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会社業務の適正を確保するための体制の整備について
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行の法令・定款への適合及び
会社業務の適正を確保するため、以下の体制を整備する。
1 取締役の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
o 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、予め定めた規程に
則り、
経営上の重要な事項について審議・決定する。また、
取締役及び執行役員の職務執
行を監督するため、職務の執行状況の報告を定期的に受ける。
取締役会の意思決定・監督機能の有効性について取締役会構成メンバーによる評価を
定期的に行う。
o 取締役会は、その監督機能の有効性を高めるため、取締役全体の3分の1以上の社外
取締役の設置などにより、当社から独立した立場からの助言等を受ける。
また、取締役候補者の指名や報酬などに関しては、社外取締役を委員長とし構成員の
過半数が社外取締役である委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定する。
o 取締役会は、法令や企業倫理、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長執行役員を
委員長とし社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業
活動を推進する。
o 取締役及び執行役員は、全ての事業活動の規範として定められた「九電グループ企業
行動規範」及びこれに基づく行動基準である「コンプライアンス行動指針」を率先して
実践する。
特に、九州電力送配電株式会社が営む一般送配電事業の中立性を確保するため、
「一般
送配電事業の中立性確保のための行動規範」を遵守するとともに、組織・業務運営体制
等を整備する。
o 取締役及び執行役員は、
反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、
関係機関との連携や組織一体となった対応を図るなどして、これらの勢力との関係を遮
断する。
o 取締役会、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、監査等委員会又
は監査等委員が、適法性を欠くおそれのある事実、あるいは会社へ著しい損害を与える
おそれのある事実等に対して勧告及び助言を行った場合は、これを尊重する。
2 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
o 取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書に
ついては、社内規程に基づき、管理責任箇所を定め適正に保存・管理する。
o 職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき
必要に応じたセキュリティの確保を図る。
3 リスク管理に関する体制
o 経営に影響を与えるリスクについては、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリ
スクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にする。
o 各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策
を事業計画に織り込み、適切に管理する。
o 複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、
関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処する。
特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努め
るとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図
る。
o これらのリスク等が顕在化し、非常災害や社会的信用を失墜させる事態、その他会社
経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応す
るため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施す
る。
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4 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
o 取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や、社長執行役員が会社の業務執
行を統轄するにあたり重要な業務の実施に関する事項について協議するための組織とし
て、
「経営会議」を設置する。また、重要事項についての事前の審議・調整を行うための
会議体を必要に応じて設置する。
o 会社業務の執行にあたり、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図るため、
「執行役
員」を設置する。
o 取締役会は、執行役員の業務委嘱、業務担当等を定め、執行役員は、これに基づき業
務の執行にあたる。
o 取締役、執行役員及び従業員の適正かつ効率的な職務執行を確保するため、
「組織・権
限規程」
において、
各部署の分掌事項、
各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
5 従業員の職務執行の法令等への適合を確保するための体制
(1)法令等の遵守のための体制
o コンプライアンス経営の最高責任者である社長の下、各本部等に「コンプライアンス
責任者」を設置し、
「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、
審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進する。
o コンプライアンスの徹底を図るため、従業員に対するIT利用に伴うリスク管理も含
めた教育・研修等を行い、
「九電グループ企業行動規範」、「コンプライアンス行動指針」
及び「一般送配電事業の中立性確保のための行動規範」の浸透と定着を図る。
o 当社及びグループ会社の社員等からコンプライアンス及び公益通報に関する相談を受
け付けるため、
「コンプライアンス相談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保
護など、適切な運営を図る。
o 当社及びグループ会社の社員等から一般送配電事業の中立性確保(行為規制)に関す
る相談を受け付けるため、
「行為規制担当窓口」を設置し、相談者保護など、適切な運営
を図る。
また、
業務運営にあたり、
相談窓口等を通じて行為規制に抵触するおそれがある
事案が発見された場合、行為規制遵守に向けた業務の改善を図る。
o 財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制を整備する
ことによって、財務報告の信頼性確保を図る。
(2)内部監査の体制
o 業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った
内部監査組織を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や保安活動に係る品質
保証体制及び業務執行の状況等について監査する。
o 原子力事業については、原子力に特化した内部監査組織を設置し、保安活動に係る
品質保証体制及びこれに基づく業務執行の状況等について監査する。
6 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
o 企業グループ全体の基本理念や経営方針等を共有し、グループ一体となった経営を推
進する。
o グループの経営課題に対処するため、グループ会社にリスク等への対応策を織り込ん
だ事業計画の策定や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすお
それのある事項については、グループ会社との事前協議を行う。
o 企業グループの公正な事業活動を推進するため、グループ会社と一体となったコンプ
ライアンス教育等を実施し、
「九電グループ企業行動規範」
の周知
・浸透を図るとともに、
グループ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を図る。
o 企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成す
る各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用を図る。
o 当社内部監査組織は、グループ会社に対し、必要に応じて監査を実施する。
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7 監査等委員会の職務執行の実効性を確保するための体制
(1)監査等委員会を補助するスタッフの体制
o 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、
監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として
「監査等委員会室」を設置し、必要な人員を配置する。
(2)監査等委員会スタッフの独立性を確保するための体制
o 監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員(以下、
「監査等特命役員等」と
いう。
)は、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行する。
o 監査等特命役員等の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議する。
(3)監査等委員会への報告に関する体制
o 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員は、監査等委員会から
重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
グループ会社の取締役、
執行役員、
監査役及び従業員は、
当社監査等委員会から重要な
業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
o 取締役及び執行役員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合
は、速やかに監査等委員会に報告を行う。
グループ会社の取締役、執行役員及び監査役は、会社に重大な損害を与えるおそれの
ある事実を発見した場合は、速やかに当社監査等委員会に報告を行う。
o 取締役は、監査等委員会に上記の報告を行った者がそれにより不利な取扱いを受けな
いように適切に対応する。
(4)その他監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制
o 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会からの「経営会議」等重要
会議への出席要請に応じるとともに、重要文書の閲覧、その他監査業務の執行に必要な
調査及び費用の確保に協力する。
o 代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換等を
行う。
2006 年 4 月 27 日 取締役会決議
制定 2006 年 7 月 1日 全社指針第 13 号
改正 2024 年 3 月 28 日 全社指針第 13 号〜16
主管箇所 コーポレート戦略部門

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