九州電力 社外役員の独立性判断基準
当社は、社外役員(社外取締役)に関して、以下のすべての要件を充たす場合に、
独立性を有するものと判断する。
1 本人が、以下に掲げる要件のいずれにも該当しないこと
(1) 当社を取引先とする者のうち、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社
との取引額が、当該取引先の年間連結売上高の2%以上である者又はその業
務執行者(注1)
(2) 当社の取引先である者のうち、直近3事業年度のいずれかにおいて、当社
の取引額が、当社の年間連結売上高の2%以上である者又はその業務執行者
(3) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存して
いる金融機関等の業務執行者
(4) 当社の会計監査人である監査法人の社員又はパートナーである者
(5) 上記(4)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサル
タントであって、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間 1,000 万
円以上の報酬を得ている者
(6) 当社の総議決権の 10%以上を保有する主要株主又はその業務執行者
(7) 当社から役員を受け入れている会社の役員
2 本人が、以下に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族でないこと
(1) 上記1(1)から(6)までの要件に該当する者(注2)
(2) 当社又は子会社の業務執行者(注3)
又は業務執行者でない取締役
(3) 最近3年間において、上記(2)の地位にあった者
3 本人が、当社の一般株主全体との間で上記1及び2で考慮されている事由以外の
事情で恒常的に実質的な利益相反が生じる者でないこと
上記1又は2のいずれかの事項に該当する場合であっても、当社が十分に独立性を
有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立社外役員とす
ることができる。
(注1) 本基準において、業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号
に定める者をいい、業務執行取締役、執行役のみならず、使用人を含む。
(注2) 上記1のうち、(1)、(2)、
(3)及び(6)に定める業務執行者は、取
締役、執行役、又は執行役員その他これに準じる者に限る。
(注3) 使用人である者は、重要な使用人に限る。
以 上

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