標 準 供 給 条 件
令和5年10月1日 実施
九 州 電 力 株 式 会 社
特定規模需要標準供給条件 目−1
標 準 供 給 条 件
目 次
I 総 則 .......................................... 1
1 適 用 ........................................ 1
2 標準供給条件の変更 .................................... 1
3 定 義 ........................................ 2
4 単位および端数処理 .................................... 5
5 そ の 他 ........................................ 6
II 契 約 の 申 込 み .......................................... 7
6 需給契約の申込み ...................................... 7
7 需給契約の成立および契約期間 .......................... 8
8 需 要 場 所 ........................................ 9
9 需給契約の単位 ........................................ 9
10 供 給 の 開 始 ........................................ 9
11 供 給 の 単 位 ........................................ 10
12 需給契約書等の作成 .................................... 10
III 契約種別および料金 ...................................... 11
13 契 約 種 別 ........................................ 11
14 業 務 用 電 力 ........................................ 11
15 産 業 用 電 力 ........................................ 16
16 臨 時 電 力 ........................................ 21
17 自家発補給電力 ........................................ 23
18 予 備 電 力 ........................................ 31
特定規模需要標準供給条件 目−2
IV 料金の算定および支払い .................................. 33
19 料金の適用開始の時期 .................................. 33
20 検 針 日 ........................................ 33
21 料金の算定期間 ........................................ 34
22 使用電力量等の算定 .................................... 35
23 料 金 の 算 定 ........................................ 36
24 日 割 計 算 ........................................ 36
25 料金の支払義務および支払期日 .......................... 37
26 料金その他の支払方法 .................................. 38
27 保 証 金 ........................................ 40
V 使用および供給 .......................................... 42
28 適正契約の保持 ........................................ 42
29 契 約 超 過 金 ........................................ 42
30 力 率 の 保 持 ........................................ 42
31 需要場所への立入りによる業務の実施 .................... 43
32 電気の使用にともなうお客さまの協力 .................... 44
33 供 給 の 停 止 ........................................ 44
34 供給停止の解除 ........................................ 45
35 供給停止期間中の料金 .................................. 45
36 違 約 金 ........................................ 45
37 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ................ 46
38 制限または中止の料金割引 .............................. 46
39 損害賠償の免責 ........................................ 48
40 設 備 の 賠 償 ........................................ 49
VI 契約の変更および終了 .................................... 50
41 需給契約の変更 ........................................ 50
特定規模需要標準供給条件 目−3
42 名 義 の 変 更 ........................................ 50
43 需給契約の消滅 ........................................ 50
44 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および
工事費の精算 .......................................... 51
45 解 約 等 ........................................ 53
46 需給契約消滅後の債権債務関係 .......................... 54
VII 供給方法,工事および工事費の負担 ........................ 55
47 供給方法および工事 .................................... 55
48 工事費負担金等の申受けおよび精算 ...................... 55
VIII 保 安 .......................................... 56
49 保 安 の 責 任 ........................................ 56
50 保安等に対するお客さまの協力 .......................... 56
附 則 .............................................. 59
別 表 .............................................. 61
特定規模需要標準供給条件 −1−
I 総 則
1 適 用
(1) 当社が,一般送配電事業者または配電事業者が維持および運用する供
給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要
(当社以外の者から電気の供給を受けている場合を除きます。)に応じ
て電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この標準供給条
件によります。ただし,供給形態等によっては,別途定める供給条件に
よることがあります。
(2) この標準供給条件は,次の地域に適用いたします。
福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
2 標準供給条件の変更
(1) 当社は,契約期間中であっても,この標準供給条件を変更することが
あります。この場合には,お客さまとの電気料金その他の供給条件は,
変更後の標準供給条件によります。
(2) (1)の場合,当社は,標準供給条件の変更内容について,書面の交付ま
たは電子メールの送信もしくはインターネット上の当社ウェブサイトに
掲載する方法(以下「電磁的方法」といいます。)等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。また,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ
れる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわな
い変更の場合には,当該変更となる事項の概要のみを,書面を交付する
ことなく,インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法により
お客さまにお知らせすることがあります。
特定規模需要標準供給条件 −2−
(3) お客さまは,(1)に定める標準供給条件の変更に異議がある場合は,契
約期間中であってもこの標準供給条件による契約を将来に向かって解約
することができます。
3 定 義
次の言葉は,この標準供給条件においてそれぞれ次の意味で使用いたし
ます。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属
装置を含みます。)をいいます。
(4) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外
の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器
をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の
使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないもの
は除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 付 帯 電 灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるも
のをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要
な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
特定規模需要標準供給条件 −3−
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用する守衛所の電灯および
保安用外灯
ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
(7) 契 約 負 荷 設 備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契 約 受 電 設 備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側
電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 契 約 使 用 期 間
契約上使用できる期間をいいます。
(11) 最 大 需 要 電 力
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事
業者(以下「当該一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供
給 等約 款 お よ び そ の 他の 供 給 条 件 等 ( 以下 「 託 送 約 款 等 」と い いま
す。)に定める,30分ごとの需要電力の最大値であって,記録型等計量
器により計量される値をいいます。
(12) 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(13) そ の 他 季
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(14) ピ ー ク 時 間
夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし,
日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日の該当する
特定規模需要標準供給条件 −4−
時間を除きます。
(15) 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,ピーク
時間ならびに日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,
1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および
12月31日の該当する時間を除きます。
(16) 夜 間 時 間
ピーク時間および昼間時間以外の時間をいいます。
(17) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(18) スポット市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が
公 表す る 翌 日 取 引 ( JE P X の 取 引 規 程に 定 め る 翌 日 取 引を い いま
す。)を行なうための卸電力取引市場における商品(JEPXの取引規
程に定める商品をいいます。)ごとの売買取引における価格(売買取引
に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものと
して九州電力送配電株式会社の供給区域において売買取引を行なうもの
に限ります。)をいいます。
(19) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格およ
び離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月
31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月
31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月
30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月
30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年
の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間
特定規模需要標準供給条件 −5−
(翌年が閏年となる場合は,翌 年 の 2 月 29日 ま で の 期 間 と い た し ま
す。)をいいます。
(20) 平均市場価格算定期間
スポット市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合の期間とし,
毎年1月21日から2月20日までの期間,2月21日から3月20日までの期
間,3月21日から4月20日までの期間,4月21日から5月20日までの期
間,5月21日から6月20日までの期間,6月21日から7月20日までの期
間,7月21日から8月20日までの期間,8月21日から9月20日までの期
間,9月21日から10月20日までの期間,10月21日から11月20日までの期
間,11月21日から12月20日までの期間または12月21日から翌年の1月20
日までの期間をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再
生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦
課金をいいます。
4 単位および端数処理
この標準供給条件において料金その他を計算する場合の単位およびその
端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットま
たは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入
いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数
は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,14(業務用電
力)(4)イまたは15(産業用電力)(4)イを適用した場合に算定された値が
0.5キロワット未満となる場合は,契約電力を1キロワットといたしま
す。
特定規模需要標準供給条件 −6−
