平成28年4月1日 小売電気事業者(発電契約者)さま、発電者の皆さまへ
九州電力株式会社
小売電気事業者(発電契約者)さまが電力を買取される再生可能エネルギー発電設備の
当社電力系統への連系における留意点について(お願い) 小売電気事業者(発電契約者)さまが電力を買取される再生可能エネルギー発電設備(以下、
「FIT電
源」といいます。
)の当社電力系統への連系申込に際しては、当社の送配電エリア全体での需給バランス
維持の観点から、小売電気事業者(発電契約者)さま、発電者さまにおいて、下記内容にご留意ください
ますようお願いいたします。
当社は、小売電気事業者(発電契約者)さま、発電者さまの下記内容のご理解をもとに、連系の申込を
受け付けいたします。
<小売電気事業者(発電契約者)さま>
・ 小売電気事業者(発電契約者)さまにおかれましては、託送供給における発電の計画値と発電の実
績値の同時同量を遵守いただきますようお願いいたします。
また、託送供給の実施において、著しいインバランスや頻繁なインバランスが発生する場合、
同時同量の維持のための具体的方策を小売電気事業者(発電契約者)さまに確認させていただきます。 ・ 小売電気事業者(発電契約者)さまが電力を買取される新規連系のFIT電源についても、託送供
給等約款上、当社小売部門の買取分と同様に、無補償での出力制御の対象となります。
<発電者さま>
・ 新規連系されるFIT電源により発電した電力を小売電気事業者(発電契約者)さまへ売電される
場合でも、託送供給等約款上、当社小売部門の買取分と同内容の出力制御に応じていただく必要が
あります。
以 上 <本件に関するお問い合わせ先>
九 州 電 力 株 式 会 社
ネットワークサービスセンター
電話 092‐726‐1679
( 参 考 ) 【託送供給等約款】 (抜粋 一部省略あり)
8 契約の要件
(1)契約者が接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、
次の要件を満たしていただきます。
イ 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気
が発電量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
ロ 接続供給の場合、契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。 (2)発電契約者が発電量調整供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
イ 発電契約者が発電量調整受電計画電力量に応じて電気を供給すること。
ロ 発電者が発電する電気が当社が行なう託送供給に係るものであること。
ハ 発電者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、
その他の法令等にしたがい、かつ、別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の
状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。

36 託送供給等の実施
(1) 接続供給の場合
イ 電力量については、次のとおりにしていただきます。
(イ) 契約者は、別表9(需要計画・調達計画・販売計画)に定める翌日計画および当日計画の需
要想定値が30分ごとに接続対象電力量と一致するようにしていただきます。
(ロ) 契約者は、別表9(需要計画・調達計画・販売計画)に定める翌日計画および当日計画の需
要想定値に対する取引計画
(調達計画から販売計画を差し引いたものといたします。)が30分ご
とに別表9(需要計画・調達計画・販売計画)に定める翌日計画および当日計画の需要想定値と
一致するようにしていただきます。
(3)発電量調整供給の場合
イ 電力量については、次のとおりにしていただきます。
(イ) 発電契約者は、別表11(発電計画・調達計画・販売計画)に定める翌日計画および当日計
画の発電計画と調達計画の合計値が30分ごとに販売計画の値と一致するようにしていただきま
す。
(ロ) 発電契約者は、発電量調整受電電力量を、30分ごとに別表11(発電計画・調達計画・販売計
画)に定める翌日計画および当日計画の発電計画と一致するようにしていただきます。 【託送供給約款】 (抜粋 一部省略あり)
附則10 損害賠償の免責についての特別措置(再生可能エネルギー発電設備)
発電者が再生可能エネルギー特別措置法第3条第2項に定める特定供給者に該当する場合で、
37(給電指令の実施等)によって発電者の発電を制限し、または中止したことにより、発電者
が損害
(再生可能エネルギー特別措置法施行規則第6条第3号トにおいて特定供給者が補償を求
めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは、47(損害賠償の免責)
にかかわらず、発電契約者のお求めに応じ、当社は、当該損害について、再生可能エネルギー
特別措置法施行規則第6条第3号トに定める額を限度として、補償するものといたします。
なお、当社は、同一の原因により発電契約者または発電者の受けた当該損害について、賠償の
責めを負いません。

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