業務用休日エコノミー電力A
( 選 択 供 給 条 件 )
令和5年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) 目−1
業務用休日エコノミー電力A
目 次
1 適 用 範 囲 .......................................... 1
2 選択供給条件の変更 ...................................... 1
3 契 約 電 力 .......................................... 1
4 季節区分および休日平日区分 .............................. 1
5 料 金 .......................................... 2
6 使用電力量の算定 ........................................ 3
7 契 約 期 間 .......................................... 3
8 そ の 他 .......................................... 4
附 則 .............................................. 6
別 表 .............................................. 9
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −1−
1 適 用 範 囲
この選択供給条件は,標準供給条件の業務用電力の適用範囲に該当する
お客さまで,当社との協議が整った場合に適用いたします。
2 選択供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この選択供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の選択供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,選択供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
(3) お客さまは,(1)に定めるこの選択供給条件の変更に異議がある場合は,
契約期間中であってもこの選択供給条件による契約を将来に向かって解
約することができます。
3 契 約 電 力
契約電力は,標準供給条件の業務用電力に準じて定めます。
4 季節区分および休日平日区分
(1) 季節区分は,次のとおりといたします。
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −2−
イ 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
ロ そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(2) 休日平日区分は,次のとおりといたします。
イ 休 日
別表(休日)に定める日をいいます。
ロ 平 日
休日以外の日をいいます。
5 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および標準供給条件別表1(再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電
促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(2)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたし
ます。また,電力量料金は,標準供給条件において別に定める料金表【燃
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額
を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条件において別に定め
る料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引きまたは加算)によ
り,市場価格調整額を差し引いたものまたは加えたものとし,標準供給条
件において別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調整】3(離島
ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,離島ユニバー
サルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものといたします。
(1) 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める業務用休日エコノミー電力
A料金表のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場
合(8〔その他〕(3)の予備電力によって電気を使用した場合を除きま
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −3−
す。)の基本料金は,半額といたします。
(2) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,標準供給条件の業務用電力に準ずるものと
いたします。
6 使用電力量の算定
料金の算定期間の休日平日別の使用電力量は,休日平日別に標準供給条
件22(使用電力量等の算定)に準じて算定するものといたします。
7 契 約 期 間
(1) 契約期間は,料金適用開始の日(需給契約の変更にかかる料金適用開
始の日を含みます。)以降1年目の日までといたします。
(2) 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の申
し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するものと
し,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,契約期
間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまにお知らせ
いたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
(3) お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定区
域として指定される場合の契約期間の終期は,(1)および(2)にかかわらず,
原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第8号ロに定め
る離島等供給が開始される日の前日といたします。
(4) 契約期間満了に先だって,原則として標準供給条件またはこの選択供
給条件以外の選択供給条件に需給契約を変更することはできません。
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −4−
8 そ の 他
(1) この選択供給条件またはこの選択供給条件以外の選択供給条件から標
準供給条件に変更された後1年に満たないお客さまについては,この選
択供給条件を適用いたしません。
(2) 標準供給条件の業務用自家発補給電力とあわせて電気の供給を受ける
場合の基準の電力は,業務用自家発補給電力に準ずるものといたします。
この場合の基準の電力は,休日平日別に定めるものといたします。
(3) お客さまが希望される場合は,標準供給条件の業務用電力に準じ,標
準供給条件の予備電力を契約することができます。ただし,この場合の
予備電力の基本料金および電力量料金は,次のとおりといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,標準供給条件の予備電力に定めるものといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,常時供給分の該当料
金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受
ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の電
圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたしま
す。)で修正したものといたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いた
します。
(4) お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に満
たないで需給契約が消滅する場合または契約電力を減少しようとされる
場合は,標準供給条件44(需給開始後の需給契約の消滅または変更にと
もなう料金および工事費の精算)に準じて精算いたします。
なお,この場合,休日平日別の使用電力量は,臨時電力を適用する部
分の契約電力とそれ以外の契約電力の比であん分したものといたします。
(5) この選択供給条件に定めのない事項については,標準供給条件を準用
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −5−
するものといたします。
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −6−
附 則
1 実 施 期 日
この選択供給条件は,令和5年10月1日から実施いたします。
2 蓄熱調整契約をあわせて契約される場合の特別措置
(1) 適 用 範 囲
蓄 熱 槽 を 有 す る 負 荷 等 の 蓄 熱 式 運 転 ( 以 下 「 蓄 熱 運 転 」 と い い ま
す。)により,(2)に定める昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な
お客さまで,当社との協議が整った場合に,当分の間,適用いたします。
(2) 時 間 帯 区 分
イ 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜 間 時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
(3) 料 金
各月の料金は,5(料金)によって算定された金額から(4)によって算
定された金額(以下「蓄熱割引額」といいます。)を差し引いたものと
いたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間
を定めることがあります。
(4) 蓄 熱 割 引 額
= ×ばつ
この場合,夏季休日の蓄熱電力量には,5(料金)(1)の夏季休日料金
を,夏季平日の蓄熱電力量には,5(料金)(1)の夏季平日料金を,その
蓄 熱
割引額
5(料金)(1)の夏季もしくは
そ の 他 季 休 日 料 金 ま た は
夏季もしくはその他季平日料金
その1月の
蓄熱電力量
(5)の蓄熱
単 価
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −7−
他季休日の蓄熱電力量には,5(料金)(1)のその他季休日料金を,その
他季平日の蓄熱電力量には,5(料金)(1)のその他季平日料金をそれぞ
れ適用いたします。
なお,その1月に夏季およびその他季の蓄熱電力量がともに含まれる
場合には,その1月の夏季およびその他季の蓄熱電力量は,その1月の
夏季およびその他季の使用電力量の比であん分してえた値といたします。
また,その1月に休日および平日の蓄熱電力量がともに含まれる場合に
は,その1月の休日および平日の蓄熱電力量は,その1月の休日および
平日の使用電力量の比であん分してえた値といたします。
(5) 蓄 熱 単 価
蓄熱単価は,別に定める業務用休日エコノミー電力A料金表のとおり
といたします。
(6) 蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合は,選択供給
条件の蓄熱調整契約に準ずるものといたします。ただし,蓄熱調整契約
7(蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い)
(4)の割引単価については,別に定める業務用休日エコノミー電力A料金
表のとおりといたします。
(7) その他の事項については,選択供給条件の蓄熱調整契約に準ずるもの
といたします。
3 市場価格調整についての特別措置
この選択供給条件実施の際現に変更前の選択供給条件の適用を受けてい
るお客さまの電力量料金は,当社が別にお知らせするまでの間,標準供給
条件において別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差
引きまたは加算)による市場価格調整額の差引きまたは加算を行なわない
ものといたします。
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −8−
4 契約期間についての特別措置
この選択供給条件実施の日以降,新たにこの選択供給条件により当社か
ら電気の供給を受けるお客さまの契約期間は,7(契約期間)(1)にかかわ
らず,料金適用開始の日以降令和6年4月の検針日(記録型等計量器によ
り計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたと
きは,計量日といたします。)の前日までといたします。ただし,契約電
力が500キロワット以上のお客さま(高圧で電気の供給を受ける場合に限
ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(これらのお客
さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)で,検針日が毎
月初日のお客さまについては,料金適用開始の日以降令和6年3月31日ま
でといたします。
業務用休日エコノミー電力A(特定規模需要) −9−
別 表
(休 日)
この選択供給条件において,休日とは,次の日をいいます。
土曜日
日曜日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
1月2日
1月3日
4月30日
5月1日
5月2日
12月30日
12月31日

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