高 圧 産 業 用 電 力 I
( 選 択 供 給 条 件 )
令和5年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
高圧産業用電力I(特定規模需要) 目−1
高 圧 産 業 用 電 力 I
目 次
1 適 用 .......................................... 1
2 契 約 種 別 .......................................... 1
3 選択供給条件の変更 ...................................... 1
4 契 約 期 間 .......................................... 2
5 季節区分および時間帯区分 ................................ 2
6 産 業 用 電 力 I
.......................................... 3
7 産業用臨時電力I ........................................ 6
8 産業用自家発補給電力I .................................. 8
附 則 .............................................. 11
別 表 .............................................. 14
高圧産業用電力I(特定規模需要) −1−
1 適 用
この選択供給条件は,標準供給条件の産業用電力の適用範囲に該当し,
高圧で電気の供給を受けて,かつ,契約電力が500キロワット未満のお客
さまで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
2 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 産 業 用 電 力 I
イ 産業用電力A−I
ロ 産業用季時別電力A−I
(2) 産業用臨時電力I
(3) 産業用自家発補給電力I
3 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
高圧産業用電力I(特定規模需要) −2−
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
4 契 約 期 間
(1) 契約期間は,産業用臨時電力Iの場合を除き,料金適用開始の日(需
給契約の変更にかかる料金適用開始の日を含みます。)以降1年目の日
までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
(3) 産業用臨時電力Iの契約期間は,料金適用開始の日から,あらかじめ
定めた契約使用期間の満了の日までといたします。
(4) お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,(1),(2)および(3)にかかわ
らず,原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロ
に定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
(5) 契約期間満了に先だって,原則として標準供給条件またはこの選択供
給条件以外の選択供給条件に需給契約を変更することはできません。
5 季節区分および時間帯区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
イ 夏 季
高圧産業用電力I(特定規模需要) −3−
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(2) 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,
別表(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
ロ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク
時間および別表(休日等)に定める日の該当する時間を除きます。
ハ 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
6 産 業 用 電 力 I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の産業用電力の適用範囲に該当し,高圧で電気の供給を
受けて,かつ,契約電力が500キロワット未満のお客さまで,当社との
協議が整った場合に適用いたします。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の産業用電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
高圧産業用電力I(特定規模需要) −4−
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引き
または加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【離島ユニバーサル
サービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加
算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは
加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める高圧産業用電力I料金表
のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合((5)
ホの予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金
は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の産業用電力に準ずるもの
といたします。
(4) 使用電力量の算定
使用電力量の算定は,標準供給条件22(使用電力量等の算定)に準ず
るものといたします。
なお,産業用季時別電力A−Iの使用電力量は,各時間帯別に標準供
給条件22(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。
(5) そ の 他
イ 最大需要電力が500キロワット以上となる場合の料金は,産業用電
力A−Iの適用を受ける場合は標準供給条件の産業用電力Aに準じて
算定し,産業用季時別電力A−Iの適用を受ける場合は標準供給条件
の産業用季時別電力Aに準じて算定いたします。この場合,蓄熱調整
契約をあわせて契約されるお客さまについては,選択供給条件の蓄熱
調整契約に準ずるものといたします。
高圧産業用電力I(特定規模需要) −5−
ロ 産業用電力Iまたはこの選択供給条件以外の選択供給条件から標準
供給条件に変更された後1年に満たないお客さまについては,産業用
電力Iを適用いたしません。また,標準供給条件またはこの選択供給
条件以外の選択供給条件から産業用電力Iの契約種別に需給契約を変
更された後1年に満たないお客さまについては,当該契約種別以外の
産業用電力Iの契約種別を適用いたしません。
ハ 産業用電力A−Iから産業用季時別電力A−Iに需給契約を変更さ
れた後1年に満たないお客さまについては,産業用電力A−Iを適用
いたしません。また,産業用季時別電力A−Iから産業用電力A−I
に需給契約を変更された後1年に満たないお客さまについては,産業
用季時別電力A−Iを適用いたしません。
ニ 標準供給条件の産業用自家発補給電力とあわせて電気の供給を受け
る場合の基準の電力は,産業用自家発補給電力に準ずるものといたし