(3) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下
第1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で
四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,
切り捨てます。
5 そ の 他
この標準供給条件に記載のない事項については,そのつどお客さまと当
社との協議によって定めます。
特定規模需要標準供給条件 −7−
II 契 約 の 申 込 み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこ
の標準供給条件および託送約款等における需要者に関する事項を遵守す
ることを承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によっ
て申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行われる地点をい
い,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地
点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,
契約電力,発電設備等(発電設備および蓄電池をいいます。),業種,
用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1年間を通
じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。
この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて
使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていた
だきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長
期間を要することがあるため,あらかじめ当該一般送配電事業者等の供
給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的に
接続して使用される場合は,電気設備に関する技術基準,その他の法令
等にしたがい,かつ,当該一般送配電事業者等の託送供給等約款別冊に
定める系統連系技術要件を遵守して,当該一般送配電事業者等の供給設
備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続してい
ただきます。
特定規模需要標準供給条件 −8−
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,
無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客
さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らか
にしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄
電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社は,契約内容について,書面の交付または電磁的方法等に
よりお客さまにお知らせいたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,臨時電力の場合を除き,料金適用開始の日以降1年目
の日までといたします。
ロ 契約期間満了の日の1か月前までにお客さままたは当社から異議の
申し出がない場合は,お客さまの契約期間をさらに1年間延伸するも
のとし,以後もこの例によるものといたします。この場合,当社は,
契約期間について,書面の交付または電磁的方法等によりお客さまに
お知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略す
ることがあります。
ハ 臨時電力の契約期間は,料金適用開始の日から,あらかじめ定めた
契約使用期間の満了の日までといたします。
ニ お客さまの需要場所が,電気事業法第20条の2第1項に定める指定
区域として指定される場合の契約期間の終期は,イ,ロおよびハにか
かわらず,原則として当該指定区域に対し電気事業法第2条第1項第
8号ロに定める離島等供給が開始される日の前日といたします。
特定規模需要標準供給条件 −9−
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,
1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,業務用電力または産業用電力のうちの1契約種
別と次の1または2以上の契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力,自家発補給電力のうちの1契約種別,予備電力
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以
上の需給地点において常時電気の供給を受けていると認められるお客さ
まと当社との協議によって,一括して1需給契約を結ぶとき。
(3) 災害による被害を防ぐための措置,温室効果ガス等の排出の抑制等の
ための措置,または電気工作物の設置および運用の合理化のための措置
その他の電気の使用者の利益に資する措置にともない,お客さまからの
申出がある場合で,当該一般送配電事業者等が技術上,保安上適当と認
めたとき。
10 供 給 の 開 始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さま
と協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たの
ち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,
あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになっ
た場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協
議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
特定規模需要標準供給条件 −10−
11 供 給 の 単 位
当社は,託送約款等に定めるところにより,原則として1需給契約につ
き,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたしま
す。
12 需給契約書等の作成
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給
に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
また,当社および当該一般送配電事業者等は,当該一般送配電事業者等
が系統運用上必要な事項について,託送約款等に定めるところにより,お
客さまと別途申合書を必要に応じて作成いたします。
特定規模需要標準供給条件 −11−
III 契約種別および料金
13 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
(1) 業 務 用 電 力
イ 業務用電力A
ロ 業務用季時別電力A
(2) 産 業 用 電 力
イ 産業用電力A
ロ 産業用季時別電力A
(3) 臨 時 電 力
(4) 自家発補給電力
イ 業務用自家発補給電力
ロ 産業用自家発補給電力
(5) 予 備 電 力
14 業 務 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を
使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するお客
さまで,契約電力が原則として50キロワット以上であり,かつ,当社と
の協議が整った場合に適用いたします。ただし,特別の事情がある場合
で,お客さまが希望され,かつ,当該一般送配電事業者等が認めたとき
は,契約電力が50キロワット未満である場合についても適用することが
あります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
特定規模需要標準供給条件 −12−
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力(業務
用自家発補給電力とあわせて契約する場合は,業務用自家発補給電力の
契約電力との合計といたします。)に応じて次のとおりとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客
さまに特別の事情がある場合または当該一般送配電事業者等の供給設備
の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が認めた場合には,当
該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上 標準電圧 60,000ボルト
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備およ
び契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以
降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料
金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大
きい値といたします。ただし,この標準供給条件で新たに高圧で
電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者等の供
給設備を利用される場合には,この標準供給条件による電気の供
特定規模需要標準供給条件 −13−
給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この標準供給
条件によって受けた電気の供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の
増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加さ
れた日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された
日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前
11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増
加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の
値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要
電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月
の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大
需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,
減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を
含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約
電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内
容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議
によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月
の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月まで
の最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協
議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減
少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値
がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といた
します。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といた
します。
(ロ) 業務用自家発補給電力と同一計量される場合で,業務用自家発補
特定規模需要標準供給条件 −14−
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
業務用自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の
最大値から業務用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し
引いた値とその1月の業務用自家発補給電力の供給時間以外の時間
における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,
その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種
の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めま
す。
なお,新たに電気の供給を受ける場合等で,需給開始日からの1
年を通じての最大の負荷で契約することが適当でないと認められる
ときは,需給開始日から1年間に限り,段階的に契約電力を増加で
きるものといたします。
(ロ) 業務用自家発補給電力と同一計量される場合で,業務用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
業務用自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の
最大値から業務用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し
引いた値とその1月の業務用自家発補給電力の供給時間以外の時間
における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,
その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けてい
るお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約
電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電
力は,イによって定めます。
(5) 料 金
特定規模需要標準供給条件 −15−
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整
額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまた
は加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調
整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものと
いたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電
気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おいて,託送約款等に定めるところにより算定された平均力率(瞬
間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセン
トといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
特定規模需要標準供給条件 −16−
(6) そ の 他
業務用電力Aから業務用季時別電力Aに需給契約を変更された後1年
に満たないお客さまについては,業務用電力Aを適用いたしません。ま
た,業務用季時別電力Aから業務用電力Aに需給契約を変更された後1
年に満たないお客さまについては,業務用季時別電力Aを適用いたしま
せん。
15 産 業 用 電 力
(1) 適 用 範 囲
高圧または特別高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みま
す。)を使用するお客さまで,契約電力が原則として50キロワット以上
であり,かつ,当社との協議が整った場合に適用いたします。ただし,
特別の事情がある場合で,お客さまが希望され,かつ,当該一般送配電
事業者等が認めたときは,契約電力が50キロワット未満であるものにつ
