00‐01料金表(標準供給条件)
料 金 表
(標 準 供 給 条 件 )
令和5年10月1日実施
00‐01料金表(標準供給条件) −1−
【業務用電力A・業務用季時別電力A】
標準供給条件14(業務用電力)(5)イの基本料金および電力量料金は以下の
とおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
(1) 業 務 用 電 力 A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,142円78銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,983円55銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,917円55銭
(2) 業務用季時別電力A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,142円78銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,983円55銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
1,917円55銭
2 電 力 量 料 金
(1) 業 務 用 電 力 A
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量
にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
13円37銭 12円44銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
12円05銭 11円22銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
11円94銭 11円12銭
00‐01料金表(標準供給条件) −2−
(2) 業務用季時別電力A
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ ピ ー ク 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
17円26銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円43銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円28銭
ロ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
14円79銭 13円84銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
13円24銭 12円39銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
13円11銭 12円29銭
ハ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
9円59銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円80銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円72銭
00‐01料金表(標準供給条件) −3−
【産業用電力A・産業用季時別電力A】
標準供給条件15(産業用電力)(5)イの基本料金および電力量料金は以下の
とおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
(1) 産 業 用 電 力 A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,142円78銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
1,983円55銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
1,917円55銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
1,851円55銭
(2) 産業用季時別電力A
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,142円78銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
1,983円55銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
1,917円55銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
1,851円55銭
2 電 力 量 料 金
(1) 産 業 用 電 力 A
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,
夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量
にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −4−
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
12円89銭 12円00銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
11円66銭 10円85銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
11円55銭 10円76銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
11円45銭 10円66銭
(2) 産業用季時別電力A
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたし
ます。
イ ピ ー ク 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
17円26銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円43銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円28銭
標 準 電 圧 100,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
15円14銭
ロ 昼 間 時 間
昼間時間の使用電力量のうち,夏季に使用された電力量には夏季料
金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用
いたします。
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円79銭 13円84銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
13円24銭 12円39銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
13円11銭 12円29銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
12円99銭 12円18銭
00‐01料金表(標準供給条件) −5−
ハ 夜 間 時 間
1 キ ロ ワ ッ ト
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
9円59銭
標 準 電 圧 20,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円80銭
標 準 電 圧 60,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円72銭
標 準 電 圧 100,000 ボ ル ト で
供給を受ける場合
8円65銭
00‐01料金表(標準供給条件) −6−
【臨 時 電 力】
標準供給条件16(臨時電力)(3)ロの電力量料金は以下のとおりといたしま
す。
(電 力 量 料 金)
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に
使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他
季料金をそれぞれ適用いたします。
1 業務用電力の場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円50銭 14円38銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
13円92銭 12円93銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
13円80銭 12円81銭
2 産業用電力の場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
14円92銭 13円85銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
13円46銭 12円49銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
13円32銭 12円38銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
13円20銭 12円25銭
00‐01料金表(標準供給条件) −7−
【業務用自家発補給電力】
標準供給条件17(自家発補給電力)(1)ハ(イ)の基本料金および電力量料金は
以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,347円38銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,177円15銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
2,104円55銭
ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1月につ
き次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標 準 電 圧 6 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
723円79銭
標 準 電 圧 2 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
662円88銭
標 準 電 圧 6 0 , 0 0 0 ボ ル ト で
供給を受ける場合
640円88銭
なお,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合
で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,
その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季
に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはそ
の他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −8−
(1) 定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
14円39銭 13円37銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
12円98銭 12円05銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
12円86銭 11円94銭
(2) (1) 以 外 の 場 合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標 準 電 圧 6,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
17円23銭 15円93銭
標 準 電 圧 20,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円51銭 14円37銭
標 準 電 圧 60,000ボ ル ト
で供給を受ける場合
15円36銭 14円22銭
00‐01料金表(標準供給条件) −9−
【産業用自家発補給電力】