ます。
なお,産業用季時別電力A−Iとあわせて産業用自家発補給電力を
契約されるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めるものといた
します。
ホ お客さまが希望される場合は,標準供給条件の産業用電力に準じ,
標準供給条件の予備電力を契約することができます。ただし,この場
合の予備電力の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたしま
す。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,標準供給条件の予備電力に定めるものといたします。
(ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,常時供給分の該当
料金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定い
高圧産業用電力I(特定規模需要) −6−
たします。
ヘ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
満たないで需給契約が消滅する場合または契約電力を減少しようとさ
れる場合は,標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変
更にともなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
この場合,標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変
更にともなう料金および工事費の精算)にいう臨時電力は,この選択
供給条件の産業用臨時電力Iといたします。ただし,イの適用を受け
る期間については,標準供給条件の臨時電力といたします。
なお,各時間帯別の使用電力量は,産業用臨時電力Iまたは標準供
給条件の臨時電力を適用する部分の契約電力とそれ以外の契約電力の
比であん分したものといたします。
ト その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件を準用するものといたします。
7 産業用臨時電力I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の臨時電力の適用範囲に該当し,次のいずれにも適合す
るお客さまで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
イ 高圧で電気の供給を受けて,かつ,契約電力が500キロワット未満
の需要であること。
ロ 標準供給条件の産業用電力の適用範囲に該当する需要であること。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の臨時電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
高圧産業用電力I(特定規模需要) −7−
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引き
または加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【離島ユニバーサル
サービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加
算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは
加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,産業用電力A−Iの該当料金の20パーセントを割増し
したものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合
(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,
産業用電力A−Iの該当料金の半額に20パーセントを割増ししたもの
を適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定める高圧産業用電力I料金表のとおりといた
します。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の臨時電力に準ずるものと
いたします。
(4) そ の 他
イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電
事業者は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合
高圧産業用電力I(特定規模需要) −8−
で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了
の日までが1年未満となるときは,産業用臨時電力Iを適用いたしま
す。
ハ 標準供給条件の臨時電力の適用を受けるお客さまは,産業用臨時電
力Iに需給契約を変更できません。
ニ その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件の臨時電力に準ずるものといたします。
8 産業用自家発補給電力I
(1) 適 用 範 囲
標準供給条件の産業用自家発補給電力の適用範囲に該当し,次のいず
れにも適合するお客さまで,当社との協議が整った場合に適用いたしま
す。
イ 高圧で電気の供給を受けて,かつ,契約電力が500キロワット未満
の需要であること。
ロ 標準供給条件の産業用電力の適用範囲に該当する需要であること。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の産業用自家発補給電力に準じて定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能
エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー
発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって
力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたもの
といたします。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める
料金表【燃料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,
燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件に
おいて別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引き
高圧産業用電力I(特定規模需要) −9−
または加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたも
のとし,標準供給条件において別に定める料金表【離島ユニバーサル
サービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加
算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは
加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める高圧産業用電力I料金表
のとおりといたします。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の産業用自家発補給電力に
準ずるものといたします。