いても適用することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式は,交流3相3線式とし,供給電圧は,契約電力(産業
用自家発補給電力とあわせて契約する場合は,産業用自家発補給電力の
契約電力との合計といたします。)に応じて次のとおりとし,周波数は,
標準周波数60ヘルツといたします。ただし,供給電圧については,お客
さまに特別の事情がある場合または当該一般送配電事業者等の供給設備
の都合でやむをえないと当該一般送配電事業者等が認めた場合には,当
該標準電圧より上位または下位の電圧で供給することがあります。
特定規模需要標準供給条件 −17−
契約電力 2,000キロワット未満 標準電圧 6,000ボルト
契約電力 2,000キロワット以上
10,000キロワット未満
標準電圧 20,000ボルト
契約電力 10,000キロワット以上
50,000キロワット未満
標準電圧 60,000ボルト
契約電力 50,000キロワット以上 標準電圧 100,000ボルト
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備およ
び契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以
降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料
金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大
きい値といたします。ただし,この標準供給条件で新たに高圧で
電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者等の供
給設備を利用される場合には,この標準供給条件による電気の供
給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この標準供給
条件によって受けた電気の供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の
増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加さ
れた日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力
のうちいずれか大きい値を上回るときは,その1月の増加された
日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と
特定規模需要標準供給条件 −18−
前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の
増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力
の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要
電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月
の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大
需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,
減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を
含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約
電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内
容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社
との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日
以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から
前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当
社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む
1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要
電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場
合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の
値といたします。
(ロ) 産業用自家発補給電力と同一計量される場合で,産業用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
産業用自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の
最大値から産業用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し
引いた値とその1月の産業用自家発補給電力の供給時間以外の時間
における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,
その1月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
特定規模需要標準供給条件 −19−
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種
の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によっ
て定めます。
なお,新たに電気の供給を受ける場合等で,需給開始日からの1
年を通じての最大の負荷で契約することが適当でないと認められる
ときは,需給開始日から1年間に限り,段階的に契約電力を増加で
きるものといたします。
(ロ) 産業用自家発補給電力と同一計量される場合で,産業用自家発補
給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その1月の
産業用自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の
最大値から産業用自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し
引いた値とその1月の産業用自家発補給電力の供給時間以外の時間
における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,
その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けてい
るお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,契約
電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電
力は,イによって定めます。
(5) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ロによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整
特定規模需要標準供給条件 −20−
額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまた
は加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調
整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものと
いたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電
気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間に
おいて,託送約款等に定めるところにより算定された平均力率(瞬
間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,100パーセン
トといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセント
につき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場
合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割
増しいたします。
(6) そ の 他
イ 発電設備等その他を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含み
ます。)を使用することはできません。
ロ 産業用電力Aから産業用季時別電力Aに需給契約を変更された後1
年に満たないお客さまについては,産業用電力Aを適用いたしません。
また,産業用季時別電力Aから産業用電力Aに需給契約を変更された
後1年に満たないお客さまについては,産業用季時別電力Aを適用い
特定規模需要標準供給条件 −21−
たしません。
16 臨 時 電 力
(1) 適 用 範 囲
業務用電力または産業用電力の適用範囲に該当するお客さまで,契約
使用期間が1年未満の場合に適用いたします。ただし,毎年,一定期間
を限り,反復使用する場合には適用いたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,業務用電力または産業用電力の場合に準じて定めます。
ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力が500キロワット
未満の場合は,別表5(契約電力の算定方法)によって算定された契約
電力の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めるものと
いたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引また
は割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。
また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3(燃料費調整
額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引いたものまたは
加えたものとし,別に定める料金表【市場価格調整】3(市場価格調整
額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を差し引いたものまた
は加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニバーサルサービス調
整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算)により,
離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものまたは加えたものと
いたします。
イ 基 本 料 金
特定規模需要標準供給条件 −22−
基本料金は,業務用電力Aまたは産業用電力Aの該当料金の20パー
セントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を
使 用 し な い 場 合 ( 予 備 電 力 に よ っ て 電 気 を 使 用 し た 場 合 を 除 き ま
す。)の基本料金は,業務用電力Aまたは産業用電力Aの該当料金の
半額に20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力または産業用電力に準じて適
用いたします。ただし,高圧で電気の供給を受ける需要で,契約電力
が500キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
(イ) 負荷が最大と認められる1月のうち毎日午前8時から午後10時ま
での時間において,託送約款等に定めるところにより算定された平
均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,
100パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社と
の協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセン
トとみなします。
(ロ) お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更について
の協議を当社に求めることができます。
(4) そ の 他
イ 当該一般送配電事業者等は,原則として供給設備を常置いたしませ
ん。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合
で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了
の日までが1年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電
特定規模需要標準供給条件 −23−
力または産業用電力に準ずるものといたします。
17 自家発補給電力
(1) 業務用自家発補給電力
イ 適 用 範 囲
業務用電力のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または
事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給
にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
なお,お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が
設置されている場合等不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,
業務用自家発補給電力を契約していただきます。
また,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力
発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発
電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるため
のものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
(イ) 契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたしま
す。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大とな
る発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものと
いたします。
(ロ) (イ)によりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社
との協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお
客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し
引いた値
特定規模需要標準供給条件 −24−
なお,この場合の予備発電設備とは,常時運転される発電設備
が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始する
ものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装
置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬
時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量
(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し
引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー
発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進
賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ロ)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものとい
たします。また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3
(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引
いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【市場価格調整】
3(市場価格調整額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を
差し引いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニ
バーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引
きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い
たものまたは加えたものといたします。
(イ) 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといた
します。
(ロ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −25−
ニ 業務用自家発補給電力の使用
(イ) お客さまが業務用自家発補給電力を使用される場合は,使用開始
の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきま
す。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやか
に当社に通知していただきます。
(ロ) 常時供給分と業務用自家発補給電力を同一計量する場合で,常時
供給分の契約電力が14(業務用電力)(4)ロによって決定されるお客
さまのその1月の30分ごとの需要電力の最大値が常時供給分の契約
電力をこえないときは,(イ)にかかわらず,業務用自家発補給電力を
使用されなかったものとみなします。
ホ 常時供給分と同一計量される場合の最大需要電力
常時供給分と同一計量される場合で,業務用自家発補給電力を使用
されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最
大需要電力とみなします。
(イ) 常時供給分の契約電力を14(業務用電力)(4)イによって定めるお
客さまの場合で,業務用自家発補給電力の需要電力の最大値が契約
電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその
1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 常時供給分の契約電力を14(業務用電力)(4)ロによって定めるお
客さまの場合で,その1月の30分ごとの需要電力の最大値が常時供
給分の契約電力と業務用自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,
かつ,超過の原因が業務用自家発補給電力の超過であることが明ら
かなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみ
なします。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,常時供給分と業務用自
家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1月の最
大需要電力とみなします。
特定規模需要標準供給条件 −26−
ヘ 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,業務用自家発補給電力の供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に業務用自家発補給電力の供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準
として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とする
かはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によっ
て定めておくものとし,業務用自家発補給電力の使用のつど選択す
ることはできません。
また,業務用季時別電力Aとあわせて業務用自家発補給電力を契
約されるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めるものといた
します。
a 業務用自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
b 業務用自家発補給電力の使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
c 業務用自家発補給電力の使用の前3日間における常時供給分の
平均電力
(ロ) 業務用自家発補給電力の継続した使用期間を通算して業務用自家
発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,業務用自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を
業務用自家発補給電力の使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
業務用自家発補給電力の使用電力量は,原則として業務用自家発
補給電力の最大需要電力に業務用自家発補給電力の使用時間を乗じ
てえた値をこえないものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −27−
ト そ の 他
(イ) 定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施してい
ただくものとし,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて
当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに
当社に通知していただきます。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録およ
び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用
電力に準ずるものといたします。
(2) 産業用自家発補給電力
イ 適 用 範 囲
産業用電力のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または
事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給
にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
なお,お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が
設置されている場合等不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,
産業用自家発補給電力を契約していただきます。
また,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力
発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発
電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるため
のものには適用いたしません。
ロ 契 約 電 力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって
定めます。
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー
特定規模需要標準供給条件 −28−
発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進
賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,(ロ)によって力率割
引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものとい
たします。また,電力量料金は,別に定める料金表【燃料費調整】3
(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整額を差し引
いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【市場価格調整】
3(市場価格調整額の差引きまたは加算)により,市場価格調整額を
差し引いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島ユニ
バーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差引
きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い
たものまたは加えたものといたします。
(イ) 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといた
します。
(ロ) 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,産業用電力に準ずるものといたします。
ニ 産業用自家発補給電力の使用
(イ) お客さまが産業用自家発補給電力を使用される場合は,使用開始
の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきま
す。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやか
に当社に通知していただきます。
(ロ) 常時供給分と産業用自家発補給電力を同一計量する場合で,常時
供給分の契約電力が15(産業用電力)(4)ロによって決定されるお客
さまのその1月の30分ごとの需要電力の最大値が常時供給分の契約
電力をこえないときは,(イ)にかかわらず,産業用自家発補給電力を
使用されなかったものとみなします。
ホ 常時供給分と同一計量される場合の最大需要電力
特定規模需要標準供給条件 −29−
常時供給分と同一計量される場合で,産業用自家発補給電力を使用
されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最
大需要電力とみなします。
(イ) 常時供給分の契約電力を15(産業用電力)(4)イによって定めるお
客さまの場合で,産業用自家発補給電力の需要電力の最大値が契約
電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその
1月の最大需要電力とみなします。
(ロ) 常時供給分の契約電力を15(産業用電力)(4)ロによって定めるお
客さまの場合で,その1月の30分ごとの需要電力の最大値が常時供
給分の契約電力と産業用自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,
かつ,超過の原因が産業用自家発補給電力の超過であることが明ら
かなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみ
なします。
なお,超過の原因が明らかでない場合は,常時供給分と産業用自
家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその1月の最
大需要電力とみなします。
ヘ 常時供給分と同一計量される場合の使用電力量
(イ) 使用電力量は,産業用自家発補給電力の供給時間中に計量された
使用電力量から,基準の電力に産業用自家発補給電力の供給時間を
乗じてえた値を差し引いた値といたします。
なお,この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準
として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とする
かはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によっ
て定めておくものとし,産業用自家発補給電力の使用のつど選択す
ることはできません。
また,産業用季時別電力Aとあわせて産業用自家発補給電力を契
約されるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めるものといた
特定規模需要標準供給条件 −30−
します。
a 産業用自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常
時供給分の平均電力
b 産業用自家発補給電力の使用の前3月間における常時供給分の
平均電力
c 産業用自家発補給電力の使用の前3日間における常時供給分の
平均電力
(ロ) 産業用自家発補給電力の継続した使用期間を通算して産業用自家
発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合
は,産業用自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量
から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を
産業用自家発補給電力の使用電力量といたします。
(ハ) 使用電力量の区分
産業用自家発補給電力の使用電力量は,原則として産業用自家発
補給電力の最大需要電力に産業用自家発補給電力の使用時間を乗じ
てえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
(イ) 定期検査および定期補修は,できる限り夏期をさけて実施してい
ただくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあ
らかじめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期
を確認いたします。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その
時期を変更していただくことがあります。
(ロ) 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録およ
び発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
(ハ) その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,産業用
電力に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −31−
18 予 備 電 力
(1) 適 用 範 囲
業務用電力または産業用電力のお客さまが,常時供給設備等の補修ま
たは事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により
電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給
変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,常時
供給分と異なった電圧で電気の供給を受ける場合またはお客さまに特別
の事情があって,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電
力を希望される場合の契約電力は,予備電力によって使用される契約負
荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準
として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電
力は,原則として50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発
電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課
金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別に定める料金表【燃
料費調整】3(燃料費調整額の差引きまたは加算)により,燃料費調整
額を差し引いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【市場価
格調整】3(市場価格調整額の差引きまたは加算)により,市場価格調
整額を差し引いたものまたは加えたものとし,別に定める料金表【離島
ユニバーサルサービス調整】3(離島ユニバーサルサービス調整額の差
特定規模需要標準供給条件 −32−
引きまたは加算)により,離島ユニバーサルサービス調整額を差し引い
たものまたは加えたものといたします。
イ 基本料金および電力量料金
基本料金および電力量料金は,別に定める料金表のとおりといたし
ます。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いた
します。
ロ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率
