という。)第 3 条の規定に基づき、九州電力送配電株式会社の第 2 期事業年度(2020
年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで)の送配電部門収支計算書等、すなわち、送配電部門収支計算
書、社内取引明細表、固定資産明細表、設備別費用明細表、特定設備投資額明細表、乖離率計算書、
離島供給収支計算書、インバランス収支計算書及びそれらの注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の送配電部門収支計算書等が、全ての重要な点において、託送収支計算規則第
2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して作成されているものと認める。 監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「送配電部門収支計算書等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 強調事項−送配電部門収支計算書等作成の基礎
送配電部門収支計算書の注 1 及び注 2 に記載されているとおり、送配電部門収支計算書等は、九州
電力送配電株式会社が託送収支計算規則第 4 条の定めにより、経済産業大臣に提出するために、託送
収支計算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して作成されており、したがって、それ以外の目的には
適合しないことがある。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 その他の事項
九州電力送配電株式会社は、上記の送配電部門収支計算書等のほかに、2021 年 3 月 31 日をもって
終了する事業年度について、会社法の規定に基づき我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠した計算書類及びその附属明細書をそれぞれ作成しており、当監査法人は、これら
に対して、2021 年 5 月 20 日に会社法の規定に基づく監査報告書を発行している。
九州電力送配電株式会社は、上記の送配電部門収支計算書等のほかに、2021 年 3 月 31 日をもって
終了する事業年度について、託送収支計算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して超過利潤計算書、
超過利潤累積額管理表、内部留保相当額管理表を作成しており、当監査法人は、これらに対して 2021
年 7 月 26 日に別途、合意された手続実施結果報告書を発行している。
九 州 電 力 送 配 電 株 式 会 社
代 表 取 締 役
社 長
廣 渡 健 殿 送配電部門収支計算書等に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、託送収支計算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に準拠して送配電部門収支計算書等を
作成することにある。また、送配電部門収支計算書等の作成に当たり適用される財務報告の枠組みが
状況に照らして受入可能なものであるかどうかについて判断することにある。経営者の責任には、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない送配電部門収支計算書等を作成するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
送配電部門収支計算書等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき送配電部門収支
計算書等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。 送配電部門別収支計算書等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、送配電部門収支計算書等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
送配電部門収支計算書等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、送配電部門収支計算書等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 送配電部門収支計算書等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として送配電部門収支計算書等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められる場合は、監査報告書において送配電部門収支計算書等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する送配電部門収支計算書等の注記事項が適切でない
場合は、送配電部門収支計算書等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 送配電部門収支計算書等の表示及び注記事項が、託送収支計算規則第 2 条第 1 項及び第 2 項に
準拠しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。 利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上

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