(4) 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,産業用自家発補給電力Iの供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に産業用自家発補給電力Iの供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準と
して決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかは
あらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定め
ておくものとし,産業用自家発補給電力Iの使用のつど選択すること
はできません。
また,常時供給分の使用電力量を各時間帯別に算定している場合の
基準の電力は,各時間帯別に定めるものといたします。
(イ) 産業用自家発補給電力Iの使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
(ロ) 産業用自家発補給電力Iの使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
(ハ) 産業用自家発補給電力Iの使用の前3日間における常時供給分の
高圧産業用電力I(特定規模需要) −10−
平均電力
ロ 産業用自家発補給電力Iの継続した使用期間を通算して産業用自家
発補給電力Iの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,産業用自家発補給電力Iの供給時間中の各時間ごとに使用電力量
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を産
業用自家発補給電力Iの使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
産業用自家発補給電力Iの使用電力量は,原則として産業用自家発
補給電力Iの最大需要電力に産業用自家発補給電力Iの使用時間を乗
じてえた値をこえないものといたします。
(5) そ の 他
イ 定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施していた
だくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらか
じめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期を確認
いたします。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その時
期を変更していただくことがあります。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および
発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ 産業用自家発補給電力Iから標準供給条件の産業用自家発補給電力
に需給契約を変更された後1年に満たないお客さまについては,産業
用自家発補給電力Iを適用いたしません。
ニ 産業用自家発補給電力Iとあわせて,選択供給条件の負荷率別契約
の適用を受けることはできません。
ホ その他の事項については,特に定めのある場合を除き,標準供給条
件の産業用自家発補給電力に準ずるものといたします。
高圧産業用電力I(特定規模需要) −11−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和5年10月1日から実施いたします。
2 蓄熱調整契約をあわせて契約される場合の特別措置
(1) 適 用 範 囲
6(産業用電力I)として電気の供給を受け,蓄熱槽を有する負荷等
の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」といいます。)により,(2)に定める昼
間時間から夜間時間への負荷移行が可能なお客さまで,当社との協議が
整った場合に,当分の間,適用いたします。
(2) 時 間 帯 区 分
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 料 金
各月の料金は,6(産業用電力I)(3)によって算定された金額から(4)
によって算定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差し引
いたものといたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間
を定めることがあります。
(4) 蓄 熱 割 引 額
イ 産業用電力A−Iとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
(5) の
蓄熱単価
産業用電力A−Iの夏季
料金またはその他季料金
蓄 熱
割引額
その1月の
蓄熱電力量
高圧産業用電力I(特定規模需要) −12−
この場合,夏季の蓄熱電力量には,産業用電力A−Iの夏季料金を,
その他季の蓄熱電力量には,産業用電力A−Iのその他季料金をそれ
ぞれ適用いたします。
ロ 産業用季時別電力A−Iとして電気の供給を受ける場合
= ×ばつ
(5) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,別に定める高圧産業用電力I料金表のとおりといたしま
す。
(6) 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合は,選択供給
条件の蓄熱調整契約に準ずるものといたします。ただし,蓄熱調整契約
7(蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い)
(4)の割引単価については,別に定める高圧産業用電力I料金表のとおり
といたします。
(7) その他の事項については,選択供給条件の蓄熱調整契約に準ずるもの
といたします。
3 市場価格調整についての特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの電力量料金は,当社が別にお知らせするまでの間,標準供給
条件において別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差
引きまたは加算)による市場価格調整額の差引きまたは加算を行なわない
ものといたします。
4 契約期間についての特別措置
この選択供給条件実施の日以降,新たにこの選択供給条件により当社か
ら電気の供給を受けるお客さま(産業用臨時電力Iが適用されるお客さま
(5) の
蓄熱単価
産業用季時別電力A−I
の夜間時間における電力量料金
蓄 熱
割引額
その1月の
蓄熱電力量
高圧産業用電力I(特定規模需要) −13−
を除きます。)の契約期間は,4(契約期間)(1)にかかわらず,料金適用
開始の日以降令和6年4月の検針日(記録型等計量器により計量する場合
で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,計量日と
いたします。)の前日までといたします。ただし,契約種別ごとの契約電
力が500キロワット以上のお客さま(このお客さまに係る自家発補給電力
および予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについて
は,料金適用開始の日以降令和6年3月31日までといたします。
高圧産業用電力I(特定規模需要) −14−
別 表
(休 日 等)
この選択供給条件において,休日等とは,次の日をいいます。
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日

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