割引および割増しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則
として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源
による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電
力または産業用電力に準ずるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −33−
IV 料金の算定および支払い
19 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日(あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまに
ついては,需給契約書に記載された需給開始日といたします。)から適用
いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについ
て,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さま
の責めとならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためて需
給開始日をお客さまと当社との協議によって定めます。
20 検 針 日
検針日は,次により,当該一般送配電事業者等が実際に検針を行なった
日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当該一般
送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の
日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮し
て定めます。)に,各月ごとに当該一般送配電事業者等が行ないます。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に
検針を行なったものといたします。
(3) 当該一般送配電事業者等は,やむをえない事情のある場合には,(1)に
かかわらず,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なう
ことがあります。
(4) 当該一般送配電事業者等は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ご
とに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお
客さまの承諾をえるものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −34−
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日ま
での期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で,検針を行なったときは,当社があらかじめお知らせした
日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客
さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月に
ついては,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものとい
たします。
21 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間
(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給
を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日
から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前
日までの期間といたします。また,14(業務用電力)(4)または15(産業
用電力)(4)に定める契約電力決定方法が変更される場合は,需給契約の
開始もしくは消滅に準じます。この場合,変更日を開始日もしくは消滅
日とみなします。
(2) 当該一般送配電事業者等が託送約款等に定める記録型等計量器により
計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量または30分ごとの
需要電力の最大値が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」と
いいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわら
ず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期
間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,また
は需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量
特定規模需要標準供給条件 −35−
日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間と
いたします。また,14(業務用電力)(4)または15(産業用電力)(4)に定
める契約電力決定方法が変更される場合は,需給契約の開始もしくは消
滅に準じます。この場合,変更日を開始日もしくは消滅日とみなします。
22 使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る30分ご
との接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,(2)および(4)の場合を除き,30
分ごとの使用電力量を料金の算定期間(需給契約が消滅した場合は,直
前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値
といたします。ただし,業務用季時別電力Aおよび産業用季時別電力A
の場合の使用電力量は,各時間帯別に30分ごとの使用電力量を,料金の
算定期間(需給契約が消滅した場合は,直前の検針日から消滅日までの
期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 20(検針日)(2),(6)または(7)の場合で,検針日の翌日以降に当該一般
送配電事業者等から託送約款等に定める記録型等計量器による計量値が
確認できた場合の使用電力量または最大需要電力は,その値とし,確認
できなかった場合の使用電力量または最大需要電力は,託送約款等に定
めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は,検針の結果を当社の定める方法により,すみやかにお客さま
にお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく算定
できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電
力は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議に
よって定めます。
特定規模需要標準供給条件 −36−
23 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いた
します。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が
消滅した場合
ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料
金に変更があった場合
ハ 21(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
ニ 21(料金の算定期間)(2)の場合で計量期間の日数がその計量期間の
始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を
上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしま
す。
24 日 割 計 算
(1) 当社は,23(料金の算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により
料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表6(日割計算の基本算式)(1)により日割計算をい
たします。
ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算
の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 23(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算
対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きま
す。
特定規模需要標準供給条件 −37−
また,23(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変
更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(3) 力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,そ
の前後の力率にもとづいて,別表6(日割計算の基本算式)(1)により
日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更する
ときは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
25 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたし
ます。
イ 22(使用電力量等の算定)(2)または(4)の場合は,料金の算定期間の
使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生い
たします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日に発生いたします。ただし,特
別の事情があって需給契約の消滅日以降に当該一般送配電事業者等か
ら検針の結果を確認した場合は,その日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算
して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていた
だきます。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で
定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を
翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,
さらにその翌日といたします。
イ お客さまが,振り出し,もしくは引き受けた手形または振り出した
小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場
特定規模需要標準供給条件 −38−合 ロ お客さまが,破産,再生,会社更生,特別清算もしくはこれらに類
する法的手続の申立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを
受けた場合
ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,
次のとおりといたします。
イ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日ま
でに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされてい
ない料金(支払期日を経過していない料金に限ります。)については,
お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日を支
払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからニまでのいずれか
に該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していな
い料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払
期日といたします。
ロ お客さまが(2)イからニまでのいずれかに該当することとなった日の
翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌
日から起算して7日目を支払期日といたします。
(4) お客さまが(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,当
社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に
支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しな
かったものとみなします。
26 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社
が指定した金融機関等を通じて払い込み等により支払っていただきます。
特定規模需要標準供給条件 −39−
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる
場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじ
め当社に申し出ていただきます。
この場合,料金の口座振替日は25(料金の支払義務および支払期
日)(2)にかかわらず,当社の指定した日といたします。
ただし,25(料金の支払義務および支払期日)(2)イからニまでに該
当する場合,この支払方法は適用いたしません。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによ
り支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指
定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたも
のといたします。また,(1)ロにより支払われる場合は,その金融機関等
に払い込まれたときといたします。
(3) 料金が支払期日までに支払われない場合は,支払期日の翌日から起算
して支払いの日に至るまで,料金から,消費税等相当額(消費税法の規
定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費
税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課
金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発
電促進賦課金を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息
( 閏 年 の 日 を 含 む 期 間 に つ い て も , 365日 当 た り の 割 合 と い た し ま
す。)を申し受けます。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係
る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
また,延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象と
なる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っ
特定規模需要標準供給条件 −40−
ていただきます。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじ
め前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
(6) 臨時電力については,当社は,予納金を申し受けることがあります。
この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,原則として予想月額料金の3月分に相当する金額を
こえないものとし,使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合,
充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金について利息を付しません。
27 保 証 金
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始も
しくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の