標準供給条件17(自家発補給電力)(2)ハ(イ)の基本料金および電力量料金は
以下のとおりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
2,347円38銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
2,177円15銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
2,104円55銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
2,031円95銭
ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1月につ
き次のとおりといたします。
契 約 電 力
1 キ ロ ワ ッ ト
に つ き
標準電圧 6,000ボルトで供給
を受ける場合
498円29銭
標準電圧 20,000ボルトで供給
を受ける場合
449円48銭
標準電圧 60,000ボルトで供給
を受ける場合
435円18銭
標準電圧100,000ボルトで供給
を受ける場合
420円88銭
なお,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合
で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,
その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季
に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはそ
の他季料金をそれぞれ適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −10−
(1) 定期検査または定期補修による場合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
13円87銭 12円89銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
12円55銭 11円66銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
12円41銭 11円55銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
12円30銭 11円45銭
(2) (1) 以 外 の 場 合
夏 季 料 金 その他季料金
1キロワット
時 に つ き
標準電圧 6,000ボルト
で供給を受ける場合
16円55銭 15円33銭
標準電圧 20,000ボルト
で供給を受ける場合
14円97銭 13円86銭
標準電圧 60,000ボルト
で供給を受ける場合
14円82銭 13円73銭
標準電圧100,000ボルト
で供給を受ける場合
14円65銭 13円59銭
00‐01料金表(標準供給条件) −11−
【予 備 電 力】
標準供給条件18(予備電力)(3)イの基本料金および電力量料金は以下のと
おりといたします。
1 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,1月につき次のとおりと
いたします。ただし,特別高圧で常時供給を受け,かつ,高圧で予備電力
の供給を受ける場合には,契約電力は,基本料金の算定上,常時供給分
の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセントといたしま
す。)で修正したものといたします。
予 備 線 予 備 電 源
契 約 電 力
1キロワット
に つ き
高 圧 で 常 時 供 給 を
受ける場合
84円66銭 109円00銭
特 別 高 圧 で 常 時 供
給を受ける場合
67円00銭 107円50銭
2 電 力 量 料 金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給
分の該当料金を適用いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供
給を受ける場合には,使用電力量は,電力量料金の算定上,常時供給分の
電圧 と同 位の 電 圧 に換 算す るた め の 損失 率( 3パ ー セ ント とい たし ま
す。)で修正したものといたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −12−
【燃 料 費 調 整】
標準供給条件の燃料費調整の取扱いは以下のとおりといたします。
1 燃料費調整額の算定
(1) 平 均 燃 料 価 格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入
品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値と
いたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の
位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=×ばつγ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天
然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861
γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平
均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −13−
イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を下回る場合
=(27,400円−平均燃料価格)×ばつ―――――――――
ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が27,400円を上回る場合
=(平均燃料価格−27,400円)×ばつ―――――――――
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調
整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期
間に使用される電気に適用いたします。
イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,ロ
およびハの場合を除き,次のとおりといたします。
平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間 燃 料 費 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から 翌年の2
月28日までの期間 (翌年が
閏年となる場合は ,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
燃 料 費
調整単価
2の基準単価
1,000
燃 料 費
調整単価
2の基準単価
1,000
00‐01料金表(標準供給条件) −14−
ロ 記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さ
まに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各平均燃料価
格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,イに準ずるもの
といたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供
給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力およ
び予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについ
ては,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間
は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう各月の検針
日は,その月の翌月の初日といたします。
(4) 燃 料 費 調 整 額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料
費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとお
りといたします。
1キロワット時
につき
高圧で供給を受ける場合 13銭0厘
特別高圧で供給を受ける場合 12銭8厘
3 燃料費調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1(1)によって算定された平均燃料価格が27,400円を下回
る場合は,1(4)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,
1(1)によって算定された平均燃料価格が27,400円を上回る場合は,1(4)に
よって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −15−
4 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,1(1)の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当たりの
平均石炭価格および1(2)によって算定された燃料費調整単価を電磁的方法
等によりお知らせいたします。
【市 場 価 格 調 整】
標準供給条件の市場価格調整の取扱いは以下のとおりといたします。
1 市場価格調整額の算定
(1) 平 均 市 場 価 格
1キロワット時当たりの平均市場価格は,各平均市場価格算定期間に
おけるスポット市場価格の単純平均価格といたします。ただし,これに
よりがたい場合は,調整の基準となる市場価格等にもとづき,当社が決
定した値といたします。
なお,平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,市場価格調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以
下第1位で四捨五入いたします。
イ 1キロワット時当たりの平均市場価格が6円00銭を下回る場合
市場価格調整単価=(6円00銭−平均市場価格)×ばつ2の調整係数
ロ 1キロワット時当たりの平均市場価格が18円00銭を上回る場合
市場価格調整単価=(平均市場価格−18円00銭)×ばつ2の調整係数
(3) 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格
調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適
用期間に使用される電気に適用いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −16−
イ 各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,
ロおよびハの場合を除き,次のとおりといたします。
平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 市 場 価 格 調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 2 1 日 か ら
2 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の3月の検針日から4月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 2 1 日 か ら
3 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の4月の検針日から5月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 2 1 日 か ら
4 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 2 1 日 か ら
5 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 2 1 日 か ら
6 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 2 1 日 か ら
7 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 2 1 日 か ら