3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことが
あります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のい
ずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支
払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,
操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目
特定規模需要標準供給条件 −41−
の日までといたします。
なお,(5)または(6)により保証金を預けていただく場合は,そのときか
らあらためて契約期間満了の日以降60日目の日までの預かり期間を設定
いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過し
てなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に
充当することがあります。
(5) (4)により保証金を料金に充当する場合は,あらためて(1)および(2)に
よって算定した保証金を預けていただきます。ただし,預託中の保証金
に残額がある場合は,(1)および(2)によって算定した保証金との差額を預
けていただきます。
(6) 当社は,保証金を預けられているお客さまが,その預託期間中に契約
電力を増加される場合は,あらためて(1)および(2)によって算定した保証
金を預けていただきます。ただし,この場合には,預託中の保証金との
差額を預けていただきます。
(7) 当社は,保証金について利息を付しません。
(8) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても,保証金をお返しする
ことがあります。ただし,(4)により需給契約が消滅した場合で支払額に
充当したときは,その残額をお返しいたします。
特定規模需要標準供給条件 −42−
V 使 用 お よ び 供 給
28 適正契約の保持
当社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの
需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみや
かに契約を適正なものに変更していただきます。
29 契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責め
となる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗
じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5
倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約
超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値と
いたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期
日までに支払っていただきます。
なお,契約超過金が支払期日までに支払われない場合には,支払期日
の翌日から起算して支払いの日に至るまで,契約超過金から消費税等相
当額を差し引いた金額に対して,年10パーセントの延滞利息(閏年の日
を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を申し受
けます。
30 力 率 の 保 持
(1) 需要場所の負荷の力率は,託送約款等に定めるところにより,原則と
して,85パーセント以上に保持していただきます。
なお,軽負荷時には進相用コンデンサの開放により,進み力率となら
特定規模需要標準供給条件 −43−
ないようにしていただきます。また,お客さまの負担で適当な調整装置
を需要場所に施設していただくことがあります。
(2) 技術上必要がある場合には,託送約款等に定めるところにより,お客
さまに進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用
コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。
なお,この場合の1月の力率は,必要に応じてお客さまと当社との協
議によって定めます。
31 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの
土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,
正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾
していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたし
ます。
イ 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,
契約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしく
は検査または電気の使用用途の確認
ロ その他この標準供給条件によって,需給契約の成立,変更または終
了等に必要な業務
(2) 当該一般送配電事業者等は,託送約款等に定めるところにより,お客
さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入ることがあります。
この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施
することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたし
ます。
特定規模需要標準供給条件 −44−
32 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨
害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業
者等,当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もし
くは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因とな
る現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さま
の負担で,託送約款等に定めるところにより,必要な調整装置または保
護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合
には,お客さまの負担で,託送約款等に定めるところにより,当該一般
送配電事業者等が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,
これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備等を当該一般送配電事業者等の供給設備に電気的
に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱います。
33 供 給 の 停 止
(1) お客さまが託送約款等に定める供給の停止の理由に該当する場合には,
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,そのお
客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(2) (1)によって電気の供給を停止する場合には,当該一般送配電事業者等
は,当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備にお
いて,供給を停止するために適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
特定規模需要標準供給条件 −45−
また,供給停止のための適当な処置を行なう場合には,当該一般送配
電事業者等は,その旨を文書等によりお客さまにお知らせすることがあ
ります。
34 供給停止の解除
33(供給の停止)によって当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止
した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実
にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたと
きには,託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,
すみやかに電気の供給を再開いたします。
35 供給停止期間中の料金
33(供給の停止)によって当該一般送配電事業者等が電気の供給を停止
した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場
合の月額料金を24(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたし
ます。
36 違 約 金
(1) お客さまが次のいずれかまたは45(解約等)(1)ホに該当し,そのため
に料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れ
た金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備に
よって電気を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は,この標準供給条件に定められた供給条件にもとづ
いて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額と
の差額といたします。
特定規模需要標準供給条件 −46−
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定し
た期間といたします。
37 供給の中止または使用の制限もしくは中止
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者等は,供給時
間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もし
くは中止していただくことがあります。
38 制限または中止の料金割引
(1) 当該一般送配電事業者等が,37(供給の中止または使用の制限もしく
は中止)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,
もしくは中止した場合には,当社は,次の割引を行ない料金を算定いた
します。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,
そのお客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力が500キロワット未満の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,23(料金の
算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセン
トといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した
日を1日として計算いたします。
特定規模需要標準供給条件 −47−
ロ 契約電力が500キロワット以上の場合(高圧で電気の供給を受ける
場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受ける場合
(イ) 割 引 の 対 象
基本料金(力率割引または割増しの適用を受ける場合はその適用
後の基本料金といたします。)といたします。ただし,23(料金の
算定)(1)イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日におけ
る契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
(ロ) 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2
パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,
1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満
は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたし
ます。
a 需要電力を制限した場合
H′= ×ばつ――――
H′= 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入
いたします。)
H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値
b 使用電力量を制限した場合
H′= ×ばつ――――
H′= 修正時間
D−dD A−BA 特定規模需要標準供給条件 −48−
H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの
平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定さ
れる推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,
aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいもの
によります。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物
の保守または増強のための工事の必要上当該一般送配電事業者等がお客
さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき
1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦
月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたしま
す。
39 損害賠償の免責
(1) 10(供給の開始)(1)によってあらかじめ定めた需給開始日に電気を供
給できなかった場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償
の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,こ
の限りではありません。
(2) 37(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給
を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当
社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,
当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) お客さまが6(需給契約の申込み)(5)による措置を講じなかったことに
よって生じた損害については,当社は,その賠償の責めを負いません。
(4) 33(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または45(解約
特定規模需要標準供給条件 −49−
等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合
には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は,その他の事故によってお客さまの受けた損害について賠償の
責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この
限りではありません。
40 設 備 の 賠 償
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工
作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設
備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能の場合
修 理 費
ロ 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配
電事業者等の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失
したことにより,当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受け
た場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただ
きます。
特定規模需要標準供給条件 −50−
VI 契約の変更および終了
41 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,II(契約の申
込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものと
いたします。
(2) (1)の場合,当社は,需給契約の変更内容について,書面の交付または
電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略する
ことがあります。
42 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を
受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義
務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合で,当社が承諾した
ときには,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その
旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
43 需給契約の消滅
(1) 需給契約は,次の場合を除き,契約期間満了の日の経過によって消滅
いたします。
なお,この場合の需給契約の消滅日は契約期間満了の日の翌日といた
します。
イ お客さまが,契約期間満了前に需給契約を廃止しようとされる場合
は,次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたしま
す。この場合には,あらかじめその廃止期日を定めて,当社へ文書に
特定規模需要標準供給条件 −51−
より通知していただき,当該一般送配電事業者等が,原則としてその
廃止期日に,当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電
気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきま
す。
(イ) 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,
通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
(ロ) 当社または当該一般送配電事業者等の責めとならない理由(非常
変災等の場合を除きます。)により当該一般送配電事業者等が需給
を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了
させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ロ 45(解約等)によって,当社が需給契約を解約した場合は,解約日
に需給契約は消滅するものといたします。
ハ 2(標準供給条件の変更)(3)によりお客さまが契約を解約しようと
される場合は,あらかじめ解約日を定めて,当社へ文書により通知し
ていただきます。この場合,需給契約はその解約日に消滅するものと
いたします。
(2) 当該一般送配電事業者等は,原則として契約期間満了の日の翌日に,
当該一般送配電事業者等の供給設備またはお客さまの電気設備において,
需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力していただきます。
44 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の
精算
(1) 次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に料金をお客
さまに精算していただきます。
イ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
特定規模需要標準供給条件 −52−
満たないでこれが消滅する場合には,それまでの期間の料金について,
さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電力分につき臨
時電力として算定した料金と,既に申し受けた料金との差額を申し受
けます。
なお,増加後に消滅する場合には,それぞれの使用電力量(業務用
季時別電力Aおよび産業用季時別電力Aの場合は,各時間帯別の使用
電力量といたします。)は,契約電力の増加分と残余分の比であん分
したものといたします。
ロ お客さまが契約電力を新たに設定し,または増加された後,1年に
満たないでこれを減少しようとされる場合には,それまでの期間の料
金について,さかのぼって,減少契約電力分(増加後に減少される場
合で,減少契約電力が増加契約電力を上回るときは,増加契約電力分
といたします。)につき臨時電力として算定した料金と,既に申し受
けた料金との差額を申し受けます。
なお,この場合には,それぞれの使用電力量(業務用季時別電力A
および産業用季時別電力Aの場合は,各時間帯別の使用電力量といた
します。)は,減少契約電力分(増加後に減少される場合で,減少契
約電力が増加契約電力を上回るときは,増加契約電力分といたしま
す。)と残余分の比であん分したものといたします。
ハ 14(業務用電力)(4)イまたは15(産業用電力)(4)イによって契約電
力を定めるお客さまが,契約受電設備を新たに設定し,または契約受
電設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで需給契約が消滅
し,または14(業務用電力)(4)イ(イ)cもしくは15(産業用電力)(4)イ
(イ)cにより契約電力を減少しようとされる場合は,イまたはロに準ず
るものといたします。この場合,イまたはロにいう契約電力を新たに
設定された日は,契約受電設備を新たに設定された日とし,契約電力
を増加された日は,契約受電設備の総容量を増加された日とし,契約
特定規模需要標準供給条件 −53−
電力を減少される日は,14(業務用電力)(4)イ(イ)cもしくは15(産業
用電力)(4)イ(イ)cにより契約電力を減少しようとされる日といたしま
す。
(2) (1)の場合で,当社が当該一般送配電事業者等から,託送約款等に定め
るところにより,工事費等の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,
お客さまからその金額を申し受けます。
(3) 43(需給契約の消滅)(1)ハの場合,料金については,(1)にかかわらず
精算いたしません。
(4) お客さまが当該一般送配電事業者等の供給設備を同一の使用形態で利
用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には,1年以上利
用される契約電力等に見合う部分については,(2)にかかわらず精算いた
しません。
なお,需給契約の消滅の日以降に1年以上にならないことが明らかに
なった場合で,当社が当該一般送配電事業者等から託送約款等に定める
ところにより請求を受けたときには,明らかになった日に(2)に準じて,
当社は,お客さまからその金額を申し受けます。
(5) 非常変災等やむをえない理由による場合は,(1)にかかわらず精算いた
しません。
45 解 約 等
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,需給契約を解
約することがあります。
イ 33(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社
または当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった
事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の
特定規模需要標準供給条件 −54−
料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この標準供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の
債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他
この標準供給条件から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない
場合
ホ 産業用電力もしくは産業用自家発補給電力の場合または臨時電力
もしくは予備電力で産業用電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯
(小型機器を含みます。)によって電気を使用され,当社がその旨を
警告しても改めないとき。
ヘ お客さまが契約電力をこえて電気を使用される場合で,当社がその
改善を求めても,28(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に
応じていただけないとき。
(2) お客さまがその他この標準供給条件に反した場合には,当社は,供給
停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
(3) (1)および(2)の場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいた
します。
(4) お客さまが,43(需給契約の消滅)(1)イによる通知をされないで,そ
の需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合
には,当社および当該一般送配電事業者等が需給を終了させるための処
置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
46 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては
消滅いたしません。
特定規模需要標準供給条件 −55−
VII 供給方法,工事および工事費の負担
47 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点は,当該一般送配電事業者等の電線路または引込線と
お客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) その他の供給方法および工事は,託送約款等に定めるところによるも
のといたします。
48 工事費負担金等の申受けおよび精算
(1) 当社が,当該一般送配電事業者等から託送約款等に定めるところによ
り,お客さまへの電気の供給に伴う工事等に係る工事費負担金,費用の
実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,その金額を原
則として工事着手前にお客さまから申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負
担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を
作成いたします。
(3) 当社が,当該一般送配電事業者等から託送約款等に定めるところによ
り,工事完成後,工事費負担金等の精算を受けた場合は,当社は,工事
費負担金等をすみやかに精算するものといたします。
(4) 託送約款等に定めるところにより,当社の負担で施設し,または取り
付けることとされている設備等については,原則として,お客さまの所
有とし,お客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(5) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申し込みを取消しまた
は変更される場合で,当社が当該一般送配電事業者等から,託送約款等
に定めるところにより,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた
ときは,当社は,その金額をお客さまから申し受けます。
特定規模需要標準供給条件 −56−
VIII 保 安
49 保 安 の 責 任
当該一般送配電事業者等は,託送約款等に定めるところにより,需給地
点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者等が所有権を有さない設
備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の
電気工作物について,保安の責任を負います。
50 保安等に対するお客さまの協力
(1) 託送約款等に定めるところにより,次の場合には,お客さまからすみ
やかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。この
場合には,当該一般送配電事業者等は,ただちに適当な処置をいたしま
す。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の当該一般送配電事
業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは
故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,ま
たは異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電
事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすよ
うな物件(発電設備等を含みます。)の設置,変更または修繕工事をさ
れる場合は,あらかじめその内容を当該一般送配電事業者等に通知して
いただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,そ
の物件が当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすことと
なった場合には,すみやかにその内容を当該一般送配電事業者に通知し
ていただきます。これらの場合において,保安上とくに必要があるとき
特定規模需要標準供給条件 −57−
には,当該一般送配電事業者等は,お客さまにその内容の変更をしてい
ただくことがあります。
(3) 当該一般送配電事業者等は,必要に応じて,供給開始に先だち,受電
電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,お客さまと協議を行な
います。
附 則
特定規模需要標準供給条件 −59−
附 則
1 この標準供給条件の実施期日
この標準供給条件は,令和5年10月1日から実施いたします。
2 供給電気方式および供給電圧についての特別措置
供給電気方式および供給電圧については,当該一般送配電事業者等の供
給設備の都合でやむをえない場合には,当分の間,本則にかかわらず交流
3相3線式標準電圧3,000ボルトで供給することがあります。この場合,
料金その他の供給条件は,高圧で電気の供給を受ける場合に準ずるものと
いたします。
3 市場価格調整についての特別措置
この標準供給条件実施の際現に変更前の標準供給条件の適用を受けてい
るお客さまの電力量料金は,当社が別にお知らせするまでの間,別に定め
る料金表【市場価格調整】3(市場価格調整額の差引きまたは加算)によ
る市場価格調整額の差引きまたは加算を行なわないものといたします。
4 契約期間についての特別措置
この標準供給条件実施の日以降,新たにこの標準供給条件により当社か
ら電気の供給を受けるお客さま(臨時電力が適用されるお客さまを除きま
す。)の契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわ
らず,料金適用開始の日以降令和6年4月の検針日(記録型等計量器によ
り計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたと
きは,計量日といたします。)の前日までといたします。ただし,契約種
別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さま(高圧で電気の供給を
特定規模需要標準供給条件 −60−
受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま
(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)
で,検針日が毎月初日のお客さまについては,料金適用開始の日以降令和
6年3月31日までといたします。
別 表
特定規模需要標準供給条件 −61−
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別
措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,再生可能
エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規
定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」
といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ
当社の事務所に掲示いたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,ロおよびハ
の場合を除き,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納
付金単価を定める告示がなされた年の4月の検針日から翌年の4月の
検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 当該一般送配電事業者等が託送約款等に定める記録型等計量器によ
り計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせし
たときは,ハの場合を除き,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
の適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検
針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは特
別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る予備電力
を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,再生可
能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,イに準ずるものとい
たします。この場合,イにいう4月の検針日は,5月1日といたしま
特定規模需要標準供給条件 −62−
す。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)
に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いた
します。
なお,予備電力の場合,その1月の使用電力量につき,そのお客さ
まの常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定
いたします。ただし,常時供給分と異なった電圧で供給を受けるとき
には,使用電力量は,再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定上,
常時供給分の電圧と同位の電圧に換算するための損失率(3パーセン
トといたします。)で修正したものといたします。
また,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1円とし,そ
の端数は,切り捨てます。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の
規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出
ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとお
りといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き,お客さまからの申出の直後の4月の検
針日から翌年の4月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネル
ギー特別措置法第37条第5項または第6項の規定により認定を取り
消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの
期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電
促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発
電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別
措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネ
ルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合
として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施
特定規模需要標準供給条件 −63−
行 令 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て え た 金 額 ( 以 下 「 減 免 額 」 と い い ま
す。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(ロ) 当該一般送配電事業者等が託送約款等に定める記録型等計量器に
より計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知ら
せしたときは,(ハ)の場合を除き,(イ)に準ずるものといたします。こ
の場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 契約種別ごとの契約電力が500キロワット以上のお客さままたは
特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当該お客さまに係る予備
電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,
(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう4月の検針日は,
5月1日といたします。
2 契約負荷設備の総容量の算定
(1) 差込口の数と電気機器の数が異なる場合は,次によって算定された値
にもとづき,契約負荷設備の総容量を算定いたします。
イ 電気機器の数が差込口の数を上回る場合
差込口の数に応じた電気機器の総容量(入力)といたします。この
場合,最大の入力の電気機器から順次対象といたします。
ロ 電気機器の数が差込口の数を下回る場合
電気機器の総容量(入力)に,電気機器の数を上回る差込口の数に
応じて次の(2)によって算定した値を加えたものといたします。
(2) 差込口に接続される電気機器の容量が確定していない場合は,次に
よって算定された値を,契約負荷設備の総容量といたします。
イ 住宅,アパート,寮,病院,学校および寺院
1差込口につき 50ボルトアンペア
ロ イ 以 外 の 場 合
特定規模需要標準供給条件 −64−
1差込口につき 100ボルトアンペア
3 負荷設備の入力換算容量
(1) 照明用電気機器
照明用電気機器の換算容量は,次のイ,ロ,ハおよびニによります。
イ け い 光 灯
けい光灯の換算容量(入力〔ワット〕)は,管灯の定格消費電力
(ワット)に換算率125.0パーセントを乗じたものといたします。
ロ ネ オ ン 管 灯
2次電圧(ボルト) 換算容量(入力〔ワット〕)
3,000 30
6,000 60
9,000 100
12,000 140
15,000 180
ハ スリームラインランプ
管の長さ(ミリメートル) 換算容量(入力〔ワット〕)
999以下 40
1,149以下 60
1,556以下 70
1,759以下 80
2,368以下 100
特定規模需要標準供給条件 −65−
ニ 水 銀 灯
出力(ワット) 換算容量(入力〔ワット〕)
40以下 50
60以下 70
80以下 90
100以下 130
125以下 145
200以下 230
250以下 270
300以下 325
400以下 435
700以下 735
1,000以下 1,005
(2) 誘 導 電 動 機
イ 単相誘導電動機
(イ) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量(入力〔キロワッ
ト〕)は,換算率100.0パーセントを乗じたものといたします。
(ロ) 出力 が ワッ ト 表示 の 単相 誘導 電 動機 の 換算 容量 ( 入力 〔 ワッ
ト〕)は,換算率133.0パーセントを乗じたものといたします。
特定規模需要標準供給条件 −66−
ロ 3相誘導電動機
契 約 負 荷 設 備 換算容量(入力〔キロワット〕)
低 圧 誘 導 電 動 機
出力(馬力) ×ばつ 93.3パーセント
出力(キロワット)×ばつ125.0パーセント
高 圧 誘 導 電 動 機
出力(馬力) ×ばつ 87.8パーセント
出力(キロワット)×ばつ117.6パーセント
(3) 電 気 溶 接 機
電気溶接機の換算容量は,次の算式によって算定された値といたしま
す。
イ 日本産業規格に適合した機器(コンデンサ内蔵型を除きます。)の
場合
入力(キロワット)=最大定格1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
ロ イ以外の場合
入力(キロワット)=実測した1次入力(キロボルトアンペア)×ばつ70パーセント
(4) そ の 他
イ (1),(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器の換算容
量(入力)は,実測した値を基準としてお客さまと当社との協議によっ
て定めます。ただし,特別の事情がある場合は,定格消費電力を換算
容量(入力)とすることがあります。
ロ 動力と一体をなし,かつ,動力を使用するために直接必要であって
欠くことができない表示灯は,動力とあわせて1契約負荷設備として
契約負荷設備の容量(入力)を算定いたします。
ハ 予備設備であることが明らかな電気機器については,契約負荷設備
の容量の算定の対象といたしません。
特定規模需要標準供給条件 −67−
4 契約受電設備容量の算定
単相変圧器を結合して使用する場合の契約受電設備の群容量(キロボル
トアンペア)は,次の算式によって算定された値といたします。
(1) ΔまたはY結線の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ3
(2) V結線(同容量変圧器)の場合
群容量=単相変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ0.866
(3) 変則V結線(異容量変圧器)の場合
群容量=電灯電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
−電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)
+電力用変圧器容量(キロボルトアンペア)×ばつ0.866
5 契約電力の算定方法
高圧で電気の供給を受ける臨時電力のお客さまで,契約電力が500キロ
ワット未満の場合の契約電力は,次の(1)の値と(2)の値のうち,いずれか小
さいものといたします。
(1) 契約負荷設備によってえた値
契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は,別表3〔負
荷設備の入力換算容量〕によって換算するものといたします。)につい
てそれぞれ次のイの係数を乗じてえた値の合計にロの係数を乗じてえた
値といたします。
なお,電灯または小型機器について差込口の数と電気機器の数が異な
る場合は,契約負荷設備の入力を別表2(契約負荷設備の総容量の算
定)(1)(この場合,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。)に準
じて算定いたします。また,動力について電気機器の試験用に電気を使
用される場合等特別の事情がある場合は,その回路において使用される
最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設し
特定規模需要標準供給条件 −68−
ていただき,その容量を当該回路において使用される負荷設備の入力と
みなします。この場合,その容量はロの係数を乗じないものといたしま
す。
イ 契約負荷設備のうち
最 大 の 入 力
の も の か ら
最初の2台の入力につき 100パーセント
次の2台の入力につき 95パーセント
上記以外のものの入力につき 90パーセント
ただし,電灯または小型機器は,その全部を1台の契約負荷設備と
みなします。
ロ イによってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき 100パーセント
次の14キロワットにつき 90パーセント
次の30キロワットにつき 80パーセント
次の100キロワットにつき 70パーセント
次の150キロワットにつき 60パーセント
次の200キロワットにつき 50パーセント
500キロワットをこえる部分につき 30パーセント
(2) 契約受電設備によってえた値
契約受電設備の総容量(単相変圧器を結合して使用する場合は,別表
4 〔契 約 受 電 設 備 容 量の 算 定 〕 に よ っ て算 定 さ れ た 群 容 量に よ りま
す。)と受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備の総入力(出力
で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表3〔負荷設備の
入力換算容量〕によって換算するものといたします。)との合計(この
特定規模需要標準供給条件 −69−
場合,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワット
とみなします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。
最初の50キロワットにつき 80パーセント
次の50キロワットにつき 70パーセント
次の200キロワットにつき 60パーセント
次の300キロワットにつき 50パーセント
600キロワットをこえる部分につき 40パーセント
ただし,次の変圧器は,契約受電設備の総容量の算定の対象といたし
ません。
イ 2次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
ロ 2次側に受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備が接続され
ている変圧器
ハ 電圧を契約負荷設備の使用電圧と同位の電圧に変更する変圧器の2
次側に接続されている変圧器(ロに該当する変圧器の2次側に接続さ
れている変圧器を除きます。)
ニ 予備設備であることが明らかな変圧器
6 日割計算の基本算式
(1) 基本料金を日割りする場合の日割計算の基本算式は,次のとおりとい
たします。
×ばつ ―――――――――――
ただし,23(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は,
――――――――――― は,――――――――――
といたします。
日割計算対象日数
検針期間の日数
日割計算対象日数
暦日数
日割計算対象日数
検針期間の日数
特定規模需要標準供給条件 −70−
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう検針
期間の日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の直前のそのお客さまの属する検針区域の検針日から,需給
開始の直後の検針日の前日までの日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の直前の検針日から,当社が次回の検針日としてお客さまに
あらかじめお知らせした日の前日までの日数といたします。
(3) 21(料金の算定期間)(2)の場合は,(1)にいう検針期間の日数は,計量
期間の日数といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契
約が消滅した場合の(1)にいう検針期間の日数は,(2)に準ずるものといた
します。この場合,(2)にいう検針日は,計量日といたします。
(4) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日
数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(開始日が含
まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の
日数といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合
そのお客さまの属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前
日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属す
る月の日数といたします。
(5) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は,(1)の日割計算対象
日数は,停止期間中の日数といたします。この場合,停止期間中の日数
には,電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日は含み
ません。また,停止日に電気の供給を再開する場合は,その日は停止期
間中の日数には含みません。

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