8 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 2 1 日 か ら
9 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 2 1 日 か ら
1 0 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 2 1 日 か ら
1 1 月 2 0 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 2 1 日 か ら
1 2 月 2 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 2 月 2 1 日 か ら
翌年の1月20日までの期間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
ロ 記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各平均市場価格算
定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,イに準ずるものとい
たします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給
を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予
備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,イ
00‐01料金表(標準供給条件) −17−
に準ずるものといたします。この場合,イにいう各月の検針日は,そ
の月の翌月の初日といたします。
(4) 市場価格調整額
市場価格調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された市
場価格調整単価を適用して算定いたします。
2 調 整 係 数
調整係数は,平均市場価格が1円変動した場合の値とし,次のとおりと
いたします。
1キロワット時
につき
高圧で供給を受ける場合 31銭2厘
特別高圧で供給を受ける場合 30銭7厘
3 市場価格調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1(1)によって算定された平均市場価格が6円00銭を下回
る場合は,1(4)によって算定された市場価格調整額を差し引いたものとし,
1(1)によって算定された平均市場価格が18円00銭を上回る場合は,1(4)に
よって算定された市場価格調整額を加えたものといたします。
4 市場価格調整単価等のお知らせ
当社は,1(1)の各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たり
の平均市場価格および1(2)によって算定された市場価格調整単価を電磁的
方法等によりお知らせいたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −18−
【離島ユニバーサルサービス調整】
標準供給条件の離島ユニバーサルサービス調整の取扱いは以下のとおりと
いたします。
1 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の
輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10
円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=×ばつγ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり
の平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液
化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石
炭価格
α=1.0000
β=0.0000
γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの
平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当た
りの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位
で四捨五入いたします。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された
値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その
端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −19−
イ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(79,300円−離島平均燃料価格)×ばつ――――――――――
ロ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が79,300円を上回り,か
つ,119,000円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格−79,300円)×ばつ――――――――――
ハ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が119,000円を上回る
場合
離島平均燃料価格は,119,000円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(119,000円−79,300円)×ばつ――――――――――
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された
離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間
に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電
気に適用いたします。
イ 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス
調整単価適用期間は,ロおよびハの場合を除き,次のとおりといたし
ます。
2の離島基準単価
1,000
2の離島基準単価
1,000
2の離島基準単価
1,000
00‐01料金表(標準供給条件) −20−
離島平均燃料価格算定期間
離島ユニバーサルサービス
調 整 単 価 適 用 期 間
毎 年 1 月 1 日 か ら
3 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の5月の検針日から6月の
検針日の前日までの期間
毎 年 2 月 1 日 か ら
4 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の6月の検針日から7月の
検針日の前日までの期間
毎 年 3 月 1 日 か ら
5 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の7月の検針日から8月の
検針日の前日までの期間
毎 年 4 月 1 日 か ら
6 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の8月の検針日から9月の
検針日の前日までの期間
毎 年 5 月 1 日 か ら
7 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の9月の検針日から10月の
検針日の前日までの期間
毎 年 6 月 1 日 か ら
8 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の10月の検針日から11月の
検針日の前日までの期間
毎 年 7 月 1 日 か ら
9 月 3 0 日 ま で の 期 間
その年の11月の検針日から12月の
検針日の前日までの期間
毎 年 8 月 1 日 か ら
1 0 月 3 1 日 ま で の 期 間
その年の12月の検針日から翌年の
1月の検針日の前日までの期間
毎 年 9 月 1 日 か ら
1 1 月 3 0 日 ま で の 期 間
翌年の1月の検針日から2月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 0 月 1 日 か ら
1 2 月 3 1 日 ま で の 期 間
翌年の2月の検針日から3月の検
針日の前日までの期間
毎 年 1 1 月 1 日 か ら
翌年の1月31日までの期間
翌年の3月の検針日から4月の検
針日の前日までの期間
毎年12月1日から 翌年の2
月28日までの期間 (翌年が
閏年となる場合は ,翌年の
2月29日までの期間)
翌年の4月の検針日から5月の検
針日の前日までの期間
ロ 記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さま
に計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各離島平均燃料価
格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,
イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日
といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で
電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給
を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予
備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調
00‐01料金表(標準供給条件) −21−
整単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにい
う各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量に(2)に
よって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定い
たします。
2 離 島 基 準 単 価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,
次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き 3厘
3 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1(1)によって算定された離島平均燃料価格が79,300円を
下回る場合は,1(4)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額
を差し引いたもの とし,1 (1)によっ て算定された離島 平均燃料価格 が
79,300円を上回る場合は,1(4)によって算定された離島ユニバーサルサー
ビス調整額を加えたものといたします。
4 離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ
当社は,1(1)の各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当
たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格,1トン当た
りの平均石炭価格および1(2)によって算定された離島ユニバーサルサービ
ス調整単価を電磁的方法等によりお知らせいたします。
【実 施 期 日】
この料金表は,令和5年10月1日から実施いたします。
00‐01料金表(標準供給条件) −22−
【料 金 表 の 変 更】
1 当社は,標準供給条件2(標準供給条件の変更)にもとづき,この料
金表を変更することがあります。
2 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更
された税率にもとづき,この料金表を変更いたします。
3 1および2の場合には,契約期間中であっても,業務用電力A,業務
用季時別電力A,産業用電力A,産業用季時別電力A,業務用自家発補
給電力,産業用自家発補給電力および予備電力の基本料金および電力量
料金,臨時電力の電力量料金,燃料費調整,市場価格調整ならびに離島
ユニバーサルサービス調整の取扱いは,変更後の料金表によります。

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